Archive for the ‘少年事件’ Category
少年の大麻所持で保護観察
少年の大麻所持で保護観察
宮城県色麻町内のあるコンビニエンスストアの店長は、店内に客が忘れていった財布を宮城県加美警察署に届け出ました。
警察官が財布内を調べたところ、乾燥大麻0.4グラム入りの袋を発見しました。
財布内の学生証から、町内に住む18歳専門学校生のAさんが財布の持ち主だとわかったため、宮城県加美警察署は、Aさんを大麻取締法違反(大麻所持)容疑で逮捕しました。
Aさんの母は、宮城県内で少年事件・刑事事件を専門に取り扱う法律事務所へ問い合わせの電話をかけました。
(フィクションです。)
~大麻所持事件~
大麻取締法は、許可を受けた者以外の大麻の栽培・輸出入・所持・譲り受け・譲り渡しを禁止しています。
大麻の個人使用目的での所持の場合の法定刑は、5年以下の懲役です。
営利目的での大麻所持の場合には、7年以下の懲役、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金と重くなります。
~薬物事件で保護観察処分になるために~
少年事件では、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所に送致された後、調査官による調査が行われます。
調査官は、少年や保護者との面接や心理テスト等を通して、少年の非行の原因やどのようにして更生すべきかを判断し、少年に対してどのような措置をとるべきか家庭裁判所に意見を提出します。
家庭裁判所の少年審判では、裁判官は、調査官による調査結果等を参照し、少年の更生のためにはどのような手段が最適であるのかということを判断することになります。
少年審判の対象は「非行事実」と「要保護性」であるとされています。
「非行事実」は、刑事裁判でいう「公訴事実」に該当するもので、家裁送致にあたり検察官が送致書に記載した非行事実を犯したか否かが判断されます。
一方、「要保護性」とは、①少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があること(再非行の危険性)、②保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性(矯正可能性)、③保護処分による保護が最も有効でかつ適切な処遇であること(保護相当性)、の3つの要素によって構成されていると考えられています。
少年の「要保護性」が解消されて、少年を家庭に置いたままでの更生が見込めると裁判官に納得させることが出来れば、少年院送致を回避して保護観察処分となる可能性を高めることができます。
少年による大麻所持事件で非行事実に争いがない場合、「要保護性」の解消に向けた弁護士の活動としては、以下の活動が考えられます。
(1)少年が薬物について正しい知識を持ち、薬物の危険性をしっかりと理解する
薬物に手を出してしまう少年の多くは、薬物に対して誤った認識を持っていることが多いです。
再非行防止のためには、薬物に対する正しい知識を持ち、危険性をしっかりと理解することが重要です。
(2)薬物の入手ルートを明らかにし、関係者と連絡がとれないようにする
薬物を完全に断つためには、薬物の入手先と連絡を取れないようにすることが不可欠です。
少年が友人から薬物を入手していた場合には、非行の原因となった交友関係を断つことも必要となります。
(3)専門家や家族のサポートを得て薬物への依存から立ち直らせる環境を整える
必要であれば、専門医・機関による治療を受けることも有効です。
付添人である弁護士は、上記のような再非行防止のための活動を行い、再び少年が非行を犯す可能性がなく、社会内での更生が可能であることを客観的な証拠に基づいて主張します。
事件内容や少年の性格・少年を取り巻く環境によって、どのような活動を行うかは異なりますので、少年の大麻所持事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
薬物事件の場合、少年が逮捕・勾留される可能性が高く、観護措置がとられる可能性も高いと言えます。
少年が身体拘束を受けている場合は、初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県加美警察署への初回接見費用:フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。)
無免許運転の少年事件で前科?
無免許運転の少年事件で前科?
宮城県柴田町の18歳高校生のAさんは、バイクの無免許運転を行ったとして、道路交通法違反の容疑で宮城県大河原警察署に捜査を受けています。
Aさんは、原付の運転免許を所有しているのですが、大きなバイクに乗ってみたくなって、友達から借りたバイクを運転してしまったそうです。
宮城県大河原警察署の警察官による交通検問で、免許証の確認を求められた際、Aさんが原付の運転免許しか持っていないことが発覚しました。
警察官から、「少年の交通違反事件では、罰金になって前科がつくケースもある」と聞いて不安になったAさんと両親は、少年事件と交通事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです。)
~無免許運転~
道路交通法64条1項は、公安委員会の運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車の運転をしてはならないと定めています。
無免許運転は、運転免許を取得していない場合だけでなく、運転免許停止中や運転免許取消後・失効後に運転した場合も含まれます。
また、原付の運転免許しか持たないAさんがバイクを運転して無免許運転の容疑で捜査を受けているように、自分の持っている運転免許の範囲を超えた車種を運転した場合にも、無免許運転と認められます。
少年による交通違反事件で前科?
