Archive for the ‘暴力事件’ Category
宮城県山元町の脅迫事件の弁護活動 刑事事件専門の弁護士
宮城県山元町の脅迫事件の弁護活動 刑事事件専門の弁護士
主婦のAさんは、近所のVさんの家庭が上手くいっていることが気に入らず、切り刻んだVさんの顔写真と「許さない」「夜道に気を付けろ」などと書いた紙を匿名でVさんの家のポストに入れた。
Vさんが宮城県警察亘理警察署に被害届を出した結果、差出人がAさんだと発覚し、Aさんは脅迫罪の容疑で逮捕されている。
Aさんの夫は、身柄解放と不起訴処分獲得のため、刑事事件に強い弁護士にまずは初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~脅迫罪~
本人または親族の、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫する行為には、脅迫罪が成立し(刑法222条)、法定刑は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
脅迫罪で、告知される害悪の内容は、一般に恐怖心を抱かせる程度で足り、被害者に現実に恐怖心が生じたことは必要なく、害悪が相手方に知らされれば、その時点で脅迫罪が既遂となります。
加害の対象は、告知の相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産なので、具体例としては、「(本人や家族を)殺す」「家を燃やす」「痛い目を見させる」「ネットでばらまく」「子どもを誘拐する」などがあげられます。
害悪の告知は相手の違法行為を用いて脅す場合であっても脅迫罪が成立し得ます。
害悪告知の方法には制限がなく、相手に知らせる手段を施し、それにより相手方が知ったことで足ります。
直接脅し文句を言った場合だけでなく、手紙郵送や電話、メール送信、SNS・ブログなどネット上への投稿でも、脅迫罪となりえ、態度や動作等によっても脅迫罪が成立してしまう可能性があります。
脅迫罪を認めている場合、弁護士を介して被害者と示談することが逮捕回避や早期の釈放、ひいては不起訴処分の獲得を期待できることになります。
示談を締結して被害弁償を行うことは、被害者の実質的な救済を図ることにも繋がるため、検察官の方から被疑者・被告人に対し、示談締結を勧めるケースもあります。
示談交渉は、当事者同士が行うことも可能ですが、被害感情のもつれなどから交渉が難航することも多いため、弁護士に依頼することをお勧めします。
脅迫事件で弁護士に示談交渉を依頼したい場合は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
(宮城県警察亘理警察署の初回接見費用:41,500円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県蔵王町で虚偽注文の嫌がらせで逮捕 偽計業務妨害罪なら弁護士
宮城県蔵王町で虚偽注文の嫌がらせで逮捕 偽計業務妨害罪なら弁護士
50代男性Aさんは、知人Bさんに嫌がらせをするため、Bさんの名前で、宮城県蔵王町の会社にピザ4枚を虚偽に注文して配達させ、同社の業務を妨害したとして、宮城県警察白石警察署に偽計業務妨害罪の容疑で逮捕された。
Aさんは、「知人への嫌がらせが目的だったと容疑を認めている。
(フィクションです。)
~嘘の注文をすると偽計業務妨害罪?~
Aさんは偽計業務妨害罪という罪によって逮捕されています。
偽計業務妨害罪は刑法233条で、次のように規定されています。
【信用棄損及び業務妨害罪(刑法233条)】
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「虚偽の風説の流布」とは、客観的真実に反する事実を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
また、「偽計」とは、主として、人を欺罔し、あるいは人の錯誤又は不知を利用することをいいます。
事例のAさんは、Bさんのふりをして注文しているので、「偽計を用いている」といえる可能性があります。
その結果、ピザ宅配会社はピザ4枚を調理し、宅配していますが、嫌がらせをされた知人のBさんは、自身が注文したわけではないのでピザを受け取る義務も代金を支払う義務もありません。
ピザ宅配会社は、Bさんが注文していないと説明すると、そのまま帰るほかなくなってしまいます。
Aさんが事例の行為を行った結果、ピザ宅配会社にとっては、ピザを調理した時間と配達した時間が無駄になり、他の業務に支障が生じた(=通常の業務が妨害された)恐れがあります。
そのため、Aさんには偽計業務妨害罪が成立する可能性があると思われます。
~逮捕されたら刑事事件専門の弁護士に依頼~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っており、偽計業務妨害罪についても精通しております。。
ご家族は偽計業務妨害罪で逮捕された、又はご自身が取り調べで警察から呼び出しをされている、等でお困りの場合は、0120-631-881までお問い合わせ下さい。
(宮城県警察白石警察署への初回接見費用:41,120円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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宮城県栗原市の刑事事件で弁護士 直接暴行しなくても公務執行妨害罪?
