Archive for the ‘暴力事件’ Category
古川警察署が逮捕
古川警察署が逮捕
住居侵入窃盗や強盗で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県大崎市に住むAさん。
同じアパートに住む女性Vさんの下着を盗もうとして部屋に忍び込みました。
下着を発見しバッグに詰め込み、部屋を出ようとした瞬間、帰宅したVさんと鉢合わせに。
とっさにVさんの体を手で払いのけて逃走しました。
しかし顔を見られていたことなどから、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは古川警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~成立する犯罪は?~
Vさんの部屋に忍び込んで下着を盗んだAさん。
まずは住居侵入罪と窃盗罪が成立することが考えられます。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
~暴行罪・傷害罪も?~
Aさんは、Vさんの体を手で払いのけて逃走しています。
この払いのけた行為については、Vさんがケガをしていれば傷害罪、していなければ暴行罪が成立する可能性があります。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
~強盗罪になる可能性は?~
さらにAさんに強盗罪が成立する可能性はないでしょうか。
第238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
第236条1項(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
今回は238条の事後強盗罪が問題となります。
事後強盗罪は、
①窃盗が、
②財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、
③暴行又は脅迫をした
といえれば、暴行脅迫を用いて物を奪った通常の強盗と同じ取り扱いがされることになります。
①「窃盗」とは窃盗犯人という意味ですが、下着をカバンに入れてV宅を出ようとしたAさんは①「窃盗」にあたります。
そしてVさんを手で払いのけたのは、下着という②「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ」あるいは「逮捕を免れ」るために行ったものといえます。
③「暴行」や「脅迫」は相手方の反抗を抑圧する程度の強い態様のものをいいます。
これに至らない態様のものであれば、事後強盗罪は成立しません。
軽く手で払いのけた程度であれば、相手方の反抗を抑圧する強い態様のものとまではいえない可能性が高いです。
しかし、男性であるAさんが、体力に劣る女性のVさんを目一杯押して転倒させ、大ケガをしてもおかしくないような状況だったのであれば、相手方の反抗を抑圧する強い態様のものだったとして、強盗罪が成立する可能性も出てきます。
なお、強盗罪が成立した上に、Vさんがケガをしていれば、強盗致傷罪というさらに重い罪が成立します。
第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
結局Aさんは、強盗罪が成立すれば、住居侵入罪+強盗(致傷)罪に問われることになるでしょう。
一方、強盗罪が成立しなければ、住居侵入罪+窃盗罪+暴行罪または傷害罪に問われることになるでしょう。
~弁護士にご相談を~
逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
住居侵入窃盗や強盗などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
岩沼警察署が逮捕
岩沼警察署が逮捕
傷害罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県名取市に住むAさんは、自動車でスーパーに買い物に来ました。
Aさんは駐車場で、白線を超えて駐車している車を発見しました。
Aさんはその車の運転手Vさんに対し、
「ちゃんと枠の中に止めてください」
と注意しました。
ところがVさんは、
「うるせーなー」
などと言って反抗的な態度をとりました。
Aさんは腹を立ててVさんの顔面を殴り、ケガを負わせてしまいました。
Aさんは駆け付けた岩沼警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~傷害罪が成立~
Aさんは正義感からか、Vさんに駐車方法を注意しました。
これ自体は素晴らしい行為ですが、反抗的な態度を見て殴ってしまっては、かえってVさんよりも悪質と評価されてしまうかもしれません。
Aさんの行為には傷害罪が成立します。
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
~先に相手が殴りかかってきていたら~
Aさんよりも先にVさんが殴りかかってきていた場合、Aさんの反撃行為は正当防衛になる可能性があります。
第36条1項
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
第2項
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
正当防衛となれば、36条1項に「罰しない」とあるように、犯罪は成立しません。
ただし、相手が先に殴りかかってきていても、必ず正当防衛が成立するというわけではありません。
たとえば、相手が殴りかかってきたことを「これ幸い」と考えて、自分の身を守るためではなく単純に傷めつけてやろうと考えて殴り返した場合には、正当防衛が成立しない場合があります。
また、身を守るという目的があったとしても、相手がちょっと小突いただけなのに、メッタ打ちにしたなどという場合には、36条2項の過剰防衛として、罰せられてしまうおそれがあります(刑罰が軽くなる可能性はあります)。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして、逃亡または証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~早期釈放や前科回避できるか~
