岩沼警察署が逮捕

岩沼警察署が逮捕

傷害罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県名取市に住むAさんは、自動車でスーパーに買い物に来ました。
Aさんは駐車場で、白線を超えて駐車している車を発見しました。
Aさんはその車の運転手Vさんに対し、
「ちゃんと枠の中に止めてください」
と注意しました。
ところがVさんは、
「うるせーなー」
などと言って反抗的な態度をとりました。
Aさんは腹を立ててVさんの顔面を殴り、ケガを負わせてしまいました。
Aさんは駆け付けた岩沼警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~傷害罪が成立~

Aさんは正義感からか、Vさんに駐車方法を注意しました。
これ自体は素晴らしい行為ですが、反抗的な態度を見て殴ってしまっては、かえってVさんよりも悪質と評価されてしまうかもしれません。

Aさんの行為には傷害罪が成立します。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

~先に相手が殴りかかってきていたら~

Aさんよりも先にVさんが殴りかかってきていた場合、Aさんの反撃行為は正当防衛になる可能性があります。

第36条1項
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
第2項
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

正当防衛となれば、36条1項に「罰しない」とあるように、犯罪は成立しません。
ただし、相手が先に殴りかかってきていても、必ず正当防衛が成立するというわけではありません。

たとえば、相手が殴りかかってきたことを「これ幸い」と考えて、自分の身を守るためではなく単純に傷めつけてやろうと考えて殴り返した場合には、正当防衛が成立しない場合があります。
また、身を守るという目的があったとしても、相手がちょっと小突いただけなのに、メッタ打ちにしたなどという場合には、36条2項の過剰防衛として、罰せられてしまうおそれがあります(刑罰が軽くなる可能性はあります)。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして、逃亡または証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~早期釈放や前科回避できるか~

逮捕された場合、まずは早期釈放を目指していくことになります。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで、被害者のケガが軽い、本人が反省している、前科がない、示談の成立が見込めるなどの有利な事情を、出来る限り検察官や裁判官に対し主張するなどして、勾留を防ぎます。

次に、前科回避や軽い処分・判決を目指していくことになります。
すなわち、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
さらに、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
犯罪をしても、比較的軽い事件では、不起訴処分などになる可能性も考えられるのです。
そこで、前述と同様に本人に有利な事情を出来る限り主張し、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

~弁護士にご相談を~

傷害罪などで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

傷害罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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