ストーカー行為等の規制等に関する法律

1 ストーカー規制法について

ストーカー規制法は、桶川女子大生殺人事件を基に制定された法律です。

ストーカーが、最終的には殺人等重大な事件発展する場合があることから、早めに対処をすることを目的としました。

2 ストーカーの定義

ストーカー規制法では、ストーカーと、それに至らないつきまとい行為等を区別しています。

(1)つきまとい行為等

ストーカー規制法では、①特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、②当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、つきまとい行為等をした場合に成立します。

法律上、挙げられている行為は、以下のようなものです。

  1. つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
  2. その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
  3. 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
  4. 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
  5. 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
  6. 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
  7. その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
  8. その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

(2)ストーカー行為

ストーカーは、単なるつきまといを越え、上記の行為が繰り返される場合を指します。

法律上は、「同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。」と定義されています。

3 ストーカー被害への対応策

つきまとい行為、ストーカー行為(「ストーカー行為等」)をやめさせることができない場合、以下の対応策があります。

(1)禁止命令

警視総監又は都道府県警本部長が、つきまとい行為等を反復して行うおそれがあると判断した場合に、そのおそれがあると判断された者に対し、そのようなことをしてはならないという禁止命令を出すことができます。

☆従前あった、禁止命令の前の警告制度は、法改正により廃止されました☆

(2)告訴

ストーカー行為をされた場合には、通常の犯罪と同様、告訴をすることができます。

☆旧法下ではストーカー行為は親告罪(告訴がなければ起訴できない罪)でしたが、改正法により、親告罪ではなくなりました☆

(3)警察本部長等の援助

ストーカー行為等の被害者は、申し出ることにより警察から様々な援助を受けることができます。

4 ストーカー行為の罰則

18条 ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

19条 禁止命令に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。

2  前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。

20条  前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

☆旧法により、刑罰が引き上げられています☆

~ストーカー規制法違反事件の弁護活動~

  1. 早急に示談を成立させる
    ストーカー行為をしたことに争いがない場合でも、弁護士を介して、被害者に謝罪と被害弁償をして、早急に示談を成立させることで不起訴処分により前科がつかなくなる可能性があります。

    親告罪ではなくなりましたが、被害者が告訴をしている場合に示談をし、告訴や被害届を取り下げてもらった場合には、不起訴になる可能性が高まります。

    一方、刑事裁判になってしまった場合でも、ストーカー規制法違反事件の被害者との間で示談や被害弁償を行うことで、刑務所に入らないで済む執行猶予付判決を獲得できる可能性が高まります。

  2. 不起訴処分又は無罪判決になるよう主張
    身に覚えがないにも関わらずストーカー規制法違反の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。ストーカー規制法違反を立証する十分な証拠がないことを指摘することも重要になります。
  3. 早期の身柄開放を目指します。
    逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

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