Archive for the ‘刑事事件’ Category

銀行口座を譲渡・売買して犯罪に 宮城県気仙沼市対応の刑事事件専門弁護士①

2018-11-03

銀行口座を譲渡・売買して犯罪に 宮城県気仙沼市対応の刑事事件専門弁護士①

宮城県気仙沼市在住で多額の借金を抱えていたAさんは、インターネットで「銀行口座は高く売れる」という書き込みを目にして、闇サイトで自己名義の銀行口座(通帳とキャッシュカード)を売りました。
後日、銀行から電話があり、「特殊詐欺に使われているため口座凍結をしました。以降の取引をしません。」と言われました。
別の銀行(口座売買はしていない)からも口座凍結した旨の連絡が来ました。
その後、宮城県警察気仙沼警察署の警察官がAさんの自宅に来て、犯罪収益移転防止法違反取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)

~口座の譲渡・売買~

金融機関の口座売買をした場合に成立する罪について2回にわたって解説します。

事例のAさんのように、他人に口座を売ってしまったような場合、売買された口座は特殊詐欺やマネーロンダリングなどに利用される危険性が高いです。
売買された口座が使われた犯罪が検挙されたときには、口座の名義人である譲渡人も捜査を受ける立場になってしまいます。

始めから銀行口座を他人に譲渡したり貸したりする目的で銀行に口座開設の申し込みをした場合、銀行に対する詐欺罪が成立します。
一方で、口座を開設した後に他人に口座を譲渡・売買しようと思って譲渡しても詐欺罪にはなりませんが、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯収法)違反となる可能性があります。

口座の買い取りを行う側は、様々な手口を使って口座の譲渡を受けています。
弊所に寄せられる相談には、
・借金の返済に困った方が闇金から「通帳を渡せば借金をチャラにしてやる」と言われて通帳を渡したケース
・闇金から借金取立てや嫌がらせの電話が多数かかってきて困って、電話を辞めてほしいと闇金に言ったところ、「口座を開設して譲渡すれば辞めてやる」と言われて口座を開設して譲渡したケース
・稼げるアルバイトを紹介する。と謳うサイトに応募したところ「通帳を送ってくれれば優先的に紹介する」と言われて、口座を開設して通帳を送ったケース
・融資の広告を出していた業者から、「融資用の口座と返済用の口座を確認する必要があるので,二口座分の通帳とキャッシュカードを送るように」と言われて指示通り送ったケース
などがあります。

犯罪収益移転防止法違反(第28条)は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または併科が科されます。
詐欺罪は10年以下の懲役が科されます。
他人に利用させるために口座を開設したり、開設した口座を他人に譲り渡すといったことは、決してやってはなりません。
社会的にも、口座の譲渡・売買には厳しい目が向けられているため、複数の銀行口座が凍結されるなど重大な結果に繋がる恐れが高いです。

口座の譲渡・売買で警察の捜査の対象になってしまった場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
宮城県気仙沼市刑事事件のご相談をご検討中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所をご検討ください。
(宮城県気仙沼市の事件の初回法律相談:無料)

宮城県多賀城市の自殺幇助未遂罪で逮捕 不起訴獲得のため活動する弁護士

2018-10-28

宮城県多賀城市の自殺幇助未遂罪で逮捕 不起訴獲得のため活動する弁護士

宮城県多賀城市在住の会社員Aさんは、友人Vさんが飛び降り自殺をするのを手助けしたとして、自殺幇助未遂罪の疑いで宮城県警察塩釜警察署逮捕されました。
Aさんは、Vさんから「生きるのがつらいので、自殺を手伝ってほしい。」と懇願されたため、かねてよりVさんが考えていた自殺現場まで車で連れていったということです。
幸いにして飛び降りたVさんは一命をとりとめました。
(フィクションです。)

~自殺関与の罪~

自殺すること自体は犯罪ではないため、自殺した本人が何か罪に問われることはありません。
一方で、他人を唆して自殺を決意させると「自殺教唆罪」、自殺を決意している他人に自殺の道具を提供したり、自殺の方法を教えたりして自殺を手助けした場合には「自殺幇助罪」がそれぞれ成立し、罪に問われます。

自殺教唆罪自殺幇助罪は、刑法第202条に規定されており、
「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ」た者について、「6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する」と定められています。
自殺をする人が既に自殺を決意しているかどうかで「自殺教唆罪」と「自殺幇助罪」が区別されます。

事例では、Aさんは、既に自殺を決意しているVさんから懇願されて、かねてよりVさんが自殺現場として考えていた場所に車で連れて行っていますので、自殺を手助けする行為に当たるとして自殺幇助未遂罪に問われるおそれがあります。

ただ、自殺幇助未遂罪は、6月以上7年以下の懲役・禁錮という法定刑が規定されており、略式手続きによる罰金処分はとり得ません。
しかし、事案自体が軽微で、背景事情としても酌量の余地があり、反省を深めているような場合には、弁護士が説得的に検察官に主張することにより、不起訴処分を獲得できる場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、事件内容に応じて見通しを適切に立てたうえで、最適の主張をしていきます。
自殺幇助未遂罪など自殺関与の罪で不起訴処分を獲得したい場合は、まずは弊所の無料法律相談初回接見をご検討ください。
(宮城県警察塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)

保険商品の勧誘で不退去罪? 仙台市青葉区の刑事事件専門弁護士

2018-10-22

保険商品の勧誘で不退去罪? 仙台市青葉区の刑事事件専門弁護士

生命保険の勧誘をしているAさんは、契約件数が伸び悩んでいる焦りから、仙台市青葉区のVさん宅で熱心に保険商品の説明をしていた。
Vさんから何度も「お引き取り下さい」と退去を求められながらも約2時間居座って保険商品の説明をしていたところ、困ったVさんに宮城県警察仙台中央警察署に通報されてしまい、Aさんは不退去罪の容疑で現行犯逮捕された。
(フィクションです。)

~不退去罪~

不退去罪は、刑法第130条後段に規定されており、住居権者・管理者の同意を得て住居等に入った者が、退去の要求を受けたにもかかわらず退去しない場合に成立する罪です。

つまりは、住居人などから住居から出ていくようと要求を受けたにもかかわらず、退去せずにそのまま居座り続けて帰らなかった場合に不退去罪が成立します。

不退去罪の法定刑は、住居侵入罪と同じ「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」です。

今回の事例のAさんは、Vさんから「お引き取りください」と何度も退去を求められながらも約2時間Vさん宅に居座っているため、不退去罪にあたる恐れが高いでしょう。

不退去罪は、あまり逮捕者がでない比較的珍しい罪であり、法定刑も比較的軽い部類の犯罪なので初犯であれば微罪処分で終わることも多いようです。
しかしながら、前科前歴がある、不退去罪に付随して他の犯罪も関連しているなど悪質なケースですと、起訴されてしまうことも考えられます。
不退去罪で捜査を受けている場合は、一度刑事事件専門の弁護士に相談してみることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、まずはお話だけ聞いてみたいという方のご相談もお受けしておりますので、不退去罪などでお困りの場合は、お気軽に無料法律相談をご予約ください。
(宮城県警察仙台中央警察署の初回接見費用 34,100円)

宮城県七ヶ宿町の建造物等以外放火罪 放火関連の罪を解説する弁護士

2018-10-17

宮城県七ヶ宿町の建造物等以外放火罪 放火関連の罪を解説する弁護士

宮城県七ヶ宿町在住のBさんは、宮城県警察白石警察署から建造物等以外放火罪の容疑でBさんの夫のAさんを逮捕したと連絡を受けました。
Bさんは、法律事務所弁護士による初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~放火関連の罪~

放火に関する罪は、放火行為によって不特定又は多数人の生命・身体・財産に危険を発生させたことに処罰の根拠がある公共の危険に対する罪です。
放火の罪は、焼損する物や、焼損する物の状況、周囲の状況によって適用法令や刑罰が異なり、大きく分けて、下記の3種類に分けられます。
現住建造物等放火罪
非現住建造物等放火罪
建造物等以外放火罪

現住建造物等放火罪非現住建造物等放火罪は建造物等に放火することで成立します。
建造物等以外放火罪は建造物等以外に放火することで成立し、法定刑は、「1年以上10年以下の懲役」となります。
(本人の所有物に放火したのであれば「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。)

今回のAさんは、建造物等以外放火罪の容疑で警察に逮捕されています。
ところで、建造物等以外放火罪が成立するためには、ただ放火行為をするだけでは足りず、「公共の危険を生じさせた」という要件が必要とされています。
建造物等以外に放火行為をしたものの、放火した建造物等以外が焼損したにとどまり、具体的な公共の危険が生じるほどではなかった場合は、建造物等以外放火罪ではなく、器物損壊罪(3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料)となります。
つまり、火をつける行為を行っており、一見、放火の罪にあたりそうに見えても、成立する犯罪名が放火の罪でないことがあるのです。

放火関連の罪の中で法定刑が最も重い現住建造物等放火罪は、「死刑・無期・5年以上の懲役」と非常に重く、殺人罪と同じ法定刑です。
放火関連の罪は懲役刑のみの規定も多いのですが、一方、器物損壊罪は法定刑が比較的軽く、罰金刑のみの規定があります。
もし、器物損壊罪の範囲内であるにもかかわらず、放火の罪と認定された場合は、不当に重い刑罰を受けることになってしまいます。

放火関連の罪で逮捕されてしまった場合は、不当に重い刑罰を受ける事態にならないよう、刑事事件専門で放火関連の罪のご依頼もいただいてきた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで初回接見をご依頼ください。
(宮城県警察白石警察署までの初回接見費用:41,120円)

宮城県利府町で開催されるコンサートのダフ屋行為 刑事事件を弁護士に相談

2018-10-10

宮城県利府町で開催されるコンサートのダフ屋行為 刑事事件を弁護士に相談

30代男性のAは、宮城県利府町ひとめぼれスタジアム宮城で開かれる人気アイドルグループのコンサートチケットを転売目的で購入したとして、宮城県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(ダフ屋行為)の疑いで、宮城県警察塩釜警察署取調べを受けています。
(フィクションです。)

~ダフ屋行為~

今回のAは、コンサートチケットの転売目的の購入によって、宮城県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(ダフ屋行為)の疑いで取調べをされています。

Aのおこなった行為は俗に「ダフ屋行為」と呼ばれ、各都道府県の迷惑行為防止条例で規制されています。

宮城県では、宮城県の定める迷惑行為防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)第九条で、以下の通り、ダフ屋行為を禁止しています。

「何人も、入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用できる権利を証する物又は乗車券、指定券、寝台券その他の公共の乗物を利用できる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、買い、又はうろつき、人の進路に立ちふさがり、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を頒布し、若しくは提出し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。」

「2何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又はうろつき、人の進路に立ちふさがり、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を頒布し、若しくは提出し、若しくは入場券等を提示して売ろうとしてはならない。」

ダフ屋行為について宮城県が定める罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、常習として行った場合にはさらに重く、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

なお、各都道府県が迷惑防止条例で禁じているダフ屋行為は、会場周辺など「公共の場」での取り締まりを想定し、ネット上での取引は規制対象外とされています。
しかし、今年の6月に、超党派のチケット高額転売問題対策議連が、インターネット上も含めた「ダフ屋行為」を禁止する法案をまとめるなど、今後規制が強化されることが予想されます。

宮城県利府町で、コンサートチケット等の転売目的の購入で刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(宮城県警察塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)

仙台市青葉区の客引きの縄張り争いで傷害罪 共犯事件で逮捕なら弁護士へ:①

2018-10-03

仙台市青葉区の客引きの縄張り争いで傷害罪 共犯事件で逮捕なら弁護士へ:①

仙台市青葉区の歓楽街国分町の路上で、男性2人を暴行して軽傷を負わせたとして、宮城県警察仙台中央警察署は、傷害罪容疑で仙台市青葉区の会社役員Aと21~25歳の男3人を逮捕したと発表した。
同署によると、逮捕された4人と被害者2人はいずれも客引きをしており、縄張り争いでトラブルとなっていた。

同署はAが部下の男3人に暴行を指示したとみている。
(2018年10月2日産経WESTの記事を参考に地名等を変更して作成したフィクションです。)