宮城県栗原市の刑事事件で弁護士 直接暴行しなくても公務執行妨害罪?
宮城県栗原市の路上で宮城県警察築館警察署のパトカー乗務員から職務質問を受けたAさんは、
苛立って、無人のパトカーを蹴飛ばし、そのまま逃走しようとしました。
その後、Aさんは、追ってきた警察官に捕まり、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
~公務員への直接的な暴行でなくとも公務執行妨害罪が成立?~
公務執行妨害罪は、刑法95条に、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
さて、今回、Aさんは警察官に向かって直接殴る等の暴力をふるったわけではありませんが、同条にいう「暴行又は脅迫」に当たってしまうのでしょうか。
暴行罪や強盗罪など犯罪によって「暴行」の定義が異なりますが、公務執行妨害罪における「暴行」はかなり広く認められ、公務員に向けられた有形力の行使であればよいとされています。
公務員の身体に対して直接行使される必要はなく,補助者や物に対して加えられ,間接的に当該公務員に物理的・心理的に影響するものであれば暴行にあたります。
また、必ずしも実際に職務の妨害が成功しなくとも、職務の執行にあたり、暴行又は脅迫を加えれば、公務執行妨害罪が成立することになります。
事例のAさんがおこなった無人のパトカーを蹴飛ばす行為が、職務の執行を妨害するに足る暴行であり、間接的には警察官に対するものといえると判断されれば、公務執行妨害罪が成立する可能性があるのです。
公務執行妨害罪の成立に争いがない場合、弁護士を通じて被害者への謝罪・被害弁償及び示談交渉を行うことが考えられます。
ですが、警察などの捜査機関は一般的に、公務執行妨害罪については、基本的に示談には応じず、また交渉もしてくれないとの実情があります。
しかし、示談ができない場合でも刑の減軽を求めることは十分に可能です。
まずは、刑事事件を専門とする弁護士に無料法律相談してみることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件を専門にしています。
公務執行妨害罪など困難さが伴う事件でこそ、刑事事件の経験豊富な弁護士にご相談ください。
(宮城県警察築館警察署までの初回接見費用:46,880円)

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宮城県東松島市の刑事事件で被害届 水をかけて暴行事件に発展?
宮城県東松島市の刑事事件で被害届 水をかけて暴行事件に発展?
Aさんは、喫茶店で彼女Vさんに別れ話を切り出された際、怒って机にあったグラスの水をVさんに向かってかけました。
髪も服も濡れてしまったVさんは、そのまま店を飛び出していってしまいましたが、後日、Aさんの水をかけた行為について宮城県警察石巻警察署に被害届を出すとAさんに連絡してきました。
(フィクションです。)
~Aさんの行為は、罪になるのか?~
Aさんの、Vさんに向かってグラスの水をかけたという行為は、犯罪にあたるのでしょうか?
