未成年によるチケット詐欺

未成年によるチケット詐欺

宮城県富谷市在住の19歳フリーターAさんは、人気アイドルグループのコンサートチケットを転売すると嘘をついて現金を騙し取った疑いで、宮城県石巻警察署少年事件課に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんには、twitterで「(人気アイドルグループの)コンサートチケット譲ります」「欲しい人はDMください」などと投稿し、連絡してきたVさんにチケット代金として2万円を自分名義の口座に振り込ませたチケット詐欺の疑いがかけられているそうです。
Vさんは、宮城県石巻警察署に対して、「お金を振り込んだ直後から(Aさんと)連絡が取れなくなり、結局チケットは届かず、返金もされないまま、コンサート当日が過ぎてしまった。」と話しています。
Aさんの逮捕に大きなショックを受けたAさんの両親は、少年事件・刑事事件に強い弁護士の所属する法律事務所に電話をかけました。
(フィクションです。)

~チケット詐欺~

最近では、誰でも簡単に不特定多数の人と連絡をとることが可能になったため、掲示板やSNS、オークションサイトを介したチケット詐欺が蔓延していると言われています。

ケット詐欺とは、コンサートなどのイベントのチケットを販売するように見せかけて購入者を募り、購入希望者から金銭を受け取った上でチケットの引き渡しを行わない詐欺行為のことを言います。
チケット詐欺は、インターネットの浸透に伴い横行するようになった比較的新しい手口の詐欺です。

今回のAさんは、チケット詐欺を行ったとして詐欺罪の疑いで逮捕されています。
詐欺罪は刑法246条に定められている犯罪で、人をだまして他人のお金等(財物や利益)を交付させた場合に成立します。
 (1項)
 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
 (2項)
 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
と規定されています。

詐欺罪が成立するには、①欺罔行為(=騙す行為)⇒②錯誤(=被害者が騙されること)⇒③処分行為⇒④財物・財産上の利益の移転という一連の流れを証明できることが必要です。
チケット詐欺の場合は、
実際にはチケットを入手していないまたは譲る気がないにも関わらず「チケット譲ります」などと掲示板やSNS、オークション等に書き込むことが、①欺罔行為(=騙す行為)に当たります。
書き込みを見た人がチケットを入手できると信じることが②錯誤(=被害者が騙されること)です。
被害者が騙されたことで現金を振込むことが③処分行為⇒④財物・財産上の利益の移転、
という一連の流れになるので、詐欺罪にあたります。

なお、Vさんが途中でAさんの意図に気づき、現金の支払いをしなかった場合であっても、詐欺未遂罪が成立する可能性がある点には注意が必要です。

~未成年によるチケット詐欺~

チケット詐欺は、普段利用しているSNSや掲示板、オークションアプリを使って簡単におこなえるため,未成年の間でも犯行が広がっていると言われています。
実際に、中学生や高校生がチケット詐欺をおこなったとして、検挙や逮捕される事件が報道されています。
チケット詐欺の被害者が多数にのぼって被害総額が大きくなれば、逮捕されるおそれも高くなります。

未成年が事件を起こした場合は少年事件となるため、刑事事件の知識だけでなく少年事件の手続きについての知識・経験が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の少年事件を取扱っており、チケット詐欺に関するご相談も寄せられています。
まずは無料法律相談または初回接見のご利用をご検討ください。
(宮城県石巻警察署への初回接見費用:43,200円)

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