Archive for the ‘刑事事件’ Category
青葉区国分町で取り締まりが強化され現行犯逮捕 客引きで逮捕
青葉区国分町で取り締まりが強化され現行犯逮捕 客引きで逮捕
フリーターAさんは,仙台市青葉区国分町の路上で通行人に対して「キャバクラどうですか。かわいい女の子いかがですか。」などと声を掛ける客引き行為のアルバイトをしていました。
客引きした男性から警察手帳を見せられて逮捕されたAさんは、宮城県仙台中央警察署に留置されてしまいました。
客引き行為で逮捕されるとは思ってもいなかったAさんは、逮捕を知ったAさんの家族の依頼で初回接見に来た弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです。)
~客引き行為で宮城県迷惑行為防止条例違反に~
忘年会シーズンに入り、青葉区の繁華街での客引きに対する取り締まりが強化されていると、報道されています。
今年10月には、県の迷惑行為防止条例違反の容疑で、客引き組織のリーダー格の男性らが逮捕されており、初の組織トップの逮捕となりました。
12月17日には、客引きで男性3人がそれぞれ青葉区国分町や一番町の路上で警戒中の私服警察官に「女の子いかがですか」などと声をかけ客引きをした疑いで現行犯逮捕されています。
しつこい客引き行為(キャッチ行為)は、宮城県では、条件によって、宮城県の迷惑行為防止条例違反になってしまう可能性があります。
宮城県の迷惑行為防止条例第7条1項の「不当な客引き行為等の禁止」にあたる場合の罰則は、五十万円以下の罰金又は勾留若しくは科料です。
また、風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の22条では、風俗営業を営む者は「当該営業に関し客引きをすること」(1項1号)、「当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」(1項2号)をしてはならないとされています。
客引き行為で風営法違反となった場合には、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金、若しくはこれらの併科に処される可能性があります(風営法52条1号)。
宮城県警察は忘年会シーズン到来に合わせ、客引きの取締りを強化する方針だそうです。
また、仙台市では県迷惑行為防止条例より厳しい独自の客引き規制の条例案を市議会12月定例会に提案しており、風俗店か居酒屋かなど業種を問わず、規制区域内での客引き全面禁止を盛り込んでいるそうです。
今後も客引き行為に関して厳しく取り締まりが行われることが予想されます。
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宮城県川崎町対応の弁護士 嫌がらせ行為で迷惑行為防止条例違反!?
宮城県川崎町対応の弁護士 嫌がらせ行為で迷惑行為防止条例違反!?
宮城県川崎町在住の30代女性Aさんは、宮城県の迷惑行為防止条例違反の容疑で宮城県大河原警察署に逮捕されました。
Aさんは、同町内に住むママ友のVさんに対し、Vさんを妬んで、SNSのメッセージの連続送信や汚物の送付、住居付近のうろつきなどの嫌がらせ行為を繰り返したという疑いがかけられているそうです。
(フィクションです)
~嫌がらせ行為で迷惑行為防止条例違反~
事例のAさんは、妬みの感情から、Vさんという特定の人に対して嫌がらせ行為を行った疑いで、宮城県の迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されています。
平成29年12月1日施行の一部改正後の宮城県の迷惑行為防止条例では、以下の8類型の嫌がらせ行為を「正当な理由」がなく、「特定の者」に対し、「反復して」行った場合について、取締まりの対象としています。
一 つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張り、住居等に押し掛け、住居等の付近をみだりにうろつくこと。
二 行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会その他の義務のないことを行うことを要求。
四 著しく粗野又は乱暴な言動
五 無言電話、又は拒まれたにもかかわらず、連続して電話をかけたり、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信、SNS・ブログ等への送信・書き込み
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
※上記の一から四の類型の行為に関しては、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとされています。
※平成29年12月1日の改正では、住居等の付近をみだりにうろつく行為、SNSのメッセージ連続送信、ブログ等への連続書き込みが規制対象行為として追加されています。
上記の8類型の「嫌がらせ行為」は、ストーカー規制法で定められている8つの「つきまとい等の行為」を引用しています。
しかし、宮城県の迷惑行為防止条例の嫌がらせ行為では、ストーカー事案と異なり、犯行動機に「好意の感情」は必要ではありません。
正当な理由なく、特定の人に対して、反復して行われる「嫌がらせ行為」を禁止しているため、ストーカー規制法よりも取り締まりの適用範囲が広くなっています。
上記の嫌がらせ行為で宮城県の迷惑行為防止条例違反となった場合の法定刑は、6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
(常習の場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では宮城県の迷惑行為防止条例違反事件を多数取り扱っておりますので、お困りの場合はお気軽にお問い合わせ下さい。
(宮城県大河原警察署の事件の初回法律相談:無料)

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宮城県加美町の盗撮目的で商業施設のトイレに侵入 建造物侵入罪に強い弁護士
宮城県加美町の盗撮目的で商業施設のトイレに侵入 建造物侵入罪に強い弁護士
60代男性Aさんは、宮城県加美町の商業施設の女性用トイレに侵入し、盗撮用の小型カメラを取付けようとしていました。
Aさんは、ちょうど通りかかった商業施設の従業員に見つかって、通報により駆け付けた宮城県警察加美警察署の警察官に建造物侵入罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは、容疑を認めて深く反省しているものの、明日から仕事があるため早く身柄解放されたいと思っています。
(フィクションです)
~盗撮目的で商業施設のトイレに侵入すると~
事例では、60代男性Aさんが、商業施設の女性用トイレに入り、盗撮用の小型カメラを取り付けようとしています。
盗撮目的で異性のトイレに侵入する行為は、建造物侵入罪に問われる可能性があります。
建造物侵入罪は、正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入した場合に成立する犯罪です。
「人の看守する建造物」とは、人が事実上管理、支配する建造物をいい、住居・邸宅以外の建造物とその付属地が該当します。
事例の事件現場である商業施設内のトイレは、「人の看守する建造物」に該当すると思われます。
次に、建造物侵入罪の「侵入」については、判例では、管理権者の意思に反した建造物への立ち入りをいうとされています。
事例のように、盗撮目的で商業施設の異性用トイレに立ち入る行為は、管理権者が承諾する意思があるとは言えないでしょう。
そのため、管理権者の意思に反した建造物への立ち入りとなり、「侵入」に当たるとされる恐れが高いです。
建造物侵入罪は、刑法犯の中では、比較的軽微な罪です。
建造物侵入罪のみで検挙された場合は、逮捕後、勾留されずに釈放されることもあります。
しかし、建造物侵入罪は、事例の盗撮のように、ほかの犯罪の手段として行われることが多い犯罪です。
また、建造物侵入罪の場合、犯人は建造物の場所を覚えている可能性が高いため、被害者の恐怖心が強いという特徴があります。
他の犯罪とともに建造物侵入事件を起こしてしまった場合は、犯人と被害者の接触を防止するため、または建造物侵入罪などに伴って行おうとした他の犯罪の捜査のために逮捕・勾留される可能性が高くなるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮目的の建造物侵入罪の依頼も多数いただいています。
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店舗のシャッターを足蹴りして壊す 宮城県美里町の建造物損壊罪で逮捕なら弁護士
店舗のシャッターを足蹴りして壊す 宮城県美里町の建造物損壊罪で逮捕なら弁護士
宮城県美里町在住のAさんは、深夜、酒に酔って同町内の店舗備え付けシャッターを足蹴にしていたところ、目撃者に110番通報されました。
Aさんに足蹴にされていた店舗備え付けシャッターは壊れており、Aさんは通報で駆けつけてきた宮城県警察遠田警察署の警察官によって、建造物損壊罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんの身柄を釈放する方法を刑事事件に詳しい弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
~建造物損壊罪~
先月22日、福岡市中央区にて店舗備え付けシャッターを足蹴りして損壊させた疑いで、東京都の男性が建造物損壊罪で現行犯逮捕されたというニュースがありました。
建造物損壊罪は、器物損壊罪と名前が似ていますが、どのような点が異なるのでしょうか。
刑法において、物を壊す罪(毀損罪)は、公文書棄損罪、私文書棄損罪、建造物損壊罪があり、それ以外の物は器物損壊罪で保護されることになります。
建造物損壊罪とは、他人の建造物または艦船を損壊することで成立する罪で、刑法260条で定められています。
建造物損壊罪の法定刑は、5年以下の懲役ですが、建造物等の損壊行為により人を死傷させた場合は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する、と定められています。
一方、器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。
器物損壊罪と比べて建造物損壊罪は罰金刑がなく、法定刑が重く定められています。
また、建造物損壊罪は、器物損壊罪と違い親告罪ではありません。
建造物損壊罪で起訴された場合、示談の成立によって執行猶予付き判決が下された例を除けば、ほとんどすべて実刑判決が下されています。
そのため、建造物損壊罪では速やかに示談の成立に向けて活動することが実刑回避などに繋がるでしょう。
また、建造物に取り付けられている物を損壊してしまった場合、建造物損壊罪か器物損壊罪のどちらが成立するかは事件の個別具体的な状況により判断されます。
十分な弁護活動を受けるためには、早期に弁護士が状況を把握して適切な弁護方針を決める必要があるため、早めに弁護士に相談することが重要です。
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SNSでのつきまとい行為でネットストーカー? 宮城県富谷市対応の弁護士に相談
SNSでのつきまとい行為でネットストーカー? 宮城県富谷市対応の弁護士に相談
宮城県富谷市在住のAさんは、SNSで知り合った女性Vさんに好意を寄せて、VさんのSNSにメッセージやコメントを送り続けました。
Vさんが拒否しても、AさんのSNSでのつきまといが続いたことから、Vさんは被害届を提出しました。
Aさんは宮城県警察大和警察署にストーカー規制法違反(ネットストーカー)の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ネットストーカー~
ネットストーカー(またはサイバーストーカー)とは、インターネットを利用して特定の人物にしつこく付きまとうストーカーの総称です。
2017年1月に改正されたストーカー規制法では、規制の対象範囲が広げられ、ネットストーカーも規制対象となりました。
・拒否されているのにもかかわらずSNSでメッセージを連続送信する行為
・ブログに執拗な書き込みをする行為
が規制対象に追加されています。
ストーカ規制法では、ストーカー行為を行った者について、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると定められています。
改正前のストーカー規制法違反は親告罪であり、被害者の告訴がなければ起訴されない犯罪でした。
しかし、改正により非親告罪となったことで、被害者の告訴がなくても起訴されるようになりました。
それでも、被害者との示談は加害者の刑事処罰について大きな意味を持ちます。
被害者感情が重要視される昨今,ストーカー規制法違反事件においても示談をすることによって,不起訴を獲得する可能性を高めることができます。
ネットストーカー事件では、被害者への接触がインターネットを介しているため、被害者へ謝罪示談しようと思っても連絡先がわからなかったり、被害者や担当警察署が遠方だったりといった事態が考えられます。
そのような事件では、第三者で法律の専門家である弁護士を介して示談交渉をすることが、迅速で納得のいく示談への近道です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本全国に支部を持つ刑事事件専門の法律事務所です。
ネットストーカー事件で示談したいとお困りの方は、無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県警察大和警察署の事件の初回奉仕率相談:無料)

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宮城県松島町の学童補助員の未成年者誘拐未遂 告訴取り消しによる不起訴獲得なら弁護士
宮城県松島町の学童補助員の未成年者誘拐未遂 告訴取り消しによる不起訴獲得なら弁護士
小学生の男児(当時10歳)を連れ去ろうとしたとして、男児が通う学童保育で有償ボランティアをしていた無職Aが未成年者誘拐未遂容疑で宮城県警察塩釜警察署に逮捕された。
