無免許運転の少年事件で前科?

無免許運転の少年事件で前科?

宮城県柴田町の18歳高校生のAさんは、バイクの無免許運転を行ったとして、道路交通法違反の容疑で宮城県大河原警察署に捜査を受けています。
Aさんは、原付の運転免許を所有しているのですが、大きなバイクに乗ってみたくなって、友達から借りたバイクを運転してしまったそうです。
宮城県大河原警察署の警察官による交通検問で、免許証の確認を求められた際、Aさんが原付の運転免許しか持っていないことが発覚しました。
警察官から、「少年の交通違反事件では、罰金になって前科がつくケースもある」と聞いて不安になったAさんと両親は、少年事件と交通事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです。)

~無免許運転~

道路交通法64条1項は、公安委員会の運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車の運転をしてはならないと定めています。
無免許運転は、運転免許を取得していない場合だけでなく、運転免許停止中や運転免許取消後・失効後に運転した場合も含まれます。
また、原付の運転免許しか持たないAさんがバイクを運転して無免許運転の容疑で捜査を受けているように、自分の持っている運転免許の範囲を超えた車種を運転した場合にも、無免許運転と認められます。

少年による交通違反事件で前科?

無免許運転をした場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2)に処せられます。
しかし、18歳のAさんは、20歳未満ですから、少年事件となり、原則として上記の刑罰は科されず、前科がつくこともありません。

少年事件では、成人の刑事事件と異なり,捜査機関が捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があると判断したときは,仮に事件が軽微であったとしても,すべての事件を家庭裁判所に送致することとされています(少年法第41条、42条)。
少年事件では、家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所調査官の調査と審判を経て、保護処分となるのが原則です。
少年事件の場合,家庭裁判所による審判で手続きが終了すれば,前科はつかないことになります。

しかし、家庭裁判所に送致された少年事件について、家庭裁判所の審判で保護処分ではなく刑事処分が相当であると判断された場合は、「逆送」といって、家庭裁判所から検察官へ送致されることがあります。
逆送されると、成人と同様起訴され、有罪か無罪かの判断を下されることがあります。
通常、少年事件は、警察から検察官へ送致された後、検察官から家庭裁判所へ送致されます。
そのため、検察官から送致された少年事件を、家庭裁判所から検察官へ送致することになるため、「逆」送致=逆送と呼ばれているのです。

逆送がなされる少年事件というと、殺人事件のような重大事件のイメージが強いかもしれません。
しかし、Aさんのような交通違反事件についても、逆送はなされます。
むしろ、実は、逆送事件の9割以上は、交通事件によるものです。
道路交通法違反の交通違反事件の場合、刑事罰として罰金処分が想定されます。
逆送後、罰金刑にて事件が終了することを予想しての逆送は、「罰金見込み逆送」と言われています。
道路交通法違反などの交通事件の場合は、罰金見込み逆送がよくあるとされています。

道路交通法違反の罰金処分となった場合、多くが略式起訴される罰金刑となり、被疑者本人が公開の法廷に立つことなく事件が終了します。
少年本人が公開の法廷に立つことなく事件が終了するというとメリットのようにも感じられますが、罰金刑を受ければ少年に前科がついてしまうことになります。
前科を避けるためには、家庭裁判所の審判で保護処分に付することが適当であるという主張をして認められることが必要です。
そのためには、無免許運転や交通違反を繰り返さないための対策や、少年自身の内省を深めていくことも必要です。

罰金見込み逆送によって前科を付けないようにするためには、少年事件と交通事件の知識のある弁護士に依頼することがお勧めです。

少年の交通違反事件でお困りの方、前科をつけたくないとお悩みの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
まずは相談だけ、という方もお気軽にご利用いただけるよう、無料の初回法律相談をご用意してお待ちしております。
(宮城県大河原警察署までの初回接見費用:4万1,600円)

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