無免許運転をした場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2)に処せられます。
しかし、18歳のAさんは、20歳未満ですから、少年事件となり、原則として上記の刑罰は科されず、前科がつくこともありません。
少年事件では、成人の刑事事件と異なり,捜査機関が捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があると判断したときは,仮に事件が軽微であったとしても,すべての事件を家庭裁判所に送致することとされています(少年法第41条、42条)。
少年事件では、家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所調査官の調査と審判を経て、保護処分となるのが原則です。
少年事件の場合,家庭裁判所による審判で手続きが終了すれば,前科はつかないことになります。
しかし、家庭裁判所に送致された少年事件について、家庭裁判所の審判で保護処分ではなく刑事処分が相当であると判断された場合は、「逆送」といって、家庭裁判所から検察官へ送致されることがあります。
逆送されると、成人と同様起訴され、有罪か無罪かの判断を下されることがあります。
通常、少年事件は、警察から検察官へ送致された後、検察官から家庭裁判所へ送致されます。
そのため、検察官から送致された少年事件を、家庭裁判所から検察官へ送致することになるため、「逆」送致=逆送と呼ばれているのです。
逆送がなされる少年事件というと、殺人事件のような重大事件のイメージが強いかもしれません。
しかし、Aさんのような交通違反事件についても、逆送はなされます。
むしろ、実は、逆送事件の9割以上は、交通事件によるものです。
道路交通法違反の交通違反事件の場合、刑事罰として罰金処分が想定されます。
逆送後、罰金刑にて事件が終了することを予想しての逆送は、「罰金見込み逆送」と言われています。
道路交通法違反などの交通事件の場合は、罰金見込み逆送がよくあるとされています。
道路交通法違反の罰金処分となった場合、多くが略式起訴される罰金刑となり、被疑者本人が公開の法廷に立つことなく事件が終了します。
少年本人が公開の法廷に立つことなく事件が終了するというとメリットのようにも感じられますが、罰金刑を受ければ少年に前科がついてしまうことになります。
前科を避けるためには、家庭裁判所の審判で保護処分に付することが適当であるという主張をして認められることが必要です。
そのためには、無免許運転や交通違反を繰り返さないための対策や、少年自身の内省を深めていくことも必要です。
罰金見込み逆送によって前科を付けないようにするためには、少年事件と交通事件の知識のある弁護士に依頼することがお勧めです。
少年の交通違反事件でお困りの方、前科をつけたくないとお悩みの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
まずは相談だけ、という方もお気軽にご利用いただけるよう、無料の初回法律相談をご用意してお待ちしております。
(宮城県大河原警察署までの初回接見費用:4万1,600円)
殺人未遂の少年事件で逆送回避
殺人未遂の少年事件で逆送回避
宮城県石巻市に住む少年A(15歳)は、別の中学校に通う不良グループと諍いになり、Aはそのうちの1人少年Vを公園に呼び出した。
呼び出したVから侮蔑するような言動をされたと感じたAはカッとなり、持っていたカッターナイフでVの腹や腕、顔を数回切り付け、Vに加療約3週間の怪我を負わせた。
Aは、殺人未遂罪の容疑で宮城県石巻警察署に逮捕された。
殺人未遂罪の容疑でAが逮捕されたと聞いたA君の両親は、少年事件・刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
~殺人未遂罪~
殺人未遂罪(刑法203条、199条)は、殺人の実行行為をしたが、殺害の結果が生じなかった場合に成立する犯罪です。
殺人の実行行為とは、「殺意を持って、人が死亡する危険性がある行為をすること」です。
つまり、殺人未遂罪となるのは、人を殺害しようとして、人を殺害する危険性のある行為をしたにもかかわらず、人を死に至らせなかった場合です。
~逆送~
少年事件では、通常の成人の刑事事件とは違い、全件家裁送致主義が採用され、全ての少年事件が家庭裁判所に送致されます。
もっとも、今回のような少年による殺人未遂事件の場合、逆送されることがあります。
逆送とは,家庭裁判所が送致された少年を調査した結果、保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であるとして検察に送致する決定を行います。
これが検察官送致決定であり,通常,「逆送」といわれています。
逆送された場合、成人と同じ刑事裁判を受け、刑事罰を受けるかどうか判断されることになります。
刑事裁判を受ける、刑事罰を受けるか判断されるということは、少年にとっては負担が大きいものです。
逆送には,(1)年齢超過を理由とする場合と,(2)刑事処分相当を理由とする場合の2種類があります。
~刑事処分相当を理由とする場合の逆送~
