店舗のシャッターを足蹴りして壊す 宮城県美里町の建造物損壊罪で逮捕なら弁護士

店舗のシャッターを足蹴りして壊す 宮城県美里町の建造物損壊罪で逮捕なら弁護士

宮城県美里町在住のAさんは、深夜、酒に酔って同町内の店舗備え付けシャッターを足蹴にしていたところ、目撃者に110番通報されました。
Aさんに足蹴にされていた店舗備え付けシャッターは壊れており、Aさんは通報で駆けつけてきた宮城県警察遠田警察署の警察官によって、建造物損壊罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんの身柄を釈放する方法を刑事事件に詳しい弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

~建造物損壊罪~

先月22日、福岡市中央区にて店舗備え付けシャッターを足蹴りして損壊させた疑いで、東京都の男性が建造物損壊罪で現行犯逮捕されたというニュースがありました。
建造物損壊罪は、器物損壊罪と名前が似ていますが、どのような点が異なるのでしょうか。

刑法において、物を壊す罪(毀損罪)は、公文書棄損罪、私文書棄損罪、建造物損壊罪があり、それ以外の物は器物損壊罪で保護されることになります。

建造物損壊罪とは、他人の建造物または艦船を損壊することで成立する罪で、刑法260条で定められています。

建造物損壊罪の法定刑は、5年以下の懲役ですが、建造物等の損壊行為により人を死傷させた場合は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する、と定められています。

一方、器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。
器物損壊罪と比べて建造物損壊罪は罰金刑がなく、法定刑が重く定められています。
また、建造物損壊罪は、器物損壊罪と違い親告罪ではありません。

建造物損壊罪で起訴された場合、示談の成立によって執行猶予付き判決が下された例を除けば、ほとんどすべて実刑判決が下されています。
そのため、建造物損壊罪では速やかに示談の成立に向けて活動することが実刑回避などに繋がるでしょう。
また、建造物に取り付けられている物を損壊してしまった場合、建造物損壊罪か器物損壊罪のどちらが成立するかは事件の個別具体的な状況により判断されます。
十分な弁護活動を受けるためには、早期に弁護士が状況を把握して適切な弁護方針を決める必要があるため、早めに弁護士に相談することが重要です。

建造物損壊罪逮捕されてお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県警察遠田警察署への初回接見費用:43,220円)

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