Archive for the ‘財産事件’ Category

未成年によるチケット詐欺

2019-02-02

未成年によるチケット詐欺

宮城県富谷市在住の19歳フリーターAさんは、人気アイドルグループのコンサートチケットを転売すると嘘をついて現金を騙し取った疑いで、宮城県石巻警察署少年事件課に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんには、twitterで「(人気アイドルグループの)コンサートチケット譲ります」「欲しい人はDMください」などと投稿し、連絡してきたVさんにチケット代金として2万円を自分名義の口座に振り込ませたチケット詐欺の疑いがかけられているそうです。
Vさんは、宮城県石巻警察署に対して、「お金を振り込んだ直後から(Aさんと)連絡が取れなくなり、結局チケットは届かず、返金もされないまま、コンサート当日が過ぎてしまった。」と話しています。
Aさんの逮捕に大きなショックを受けたAさんの両親は、少年事件・刑事事件に強い弁護士の所属する法律事務所に電話をかけました。
(フィクションです。)

~チケット詐欺~

最近では、誰でも簡単に不特定多数の人と連絡をとることが可能になったため、掲示板やSNS、オークションサイトを介したチケット詐欺が蔓延していると言われています。

ケット詐欺とは、コンサートなどのイベントのチケットを販売するように見せかけて購入者を募り、購入希望者から金銭を受け取った上でチケットの引き渡しを行わない詐欺行為のことを言います。
チケット詐欺は、インターネットの浸透に伴い横行するようになった比較的新しい手口の詐欺です。

今回のAさんは、チケット詐欺を行ったとして詐欺罪の疑いで逮捕されています。
詐欺罪は刑法246条に定められている犯罪で、人をだまして他人のお金等(財物や利益)を交付させた場合に成立します。
 (1項)
 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
 (2項)
 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
と規定されています。

詐欺罪が成立するには、①欺罔行為(=騙す行為)⇒②錯誤(=被害者が騙されること)⇒③処分行為⇒④財物・財産上の利益の移転という一連の流れを証明できることが必要です。
チケット詐欺の場合は、
実際にはチケットを入手していないまたは譲る気がないにも関わらず「チケット譲ります」などと掲示板やSNS、オークション等に書き込むことが、①欺罔行為(=騙す行為)に当たります。
書き込みを見た人がチケットを入手できると信じることが②錯誤(=被害者が騙されること)です。
被害者が騙されたことで現金を振込むことが③処分行為⇒④財物・財産上の利益の移転、
という一連の流れになるので、詐欺罪にあたります。

なお、Vさんが途中でAさんの意図に気づき、現金の支払いをしなかった場合であっても、詐欺未遂罪が成立する可能性がある点には注意が必要です。

~未成年によるチケット詐欺~

チケット詐欺は、普段利用しているSNSや掲示板、オークションアプリを使って簡単におこなえるため,未成年の間でも犯行が広がっていると言われています。
実際に、中学生や高校生がチケット詐欺をおこなったとして、検挙や逮捕される事件が報道されています。
チケット詐欺の被害者が多数にのぼって被害総額が大きくなれば、逮捕されるおそれも高くなります。

未成年が事件を起こした場合は少年事件となるため、刑事事件の知識だけでなく少年事件の手続きについての知識・経験が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の少年事件を取扱っており、チケット詐欺に関するご相談も寄せられています。
まずは無料法律相談または初回接見のご利用をご検討ください。
(宮城県石巻警察署への初回接見費用:43,200円)

万引き(窃盗罪)で勾留決定に対する準抗告

2019-01-28

万引き(窃盗罪)で勾留決定に対する準抗告

50代女性Aさんは、宮城県名取市のドラッグストアで、化粧品(3000円相当)を鞄の中に入れ、そのままレジで精算せずに店を出ました。
店を出てすぐに、ドラッグストアの私服警備員に呼びとめられ、精算していない商品があることを指摘されました。
Aさんは、店からの通報を受けて駆け付けた宮城県岩沼警察署の警察官に万引き窃盗罪)の疑いで現行犯逮捕され、そのまま勾留されてしまいました。
(フィクションです。)

