宮城県気仙沼市のいじめによる強要事件 少年事件に強い弁護士

宮城県気仙沼市のいじめによる強要事件 少年事件に強い弁護士 

宮城県気仙沼市の高校に通う16歳少年Aは、友人5人とともに同級生Vを日常的にいじめており、Vに対し、汚物を食べさせる、川に飛び込ませる、無理矢理土下座させてその様子を撮影するなどした。
耐え切れなくなったVが学校を不登校になったこと、Vが被害届を提出したことでAらのいじめが発覚し、Aらは、強要罪の疑いで宮城県警察気仙沼警察署逮捕された。
(フィクションです)

~強要罪~

生命や身体、自由などに害を加える旨を告知して脅迫したり、暴行を用いたりして、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりすると強要罪とされ、強要罪を犯した者は、3年以下の懲役に処される可能性があります(刑法223条1項)。

事例では、AらはVに汚物を食べさせたり、川に飛び込ませたり、無理矢理土下座させていますが、Vがこのような行為をすることは、もちろんVに「義務のないこと」です。
今回の事件は、Aらが日常的にVをいじめている一環として行われたと考えられるため、Vは行動の自由を制限される程度の脅迫や暴行を受けていたと考えられます。
そのため、AらはVに対し、「脅迫」や「暴行」して「義務のないこと」を行わせた、つまりAらには強要罪が当てはまる可能性は高いと思われます。

ただし、20歳未満の少年が犯罪行為をした場合には、少年事件として扱われ、成人の場合の刑事処罰とは異なり、家庭裁判所の少年審判により、少年の今後の更生のための「保護処分」が決定されることとなります。

~いじめと少年事件~

いじめについては、いじめ罪という罪があるわけではなく、いじめで行われたそれぞれの行為について、刑法などの法律に定められた罪にあたるということになります。
例えば、事例のようないじめ強要罪(刑法223条1項)、カツアゲは、恐喝罪(刑法249条)、殴る・蹴るなどのいじめは暴行罪(刑法208条)や傷害罪(刑法204条)にあたる可能性があります。
少年自身は、ただの遊びやじゃれあい、喧嘩のような認識なのかもしれません。
ご両親としても、子供同士のトラブルだと思ってしまうかもしれませんが、いじめの内容によっては犯罪に当たる行為であることも少なくなく、少年事件として扱われて逮捕される恐れもあるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、逮捕されている場合はもちろんのこと逮捕されていない場合でも、少年事件の流れ、見通し、対応・解決方法、不安や心配事、疑問点など何でも弁護士にご相談いただけます。
強要罪少年事件でお困りの場合は、24時間受付中のフリーダイヤル0120-631-881にお問い合わせください。
(宮城県警察気仙沼警察署までの初回接見費用:お気軽にお問い合わせください。)

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