~傷害罪~

傷害罪については、刑法204条で「人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
「傷害」とは人の生理機能に障害を与えることを指し、典型例としては暴力を振るって怪我をさせる行為があげられます。
「傷害」には、1,2週間で治るような怪我から後遺症が生じるような重い結果まで含まれるため、法定刑に幅が設けられています。
傷害罪の場合,約40パーセントが起訴されて裁判を受けることになります。

~客引き~

Aらはいずれも客引きをしていますが、客引きの態様によっては、いわゆる風営法(正式名称「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」や、各都道府県の迷惑防止条例に違反したとして刑に処される可能性があります。
風営法でいう客引き行為とは、「特定の相手方に対し、公共の場所で、立ちふさがったり、つきまとったりして、お店に来るように誘う行為」です。
宮城県の迷惑行為防止条例では、第7条などで規制対象となる客引きの態様を規定しています。
ただし、居酒屋などに客引きをするため声をかける相手を待つ「客待ち」などの行為は対象外となっているため、治安の悪化などが問題となって、地域住民から規制を求める声が多く寄せられているそうです。

市が今年7月に実施した調査によると、仙台市中心部のアーケード商店街や歓楽街の国分町で確認された客引きが、これまでの調査で最多の約700人に上ったことがわかっており、仙台市は客引き行為を全面的に規制する独自条例の制定を検討中で、市議会12月定例会への条例案提出を目指しているそうです。

今後、仙台市中心部においては、客引きや客待ちに対する規制や取締りが厳しくなることが予想されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでに傷害事件客引き事件の無料法律相談を多数受け付けています。
無料法律相談をご希望の方は、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(宮城県警察仙台中央警察署への初回接見費用:34,800円)

なお、、共犯事件の特徴などについては明日のブログで解説します。

宮城県涌谷町の不正競争防止法違反 営業秘密侵害に強い弁護士

2018-10-02

宮城県涌谷町の不正競争防止法違反 営業秘密侵害に強い弁護士 

電子部品メーカーの経営手法にかかわる営業秘密を不正に持ち出したとして、宮城県警察遠田警察署は、不正競争防止法違反(営業秘密侵害)の疑いで、子会社の元部長の男を仙台地検に書類送検した。
社内調査で持ち出しが発覚し、同社が告訴していた。
書類送検容疑は、自宅で業務用パソコンから同社のサーバーに接続し、同社の営業秘密データを私用パソコンに送信したとしている。
Aは、転職先のコンサルティング会社に持ち出したデータの一部を渡したと供述している。
(産経WEST2018年5月1日のニュース記事を参考にして作成したフィクションです。)

~不正競争防止法違反~

不正競争防止法は事業者間の公正な経済競争を確保するために制定された法律で、模倣商品を作って売買する行為や、営業秘密を使用したり開示したりする行為などを「不正競争」として禁止しています。

不正競争に対して、不正競争防止法上では民事責任と刑事責任の2つを規定しています。
不正競争の中でも特に営業秘密の漏洩等に関しては、権利侵害の程度が大きいことから厳しい刑事罰が設けられています。

【営業秘密の侵害】
不正の利益を得る目的で、不正の手段により営業秘密を取得し、また他人の営業秘密を使用し、開示するなどして営業秘密を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは2000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます(21条1項)。

実際に営業秘密が漏えいしなくとも、営業秘密を取得することでも刑罰の対象となるため、営業秘密の複製(コピー)を作るだけで刑罰の対象となります。

不正競争防止法で保護されている営業秘密の要件は
①秘密として管理されていること(秘密管理性)②事業活動に有用な情報であること(有用性)③公然と知られていないこと(非公知性)の三点です。
三要件が全て満たされていることが必要で、企業秘密とされている情報であってもこの三要件が満たされていなければ不正競争防止法の営業秘密として保護されないことになります。

①秘密管理性に関しては、単に第三者に知られていない秘密情報であるだけでは足りず、この秘密情報が管理されている必要があります。
裁判例では秘密情報が
・アクセスできる者が限定されている。
・情報へのアクセス者が、情報が秘密管理されていることを認識可能な状態で管理されている。
方法で管理されていることを必要としているようです。

秘密情報が営業秘密に当たらないと弁護士が考えた場合は、被害会社の営業秘密管理体制が徹底されていなかったこと等の事情を収集し、主張していくことになります。

刑事事件専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、不正競争防止法違反に問われている方からのご相談も寄せられています。
不正競争防止法違反でお困りの方は、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(宮城県警察遠田警察署への初回接見費用:43,220円)

宮城県登米市の刑事事件で逮捕 被害者の同意があっても未成年者誘拐罪に?