~窃盗罪~

窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します(刑法235条)。
窃盗罪で起訴されて有罪となると、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

事例のAさんは万引きを行って窃盗罪で逮捕されています。

万引き」というと、いかにも軽いように用いられている言葉ですが、他人の財物を盗む点で、まぎれもなく窃盗罪にあたります。

万引きをしてしまった場合、初犯であれば被害品を還付した場合は厳重注意で済むこともありますが、被害店舗と示談できない場合は、罰金刑となって罰金を納付することになる場合があります。
繰り返し万引きを行ってしまうと、次第に罰金額は高額になっていき、それでも万引きを辞められなかった場合は、正式裁判になり、しまいに懲役刑を受けることになることもあります。

~逮捕・勾留による身体拘束~

窃盗事件が発覚すると捜査機関による捜査が始まります。
捜査機関に窃盗事件の犯人と判断された人は,逮捕される可能性があります。

万引きなど刑事事件を起こし逮捕された場合、最長で72時間身体拘束されることになります。
逮捕から検察への送致までの最長48時間(刑事訴訟法第203条1項、216条)、検察官が送致を受けた時から勾留を請求するまでの最長24時間(同法205条1項、216条)が、この72時間の内訳です。
しかし、身柄拘束は最長72時間で終わりというわけではなく、裁判官によって勾留が認められた場合、その後最長20日間もの間身体拘束を受け続けることになります。
裁判官が勾留を認める場合、身体拘束期間は原則10日間(同法208条1項、216条)ですが、勾留延長が認められればさらに10日間(同法208条2項、216条)もの間身体を拘束することが可能なのです。

逮捕・勾による身体拘束を受けている間、被疑者は通勤・通学することができないため、身体拘束の期間が長引くほど、被疑者の社会的地位に影響が出ることになります。

逮捕勾留が行われるのは,犯人の身柄の確保と当該窃盗事件について証拠を確保するためです。
逆に言えば,犯人の身柄の確保や証拠の確保をする必要がない場合,逮捕勾留をする必要はなく逮捕勾留されないということができます。

~勾留阻止~

勾留の要件として、「勾留の理由」と「勾留の必要性」がありますが、実際には多くの事件で簡単に勾留決定が出てしまう現実があります。
不当な勾留が決定されてしまった場合は、勾留決定に対して不服申立をすることができます。
不服申立制度としては、勾留理由開示請求・勾留取消請求・準抗告などが挙げられます。
「準抗告」(刑事訴訟法429条)という不服申立て手段は、裁判官が単独裁判官の資格でした裁判(命令)に対する不服申し立てのことをいいます。
勾留に対して不服申し立てをする場合は、刑事訴訟法第429条1項2号に基づき勾留の取消し・変更を求めることになります。

勾留決定に対する準抗告は、法律上は被疑者本人が行うことも可能です。
しかし、刑事事件の専門的な法律知識が必要となりますし、勾留による身体拘束を受けながら有利な証拠を収集し、かつ、効果的な準抗告申立書を作成するのは至難の技でしょう。
勾留決定が出されてしまい準抗告したい場合は、法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士がおこなう初回接見サービスや無料法律相談を24時間受付中です。
万引き事件逮捕されてお困りの場合、勾留決定が出されたが釈放を望む場合は、まずはフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
(宮城県岩沼警察署までの初回接見費用:38,400円)

集水枡の蓋を窃盗

2019-01-20

集水枡の蓋を窃盗

昨年11月に、林道の集水枡の鋼鉄製の蓋16枚がなくなって青森市被害届を提出するという事件があり、東奥日報などで報道されていました。
被害品は、林道にある集水桝にかぶせていた鋼鉄製の蓋計16枚で、被害額は計43万円だそうです。
青森市は青森県警察青森警察署に被害届を出しているそうです。

似たような事件は時折、起きているようで、昨年12月に大阪府でも側溝のふた6枚を盗んだとして、会社員の男が窃盗罪の疑いで逮捕されています。
警察署によると、会社員の男は「100カ所以上でやった」「売却目的だった」と供述しているそうです。
この事件で盗まれたのは金属製で格子状の「グレーチング」と呼ばれる蓋で、1枚の重さは15~20キロだったとみられ、1キロ当たり約30円で金属くずとして業者に売れるとのとことです。

~窃盗罪~

他人の意思に反して他人の物を無断で持っていったりする場合には、窃盗罪が成立します。
窃盗罪は、刑法235条に規定されており、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
窃盗の態様は、あらゆる手段や被害金額の多寡がありますので、法定刑も幅広く規定されています。
「他人の財物」とは、他人の占有する財物をいい、「占有」とは、簡単にいえば、他人が管理する、という意味です。

~窃盗罪の刑罰~

窃盗罪で起訴されて有罪となった場合、法律上は、最高で10年の懲役まで科すことができます。
量刑については、被害金額、窃盗行為の態様(手口や頻度、計画性など)、動機(転売目的かなど)、余罪、前科、示談の有無などの事情が関わってきます。
窃盗罪の中でも、初犯で単なる少額の商品の万引きなどの場合、被害者と示談できれば微罪処分や不起訴になる可能性が高いです。
しかし、同じ窃盗罪という罪名で初犯であっても、被害金額やその手口、動機などによっては、正式裁判になったり、懲役刑になったり、ということはありえます。

転売・売却目的の窃盗は悪質な動機(=悪質性が高い)と評価されやすいと言われています。
転売・売却という目的で窃盗を行っていることから、計画性のある犯行で、かつ、窃盗したものを売却することで利益を得ているなどの理由から処分が重くなりやすいようです。

また、窃盗を常習的に繰り返していると、重く処罰されやすくなります。
なぜなら、常習的に犯行を繰り返しているということは、「規範意識が鈍くなっている」、「反社会性が顕著である」などと評価されやすくなるためです。
そのように評価されて起訴された場合、裁判の結果、実刑になることも考えられます。

事例の事件の場合、被害品が林道にある集水桝にかぶせていた鋼鉄製の蓋計16枚で、被害額は計43万円だとのことなので、被害金額が少なくないことから、公判請求されて実刑になるおそれも考えられるでしょう。

~窃盗罪の刑事処分を軽くするためには~

窃盗罪は財産に対する犯罪で被害者に経済的損害が生じているため、被害者へ被害弁償・示談をして許してもらうことが,刑事処分の見通しに大きく影響します。
被害弁償をすることで,被害が実質的に回復するためです。
被害弁償や示談ができていれば、起訴されたとしても,執行猶予判決になる可能性が高まります。

しかし、被害者が国や地方公共団体、大きな会社であるような場合には注意が必要です。
このような相手方が被害者である場合、被害弁償や示談にそもそも応じない場合があります。
(被害者が被害弁償や示談に応じない場合は、示談の経緯を裁判等で主張することとなります。)
例えば、事例の事件の場合は、被害者は青森市ですので、地方公共団体が被害者ということになります。

難しい示談交渉が予想される場合、弁護士を弁護人として選任する必要性が高いと言えます。
窃盗罪における示談は、できるだけ早い段階で成立させた方がより有利な結果になる可能性が高いので、早期の段階で弁護士を選任することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪などで数々の示談をまとめ上げてきました。
窃盗罪で示談したい、逮捕されないか不安だという方は、まずはお気軽に無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(初回法律相談:無料)

オートバイ盗の少年事件

2019-01-14

オートバイ盗の少年事件

宮城県白石市在住の17歳A君は、学校の友達とともにVさんの家の駐車場に停めてあったオートバイを盗みました。
ある日、宮城県白石警察署の警察官に呼び止められて職務質問をされた際、A君の乗っているオートバイが盗難車で、警察に被害届が提出されていることがわかりました。
A君は、宮城県白石警察署まで任意同行を求められ、逮捕はされなかったものの,在宅事件として、窃盗罪オートバイ盗)の容疑で捜査される旨が告げられました。
後日再度取調べがあると警察官から言われたA君は、少年事件と刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所に無料相談しました。
(フィクションです。)