家庭裁判所は,死刑,懲役または禁固に当たる罪の事件について,調査の結果,その罪質及び情状に照らして刑事処分相当と認めるときは,事件を検察官に送致を決定しなければならないとされています(少年法20条)
この逆送は,刑事処分相当逆送と呼ばれています。
また、「16歳以上の少年の殺人事件」は原則として逆送されることになっています。
少年が殺人未遂事件のような重大な少年事件を起こしたような場合、審判において不処分や保護観察とされるのは珍しく、少年院送致や逆送等の決定になることが多いと言えます。
刑事処分相当を理由とする逆送を防ぐためには,裁判官に対して,刑事処分が相当ではないことを主張する必要があります。
「刑事処分が相当である」場合には,保護処分によっては少年の矯正改善の見込みがない場合「保護不能」のほか,事案の性質,社会感情,被害感情等から,保護処分に付すことが社会的に許容されない場合「保護不適」が含まれます。
逆送を防ぐためには,保護不能ではない、つまり当該少年は保護処分により更生できることを主張すること、保護不適ではない、つまり、事案の性質,社会感情,被害感情等から,保護処分に付すことが社会的にも許容されるということを,具体的な事情に即して主張すること必要になります。
たとえば、意見書を作成して調査官等と面談し、少年の更生可能性等を主張し保護処分が相当である旨の弁護活動を行うことが考えられます。
少年を取り巻く環境の調整や、被害者家族に対する示談など少年の真摯な反省を示す有利な証拠を家庭裁判所に提出することも考えられます。
逆送の可能性が考えられる重大な少年事件では、少年事件に精通した弁護士のサポートや力が少年の処遇を左右するでしょう。
お子様が殺人未遂罪の容疑で逮捕されたご家族は、少年事件・刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご用命ください。
初回接見サービスは、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(宮城県石巻警察署までの初回接見費用 43,200円)
傷害罪の少年事件
傷害罪の少年事件
宮城県柴田町の15歳中学生A君は、同じ中学校に通うVさんと喧嘩になり、Vさんに対して殴る蹴る等の暴行をして全治2か月の傷害を負わせる傷害事件を起こしました。
激怒したVさんの両親が、宮城県柴田町を管轄する宮城県大河原警察署に被害届を出したことから、後日A君は、傷害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~傷害罪~
傷害罪は、刑法204条に規定されている罪で、「人の身体を傷害した」場合に成立します。
「傷害」とは、人の生理的機能に障害を生じさせたことを意味します。
たとえば、骨折や切り傷・打撲等の怪我を負わせた場合には、生理的機能への障害が生じたといえます。
なお、判例・通説によると、暴行によって結果的に怪我を負わせてしまったケースでは、他人に怪我を負わせるつもりがなくても傷害罪が成立します。
暴行の意図があれば、傷害の意図(けがをさせるという認識)は不要とされているため、結果的にけがをさせてしまった場合でも傷害罪が成立します。
例えば、怪我をさせるつもりはなかったが殴って骨を折ってしまったというケースでは、骨を折ってやろう(けがをさせてやろう)という意図はありませんが、殴るという暴行については意図的に行っている(=暴行の意図がある)ものといえます。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています。
この法定刑は成人に適用されるものです。
今回のAさんは15歳であり、20歳未満ですから、少年法の定める「少年」にあたり、原則的には、懲役や罰金といった刑事処罰を受けることにはなりません。
逮捕又は捜査対象とされた方が「少年」である場合には、原則的に少年法が適用され成人の刑事事件とは異なる手続きで処分が決まります。
少年事件は、少年の保護・改善のために特別な制度となっている部分も多くあります。
~少年事件の目的と少年の更生~
少年法は、少年の更生を目的とした法律であり、少年法1条には次のようなことが書かれています。
「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う・・・ことを目的とする」
少年法では、非行のある少年に対して、成人のように刑罰ではなく、健全な成長・発達を促す働きかけが必要であるという考え方をとっています。
成人の刑事事件では、行った行為に対する制裁を主たる目的にしていますが、他方、少年事件の目的は、少年が再非行をしないようにするためにはどうすればよいのかという点になります。
そのため、少年事件において、保護処分を決める裁判官がもっとも重視するのは、少年の更生の未来が描けるか、ということになります。
少年の反省が見られ、再非行をする可能性がほとんど考えられないといったような場合には、家庭裁判所から処分をしないという「不処分」という決定を言い渡されることがあります。
このまま放置すれば再非行をするおそれが高いと判断された場合には、「少年院送致」(少年に矯正教育を授ける施設に収容する)という重い処分を受けることになります。
