暴走族の少年逮捕1

暴走族の少年逮捕1

17歳A君ら少年10人は、いわゆる暴走族を作って深夜に集団暴走行為をくりかえしていました。

A君らがある夜宮城県気仙沼市の国道を集団で暴走している際、パトロール中のパトカーと遭遇しました。
A君ら9人はパトカーを振り切って逃げたものの、B君が逃げ切れずに現行犯逮捕されてしまいました。
B君が警察の取調べで一緒に集団暴走行為をした仲間について話したことがきっかけとなり、後日、集団暴走行為をした全員が、道路交通法の共同危険行為の疑いで宮城県気仙沼警察署などに逮捕されました。
A君の逮捕の連絡を受けたA君の両親は、電話で初回接見の申込が可能な法律事務所に問い合わせをしました。
(フィクションです。)

~共同危険行為~

共同危険行為ときいても、どのような行為でどのような罪かわからない方が多いでしょう
共同危険行為とは、道路交通法68条に定めのある犯罪です。
・2人以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、
・2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行または並進させて、
・共同して著しく道路における交通の危険を生じさせるまたは他人に迷惑を及ぼす行為
共同危険行為といいます。
具体的な例としては、バイク等に乗った暴走族が連帯を組んで道路を蛇行する、複数人で走りを競うなどの行為です。

共同危険行為で道路交通法に違反すると、成人の場合は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります(道路交通法117条の3)。

集団暴走行為をおこなった人の中には、「自分たちは誰にも迷惑をかけていない」と話す人もいます。
共同危険行為を行った場合、交通事故を起こして人に怪我をさせる、物を壊すといった直接目に見える被害が出ていなくとも、逮捕されて罰せられる可能性があります。

なお、共同危険行為は、「共同」という言葉が示す通り、二人以上の運転者が、二台以上の自動車やバイクで共同して禁止されている行為を行うことを言います。
したがって、危険な運転や周囲に迷惑をかける運転をしても、一人でおこなったのであれば、共同危険行為にはあたらないということになります。
(もちろん、共同危険行為以外の道路交通法の他の条文に違反する可能性はあります)。

~少年事件~

共同危険行為の事件は、検挙者に占める未成年者の割合が高いことが特徴です。
未成年者が共同危険行為等の事件で警察に検挙・逮捕された場合は、少年事件として成人の刑事事件とは異なる手続きで処理されます。
成人が犯罪をした場合には,刑事裁判にかけられて刑罰が科されます。
しかし,少年に対しては,その未来や更生可能性を考慮し,健全な育成を目指すべく「保護処分」が行われることになります。

「保護処分」とは,成人の刑事裁判における「判決」に相当するもので、家庭裁判所における「審判」を経て保護処分の判断が下されます。
保護処分には,
 ・少年院送致
 ・保護観察
 ・児童自立支援施設等送致
の3種類が定められています。

共同危険行為をした少年が暴走族に所属していた場合、常習性や「暴走族との関係を断ち切らせるため」「暴走族と関係を持たせないため」などの要保護性ゆえに、身体拘束がなされるリスクと少年院送致処分となるリスクともに高くなります。

お子様が暴走族に所属していて共同危険行為逮捕され弁護士をお探しの場合は、交通違反事件に詳しいだけでなく、少年事件にも精通した弁護士を探すと良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年の共同危険行為事件を多数ご依頼いただいている刑事事件少年事件・交通事件専門の法律事務所です。
お子様が逮捕されている場合は、まずは、電話で依頼可能な初回接見サービスをご利用ください。
逮捕されていない場合は、初回無料の無料法律相談をご利用ください。

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