器物損壊で逮捕

器物損壊で逮捕

器物損壊罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県多賀城市で自営業をするAさん。
昔からの長い付き合いのあった取引先のB社から、今後の取引をしないと告げられてしまいました。
何とか取引を続けてもらおうと、B社に交渉へ向かいました。
しかし交渉はうまくいかず、取引停止は決定的に。
B社の社長はAさんに対し、
「これ以上あんたとかかわっててもこっちに得はないんだよ」
などと強い言葉を浴びせました。
これに腹を立てたAさんは、机に置いてあった置物を床にたたきつけ、粉々にしてしまいました。
危険を感じたB社の従業員は警察に通報。
Aさんは駆け付けた塩釜警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~器物損壊罪が成立~

置物を床にたたきつけ、粉々に壊してしまったAさん。
この行為には、器物損壊罪が成立します。

刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する

Aさんは置物という「他人の物を損壊し」たといえるので、器物損壊罪が成立するわけです。

~過失傷害罪の可能性も~

仮に置物の破片が飛び散り、人にケガをさせてしまった場合には、過失傷害罪重過失傷害罪が成立する可能性もあります。

第209条
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

~暴行罪や傷害罪の可能性も~

今回、Aさんは置物を床に向かって叩きつけました。
これがもし、相手の足元に向かって叩きつけていれば、たとえ破片が相手に当たっていなくても、暴行罪が成立する可能性があります。

第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
「人の身体に対する」といっても、必ずしも人に命中することまでは必要ありません。
足元に向かって叩きつけたのであれば、相手が恐怖心を抱いたり、ケガをするおそれもあるので、暴行罪における「暴行」にあたるでしょう。
したがって暴行罪が成立する可能性があるわけです。

また、相手の足元に叩きつけて、実際に相手がケガをすれば、傷害罪が成立します。

第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

~威力業務妨害罪にも~

さらに、Aさんの行為には威力業務妨害罪も成立する可能性があります。

第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

234条に威力業務妨害罪が定められており、233条の偽計業務妨害罪と同じく、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

たとえば、Aさんが置物を叩きつけた場所が一般客もいるような場所で、ひと騒ぎして客を帰らせるなどし、B社の営業を妨害してやろうなどと考えていた場合には、威力業務妨害罪が成立する可能性も否定できません。

~弁護士にご相談を~

今後、Aさんについてどのような刑事手続きが進んでいくのか、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。

器物損壊罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

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