逮捕された場合、まずは早期釈放を目指していくことになります。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで、被害者のケガが軽い、本人が反省している、前科がない、示談の成立が見込めるなどの有利な事情を、出来る限り検察官や裁判官に対し主張するなどして、勾留を防ぎます。
次に、前科回避や軽い処分・判決を目指していくことになります。
すなわち、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
さらに、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
犯罪をしても、比較的軽い事件では、不起訴処分などになる可能性も考えられるのです。
そこで、前述と同様に本人に有利な事情を出来る限り主張し、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。
~弁護士にご相談を~
傷害罪などで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
傷害罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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犯罪は国家資格の欠格事由
犯罪は国家資格の欠格事由
犯罪と国家資格への影響について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県富谷市に住む20歳のAさん。
医師を目指して医学部で学んでいます。
ある日、同級生と居酒屋で飲み会をして店を出ましたが、偶然すれ違ったVさんと肩がぶつかったことをきっかけとして言い争いになりました。
酔っぱらって気が大きくなっていたAさん。
Vさんの言葉にカッとなり、Vさんを一発殴ってケガを負わせてしまいました。
やがて警察官が到着し、Aさんは逮捕されてしまいました。
連絡を受けて驚いたAさんの両親は、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~傷害罪が成立~
まずはAさんに成立する犯罪を確認しておきます。
当然ながら傷害罪が成立することになります。
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ちなみに、翌朝になって事件のことを覚えていないという方もいらっしゃいますが、それだけで心神耗弱や心神喪失に該当するとして刑罰が軽くなったり免除となることはめったにありません。
第39条1項
心神喪失者の行為は、罰しない。
第2項
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
~国家資格の欠格事由~
Aさんは、犯罪行為をしてしまった以上、懲役や罰金刑を受け、前科が付いてしまう可能性があります。
ところがAさんは医学部生であり、医師免許取得を目指しています。
医師免許などの国家資格では欠格事由が定められており、該当すると資格が与えられない可能性があります。
医師法の条文を確認してみましょう。
医師法
第3条
未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。
第4条
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
3条に該当する場合は、医師免許は絶対に与えられません(絶対的欠格事由)。
一方、4条に該当する場合は、「免許を与えないことがある」と書いてある通り、絶対に与えられないわけではありません(相対的欠格事由)。
Aさんが今回問題となっているのは、4条3号の「罰金以上の刑に処せられた者」に該当してしまう可能性があるということです。
これは相対的欠格事由ですので、Aさんが罰金以上の刑に処せられたとしても、絶対に医師免許が取得できなくなるわけではありません。
しかし、取得できなくなる可能性がある以上、できるだけ罰金になることも避けたいところです。
~罰金を避けるには~
罰金を避けるためには、不起訴処分を目指すことになります。
詳しくご説明します。
犯罪をして逮捕されるとまずは最大3日間、警察署等で身体拘束されます。
次に、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間身体拘束がされ、取調べ等の捜査を受けます(この期間の身体拘束を「勾留」と呼びます)。
そして、検察官が、被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
起訴されれば、その後に開かれる刑事裁判で無罪とならない限り、罰金以上の刑に処せられることになってしまいます
しかし不起訴となれば、刑に処せられることなく、前科も付かずに、刑事手続は終了となります。
真に犯罪をした場合であっても、比較的軽微な事件であれば、前科の有無や被害者に賠償して示談が成立しているかといった事情にもよりますが、不起訴処分となることは意外に多くあります。
「おおごとになって反省しているだろうから、今回は見逃してやる」ということです。
今回のような傷害事件でも、被害者のケガの程度にもよりますが、不起訴処分となる可能性は考えられます。
したがって、罰金以上の刑に処せられることを防ぐために、不起訴処分になることを目指していくことになるわけです。
~弁護士に相談を~
不起訴処分になるためには、被害者と示談が成立しているか否かは非常に重要なポイントとなります。
しかし、ご本人や親御さんから示談をお願いしようにも、どうやってお願いしたらよいか、示談金はいくらにしたらよいか、示談書の文言はどうしたらよいかなど、わからないことが多いと思います。