(毎日新聞2018年11月7日西部朝刊記事を参考にしたフィクションです。)
~未成年者略取及び誘拐の罪と親告罪~
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処されます(刑法224条)。
未成年者略取及び誘拐罪及びこの罪を幇助する目的で犯した引き渡しの罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができません(刑法229条)。
告訴がなければ公訴を提起(=検察官が起訴)できない犯罪のことを、親告罪と言います。
告訴とは、被害者等が、検察官や司法警察員に犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示であるため、「犯人の処罰を求める」という点で、単に被害を受けた事実を報告するだけの被害届と異なります。
告訴は、警察署長に告訴状を提出することによってなされます。
親告罪は、被害者と示談が成立するなどして告訴を取り消してもらえれば、訴訟条件(起訴するための法律上の条件)を欠くことになり確実に不起訴となります。
事例の参考にした事件では、Aは9月初旬に逮捕されていますが、男児への影響を考慮した保護者が告訴を見送ったため、福岡地検が10月に不起訴としています。
(親告罪の告訴は、起訴の要件であって逮捕の要件ではないため、親告罪で告訴されていなくても逮捕されることがあります。)
未成年者略取及び誘拐の罪の事件では、示談の成立には困難を伴うことが予想されます。
しかし、起訴後に告訴を取り消すことはできないため、親告罪で告訴を取り消してもらうことを望む場合は、起訴前に示談する必要があります。
逮捕・勾留されている事件は、逮捕されてから起訴されるまで約3週間しかありません。
親告罪で告訴取り消しによる不起訴を獲得したい場合は、弁護士に依頼して迅速に示談に動いてもらうことが肝要でしょう。
未成年者略取及び誘拐の罪で示談して不起訴を獲得したい場合は、示談を多数まとめあげてきた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼下さい。
(宮城県警察塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)

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仙台市太白区の銃刀法違反 刃物携帯で現行犯逮捕なら弁護士の初回接見
仙台市太白区の銃刀法違反 刃物携帯で現行犯逮捕なら弁護士の初回接見
仙台市太白区在住のAさんは、仙台市太白区の路上で、宮城県警察仙台南警察官から職務質問を受け、鞄内に入れていた刃体の長さ約15センチメートルの包丁が見つかりました。
Aさんは、銃刀法違反の疑いでその場で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
~刃物の携帯で銃刀法違反~
銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称であり、「銃砲」と「刀剣類」の所持等を取り締まる法律です。
同法22条では、正当な理由なく定められた基準(刃体の長さが6センチを超えるなど)を満たす刃物の携帯を禁止しています。
銃刀法でいう「刃物」とは、包丁、ナイフ類、鎌、切出し、はさみ等です。
刃渡りの長さ等が要件を満たしていれば、カッターナイフやハサミ、くだものナイフ等も銃刀法違反となる場合があります。
(はさみについては、刃体の長さが8センチをこえ、刃体の先端部が鋭く、刃が鋭利なものについては銃刀法違反に該当します。)
罰則は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
「業務その他正当な理由がある場合」は処罰されませんが、「護身のため」,「何かあったときのために便利」などという理由では「その他正当な理由」には当たらないと解されているため注意が必要です。
~銃刀法違反で初回接見~
銃刀法違反(刃物携帯)の場合、警察官の職務質問を受けた際に所持品検査で刃物が発見されたことにより、現行犯逮捕されるケースが大半を占めます。
現行犯逮捕された後は、禁制品を押収された上で警察署などで取調べを受けることになります。
取調べにおいては、携帯していた刃物の入手先や、携帯目的について尋ねられることとなりますので、早い段階で弁護士から取調べについてアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方と接見して今後の見通しや取調べ対応等をアドバイスする初回接見サービスを実施しています。