もちろん処分を決めるにあたって事件自体の重大性は考慮されますが、比較的法定刑の軽い罪の事件でも、素行や性格、環境などから、社会内での処遇では更生が望めず再非行の可能性が高いと判断されれば、少年院送致といった厳しい処分が下されることもあります。
少年事件では、少年に反省を促し、今回の問題点はどんなところにあったのか、再び同じような事を繰り返さないためにはどうすればよいのかを、早期の段階から考えることが大切です。
少年の保護者で少年を監督する立場であるご両親も、本人とともに今後どうすることが本人の更生や未来のためになるのかを考えることが大切です。
少年の今後の更生や成長の手助けとなるようにサポートと環境整備をするためのお手伝いをできるのが弁護士です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年にとって最善の解決となるよう尽力致します。
中学生のお子様が傷害事件を起こしてしまい警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご用命ください。
少年事件に強い弁護士のご相談は0120-631-881にお電話ください。
初回法律相談:無料
宮城県大河原警察署までの初回接見費用:41,600円
強制わいせつ事件で少年の勾留阻止
強制わいせつ事件で少年の勾留阻止
宮城県美里町に住む中学二年生A君(14歳)は、女性の裸の画像や動画を見ているうちに女性の胸やお尻を触ってみたいという衝動がおさえられなくなりました。
ある晩、塾から帰宅途中だったA君は、夜道を一人で歩いていた女性Vさん(19歳)の背後から突然抱き着き、着衣の中に手を入れて胸を触って逃げました。
後日、Vさんの証言と防犯カメラの映像などから,A君は,宮城県遠田警察署の警察官に強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんが定期テストを控えていることから、早く身柄を解放してほしいと、少年事件に強い弁護士に依頼をしました。
逮捕の二日後、警察からA君の事件の送致を受けた検察官が裁判所に勾留請求しましたが、弁護士の活動が実を結び、裁判官は勾留請求を却下しました。
(フィクションです。)
強制わいせつ罪 刑法176条
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪におけるわいせつな行為とは、性的な意味を有し、性的羞恥心の対象となるような行為をいいます。
具体例としては、「無理やりキスする行為」「無理やり乳房や陰部を触る行為」「無理やり自己の陰部を触らせる行為」などが挙げられます。
相手の着衣の下の胸や股間に不意に手を差し入れる等、被害者の身体に接触するわいせつ行為自体が暴行に当たることもあります。
~少年が逮捕されてしまった後の流れ~
少年が罰金刑以下の刑に当たる罪を犯したという嫌疑がある場合,警察官は家庭裁判所へ送致することになっていますが,それ以外の場合,警察官は検察官へ送致することとなります。
事例でA君が犯したとされている強制わいせつ罪は,「6月以上10年以下の懲役」にあたる犯罪です。
A君の事件については警察官から検察官へ送致されることになります。
少年事件は通常の刑事事件と異なるところも多いですが、少年事件であっても成人と同様に逮捕後に勾留される可能性があります。
逮捕および勾留は、事件の重大性や被疑者の態度などから、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが認められる場合に行われます。
勾留は最長で20日にも及ぶ長期の身体拘束であるため,勾留による肉体的・精神的負担は著しいものです。
そのため、少年事件に限っては、少年の心身が未発達であることを考慮して「やむを得ない場合」でなければ勾留できないと少年法に定められています。
しかし、少年法に従って少年に対する勾留が慎重に行われているかというと必ずしもそうとは限らないという現実があります。
実務上は,少年事件でも成人の事件と同様に勾留請求がなされ,勾留決定が出されることが多いです。
勾留を回避して早期に身柄を解放したい場合には、弁護士は、検察官に対して勾留請求をしないように働きかける、裁判官に対して勾留決定を出さないように意見書を出すといった弁護活動を行います。
その際、ポイントとなるのは、勾留の要件を満たしているか否かという点です。
【少年事件の勾留が認められる要件】
①犯罪の嫌疑(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)があること
②勾留の理由があること
③勾留の必要があること
④勾留するのがやむを得ない場合であること ※少年事件の場合
勾留要件を満たしていないということを弁護士が適切に主張できれば、検察官が勾留請求をやめる、裁判所が勾留決定をしないといった判断をする可能性が高まります。
検察官が勾留請求をしなかった場合、裁判官が検察官の勾留請求を却下した場合、逮捕されていた方は釈放されます。
