【多賀城市の傷害事件】少年事件で少年鑑別所移送回避に尽力する弁護士

【多賀城市の傷害事件】少年事件で少年鑑別所移送回避に尽力する弁護士

~ケース~
多賀城市の私立高校に通うAさん(18歳)は、クラスメートVさんに対し、殴る蹴るなどの暴行を加え、全治1カ月の怪我を負わせた。
傷害罪の容疑で逮捕されたAさんは、その後家庭裁判所へ送致され、仙台少年鑑別所へ移送された。
学校側から観護措置になった場合、退学もあり得ると聞いたAさんの両親は、少年事件に強い弁護士に観護措置を回避して欲しいと相談した。
(このストーリーはフィクションです)

~観護措置を回避するためには~

今回は、少年事件の中でも、観護措置に焦点を当てて考えてみたいと思います。
観護措置とは、少年事件において少年を少年鑑別所に送ることをいい、その判断は家庭裁判所の裁判官が行います。
観護措置決定が出ると、少年は少年鑑別所で通常4週間、最長で8週間生活することになります。

少年鑑別所では、様々な検査や鑑別技官との面接、行動観察を通して、少年が非行行為を行った原因を調査し、その改善策を考えていきます。
また、非行の原因が家庭環境や不良な友人関係にある場合には、少年鑑別所に入り実生活から離れることが少年にとってプラスに働く場合も多くあります。

しかし、上記のケースのように、観護措置が退学理由になるなど、実生活に大きな影響が出る恐れがあります。
また、少年鑑別所内には同じく非行行為を起こした少年が収容されていますので、いじめや周囲からの悪影響を受けてしまう可能性もあります。

その為、事件の内容や少年の置かれている状況にもよりますが、弁護士は観護措置回避に向けた弁護活動をしていくことが多いです。
観護措置の必要性が無いことを裁判官に認めてもらう為に、例えば、家族と共に更生できる環境づくりのために保護者と面会を重ねたり、学校や職場等、少年が社会内で更生できるための居場所を模索していきます。
また、被害者との示談交渉を進めたり、不良交友関係を解消するための方法を検討したりと様々な活動を行います。

仮に、観護措置が出てしまった後も、弁護士(付添人)は観護措置決定に対する不服申し立てを行い、少しでも早く少年が日常生活に戻れるよう活動していきます。

お子様が傷害罪に問われている、あるいは少年鑑別所移送を回避したいとお考えの方は、少年事件に強い弁護位法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
仙台少年鑑別所の初回接見費用 37,300円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら