青葉区国分町で取り締まりが強化され現行犯逮捕 客引きで逮捕

青葉区国分町で取り締まりが強化され現行犯逮捕 客引きで逮捕

フリーターAさんは,仙台市青葉区国分町の路上で通行人に対して「キャバクラどうですか。かわいい女の子いかがですか。」などと声を掛ける客引き行為のアルバイトをしていました。
客引きした男性から警察手帳を見せられて逮捕されたAさんは、宮城県仙台中央警察署に留置されてしまいました。
客引き行為で逮捕されるとは思ってもいなかったAさんは、逮捕を知ったAさんの家族の依頼で初回接見に来た弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです。)

~客引き行為で宮城県迷惑行為防止条例違反に~

忘年会シーズンに入り、青葉区の繁華街での客引きに対する取り締まりが強化されていると、報道されています。
今年10月には、県の迷惑行為防止条例違反の容疑で、客引き組織のリーダー格の男性らが逮捕されており、初の組織トップの逮捕となりました。
12月17日には、客引きで男性3人がそれぞれ青葉区国分町や一番町の路上で警戒中の私服警察官に「女の子いかがですか」などと声をかけ客引きをした疑いで現行犯逮捕されています。

しつこい客引き行為(キャッチ行為)は、宮城県では、条件によって、宮城県の迷惑行為防止条例違反になってしまう可能性があります。
宮城県の迷惑行為防止条例第7条1項の「不当な客引き行為等の禁止」にあたる場合の罰則は、五十万円以下の罰金又は勾留若しくは科料です。

また、風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の22条では、風俗営業を営む者は「当該営業に関し客引きをすること」(1項1号)、「当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」(1項2号)をしてはならないとされています。
客引き行為で風営法違反となった場合には、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金、若しくはこれらの併科に処される可能性があります(風営法52条1号)。

宮城県警察は忘年会シーズン到来に合わせ、客引きの取締りを強化する方針だそうです。
また、仙台市では県迷惑行為防止条例より厳しい独自の客引き規制の条例案を市議会12月定例会に提案しており、風俗店か居酒屋かなど業種を問わず、規制区域内での客引き全面禁止を盛り込んでいるそうです。

今後も客引き行為に関して厳しく取り締まりが行われることが予想されます。
ご家族が、客引き行為で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
お申込みから24時間以内に、刑事事件専門の弁護士逮捕されている方へ接見に伺います。
宮城県仙台中央警察署への初回接見費用:34,100円

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