置引き・ネコババで逮捕【窃盗・遺失物横領】

置引き・ネコババで逮捕【窃盗・遺失物横領】

窃盗罪や遺失物横領罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県栗原市に住むAさん。
スーパーに買い物に行ったところ、ベンチに置き忘れられた財布を発見しました。
周りを見回しても、持ち主らしき人はいません。
「よっしゃ、ついてる!」
と思ったAさん。
素早く財布を自分のバッグにしまい、店を出ました。
その直後、財布の置忘れに気が付いた持ち主が慌てて戻ってきましたが、財布が見当たりません。
店員や駆け付けた警察官に被害の申告をし、防犯カメラの映像の検証等が行われた結果、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは築館警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~窃盗罪か遺失物横領罪か~

Aさんの行為には、窃盗罪または遺失物横領罪が成立します。

刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第254条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

両者は定められた刑罰の重さも大きく違うことから、どちらが成立するのかはAさんにとって大きな問題です。
両者の区別は、持ち去った物が他人の占有下にあった場合が窃盗罪、誰の占有下にもなかった場合が遺失物横領罪となります。

たとえば、他人の家に上がり込んで持ち去った場合には重い窃盗罪が成立します。
他人の家の中の物は、たとえ住人が外出中であったとしても、その住人の占有下にあるといえるのからです。

一方、たとえ同じ物を持ち去った場合でも、道に落ちていた物を持ち去った場合には比較的軽い遺失物横領罪が成立する可能性が高いです。。
持ち主がすぐ近くにいる場合などを除き、その物は誰の占有下にないといえるからです。

どちらも犯罪であり非難されるべき行為ではありますが、悪質性が異なることから、刑罰にも差があるわけです。

~今回はどっち?~

では、Aさんが持ち去った財布は誰かの占有下にあったといえるでしょうか。

占有下にあるか否かという判断は、物と持ち主の距離や物の大きさや重さ、物の価値、持ち主の意識など様々な要素を考慮して行います。
たとえば、持ち主が財布のすぐ近くにいたのであれば占有が認められやすくなり、窃盗罪が成立しやすくなります。
一方、持ち主が財布を置いたままスーパーから離れてしまっていたのであれば、占有は認められにくくなり、遺失物横領罪にとどまりやすくなります。

他にも、大きく重いものであれば、持ち主としては、ちょっと目を離しても持っていかれないだろうと考えやすいので、多少距離が離れていても持ち主の占有が認められやすくなります(持ち主の意識とも関係してきます)。
一方、今回のような財布は小さくて容易に持ち去られてしまう物なので、大きさや重さという観点では占有は認められにくくなるともいえます。

さらに、物の価値という観点からは、財布は価値が高いものなので、持ち主としても失いたくないという意識も強いことから、持ち主の占有が認められやすいものであるともいえます。

今回のようなケースでも、これらの事情を総合的に考慮して、どちらの罪が成立するか判断されることになります。

~弁護士にご相談を~

逮捕されたAさんに対する今後の刑事手続きの流れは、こちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

窃盗罪や遺失物横領罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

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