~オートバイ盗と少年非行~

オートバイ盗は、「二輪車盗」や「バイク窃盗」「バイク盗」「オートバイ窃盗」などとも呼ばれ、二輪車(オートバイ)の窃盗を行う犯罪のことです。
オートバイ盗は、刑法上の窃盗罪にあたります。
オートバイ盗」、「万引き」、「自転車盗」、「占有離脱物横領」の4罪種・手口は、まとめて「初発型非行」と呼ばれています。

例えば、神奈川県の例ではありますが、神奈川県警察のホームページの「STOP!THE少年非行」というページによると、
平成29年中に神奈川県内で検挙・補導した刑法犯の少年のうち、万引き・占有離脱物横領・自転車盗・傷害・オートバイ盗で検挙・補導した少年(未成年者)は、刑法犯全体の68.4%を占めています。
刑法犯全体の28.8%を万引きが占め、占有離脱物横領13.4%、自転車盗13.1%、傷害6.6%、オートバイ盗6.5%と続きます。
また、乗り物盗(自転車盗、オートバイ盗及び自動車盗)で検挙・補導した少年は、少年の街頭犯罪の80.7%を占めているそうです。
万引きや乗り物盗は、出来心や遊びといった軽い気持ちでおこなってしまいやすいため、少年非行の入口となりやすいとされています。
これらの犯罪行為を行ううちに徐々に罪悪感が低下していくことで、やがて、悪い仲間からの誘いを断れず、薬物乱用や路上強盗、ひったくり等の非行に進む恐れがあります。

実際に、オートバイ盗逮捕された少年は、「軽い気持ちで盗んだ。」と話す方がほとんどだと言われています。
ほとんどの少年は自分で使用する目的で犯行に及んでおり、転売等の譲渡目的で盗んだケースは稀だそうです。

オートバイ盗は、犯行形態が明らかであるため、犯行を認めている場合は、成人であれば逮捕されることなく、在宅で捜査される可能性が高いです。
しかし、犯人が未成年者の場合は、逮捕される傾向にあることには注意が必要です。

~少年事件の特徴~

少年が窃盗罪をはじめ、刑罰法令に該当する行為をしたときは、少年事件として少年法に基づいて手続が進められます。
犯してしまった罪の重さに応じて刑事罰を科すこと等が目的となる成人による刑事事件とは異なり、少年事件では、教育的観点からの矯正が重要視されます。

少年法は「少年の健全な育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」ことを目的としており、少年事件では,この少年法の理念に基づいて手続を進めていきます。
どうすれば少年を更生させて再非行を防げるかを考えていくのが少年事件なのです。

少年事件では、犯した罪の大きさだけで処分が決まるのではなく、審判までに少年がどれだけ自分の問題点を自覚し、被害を実感したか、少年に再非行の危険性がどれほどあるかによって処分が違ってきます。
窃盗罪などの被害者のいる犯罪の場合、成人なら示談で被害弁償をすることで処分は軽くなります。
しかし、少年の場合は,生活環境や本人の性格等を考慮して再非行の危険性が高い場合,被害弁償をしたからといって,一概に処分が軽くなるとは限りません。
少年によっては、再非行性が高いとして、成人よりも処分が重くなることもありえます。

逆に、当初は少年に保護観察処分になる可能性も十分にありうるとされた少年事件でも、弁護士が被害者との示談交渉や少年の更生に向けた環境調整などを行い、意見書等において要保護性が解消されたことをしっかりと説明することで、審判不開始や不処分とされることもあります。
(審判不開始:家庭裁判所が調査の結果、審判を開始する必要がないと判断するときにおこなう審判を行なわないという決定のこと。)