銃刀法違反で初回接見をご希望の方は、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(宮城県警察仙台南警察署への初回接見費用:34,800円)

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銀行口座を譲渡・売買して犯罪に 宮城県気仙沼市対応の刑事事件専門弁護士②
銀行口座を譲渡・売買して犯罪に 宮城県気仙沼市対応の刑事事件専門弁護士②
宮城県気仙沼市在住のAさんは、知人のBさんから、Aさん名義で開設した銀行口座を貸してくれないかと頼まれた。
Aさんは貸すだけなら構わないかと思い、新たに銀行口座を開設し、Bさんに通帳、キャッシュカードを渡して、暗証番号を教えました。
Bさんはその後特殊詐欺に関わったとして詐欺罪で逮捕され、Aさん名義の銀行口座が詐欺に使われたために、Aさんも宮城県警察気仙沼警察署で事情聴取を受けることになりました。
(フィクションです。)
昨日のコラムに引き続き、口座売買について解説します。
架空請求などの特殊詐欺で振込先として使用される、マネーロンダリングに使用される、など組織的な犯罪において、譲渡・売買された口座が使用される例が数多く起きています。
口座譲渡・売買に関する犯罪は、以下の罪に該当する場合があります。
①他人になりすまして他人名義で口座を開設する場合:詐欺罪
預金口座の開設者が名義人本人であるか否かは銀行が口座開設の契約をする上で重要な事項と言えるため、名義人を偽って口座を開設することは、詐欺罪(刑法246条)にあたります。
この場合、他人名義の申込書を作成していることが大半だと思われますので、有印私文書偽造・同行使罪(刑法159条、161条)も成立すると思われます。
②本人名義で架空請求などに悪用する目的で口座を開設する行為:詐欺罪
開設される預金口座が犯罪に利用されるか否かは銀行が口座開設の契約をする上で重要な事項と言え、銀行が申込者の真意を知っていれば開設に応じないために、目的を偽って口座を開設することは詐欺罪にあたります。
③既に開設している自己名義の口座を他人に譲渡・売買した場合:犯罪による収益の移転防止に関する法律第28条に違反
犯罪収益移転防止法第28条では、他人になりすまして他人名義の銀行口座等を譲渡・交付・提供された者のみならず、相手方にそのような目的があることを知りながら銀行口座等を譲渡・交付・提供した者も同様に刑事責任を負うとされており、どちらも1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または併科が科されます。
相手方に不正な銀行口座使用の目的があることを知っていたことが犯罪の成立要件であるため、実務では、目的を知らなかったとして無罪を主張することが多いです。
しかし、そのように主張した場合、捜査機関によって厳しい追求がされることが予想されます。
なお、譲渡した銀行口座が特殊詐欺に使用される事を知った上で銀行口座を譲渡すれば、振り込め詐欺の共犯者として詐欺罪に問われる場合もあります。
捜査機関は、特殊詐欺を防止するために口座の売買・譲渡に厳しい態度をとっているそうです。
他人に自分の銀行口座を渡してしまって悩んでいる場合は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
(宮城県警察気仙沼警察署の事件の初回法律相談:無料)

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銀行口座を譲渡・売買して犯罪に 宮城県気仙沼市対応の刑事事件専門弁護士①
銀行口座を譲渡・売買して犯罪に 宮城県気仙沼市対応の刑事事件専門弁護士①
宮城県気仙沼市在住で多額の借金を抱えていたAさんは、インターネットで「銀行口座は高く売れる」という書き込みを目にして、闇サイトで自己名義の銀行口座(通帳とキャッシュカード)を売りました。
後日、銀行から電話があり、「特殊詐欺に使われているため口座凍結をしました。以降の取引をしません。」と言われました。
別の銀行(口座売買はしていない)からも口座凍結した旨の連絡が来ました。
その後、宮城県警察気仙沼警察署の警察官がAさんの自宅に来て、犯罪収益移転防止法違反で取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)
~口座の譲渡・売買~
金融機関の口座売買をした場合に成立する罪について2回にわたって解説します。
事例のAさんのように、他人に口座を売ってしまったような場合、売買された口座は特殊詐欺やマネーロンダリングなどに利用される危険性が高いです。
売買された口座が使われた犯罪が検挙されたときには、口座の名義人である譲渡人も捜査を受ける立場になってしまいます。
