仙台市太白区の銃刀法違反 刃物携帯で現行犯逮捕なら弁護士の初回接見

仙台市太白区の銃刀法違反 刃物携帯で現行犯逮捕なら弁護士の初回接見

仙台市太白区在住のAさんは、仙台市太白区の路上で、宮城県警察仙台南警察官から職務質問を受け、鞄内に入れていた刃体の長さ約15センチメートルの包丁が見つかりました。
Aさんは、銃刀法違反の疑いでその場で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)

~刃物の携帯で銃刀法違反~

銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称であり、「銃砲」と「刀剣類」の所持等を取り締まる法律です。
同法22条では、正当な理由なく定められた基準(刃体の長さが6センチを超えるなど)を満たす刃物の携帯を禁止しています。
銃刀法でいう「刃物」とは、包丁、ナイフ類、鎌、切出し、はさみ等です。
刃渡りの長さ等が要件を満たしていれば、カッターナイフやハサミ、くだものナイフ等も銃刀法違反となる場合があります。
(はさみについては、刃体の長さが8センチをこえ、刃体の先端部が鋭く、刃が鋭利なものについては銃刀法違反に該当します。)
罰則は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

「業務その他正当な理由がある場合」は処罰されませんが、「護身のため」,「何かあったときのために便利」などという理由では「その他正当な理由」には当たらないと解されているため注意が必要です。

~銃刀法違反で初回接見~

銃刀法違反(刃物携帯)の場合、警察官の職務質問を受けた際に所持品検査で刃物が発見されたことにより、現行犯逮捕されるケースが大半を占めます。
現行犯逮捕された後は、禁制品を押収された上で警察署などで取調べを受けることになります。
取調べにおいては、携帯していた刃物の入手先や、携帯目的について尋ねられることとなりますので、早い段階で弁護士から取調べについてアドバイスを受けることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方と接見して今後の見通しや取調べ対応等をアドバイスする初回接見サービスを実施しています。
銃刀法違反初回接見をご希望の方は、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(宮城県警察仙台南警察署への初回接見費用:34,800円)

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