少年事件では処分の見通しを考えるうえで,通常の成人の刑事事件と同様に考えるだけでは足りません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件だけでなく少年事件も多数取り扱う法律事務所です。
オートバイ盗の少年事件でお困りの場合は、まずは無料法律相談もしくは初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県白石警察署への初回接見費用:41,120円)

窃盗(置引き)で後日逮捕

2019-01-12

窃盗(置引き)で後日逮捕

宮城県大崎市在住のAは、近所のスーパーに買い物に出かけた際、スーパーの駐輪場に停めた自転車のカゴに鞄を置いたままVさんが15m先のスーパー入口に入っていくところを見ました。
Aさんは、Vさんがスーパーに入店したことから、Vさんの鞄を置引きしてもどうせバレないだろうと思って、Vさんの鞄を持ち去りました。
Vさんは、スーパーに入って1分後、スーパーの入口から10m進んだところで、鞄を自転車のカゴに置き忘れたことに気付き、慌てて自転車まで戻りましたが、既に鞄はAさんによって持ち去られた後でした。
Vさんは宮城県鳴子警察署に被害届を提出し、防犯カメラの映像等からAさんがVさんのカバンを置引きした犯人であることが発覚し、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

~置引きは窃盗罪または占有離脱物横領罪に問われる~

本件のAさんは窃盗罪逮捕されていますが、置引きは、窃盗罪または占有離脱物横領罪に問われることになります。
では窃盗罪占有離脱物横領罪のどちらになるかどのように決まるのでしょうか。

窃盗罪占有離脱物横領罪の分かれ目となるのは、置引きした物が持ち主の占有下にあったかどうかです。
「占有」とは、財物が人の事実上の支配下におかれている状態のことをいいます。
持ち主の占有があった場合は、占有を侵害したとして窃盗罪、占有が無ければ占有を離れた他人の物を横領したとして、占有離脱物横領罪が成立します。
占有は、占有の事実という客観的要素と占有の意思という主観的要素から成り立ち、占有の有無は、占有の事実と占有の意思の相関関係より、社会通念に従って判断されます。
刑法上占有があるといえるためには、物に対する現実の所持又は監視を必要とするものではなく、物が所有者の支配力の及ぶ場所に存在すればよいとされました。
そして、占有者の支配内にあるか否かは、通常人ならば確かにその人の所有物だと納得出来るかどうかによって決まるとされています。
具体的にどのような事情から判断されるかというと、物が置かれている場所の性質や物から離れていた時間や距離、占有者が意識して置いたのか置き忘れたのかなどの事情から判断されます。

実際の裁判例では、公園のベンチにポシェットを置き忘れ、被害者がベンチから27メートル離れた時点でそれを置引きしたという事例において、窃盗罪の成立が認められています。
他の判例として、バス待ちの行列中にカメラを置き忘れた者が、約5分後約20m離れたところで気づいて引き返した場合について、カメラに対する被害者の占有が認めれ、窃盗罪が成立するとした例もあります。

本件では、Vさんは、スーパーの駐輪場に停めた自転車のカゴに鞄を置いたまま15m先のスーパー入口に入っており、スーパーに入って1分後、スーパーの入口から10m進んだところで鞄を置き忘れたことに気付いています。
本件の場合はVさんが鞄を占有していたと評価され、カバンを置引きしたAさんには窃盗罪が成立するとされる可能性があるものと思われます。

~後日逮捕~

窃盗罪は、犯行現場において現行犯逮捕されることが多い犯罪です。
一方で、犯行から時間が経ってから、後日逮捕(通常逮捕)される例もあります。

被害者の被害届が提出されており、防犯カメラの映像や目撃情報、被害現場や遺留品から検出された指紋・DNAなどの証拠が捜査過程で出てきた場合、後日逮捕される恐れが高まります。
特に昨今防犯カメラの設置の広まりや画像の高画質化により、防犯カメラの映像から検挙されるケースは年々増えています。