始めから銀行口座を他人に譲渡したり貸したりする目的で銀行に口座開設の申し込みをした場合、銀行に対する詐欺罪が成立します。
一方で、口座を開設した後に他人に口座を譲渡・売買しようと思って譲渡しても詐欺罪にはなりませんが、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯収法)違反となる可能性があります。
口座の買い取りを行う側は、様々な手口を使って口座の譲渡を受けています。
弊所に寄せられる相談には、
・借金の返済に困った方が闇金から「通帳を渡せば借金をチャラにしてやる」と言われて通帳を渡したケース
・闇金から借金取立てや嫌がらせの電話が多数かかってきて困って、電話を辞めてほしいと闇金に言ったところ、「口座を開設して譲渡すれば辞めてやる」と言われて口座を開設して譲渡したケース
・稼げるアルバイトを紹介する。と謳うサイトに応募したところ「通帳を送ってくれれば優先的に紹介する」と言われて、口座を開設して通帳を送ったケース
・融資の広告を出していた業者から、「融資用の口座と返済用の口座を確認する必要があるので,二口座分の通帳とキャッシュカードを送るように」と言われて指示通り送ったケース
などがあります。
犯罪収益移転防止法違反(第28条)は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または併科が科されます。
詐欺罪は10年以下の懲役が科されます。
他人に利用させるために口座を開設したり、開設した口座を他人に譲り渡すといったことは、決してやってはなりません。
社会的にも、口座の譲渡・売買には厳しい目が向けられているため、複数の銀行口座が凍結されるなど重大な結果に繋がる恐れが高いです。
口座の譲渡・売買で警察の捜査の対象になってしまった場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
宮城県気仙沼市で刑事事件のご相談をご検討中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所をご検討ください。
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宮城県多賀城市の自殺幇助未遂罪で逮捕 不起訴獲得のため活動する弁護士
宮城県多賀城市の自殺幇助未遂罪で逮捕 不起訴獲得のため活動する弁護士
宮城県多賀城市在住の会社員Aさんは、友人Vさんが飛び降り自殺をするのを手助けしたとして、自殺幇助未遂罪の疑いで宮城県警察塩釜警察署に逮捕されました。
Aさんは、Vさんから「生きるのがつらいので、自殺を手伝ってほしい。」と懇願されたため、かねてよりVさんが考えていた自殺現場まで車で連れていったということです。
幸いにして飛び降りたVさんは一命をとりとめました。
(フィクションです。)
~自殺関与の罪~
自殺すること自体は犯罪ではないため、自殺した本人が何か罪に問われることはありません。
一方で、他人を唆して自殺を決意させると「自殺教唆罪」、自殺を決意している他人に自殺の道具を提供したり、自殺の方法を教えたりして自殺を手助けした場合には「自殺幇助罪」がそれぞれ成立し、罪に問われます。
自殺教唆罪、自殺幇助罪は、刑法第202条に規定されており、
「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ」た者について、「6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する」と定められています。
自殺をする人が既に自殺を決意しているかどうかで「自殺教唆罪」と「自殺幇助罪」が区別されます。
事例では、Aさんは、既に自殺を決意しているVさんから懇願されて、かねてよりVさんが自殺現場として考えていた場所に車で連れて行っていますので、自殺を手助けする行為に当たるとして自殺幇助未遂罪に問われるおそれがあります。
ただ、自殺幇助未遂罪は、6月以上7年以下の懲役・禁錮という法定刑が規定されており、略式手続きによる罰金処分はとり得ません。
しかし、事案自体が軽微で、背景事情としても酌量の余地があり、反省を深めているような場合には、弁護士が説得的に検察官に主張することにより、不起訴処分を獲得できる場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、事件内容に応じて見通しを適切に立てたうえで、最適の主張をしていきます。
自殺幇助未遂罪など自殺関与の罪で不起訴処分を獲得したい場合は、まずは弊所の無料法律相談と初回接見をご検討ください。
(宮城県警察塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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