少年事件と家庭裁判所調査官

少年事件と家庭裁判所調査官

仙台市太白区在住17歳高校生Aさんは、同区内の書店においてDVD4本と漫画本3冊を万引きしたとして、宮城県仙台南警察署に窃盗罪の容疑で取調べ等を受けることになりました。
Aさんの両親は、仙台市内の少年事件・刑事事件専門の法律事務所の弁護士に、示談成立と審判不開始を目指した活動を依頼しました。
(フィクションです。)

~窃盗罪~

他人の財物を窃取すると刑法235条の窃盗罪になります。
時々、ポスターなどの標語として見かける通り、万引きは窃盗罪です。
少年による一般刑法犯の罪名別の検挙人員で最も多いのが窃盗罪です。

~家庭裁判所調査官への対応~

少年事件とは,20歳未満の者(=少年)が犯した犯罪に関する事件をいいます。
少年事件では、少年法が適用され、成人が受ける裁判とは違う特別な手続きが定められています。

14歳以上の少年が窃盗事件を起こした場合、警察の捜査を受けた後に、事件が検察庁に送致されます。
ここまでは成人の刑事事件と同じ手続きですが、以降は、少年事件特有の手続きとなります。その後、検察庁から家庭裁判所に事件が送致されます。
そして家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所の調査官が、少年を調査する事となります。
調査官は、様々な学問領域に精通しており、少年の家庭環境や生い立ち・生活環境等を調査します。
調査官による調査は、単なる事情聴取だけでなく、事件の背景にある問題に踏み込んで解決の方向性を探ったり、少年に内省を促したりする内容に及ぶこともあります。
調査官は、少年に対する調査を行い、資料を収集するとともに、少年の処遇についても意見を述べることができます(少年法8条、少年審判規則13条)。
調査官の調査結果と処遇意見を踏まえて、家庭裁判所の裁判官が少年の処遇を決定します。
裁判官は、調査官の調査結果と処遇意見を重視して少年に対する処遇を検討する傾向が強いです。
したがって、調査官の役割は非常に重要で、少年審判に大きな影響を与えると言えるでしょう。

少年事件に詳しい弁護士は、調査官対応の重要性を十分に心得ているため、積極的に調査官と面会するなどして、少年の問題点や処遇方針について協議します。
事例のAさんの事件は、在宅で捜査が行われているため、比較的軽微な事案として、処分が重くならないことが見込まれます。
そこで、少年事件に精通した弁護士であれば、Aさんの事件が審判不開始になるように、仮に審判が開始された場合でも不処分となるよう、積極的に調査官と面会や協議を繰り返し、被害者との間で示談の締結を目指すなどの活動を行います。
また、少年が調査官に対して心を開き、少年が言いたいことをしっかりと伝えられるように、調査官の調査の目的を丁寧に説明し、少年が調査官と信頼関係を築きやすくなるようにアドバイスすることもあります。

少年事件では、成人の刑事事件とは異なる特有の手続きが行われます。
少年事件で弁護士をお探しの場合は、やはり少年事件専門の弁護士に依頼することがお勧めです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件だけでなく少年事件も専門とする法律事務所です。
所属する弁護士は皆、少年事件の知識と経験を豊富に有し、少年の将来を見据えた活動をおこないます。
少年事件でお困りの場合は、24時間受付中の無料法律相談・初回接見サービスをご利用ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話またはお問い合わせフォームまで。
(宮城県仙台南警察署 初回接見費用:34,800円)

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