2018-09-26

宮城県登米市の刑事事件で逮捕 被害者の同意があっても未成年者誘拐罪に?

20代男性Aさんは、宮城県登米市在住の家出中の15歳の女子中学生Vさんを誘拐したなどとして、未成年者誘拐罪の容疑で宮城県警察佐沼警察署逮捕されました。
Aさんは、家出していた女子中学生が数日泊めてほしいと言ったため、Aさんを3日間家に泊めたのちに解放しました。
無断外泊が続いたことを心配したVさんの両親が、宮城県警察佐沼警察署に捜索願を出したことから、Vさんの行方が捜索されていました。
(フィクションです)

~未成年者誘拐罪と未成年者の同意~

未成年者を誘拐した場合に成立する犯罪を「未成年者誘拐罪」といいます。
「誘拐」とは、欺罔又は誘惑を手段として、他人を従来の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の事実的な支配下に置くことを意味します。
「欺罔」は、虚偽の事実で人を錯誤に陥れることを意味します。
「誘惑」は、欺罔の程度には至らないものの、甘言によって人を惑わし判断を誤らせることを意味します。

しかし、ここまでお読みの方の中には、未成年者が同意していたのであれば未成年者誘拐罪にならないんじゃないかと疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
判例(大判明43・9・30)では、未成年者誘拐罪の保護法益は、被拐取者の事由、及び被拐取者が要保護状態にある場合は親権者等の保護監督権を含むとする立場をとっています。
そのため、未成年者を誘拐する際に未成年者の同意があった場合でも、その親権者等が同意していない場合には未成年者誘拐罪が成立する可能性があるのです。

未成年者誘拐罪の法定刑は、3か月以上7年以下の懲役となっており、正式裁判となって有罪の場合には、執行猶予付き判決か実刑判決のどちらかが言い渡されることになります。

しかし、未成年者誘拐罪は親告罪であるため、被害者等の告訴がない場合は不起訴処分となります。
事件を認めている場合の弁護活動としては、被害者の保護者と示談をすることで告訴を取下げてもらう方法が重要となります。

ただし、未成年者誘拐罪においては、加害者が直接被害者の親権者等と示談交渉することはお勧めできません。
加害者が被害者の親権者等の連絡先を知らない場合は、そもそも連絡を取ることが難しいことに加えて、被害者の親権者等は加害者に対して強い憤りを感じている事が多いため、当事者同士で示談交渉をすることは被害者の親権者等の処罰感情をかえって強めることにもなりかねないためです。

示談交渉には、第三者であり法律の専門家である弁護士が介入し、被害者の親権者等の気持ちに配慮しつつ、交渉を進めていくことが有効です。

宮城県登米市未成年者誘拐事件などの親告罪の事件で被害者と示談をしたいとお困りの場合は、数多くの示談をまとめ上げてきた刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(宮城県警察佐沼警察署への初回接見費用:フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。)

宮城県大郷町の有印私文書偽造・同行使罪等で刑事告発 執行猶予を勝ち取る弁護士

2018-09-20

宮城県大郷町の有印私文書偽造・同行使罪等で刑事告発 執行猶予を勝ち取る弁護士

建築士の資格を持っていないにもかかわらず、実在する2級建築士と建築事務所の名前をかたり、住宅の設計や建築確認申請などをしていたとして、宮城県は、宮城県大郷町に住むAを建築士法違反と有印私文書偽造・同行使の罪で、宮城県警察大和署に刑事告発した。
(2018年8月30日の産経ニュースの事件記事を基に作成したフィクションです。)

