脅迫で逮捕

脅迫で逮捕

宮城県大衡村に住むAさん。
近隣に住む子供の声や生活音などに敏感になっていました。
この日も隣の家の子供の遊ぶ声が気になったAさんは、その子供の親に電話をして、
「静かにさせろ!子供ぶっ殺すぞ!」
などと怒鳴り散らしました。
このようなトラブルがあったという相談が警察に複数寄せられたことから、相談を受けた大和警察署の警察官は、Aさんを逮捕しました。
息子が逮捕され心配になったAさんの両親は、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~脅迫罪~

「ご近所トラブル」というと、よくある話なのかもしれませんが、刑事事件に発展してしまうこともあります。
Aさんの行為には脅迫罪が成立してしまうでしょう。

刑法第222条第1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第2項
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

相手に直接危害を加えることを告げて脅した場合には1項の脅迫罪が、今回のケースのように親族に危害を加えることを告げて脅した場合には2項の脅迫罪が成立します。

~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして、逃亡または証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで、本人が反省している、前科がない、家族の監督が見込める、弁護士を通しての示談が見込めるといった事情を検察官や裁判官に主張するなどして、勾留を防ぎます。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
さらに、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者に損害賠償をして示談が成立したことなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

~接見の重要性~

弁護士が逮捕された被疑者と面会することを接見と言います。
接見では、事件の内容を聞き取り、成立する犯罪名や今後の刑事手続きの流れなどの説明、取調べでの受け答え方法のアドバイスなどをします。

逮捕直後は被疑者と家族が面会することは許されず、事件によっては勾留期間も接見禁止決定がなされて面会できない場合もあります。
したがって被疑者の家族は、いったい何が起こったのか詳しく知ることができないこともあります。

しかし弁護士であれば逮捕直後から接見することが可能です。
しかも、前述のように逮捕から3日以内に勾留請求や勾留許可がなされ、その後最大20日以内に起訴・不起訴の判断がされます。
そこで勾留請求や勾留許可を防いだり、不起訴処分を目指すには出来る限り早く動く必要があります。

したがって、逮捕の知らせを受けたら、出来る限り早く、弁護士に接見してもらうことが重要となります。

~弁護士にご相談を~

脅迫罪などで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

脅迫罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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