殺人未遂の少年事件で逆送回避

殺人未遂の少年事件で逆送回避

宮城県石巻市に住む少年A(15歳)は、別の中学校に通う不良グループと諍いになり、Aはそのうちの1人少年Vを公園に呼び出した。
呼び出したVから侮蔑するような言動をされたと感じたAはカッとなり、持っていたカッターナイフでVの腹や腕、顔を数回切り付け、Vに加療約3週間の怪我を負わせた。
Aは、殺人未遂罪の容疑で宮城県石巻警察署に逮捕された。
殺人未遂罪の容疑でAが逮捕されたと聞いたA君の両親は、少年事件刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

~殺人未遂罪~

殺人未遂罪(刑法203条、199条)は、殺人の実行行為をしたが、殺害の結果が生じなかった場合に成立する犯罪です。
殺人の実行行為とは、「殺意を持って、人が死亡する危険性がある行為をすること」です。
つまり、殺人未遂罪となるのは、人を殺害しようとして、人を殺害する危険性のある行為をしたにもかかわらず、人を死に至らせなかった場合です。

~逆送~

少年事件では、通常の成人の刑事事件とは違い、全件家裁送致主義が採用され、全ての少年事件が家庭裁判所に送致されます。
もっとも、今回のような少年による殺人未遂事件の場合、逆送されることがあります。
逆送とは,家庭裁判所が送致された少年を調査した結果、保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であるとして検察に送致する決定を行います。
これが検察官送致決定であり,通常,「逆送」といわれています。
逆送された場合、成人と同じ刑事裁判を受け、刑事罰を受けるかどうか判断されることになります。  
刑事裁判を受ける、刑事罰を受けるか判断されるということは、少年にとっては負担が大きいものです。

逆送には,(1)年齢超過を理由とする場合と,(2)刑事処分相当を理由とする場合の2種類があります。

~刑事処分相当を理由とする場合の逆送~

家庭裁判所は,死刑,懲役または禁固に当たる罪の事件について,調査の結果,その罪質及び情状に照らして刑事処分相当と認めるときは,事件を検察官に送致を決定しなければならないとされています(少年法20条)
この逆送は,刑事処分相当逆送と呼ばれています。
また、「16歳以上の少年の殺人事件」は原則として逆送されることになっています。

少年が殺人未遂事件のような重大な少年事件を起こしたような場合、審判において不処分や保護観察とされるのは珍しく、少年院送致や逆送等の決定になることが多いと言えます。

刑事処分相当を理由とする逆送を防ぐためには,裁判官に対して,刑事処分が相当ではないことを主張する必要があります。
「刑事処分が相当である」場合には,保護処分によっては少年の矯正改善の見込みがない場合「保護不能」のほか,事案の性質,社会感情,被害感情等から,保護処分に付すことが社会的に許容されない場合「保護不適」が含まれます。

逆送を防ぐためには,保護不能ではない、つまり当該少年は保護処分により更生できることを主張すること、保護不適ではない、つまり、事案の性質,社会感情,被害感情等から,保護処分に付すことが社会的にも許容されるということを,具体的な事情に即して主張すること必要になります。

たとえば、意見書を作成して調査官等と面談し、少年の更生可能性等を主張し保護処分が相当である旨の弁護活動を行うことが考えられます。
少年を取り巻く環境の調整や、被害者家族に対する示談など少年の真摯な反省を示す有利な証拠を家庭裁判所に提出することも考えられます。

逆送の可能性が考えられる重大な少年事件では、少年事件に精通した弁護士のサポートや力が少年の処遇を左右するでしょう。
お子様が殺人未遂罪の容疑で逮捕されたご家族は、少年事件刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご用命ください。
初回接見サービスは、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(宮城県石巻警察署までの初回接見費用 43,200円)

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