実はこれは刑法の暴行罪になる恐れがあります。
暴行罪は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」(刑法208条)とされている罪です。
Aさんは水をかけただけで、直接Vさんに暴力をふるったわけではありませんが、暴行罪にいう「暴行を加えた」ということはできるのでしょうか。
暴行罪でいう「暴行」は、「胸ぐらをつかむ」「腕や肩をつかむ」「平手打ちをする」といったものに限らず、「塩をかける」といったものまで含まれているとされています。
「塩をかけた」ことが暴行罪にあたるとした裁判例では、
暴行罪の「暴行」について、「必ずしもその性質上傷害の結果発生に至ることを要するものではなく、相手方において受忍すべきいわれのない、単に不快嫌悪の情を催させる行為といえどもこれに該当するものと解すべきである。」と述べています。
この考え方によれば、Aさんの、人に水をかけた行為も、暴行罪にあたる可能性があると思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、暴行事件をはじめとする刑事事件専門の弁護士が、無料法律相談・初回接見サービスを行っています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問合せください。
(宮城県警察石巻警察署の初回接見費用:43,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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宮城県登米市の暴行事件 被害届を出されたら取調べ前に無料法律相談
宮城県登米市の暴行事件 被害届を出されたら取調べ前に無料法律相談
30代タクシー運転手のAさんは、交通トラブルで口論になったVさんを殴る蹴るなどしました。
Vさんが宮城県警察佐沼警察署に被害届を提出したことから、Aさんは取調べを受けることになりました。
Aさんは傷害罪と暴行罪のどちらに問われてしまうのか相談するため刑事事件専門の法律事務所に無料法律相談に行きました。
(フィクションです)
~傷害罪と暴行罪~
暴行罪は、刑法208条で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった場合、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と規定されています。
一方、傷害罪については、「人の身体を傷害した場合、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法204条)と規定されています。
暴行罪にいう「暴行」とは,人の身体に対する不法な有形力の行使をいうとされており、傷害罪の「傷害」は、一般に人の生理的機能に障害を与えることとされています。
つまりは、暴行を加えたが傷害(=怪我)が生じなかった時には暴行罪が成立し、暴行を加えて傷害が生じた時には、傷害罪が成立します。
傷害という結果が生じたか否かが、暴行罪と傷害罪の分かれ目です。
さて、上記事例のAさんの場合はどうでしょうか。
もし、Aさんに殴る蹴るなどをされたVさんが切り傷や擦り傷、骨折などの怪我を負っている場合、AさんはVさんに怪我を負わせた(=生理的機能に障害を生じさせた)として傷害罪が成立すると考えられます。
しかし、Vさんに怪我が無かった場合は、暴行罪が成立すると考えられます。
事例のAさんのように今後の刑事手続きに不安や疑問がある場合、取調べ前に弁護士に相談することで、取調べに臨むための法的アドバイスや心構えを得ることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所であり、多くの暴行・傷害事件の取扱っています。
宮城県登米市で傷害事件、暴行事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお問い合わせください。
(宮城県警察佐沼警察署までの初回接見費用:120,720円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【多賀城市の傷害事件】少年事件で少年鑑別所移送回避に尽力する弁護士
【多賀城市の傷害事件】少年事件で少年鑑別所移送回避に尽力する弁護士
~ケース~
多賀城市の私立高校に通うAさん(18歳)は、クラスメートVさんに対し、殴る蹴るなどの暴行を加え、全治1カ月の怪我を負わせた。
傷害罪の容疑で逮捕されたAさんは、その後家庭裁判所へ送致され、仙台少年鑑別所へ移送された。
学校側から観護措置になった場合、退学もあり得ると聞いたAさんの両親は、少年事件に強い弁護士に観護措置を回避して欲しいと相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~観護措置を回避するためには~