心身が未発達で学校や仕事がある多くの少年にとって、長期間の身体拘束は著しい不利益を被るものです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年に対する勾留の当否を厳しい目で見て、勾留阻止の実現に向けた積極的な働きかけを行います。
お子様が強制わいせつ罪などで逮捕されていて長期の身柄拘束を避けたい場合は、まずは弁護士に相談してみましょう。
宮城県遠田警察署への初回接見費用:43,220円
暴走族の少年逮捕2
暴走族の少年逮捕2
【前回からの続き】
17歳A君ら少年10人は、いわゆる暴走族を作って深夜に集団暴走行為をくりかえしていました。
A君らがある夜宮城県気仙沼市の国道を集団で暴走している際、パトロール中のパトカーと遭遇しました。
A君ら9人はパトカーを振り切って逃げたものの、B君が逃げ切れずに現行犯逮捕されてしまいました。
B君が警察の取調べで一緒に集団暴走行為をした仲間について話したことがきっかけとなり、後日、集団暴走行為をした全員が、道路交通法の共同危険行為の疑いで宮城県気仙沼警察署などに逮捕されました。
(フィクションです。)
前回のコラムでは、共同危険行為と少年事件について解説しました。
今回は、共同危険行為の逮捕についてご説明します。
~事件からしばらくして逮捕されるケース~
逮捕されてしまったB君が警察の取調べで一緒に集団暴走行為をした仲間について話したことをきっかけに、今回のA君らが逮捕されています。
共同危険行為で一部の少年が逮捕されると、捜査機関は、この少年から一緒に走っていた仲間の名前を取調べで聞き出して、芋づる式に逮捕していくという手段を取ります。
しかし、逮捕された少年の中には、仲間のことを思って口を堅く閉ざす場合もあるのではないかとお思いになるかもしれません。
実際に、逮捕された少年が口を閉ざして割らないことも少なくないですが、このような抵抗に効果があるとは言い難いです。
なぜなら、捜査機関は、逮捕された少年の携帯電話に残されたメールやライン等の履歴から、一緒に共同危険行為をおこなった少年らを特定することが可能だからです。
逮捕された少年の使っている携帯電話が押収されて調べられてしまえば、一緒に共同危険行為を起こした仲間についてあえなく発覚してしまうでしょう。
このようにして、共同危険行為をおこなってしばらくしてから逮捕されるということになるのです。
その他に、しばらくしてから逮捕される要因としては、警察が共同危険行為を起こした少年を特定する重要な情報や証拠を得た上で捜査を進めているケースが多いことも挙げられます。
共同危険行為を行う際には、バイクのナンバープレートを折ったり取り外したり、顔をヘルメットやタオルで隠したりして、目撃されてもすぐには身元がわからないようにする少年もいます。
このような工夫をしても、警察が少年を特定する重要な情報や証拠を得た上で捜査を進めているケースでは、結局そのうちに逮捕されてしまうということがありうるでしょう。
~共同危険行為は逮捕・勾留されやすい?~
共同危険行為が成立するためには、少なくとも2台以上の自動車または原動機付自転車を走行させることが必要ですから、当然単独犯ではありません。
共同危険行為事件では、共犯者や事件関係者が多数にのぼり、関係者間での口裏合わせなど証拠隠滅行為をする危険が高まることから、逮捕等による身体拘束の可能性が高くなります。
加えて、暴走族は「暴力団の下部組織」「非行や犯罪の温床」とみなされるため、少年が暴走族に加入している場合は、身体拘束や処分が厳しくなりがちであると言われています。
逮捕・勾留に引き続いて、少年の性格や環境を専門的な見地から調査するために少年鑑別所に少年を入れる「観護措置」が取られて、身柄拘束が長期に及ぶおそれも考えられます。
宮城県警察では、共同危険行為の悪質性、迷惑性を重視し、原則として少年、成人の区別なく強制捜査(逮捕等)の厳しい姿勢で臨んでいると発表しています。
一緒に暴走族をしていた友人が逮捕されたという場合には、できればお子様も逮捕されてしまう前に、少年事件・刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回無料の無料法律相談をご用意しておりますので、お気軽にご利用ください。
お子様が逮捕されている方については初回接見サービスのご利用をご検討ください。
宮城県警察気仙沼警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881にて受け付けております。
暴走族の少年逮捕1
暴走族の少年逮捕1
17歳A君ら少年10人は、いわゆる暴走族を作って深夜に集団暴走行為をくりかえしていました。
A君らがある夜宮城県気仙沼市の国道を集団で暴走している際、パトロール中のパトカーと遭遇しました。
A君ら9人はパトカーを振り切って逃げたものの、B君が逃げ切れずに現行犯逮捕されてしまいました。
B君が警察の取調べで一緒に集団暴走行為をした仲間について話したことがきっかけとなり、後日、集団暴走行為をした全員が、道路交通法の共同危険行為の疑いで宮城県気仙沼警察署などに逮捕されました。
A君の逮捕の連絡を受けたA君の両親は、電話で初回接見の申込が可能な法律事務所に問い合わせをしました。
(フィクションです。)