上記の事件では、Aは、有印私文書偽造・同行使の罪と建築士法違反で刑事告発されています。

有印私文書偽造罪は、「行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」場合に成立する犯罪です(刑法159条1項)。
文書が偽造されれば、文書に対する社会の信用が失われるため、文書偽造の罪は重く処罰されています。
「偽造」とは、権限がない者が、権限があるかのように偽って文書を作成することです。
「権利・義務に関する文書」とは、私法上または公法上の権利・義務の発生、消滅、変更を目的とする意思表示を内容とする文書を言い、「事実証明に関する文書」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明する文書を言います。

有印私文書偽造罪の法定刑は「3月以上5年以下の懲役」と規定されており、罰金刑はありません。

偽造した文書を行使した場合は、偽造私文書等行使罪も成立します。

また、今回のAは、建築士法違反としても刑事告発されています。
建築士法38条1号では、「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士又は木造建築士の名称を用いた者」は、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と定められています。

~執行猶予を獲得するには~

有印私文書偽造事件で偽造文書を行使している場合は、その行使した相手方・被害者や、文書に名義を使用された真の名義人と示談交渉を進めて、不起訴執行猶予付きの判決獲得を目指すことになります。
しかし、私文書偽造罪では「文書に対する公共の信用」が保護法益(=守られるべき利益)のため、示談を行なったからといって、執行猶予付き判決が獲得できるとは一概には言えません。

そこで、刑事事件に強い弁護士ならば、事件を起こしてしまった背景や、行為自体の非悪質性等、酌むべき事情を適宜主張し、可能な限り寛大な処分へとつながるように捜査機関や裁判所に働きかけていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、有印私文書偽造・同行使罪も取り扱っております。
宮城県大郷町等の有印私文書偽造・同行使罪等の疑いで捜査されてご不安な方はお気軽にご相談ください。
(宮城県警察大和町警察署の事件の初回相談費用:無料)

宮城県松島町の銃刀法違反事件 不起訴処分獲得に刑事事件専門の弁護士

2018-09-17

宮城県松島町の銃刀法違反事件 不起訴処分獲得に刑事事件専門の弁護士

宮城県松島町在住のAさんは、宮城県警察塩釜警察署の警察官から職務質問を受けました。
車内検査の結果、研ぎに出すために車内に入れたものの、そのまま忘れたままになっていた刃渡り15cmの包丁が見つかりました。
Aさんは、銃刀法違反の疑いで宮城県警察塩釜警察署取調べを受け、その日は帰宅を許されましたが、後日呼び出しを受ける予定です。
なんとか前科を付けずに済ませたいAさんは、刑事事件専門の弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです)

~銃刀法違反~

銃刀法という法律名については、多くの方が一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
銃刀法とは銃砲刀剣類所持等取締法の略称で、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めています。

銃刀法では、第22条において,刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物については,「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。」と規定し、これに違反した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金と定めています。

「刃体」とは、刀剣類以外の刃物の刃の長さのことをいい、「刃物」とは、その用法において、人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同程度の物理的性能を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で、刀剣類以外のものをいいます。

職務質問などで刃物が発見された場合,銃刀法違反にあたるか否かでよく問題となるのは,「正当な理由」の有無です。
条文にある通り、「業務その他正当な理由による場合」には、銃刀法違反にはあたりません。
「正当な理由」があるといえる場合はどのような場合かというと,社会通念上正当な理由が存在する場合です。

例えば、店舗で刃物を購入し自宅へ持ち帰る場合、料理人が包丁を持ち歩く場合、農家や庭師が鎌や剪定鋏を持ち歩く場合、料理教室や学校の授業・キャンプ・釣りなどに使用する場合等は正当な理由が有ると考えられるケースです。

事例のAさんの場合,確かに刃渡り15cmの包丁は,銃刀法に規制されている刃物にあたりますが,包丁を車内に積んでいた理由は研ぎに出すためです。
そうであれば、包丁を持っていても不思議ではないため、正当な理由といえそうです。
この理由が「正当な理由」にあたるという主張をして不起訴を獲得するには,刑事事件に詳しい弁護士の力が大きな助けとなるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が多数所属しています。
宮城県松島町銃刀法違反事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
(初回法律相談量:無料)

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