また、逮捕・勾留されて身体拘束が続いている間は学校に行けず、学校から処分を受けてしまう可能性も上がってしまいます。
そこで早期に釈放されるよう、検察官や裁判官に要請し、勾留を防ぐというのも重要となってきます。
そこで、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
傷害罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
器物損壊で逮捕
器物損壊で逮捕
器物損壊罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県多賀城市で自営業をするAさん。
昔からの長い付き合いのあった取引先のB社から、今後の取引をしないと告げられてしまいました。
何とか取引を続けてもらおうと、B社に交渉へ向かいました。
しかし交渉はうまくいかず、取引停止は決定的に。
B社の社長はAさんに対し、
「これ以上あんたとかかわっててもこっちに得はないんだよ」
などと強い言葉を浴びせました。
これに腹を立てたAさんは、机に置いてあった置物を床にたたきつけ、粉々にしてしまいました。
危険を感じたB社の従業員は警察に通報。
Aさんは駆け付けた塩釜警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~器物損壊罪が成立~
置物を床にたたきつけ、粉々に壊してしまったAさん。
この行為には、器物損壊罪が成立します。
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
Aさんは置物という「他人の物を損壊し」たといえるので、器物損壊罪が成立するわけです。
~過失傷害罪の可能性も~
仮に置物の破片が飛び散り、人にケガをさせてしまった場合には、過失傷害罪や重過失傷害罪が成立する可能性もあります。
第209条
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
~暴行罪や傷害罪の可能性も~
今回、Aさんは置物を床に向かって叩きつけました。
これがもし、相手の足元に向かって叩きつけていれば、たとえ破片が相手に当たっていなくても、暴行罪が成立する可能性があります。
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
「人の身体に対する」といっても、必ずしも人に命中することまでは必要ありません。
足元に向かって叩きつけたのであれば、相手が恐怖心を抱いたり、ケガをするおそれもあるので、暴行罪における「暴行」にあたるでしょう。
したがって暴行罪が成立する可能性があるわけです。
また、相手の足元に叩きつけて、実際に相手がケガをすれば、傷害罪が成立します。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
~威力業務妨害罪にも~
さらに、Aさんの行為には威力業務妨害罪も成立する可能性があります。
第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
234条に威力業務妨害罪が定められており、233条の偽計業務妨害罪と同じく、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
たとえば、Aさんが置物を叩きつけた場所が一般客もいるような場所で、ひと騒ぎして客を帰らせるなどし、B社の営業を妨害してやろうなどと考えていた場合には、威力業務妨害罪が成立する可能性も否定できません。
~弁護士にご相談を~
今後、Aさんについてどのような刑事手続きが進んでいくのか、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
器物損壊罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
カツアゲした少年が逮捕
カツアゲした少年が逮捕
少年が恐喝罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県石巻市に住む16歳のAくん。
不良仲間と共にカツアゲして、現金などを手に入れる行為を繰り返していました。
ある日、被害者から警察に被害届が出され、捜査の結果Aくんらの犯行が発覚。
Aくんは石巻警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~成立する犯罪は?~
Aくんらの行為には、少なくとも恐喝罪の共同正犯が成立するでしょう。
刑法第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
また、カツアゲの際の被害者に手を出してケガをさせていれば、傷害罪も成立する可能性があります。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
さらに、Aくんらのカツアゲの方法が、たとえばナイフを突きつけるなどの強い態様でなされた場合には、恐喝罪や傷害罪ではなく、強盗罪や強盗致傷罪が成立することも考えられます。
第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗と恐喝の区別は難しいですが、被害者が完全に抵抗できない状況になっていれば強盗罪、抵抗できなくはないがとりあえず素直に応じた方が安全だと思いお金を渡したような場合が恐喝罪が成立するというイメージです。
~少年事件の手続~
逮捕されたAくんは、まずは最大3日間拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間、勾留と呼ばれる身体拘束期間が続く可能性があります。
勾留の代わりに、少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。
その後、家庭裁判所に送られ、家庭裁判所調査官が中心となって、さらに少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査を行います。