~共同危険行為~
共同危険行為ときいても、どのような行為でどのような罪かわからない方が多いでしょう
共同危険行為とは、道路交通法68条に定めのある犯罪です。
・2人以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、
・2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行または並進させて、
・共同して著しく道路における交通の危険を生じさせるまたは他人に迷惑を及ぼす行為
を共同危険行為といいます。
具体的な例としては、バイク等に乗った暴走族が連帯を組んで道路を蛇行する、複数人で走りを競うなどの行為です。
共同危険行為で道路交通法に違反すると、成人の場合は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります(道路交通法117条の3)。
集団暴走行為をおこなった人の中には、「自分たちは誰にも迷惑をかけていない」と話す人もいます。
共同危険行為を行った場合、交通事故を起こして人に怪我をさせる、物を壊すといった直接目に見える被害が出ていなくとも、逮捕されて罰せられる可能性があります。
なお、共同危険行為は、「共同」という言葉が示す通り、二人以上の運転者が、二台以上の自動車やバイクで共同して禁止されている行為を行うことを言います。
したがって、危険な運転や周囲に迷惑をかける運転をしても、一人でおこなったのであれば、共同危険行為にはあたらないということになります。
(もちろん、共同危険行為以外の道路交通法の他の条文に違反する可能性はあります)。
~少年事件~
共同危険行為の事件は、検挙者に占める未成年者の割合が高いことが特徴です。
未成年者が共同危険行為等の事件で警察に検挙・逮捕された場合は、少年事件として成人の刑事事件とは異なる手続きで処理されます。
成人が犯罪をした場合には,刑事裁判にかけられて刑罰が科されます。
しかし,少年に対しては,その未来や更生可能性を考慮し,健全な育成を目指すべく「保護処分」が行われることになります。
「保護処分」とは,成人の刑事裁判における「判決」に相当するもので、家庭裁判所における「審判」を経て保護処分の判断が下されます。
保護処分には,
・少年院送致
・保護観察
・児童自立支援施設等送致
の3種類が定められています。
共同危険行為をした少年が暴走族に所属していた場合、常習性や「暴走族との関係を断ち切らせるため」「暴走族と関係を持たせないため」などの要保護性ゆえに、身体拘束がなされるリスクと少年院送致処分となるリスクともに高くなります。
お子様が暴走族に所属していて共同危険行為で逮捕され弁護士をお探しの場合は、交通違反事件に詳しいだけでなく、少年事件にも精通した弁護士を探すと良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年の共同危険行為事件を多数ご依頼いただいている刑事事件・少年事件・交通事件専門の法律事務所です。
お子様が逮捕されている場合は、まずは、電話で依頼可能な初回接見サービスをご利用ください。
逮捕されていない場合は、初回無料の無料法律相談をご利用ください。
未成年によるチケット詐欺
未成年によるチケット詐欺
宮城県富谷市在住の19歳フリーターAさんは、人気アイドルグループのコンサートチケットを転売すると嘘をついて現金を騙し取った疑いで、宮城県石巻警察署少年事件課に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんには、twitterで「(人気アイドルグループの)コンサートチケット譲ります」「欲しい人はDMください」などと投稿し、連絡してきたVさんにチケット代金として2万円を自分名義の口座に振り込ませたチケット詐欺の疑いがかけられているそうです。
Vさんは、宮城県石巻警察署に対して、「お金を振り込んだ直後から(Aさんと)連絡が取れなくなり、結局チケットは届かず、返金もされないまま、コンサート当日が過ぎてしまった。」と話しています。
Aさんの逮捕に大きなショックを受けたAさんの両親は、少年事件・刑事事件に強い弁護士の所属する法律事務所に電話をかけました。
(フィクションです。)
~チケット詐欺~
最近では、誰でも簡単に不特定多数の人と連絡をとることが可能になったため、掲示板やSNS、オークションサイトを介したチケット詐欺が蔓延していると言われています。
チケット詐欺とは、コンサートなどのイベントのチケットを販売するように見せかけて購入者を募り、購入希望者から金銭を受け取った上でチケットの引き渡しを行わない詐欺行為のことを言います。
チケット詐欺は、インターネットの浸透に伴い横行するようになった比較的新しい手口の詐欺です。
今回のAさんは、チケット詐欺を行ったとして詐欺罪の疑いで逮捕されています。
詐欺罪は刑法246条に定められている犯罪で、人をだまして他人のお金等(財物や利益)を交付させた場合に成立します。
(1項)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(2項)
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
と規定されています。
詐欺罪が成立するには、①欺罔行為(=騙す行為)⇒②錯誤(=被害者が騙されること)⇒③処分行為⇒④財物・財産上の利益の移転という一連の流れを証明できることが必要です。
チケット詐欺の場合は、
実際にはチケットを入手していないまたは譲る気がないにも関わらず「チケット譲ります」などと掲示板やSNS、オークション等に書き込むことが、①欺罔行為(=騙す行為)に当たります。
書き込みを見た人がチケットを入手できると信じることが②錯誤(=被害者が騙されること)です。
被害者が騙されたことで現金を振込むことが③処分行為⇒④財物・財産上の利益の移転、
という一連の流れになるので、詐欺罪にあたります。
なお、Vさんが途中でAさんの意図に気づき、現金の支払いをしなかった場合であっても、詐欺未遂罪が成立する可能性がある点には注意が必要です。
~未成年によるチケット詐欺~
チケット詐欺は、普段利用しているSNSや掲示板、オークションアプリを使って簡単におこなえるため,未成年の間でも犯行が広がっていると言われています。
実際に、中学生や高校生がチケット詐欺をおこなったとして、検挙や逮捕される事件が報道されています。
チケット詐欺の被害者が多数にのぼって被害総額が大きくなれば、逮捕されるおそれも高くなります。
未成年が事件を起こした場合は少年事件となるため、刑事事件の知識だけでなく少年事件の手続きについての知識・経験が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の少年事件を取扱っており、チケット詐欺に関するご相談も寄せられています。
まずは無料法律相談または初回接見のご利用をご検討ください。
(宮城県石巻警察署への初回接見費用:43,200円)
傷害事件で審判不開始・不処分②
傷害事件で審判不開始・不処分②
~前回からの続き~
宮城県七ヶ浜町の17歳高校生A君は、交際相手Vさんから別れ話を切り出された際、我を忘れてVさんを突き飛ばしてしまいました。
その結果、Vさんが加療1か月の怪我を負ってしまったため、A君は宮城県塩釜警察署に傷害罪の容疑で取調べを受けており、いずれは事件が仙台家庭裁判所に送られると言われています。
A君は自分の行いを深く反省しています。
A君の両親が少年事件に詳しい弁護士に相談したところ、仙台家庭裁判所に事件が送られた後に審判不開始や不処分で事件が終結すれば、保護観察がつけられたり少年院に行ったりせずに済むと説明を受けました。
(フィクションです。)
前回は、「審判不開始」について解説しました。
今回は、「不処分」について解説します。
不処分決定の場合には,審判不開始決定と異なり,審判自体は開かれます。
不処分決定とは、家庭裁判所の調査の結果、少年院送致や保護観察などの保護処分には付さない旨の決定のことをいいます。
家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければなりません(少年法23条2項)。
不処分決定となった場合、少年に対して訓戒を与えたうえで手続きは終了します。
「保護処分に付することができない」場合とは、
①非行なし:少年の非行事実の存在について蓋然性が認められない場合で成人事件における無罪に相当するもの
②所在不明等:少年に所在不明、死亡、海外居住、病気・心神喪失等の事情が生じた場合、
③審判が適法であるための条件を欠く場合
があります。
「保護処分に付する必要がないと認めるとき」とは以下のような場合です。
①保護的措置:調査・審判の過程で,調査官や裁判官、弁護士による働きかけにより、要保護性が解消し、もはや少年に再非行の可能性が認められなくなった場合
②別件保護中:他の事件について保護的措置や保護処分に付されているために,本件で処分をする必要がないと認められる場合
③事案軽微:非行事実が極めて軽微な場合。事案が軽微な場合は、審判不開始がなされることも多いです。
不処分となる多くの場合が,「保護処分に付するまでの必要がない場合」です。
保護処分に付するまでの必要がない場合として不処分を獲得するためには,審判までに少年に対して教育的な働きかけを行って少年の事件に対する反省を深めること,家庭環境・学校・職場など少年を受け入れる環境を整えることによって、あえて保護処分をする必要がない(要保護性がない)と判断されなければなりません。
少年の要保護性の解消のためには、保護者の協力も不可欠で、保護者が少年や自身の問題に向き合うとともに、生活環境や家庭環境を整えることも重要です。
少年が再非行に走らないため,少年本人がしっかりと非行について考えて今後の人生につなげていく必要もあり、そのためには付添人弁護士などの専門家の協力を得るのがよいでしょう。
少年事件に慣れた弁護士に依頼した場合は、保護者に対して、養育態度や親子関係の問題点を指摘し、必要なアドバイスや環境の調整をする等の措置を行うことができます。
傷害罪など少年事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご用命ください。
