古川警察署が逮捕

古川警察署が逮捕

住居侵入窃盗や強盗で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県大崎市に住むAさん。
同じアパートに住む女性Vさんの下着を盗もうとして部屋に忍び込みました。
下着を発見しバッグに詰め込み、部屋を出ようとした瞬間、帰宅したVさんと鉢合わせに。
とっさにVさんの体を手で払いのけて逃走しました。
しかし顔を見られていたことなどから、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは古川警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~成立する犯罪は?~

Vさんの部屋に忍び込んで下着を盗んだAさん。
まずは住居侵入罪窃盗罪が成立することが考えられます。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

~暴行罪・傷害罪も?~

Aさんは、Vさんの体を手で払いのけて逃走しています。
この払いのけた行為については、Vさんがケガをしていれば傷害罪、していなければ暴行罪が成立する可能性があります。

第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

~強盗罪になる可能性は?~

さらにAさんに強盗罪が成立する可能性はないでしょうか。

第238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
第236条1項(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

今回は238条の事後強盗罪が問題となります。
事後強盗罪は、
①窃盗が、
②財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、
③暴行又は脅迫をした
といえれば、暴行脅迫を用いて物を奪った通常の強盗と同じ取り扱いがされることになります。

①「窃盗」とは窃盗犯人という意味ですが、下着をカバンに入れてV宅を出ようとしたAさんは①「窃盗」にあたります。
そしてVさんを手で払いのけたのは、下着という②「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ」あるいは「逮捕を免れ」るために行ったものといえます。
③「暴行」や「脅迫」は相手方の反抗を抑圧する程度の強い態様のものをいいます。
これに至らない態様のものであれば、事後強盗罪は成立しません。

軽く手で払いのけた程度であれば、相手方の反抗を抑圧する強い態様のものとまではいえない可能性が高いです。
しかし、男性であるAさんが、体力に劣る女性のVさんを目一杯押して転倒させ、大ケガをしてもおかしくないような状況だったのであれば、相手方の反抗を抑圧する強い態様のものだったとして、強盗罪が成立する可能性も出てきます。

なお、強盗罪が成立した上に、Vさんがケガをしていれば、強盗致傷罪というさらに重い罪が成立します。

第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

結局Aさんは、強盗罪が成立すれば、住居侵入罪+強盗(致傷)罪に問われることになるでしょう。
一方、強盗罪が成立しなければ、住居侵入罪+窃盗罪+暴行罪または傷害罪に問われることになるでしょう。

~弁護士にご相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

住居侵入窃盗や強盗などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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