宮城県栗原市の刑事事件で弁護士 直接暴行しなくても公務執行妨害罪?

宮城県栗原市の刑事事件で弁護士 直接暴行しなくても公務執行妨害罪?

宮城県栗原市の路上で宮城県警察築館警察署のパトカー乗務員から職務質問を受けたAさんは、
苛立って、無人のパトカーを蹴飛ばし、そのまま逃走しようとしました。
その後、Aさんは、追ってきた警察官に捕まり、公務執行妨害罪現行犯逮捕されました。
(フィクションです)

~公務員への直接的な暴行でなくとも公務執行妨害罪が成立?~

公務執行妨害罪は、刑法95条に、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

さて、今回、Aさんは警察官に向かって直接殴る等の暴力をふるったわけではありませんが、同条にいう「暴行又は脅迫」に当たってしまうのでしょうか。
暴行罪や強盗罪など犯罪によって「暴行」の定義が異なりますが、公務執行妨害罪における「暴行」はかなり広く認められ、公務員に向けられた有形力の行使であればよいとされています。

公務員の身体に対して直接行使される必要はなく,補助者や物に対して加えられ,間接的に当該公務員に物理的・心理的に影響するものであれば暴行にあたります。

また、必ずしも実際に職務の妨害が成功しなくとも、職務の執行にあたり、暴行又は脅迫を加えれば、公務執行妨害罪が成立することになります。
事例のAさんがおこなった無人のパトカーを蹴飛ばす行為が、職務の執行を妨害するに足る暴行であり、間接的には警察官に対するものといえると判断されれば、公務執行妨害罪が成立する可能性があるのです。

公務執行妨害罪の成立に争いがない場合、弁護士を通じて被害者への謝罪・被害弁償及び示談交渉を行うことが考えられます。
ですが、警察などの捜査機関は一般的に、公務執行妨害罪については、基本的に示談には応じず、また交渉もしてくれないとの実情があります。
しかし、示談ができない場合でも刑の減軽を求めることは十分に可能です。
まずは、刑事事件を専門とする弁護士無料法律相談してみることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件を専門にしています。
公務執行妨害罪など困難さが伴う事件でこそ、刑事事件の経験豊富な弁護士にご相談ください。
(宮城県警察築館警察署までの初回接見費用:46,880円)

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