弊所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている法律事務所であり、少年事件に詳しい弁護士が多数所属しています。
傷害事件では、被害者への謝罪や被害弁償なども必要になります。
なるべく早期にご依頼いただくことで、より充実した活動を行うことができます。
まずは、お気軽に無料法律相談をご利用ください。
(宮城県警察塩釜警察署への初見接見費用:38,800円)
傷害事件で審判不開始・不処分①
傷害事件で審判不開始・不処分①
宮城県七ヶ浜町の17歳高校生A君は、交際相手Vさんから別れ話を切り出された際、我を忘れてVさんを突き飛ばしてしまいました。
その結果、Vさんが加療1か月の怪我を負ってしまったため、A君は宮城県塩釜警察署に傷害罪の容疑で取調べを受けており、いずれは事件が仙台家庭裁判所に送られると言われています。
A君は自分の行いを深く反省しています。
A君の両親が少年事件に詳しい弁護士に相談したところ、仙台家庭裁判所に事件が送られた後に審判不開始や不処分で事件が終結すれば、保護観察がつけられたり少年院に行ったりせずに済むと説明を受けました。
(フィクションです。)
~傷害罪~
傷害罪は、「人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されている罪です(刑法204条)
「傷害」とは,人の生理的機能に障害を生じさせたことを意味します。
暴力を振るって他人に怪我をさせる行為が傷害罪の「傷害」に当たる典型的な行為です。
法定刑にかなりの幅がある理由は、「傷害」には後遺症が生じるような重い結果もあれば,1,2週間で治る怪我も含むためです。
比較的軽い怪我なら,何かのはずみで傷害罪の加害者になってしまう場合もありえます。
~少年事件~
少年事件とは,A君のような20歳未満の者が犯した犯罪に関する事件をいいます。
成人が犯罪をした場合には,刑事裁判にかけられて法定刑の範囲内で刑罰が科されます。
しかし,少年に対しては,その未来や更生可能性を考慮し,健全な育成を目指すべく、保護観察や少年院送致といった「保護処分」が行われることになっています。
少年事件については、成人が受ける裁判とは異なる特別な手続きが少年法などで定められています。
主に、家庭裁判所という裁判所において手続きが進められることになります。
~少年事件の終局処分~
家庭裁判所に係属した少年事件は、終局決定によって終結します。
終局決定には、審判不開始、不処分、保護処分(少年院送致、保護観察等)、検察官送致などがあります。
その中でも今回と次回で、「審判不開始」と「不処分」について説明いたします。
「審判不開始」決定とは,家庭裁判所における調査の結果,審判に付することができない場合,もしくは,審判に付するのが相当ではない場合に,審判を開始しない旨の決定をすることをいいます(少年法第19条第1項)。
審判不開始決定となると、その時点で事件が終了するため、その後家庭裁判所における審判が開かれることはありません。
審判が開かれないということは、少年院送致などの保護処分を受けることがないということなので、少年にとって大きなメリットがあるといえるでしょう。
(なお、審判不開始決定が出される前に、少年やその保護者が調査官の調査のために家庭裁判所に呼ばれることはあります。)
審判不開始決定が出される場合の一つである,「審判に付することができない場合」とは、①審判条件が存在しない場合、②非行事実存在の可能性がない場合、③少年の所在不明・海外居住・疾病・心神喪失などにより調査・審判が法律上又は事実上不可能になった場合が考えられます。
「審判に付するのが相当でないとき」とは、審判条件や非行事実の存在が認められ,審判を行うことは可能であるが,保護処分等を行うことが妥当ではなく,裁判官による直接審理の必要もない場合です。
以下の3つに分類されています。
①保護的措置:調査官の訓戒,教育的指導や保護的措置、被害者の話を聞いて内省を求めるなどにより,少年の要保護性が既に解消した場合
②別件保護中:別の事件によって保護観察等の保護処分が行われているため、本件で新たな処分をする必要がないとき
③事案軽微:非行事実が極めて軽微で,すでに警察,家庭,学校等で適切な措置がとられたことで要保護性が解消し,再非行のおそれもなくなっている場合
審判不開始決定が出される場合,多くは審判に付するのが相当ではない場合だとされています。
弁護士に依頼して審判不開始を目指す場合、家庭裁判所に対して、事件が重大でないことや、これまでの少年の更生の様子、家庭環境や生活環境に問題がないまたは解消されたことなどを伝えて、審判不開始決定を出してもらえるように働きかけていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの少年事件のご依頼をいただき、審判不開始決定や不処分決定を獲得してきました。
お子様の傷害事件が家庭裁判所に送られてお困りの場合は、まずはお気軽に無料法律相談をご利用下さい。
お子様が逮捕など身柄拘束を受けている場合は初回接見サービスのご利用をご検討下さい。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)