なお、逮捕されていない少年や途中で釈放された少年についても、家庭裁判所に出向いて家庭裁判所調査官による面談を受けるなどの調査が行われます。
~少年審判の内容にはどんなものがあるか?~
調査官等による調査の結果、比較的軽い事件であり、本人も反省しているなどの事情があれば、少年審判の不開始決定がなされ、前科も付かずにここで手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。
そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものです。
少年審判の結果には以下のものが考えられます。
①不処分
非行事実が認められない、あるいは認められるとしても反省し、再犯の可能性がないような場合になされます。
成人事件における無罪判決や不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。
②保護観察
保護観察所の指導・監督の下、少年を社会の中で生活させながら、更生させていくというものです。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。
③児童自立支援施設や児童相談所長などへの送致
比較的非行性が②よりも進んでいる少年や、家庭環境に問題があるなどの事情により②の保護観察が行えないなどの場合に、各種福祉施設で生活させるなどしつつ、社会の中で更生させるというものです。
④少年院送致
③よりも非行性が進んでいる少年について、特別の事情のない限り外出が許されない環境で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は刑法などの法律に書かれた懲役・禁錮の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。
⑤検察官送致(逆送)
凶悪事件などにおいて、成人の場合と同じ刑罰を受けさせるべきと判断された場合などになされるもので、改めて成人と同じ刑事裁判を受ける流れになります。
~弁護士の活動~
弁護士は、少年の権利保護や更生に向けた環境作りのために活動します。
たとえば、家裁調査官や裁判官に対して、少年の非行内容が軽微であること、反省していること、非行性が進んでおらず再犯の可能性が低いこと、被害者との示談が成立していること、家族の監督が期待できることなど、本人に有利な事情があればできる限り主張し、勾留や観護措置などによる身体拘束を防いだり、少年審判においてより軽い審判内容となるように活動していきます。
少年の人生に大きくかかわってくることですので、一度弁護士にご相談されるのが良いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、成立する犯罪や今後の手続の流れ、予想される処分、弁護士の活動などをご説明いたします。
恐喝・強盗・傷害などの少年事件でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
脅迫で逮捕
脅迫で逮捕
宮城県大衡村に住むAさん。
近隣に住む子供の声や生活音などに敏感になっていました。
この日も隣の家の子供の遊ぶ声が気になったAさんは、その子供の親に電話をして、
「静かにさせろ!子供ぶっ殺すぞ!」
などと怒鳴り散らしました。
このようなトラブルがあったという相談が警察に複数寄せられたことから、相談を受けた大和警察署の警察官は、Aさんを逮捕しました。
息子が逮捕され心配になったAさんの両親は、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~脅迫罪~
「ご近所トラブル」というと、よくある話なのかもしれませんが、刑事事件に発展してしまうこともあります。
Aさんの行為には脅迫罪が成立してしまうでしょう。
刑法第222条第1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第2項
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
相手に直接危害を加えることを告げて脅した場合には1項の脅迫罪が、今回のケースのように親族に危害を加えることを告げて脅した場合には2項の脅迫罪が成立します。
~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして、逃亡または証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで、本人が反省している、前科がない、家族の監督が見込める、弁護士を通しての示談が見込めるといった事情を検察官や裁判官に主張するなどして、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
さらに、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者に損害賠償をして示談が成立したことなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。
~接見の重要性~
弁護士が逮捕された被疑者と面会することを接見と言います。
接見では、事件の内容を聞き取り、成立する犯罪名や今後の刑事手続きの流れなどの説明、取調べでの受け答え方法のアドバイスなどをします。
逮捕直後は被疑者と家族が面会することは許されず、事件によっては勾留期間も接見禁止決定がなされて面会できない場合もあります。
したがって被疑者の家族は、いったい何が起こったのか詳しく知ることができないこともあります。
しかし弁護士であれば逮捕直後から接見することが可能です。
しかも、前述のように逮捕から3日以内に勾留請求や勾留許可がなされ、その後最大20日以内に起訴・不起訴の判断がされます。
そこで勾留請求や勾留許可を防いだり、不起訴処分を目指すには出来る限り早く動く必要があります。
したがって、逮捕の知らせを受けたら、出来る限り早く、弁護士に接見してもらうことが重要となります。
