宮城県山元町の脅迫事件の弁護活動 刑事事件専門の弁護士

宮城県山元町の脅迫事件の弁護活動 刑事事件専門の弁護士

主婦のAさんは、近所のVさんの家庭が上手くいっていることが気に入らず、切り刻んだVさんの顔写真と「許さない」「夜道に気を付けろ」などと書いた紙を匿名でVさんの家のポストに入れた。
Vさんが宮城県警察亘理警察署被害届を出した結果、差出人がAさんだと発覚し、Aさんは脅迫罪の容疑で逮捕されている。
Aさんの夫は、身柄解放と不起訴処分獲得のため、刑事事件に強い弁護士にまずは初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~脅迫罪~

本人または親族の、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫する行為には、脅迫罪が成立し(刑法222条)、法定刑は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

脅迫罪で、告知される害悪の内容は、一般に恐怖心を抱かせる程度で足り、被害者に現実に恐怖心が生じたことは必要なく、害悪が相手方に知らされれば、その時点で脅迫罪が既遂となります。

加害の対象は、告知の相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産なので、具体例としては、「(本人や家族を)殺す」「家を燃やす」「痛い目を見させる」「ネットでばらまく」「子どもを誘拐する」などがあげられます。
害悪の告知は相手の違法行為を用いて脅す場合であっても脅迫罪が成立し得ます。

害悪告知の方法には制限がなく、相手に知らせる手段を施し、それにより相手方が知ったことで足ります。
直接脅し文句を言った場合だけでなく、手紙郵送や電話、メール送信、SNS・ブログなどネット上への投稿でも、脅迫罪となりえ、態度や動作等によっても脅迫罪が成立してしまう可能性があります。

脅迫罪を認めている場合、弁護士を介して被害者と示談することが逮捕回避や早期の釈放、ひいては不起訴処分の獲得を期待できることになります。
示談を締結して被害弁償を行うことは、被害者の実質的な救済を図ることにも繋がるため、検察官の方から被疑者・被告人に対し、示談締結を勧めるケースもあります。
示談交渉は、当事者同士が行うことも可能ですが、被害感情のもつれなどから交渉が難航することも多いため、弁護士に依頼することをお勧めします。
脅迫事件弁護士示談交渉を依頼したい場合は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
(宮城県警察亘理警察署の初回接見費用:41,500円)

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