今回は、少年事件の中でも、観護措置に焦点を当てて考えてみたいと思います。
観護措置とは、少年事件において少年を少年鑑別所に送ることをいい、その判断は家庭裁判所の裁判官が行います。
観護措置決定が出ると、少年は少年鑑別所で通常4週間、最長で8週間生活することになります。
少年鑑別所では、様々な検査や鑑別技官との面接、行動観察を通して、少年が非行行為を行った原因を調査し、その改善策を考えていきます。
また、非行の原因が家庭環境や不良な友人関係にある場合には、少年鑑別所に入り実生活から離れることが少年にとってプラスに働く場合も多くあります。
しかし、上記のケースのように、観護措置が退学理由になるなど、実生活に大きな影響が出る恐れがあります。
また、少年鑑別所内には同じく非行行為を起こした少年が収容されていますので、いじめや周囲からの悪影響を受けてしまう可能性もあります。
その為、事件の内容や少年の置かれている状況にもよりますが、弁護士は観護措置回避に向けた弁護活動をしていくことが多いです。
観護措置の必要性が無いことを裁判官に認めてもらう為に、例えば、家族と共に更生できる環境づくりのために保護者と面会を重ねたり、学校や職場等、少年が社会内で更生できるための居場所を模索していきます。
また、被害者との示談交渉を進めたり、不良交友関係を解消するための方法を検討したりと様々な活動を行います。
仮に、観護措置が出てしまった後も、弁護士(付添人)は観護措置決定に対する不服申し立てを行い、少しでも早く少年が日常生活に戻れるよう活動していきます。
お子様が傷害罪に問われている、あるいは少年鑑別所移送を回避したいとお考えの方は、少年事件に強い弁護位法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(仙台少年鑑別所の初回接見費用 37,300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
逮捕勾留後、身柄解放に尽力する弁護士【仙台市泉区の身柄拘束事件】
暴行罪で逮捕勾留後、身柄解放に動く弁護士【仙台市泉区の身柄拘束事件】
~ケース~
Aさんは、仙台市泉区内のパチンコ店において、隣の台で遊戯していたVさんと口論になった。
そして、口論の末、Aさんは手でVさんの頭を叩くなどの暴行を加えた。
その後、Aさんは暴行罪の疑いで、宮城県警泉警察署に逮捕されたため、Aさんの家族はAさんの身柄解放を願い、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~身柄事件と在宅事件の違い~
刑事事件を起こしてしまった場合、まず被疑者にとって大きな問題となるのは、逮捕され身柄拘束を受けるか否かです。
もし被疑者を逮捕して身柄拘束した場合、警察官は48時間以内に容疑者の身柄を検察官に送致しなければなりません。
そして、検察官は、身柄引き受けから24時間以内に勾留請求をするか、身柄解放するか判断する必要があります。
検察官から勾留請求がなされ、裁判所が勾留請求認容の決定を下した場合、原則10日間、延長されれば最大20日間身柄拘束をされることになります。
一方、在宅事件では、被疑者の身柄拘束をしないまま(逮捕・勾留しないという状態で)刑事手続が進められるため、被疑者にかかる負担は格段に軽くなります。
そのため、弁護士は依頼を受けると、被疑者・被告人を早期に身柄解放し在宅事件とするために、証拠隠滅や共犯者との接触のおそれといった勾留の必要性が無いことを書面などで検察官に訴えかけ、勾留請求をしないように働きかけます。
そして、裁判所によって勾留の決定が出された後であっても、勾留の決定を取下げてもらうよう準抗告をおこない、少しでも早い身柄解放を目指します。
また、身柄事件と違い、在宅事件の場合は起訴するまでの期限が決まっていないため、捜査機関も焦ることなく捜査を進めることが出来ます。
一方で、弁護士も不起訴処分獲得に向けて、示談交渉など様々な弁護活動をする時間的余裕が出来ますので、実体的真実の発見や不当に重い刑罰を避けることに繋がります。
実際、上記のような活動を加害者や加害者の家族が行うことは難しいため、刑事事件で逮捕・身柄拘束を受けた場合は、1度刑事事件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
ご家族が暴行罪の容疑で逮捕・身柄拘束を受けてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい・
(宮城県警泉警察署の初回接見費用 34,800円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。