~弁護士にご相談を~
脅迫罪などで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
脅迫罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
名誉毀損で告訴
名誉毀損で告訴
宮城県蔵王町に住むAさん。
ご当地アイドルをしている女性について、インターネットに、
「妻子持ちの人と不倫している」
などという根も葉もない噂を書き込む行為を繰り返していました。
Aさんはアイドル側から告訴され、取調べのために警察へ出頭するよう連絡を受けました。
今後どうなってしまうのか不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~名誉棄損罪~
ネットに根も葉もない噂を書き込んでいたAさんには、名誉棄損罪が成立する可能性があります。
刑法第230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文中の「事実」は、真実であるかウソであるかは関係ありません。
人の社会的評価を害するようなものでさえあれば、名誉棄損罪は成立しうるのです。
したがって被害女性が本当に被害者が不倫をしているか否かに関係なく、名誉棄損罪が成立するでしょう。
なお、具体的な「事実」を示さず、単に悪口を書き込んだだけであれば、せいぜい侮辱罪が成立するにとどまります。
第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
「拘留」とは、1日以上30日未満の間、刑事施設に留置される罰則をいいます。
また、「科料」とは、1000円以上1万円未満が徴収される罰則をいいます。
~偽計業務妨害の可能性も~
また、不倫したという事実がウソだった場合、偽計業務妨害罪が成立する可能性もあります。
刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
「虚偽の風説を流布」とは、ウソの噂を流すことをいいます。
そして不倫をしているという噂は、ご当地アイドルとして活動する女性にとって、業務の妨害となりえます。
したがって、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
なお、実際に仕事が減ったなどの影響が出なくても、偽計業務妨害罪は成立します。
なぜなら、実際にウソの噂を流されたことによって仕事が減ったという因果関係を証明することは難しく、この証明を要求すると偽計業務妨害罪がなかなか成立しなくなり、業務妨害行為が防ぎにくくなるからです。
~今後の刑事手続きの流れ~
Aさんらは、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けることになるでしょう。
その結果、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
もし検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
また、簡易な手続で罰金や科料に処する略式起訴を選択する場合もあります。
弁護士としては、不起訴処分や略式起訴、執行猶予などの軽い処分・判決を目指して弁護活動をしていくことになります。
なお、仮に逮捕されてしまった事件では、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が起訴・不起訴の判断をします。
弁護士としては、まずは検察官の勾留請求や裁判官の勾留許可を防ぎ、早期釈放を実現させた上で、不起訴処分や略式起訴、執行猶予などの軽い処分・判決を目指していくことになります。
~示談の重要性~
被害者に賠償して示談が成立したか否かは、検察官が不起訴処分にするかという判断などに大きく影響する可能性があります。
特に名誉棄損罪や侮辱罪は、被害者の告訴がなければ刑事裁判を開くことができない親告罪です。
第232条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
そこで、示談を成立させて告訴を取り下げてもらえれば、そこで刑事手続は終了となり、前科が付く可能性はありません。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。
~弁護士にご相談を~
しかし示談交渉をしようにも、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
他にも、警察から呼び出しを受けると、ご本人やご家族は、逮捕されてしまうのか、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
そこで一度、弁護士に相談されるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
仮に逮捕されている場合には、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
名誉棄損罪、侮辱罪、偽計業務妨害罪などで取調べを受ける、逮捕されたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
暴行・傷害逮捕事件を相談したい
暴行・傷害逮捕事件を相談したい
宮城県丸森町に住むAさん。
路上でガンを飛ばされたなどと言ってVさんに殴りかかり、角田警察署の警察官によって逮捕されました。
「今後息子はどうなってしまうんだ…」
心配したAさんの両親は良い弁護士に相談したいと思っています。
(フィクションです)
~暴行罪・傷害罪~
Vさんに殴りかかったAさん。
相手がケガをしなかったのであれば暴行罪が、ケガをしたのであれば傷害罪が成立します。
刑法第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ちなみに、208条にある「拘留」とは、1日以上30日未満の間、刑事施設に留置される罰則をいいます。
また、「科料」とは、1000円以上1万円未満が徴収される罰則をいいます。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~弁護士の活動~
上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、弁護士を通じて被害者にしっかり賠償するつもりであること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選ぶこともあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できることなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。
たしかに、暴行罪や傷害罪の条文上は、長期間の懲役刑も科すことができることになっています。
しかし、前科の有無や被害者のケガの程度などにもよりますが、比較的軽い事件では不起訴処分なども十分考えられますので、しっかりと対応していくことが重要となります。
~接見の重要性~
弁護士が逮捕された被疑者と面会することを接見と言います。
接見では、事件の内容を聞き取り、成立する犯罪名や今後の刑事手続きの流れなどの説明、取調べでの受け答え方法のアドバイスなどをします。
逮捕直後は被疑者と家族が面会することは許されず、事件によっては勾留期間も接見禁止決定がなされて面会できない場合もあります。
したがって被疑者の家族は、いったい何が起こったのか詳しく知ることができないこともあります。
しかし弁護士であれば逮捕直後から接見することが可能です。
しかも、前述のように逮捕から3日以内に勾留請求や勾留許可がなされ、その後最大20日以内に起訴・不起訴の判断がされます。
そこで勾留請求や勾留許可を防いだり、不起訴処分を目指すには出来る限り早く動く必要があります。
したがって、逮捕の知らせを受けたら、出来る限り早く、弁護士に接見してもらうことが重要となります。
~示談の重要性~
不起訴処分を目指す上で本人に有利な事情として、示談が成立していることを挙げました。
示談が成立しているか否かは、検察官が不起訴処分にするかという判断などに大きく影響する可能性があります。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。
さらにその示談書の内容として、被害者は加害者の処罰を求めない旨の文言を入れていただくことが考えられます。
この文言を、「宥恕条項」(ゆうじょじょうこう)といいます。
被害者の方にとっては、警察の捜査や刑事裁判に協力することは面倒な場合も多く、長く関わりたくはないものです。
そこで、宥恕条項を入れる代わりに早期に賠償を受け、刑事裁判が開かれない形で事件を終わらせる道を望まれることもあります。
検察官としても、被害者に裁判での供述を強いるようなことはあまりしたくないでしょうから、宥恕条項の入った示談がなされている場合には、不起訴処分にする可能性が上がります。
逆に検察官の方から被疑者に対し、被害者のためにも示談をした方が良いと言ってくる場合もあるほどです。
そこで、弁護士は示談締結にも力を注ぐことになります。
~弁護士にご相談を~
どういう弁護士が盗撮事件の解決に強い弁護士、評判の良い弁護士と言えるのか、その判断は難しいところです。
無料相談を実施している事務所も多いので、一度ご相談して比較したの上で信頼できる弁護士にご依頼されるのが良いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の場合も、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
弊所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ですので、正式にご依頼いただいた場合には、盗撮事件も含めた刑事事件・少年事件の経験が豊富な弁護士が、上記のような弁護活動をしっかり行ってまいります。
また、本人が逮捕されている事件では、すみやかに身体拘束されている警察署等に接見に伺い、その結果をご家族などにご報告するという初回接見・同行サービスも行っております。
正式な刑事弁護のご依頼前に接見だけ依頼することができます。
したがって、正式に依頼するか迷っているが、事件の詳細を弁護士を通じて聞きたい、本人に伝言したいことがある、といった場合にご利用いただき、ご家族への接見の結果報告を聞いた上で、正式なご依頼をするかご判断いただくことができます。
暴行・傷害事件で逮捕された、捜査を受けているいった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
イッキ飲み死亡で警察捜査
イッキ飲み死亡で警察捜査
宮城県仙台市に住む20歳の大学生Aさん。
友達と自宅で飲み会をしていました。
イッキ飲みのコールが起こるなど、大騒ぎの状態となりました。
Aさんが、あまり酒が強くないVさんにもイッキ飲みをさせたところ、そのうちVさんは横になり、声をかけても反応しない状態となりました。
Aさんら周りの友達は、救急車を呼ぶなどはせず放っておきました。
その後Vさんは嘔吐し、吐瀉物によって窒息死しました。
翌朝からAさんらは、逮捕こそされませんでしたが、警察から事情聴取をされました。
(フィクションです)
~保護責任者遺棄致死罪~
Vさんに一気飲みをさせ酔いつぶれた状態にさせ、なんの措置も採らずに放置し、死亡させてしまったAさんには、保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性があります。
刑法第218条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
第219条
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
酔いつぶれたVさんは急性アルコール中毒といえる状態であったと考えられ、218条の「病者」に該当する可能性があります。
また、Aさんは酒に弱いVさんにイッキ飲みをさせたこと、自宅での飲み会なのでAさんらの他にVさんを助けられる人がいないことなどを考えると、Aさんは病者であるVさんを「保護する責任のある者」に該当する可能性があります。
そして、Aさんは救急車を呼ぶなどの「生存に必要な保護をしなかった」といえます。
その結果、Vさんが死亡しているので、219条の「前二条の罪を犯し、よって人を死」亡させた者に当たり、保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性があるわけです。
なお、罰則については「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」とあります。
これは、218条と傷害致死罪(205条)と比較し、上限も下限も重い方を選ぶということです。
傷害致死罪が3年以上の有期懲役(有期懲役の上限は20年)ですので、結局、上限も下限も傷害致死罪の方が重いので、保護責任者遺棄致死罪も傷害致死罪と同じく3年以上20年以下の懲役となります。
~傷害致死罪・傷害現場助勢罪・過失致死罪~
他にも、状況によっては様々な犯罪が成立する可能性があります。
Vさんに一気飲みさせて潰そうとしていたような場合には、傷害致死罪が成立する可能性があります。
第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
また、Vさんが一気飲みさせられそうになっているときに、周りからはやし立てた人には、傷害現場助勢罪が成立する可能性もあります。
第206条
前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
酔わせて潰そうという意思がなくても、やりすぎて死なせてしまったとして、過失致死罪が成立する可能性もあります。
第210条
過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
~今後の刑事手続きの流れ~
Aさんらは、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けることになるでしょう。
その結果、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
もし検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
また、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選択する場合もあります。
弁護士としては、不起訴処分や罰金処分、執行猶予などの軽い処分・判決を目指して弁護活動をしていくことになります。
なお、仮に逮捕されてしまった事件では、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が起訴・不起訴の判断をします。
弁護士としては、まずは検察官の勾留請求や裁判官の勾留許可を防ぎ、早期釈放を目指した上で、不起訴処分や罰金処分、執行猶予などの軽い処分・判決を目指していくことになります。
~弁護士にご相談を~
警察から取調べを受けると、ご本人やご家族は、逮捕されてしまうのか、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
仮に逮捕されている場合には、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
保護責任者遺棄致死罪などで取調べを受けた、逮捕されたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
DVで逮捕
DVで逮捕
宮城県涌谷町に住むAさん。
奥さんに対して日常的に暴力を振るっていました。
ある日、またもや奥さんに暴力を振るっていたところ、奥さんが肋骨を骨折。
奥さんは病院へ行き、医師に夫に殴る蹴るの暴行を加えられていることを告げました。
医師の勧めもあり、奥さんは警察に被害届を提出するとともに、保護施設(シェルター)に入ることに。
Aさんはその後、遠田警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~DVで傷害罪~
Aさんが奥さんに暴力を振るった行為には、傷害罪が成立します。
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
実際に懲役刑の実刑判決が下されるかは別ですが、このような重い罪になってしまうわけです。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして、逃亡または証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~弁護活動の内容~
これらの手続に関し、弁護士は例えば以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そして、本人が反省している、前科がない、奥さんに近付かないと誓っている、親などによる監督が見込める等の事情があれば、勾留されない可能性も上がってきます。
そこで弁護士としては、検察官や裁判官に対し、これらの事情を主張するなどして、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
さらに、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、前述と同様の本人に有利な事情のほか、奥さんに真摯に謝罪し、弁護士を通じて事件解決に向けて話が進んでいること、被害届が取り下げられたことなどを出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。
~弁護士にご相談を~
DV・傷害罪などで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
DV・傷害罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。