ただし、このような証拠がある場合でも、まずは逮捕せずに任意同行や任意出頭を求め、事情聴取するケースも多いです。
しかし、確たる証拠があるにもかかわらず容疑を否認する、任意同行や任意出頭を求められた場合に応じずに逃亡を図ったり証拠隠滅したりする可能性があるとみなされると、後日逮捕される可能性が高くなってしまいます。

置引き事件では、窃盗罪に当たるか占有離脱物横領罪に当たるのかの見極めは難しく、両者には量刑上大きな差があるため、どちらの犯罪に問われるのかが被疑者にとって重要な問題です。
どちらの罪に当たるのかによって、逮捕後身柄拘束を受ける可能性も異なります。
後日逮捕されるか不安な場合、ご自身の事件で疑問がある場合は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談してみてください。
(宮城県大崎市の事件の初回法律相談:無料)

被害届を出されたくなければ金を払えと言って恐喝罪

2019-01-06

被害届を出されたくなければ金を払えと言って恐喝罪

Aさんは、宮城県東松島市在住の知人Vさんと同市内の居酒屋で飲酒していた際、Vさんから暴行を受けて打撲や擦り傷などの怪我を負いました。
AさんはVさんに対して、「俺が警察に暴行罪被害届を出せばお前は逮捕されるぞ。被害届を出されたくなければ、治療費と慰謝料として100万円を支払え。」とすごみました。
Aさんの剣幕に怯えたVさんは、言われた通り100万円をAさんに差し出しました。
後日、Vさんが「Aさんに脅されて金をとられた」と言って宮城県石巻警察署被害届を出しました。
AさんはVさんへの恐喝罪の容疑で宮城県石巻警察署逮捕されて、取調べを受けています。
納得がいかないAさんは、家族の依頼で初回接見に来た刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(事実を基にしたフィクションです。)

~正当な行為と恐喝罪~

事例のAさんが逮捕された恐喝罪は、「相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の暴行・脅迫により財産を交付させる」犯罪で、法定刑は、10年以下の懲役です。
恐喝罪は、暴行や脅迫によって相手方を怖がらせて、お金などの金品や利益を脅し取ると成立します。

事例の場合、AさんがVさんに200万円を差し出させた行為が恐喝罪にあたりうることを疑問に思われる方もいると思います。
なぜなら、警察に被害届を出すという行為自体は正当な行為だと思われるからです。
しかし、正当な権利の行使や正当な行為であっても、社会通念上許容されない態様で行われた場合には、恐喝罪や強盗罪が成立しうるのです。
従って、事例のAさんのような場合は、警察に被害届を出すという行為自体は正当な行為ですが、告げる態様次第で恐喝罪になってしまう恐れがあるのです。 

他にも、例えば、お金を貸した人(債権者)がお金を借りた人(債務者)に対して、貸したお金を取り立てる過程で、「訴訟を起こす」などと正当な行為をすることを相手方に伝える場合であっても、取り立て行為が社会通念上許容されない態様で行われた場合には、恐喝罪や強盗罪が成立しえます。
貸した金を取り返す、というのは、適法な請求ですが、刑法では、適法な請求だとしても態様次第で恐喝罪になる可能性があります。
適法な請求でも暴力や脅迫等の違法な手段によって取り返すことはいけない、ということです。

もし、事例のAさんのようなケースで恐喝罪の疑いで警察から取調べを受けている場合は、刑事事件専門の弁護士取調べ対応のアドバイスを受けることをお勧めします。
取調べで話したことは、供述録取書(供述調書とも)という形で書面化され、全て証拠となり得ます。
供述録取書は刑事裁判において非常に重要で、有効な物的証拠が出てこないような事件の場合、捜査機関はなんとしても供述録取書による供述証拠を揃えようとしてきます。
供述証拠を揃えるために、強引な取調べが行われたり、ニュアンスが異なる書き方をされた供述録取書が作成されたりすることがあります。

留置所等の密室で行われる取調べは、被疑者・被告人にとって非日常的な体験です。
連日長時間に及ぶ取調べで疲弊し、精神的に追い詰められて、自己に不利な発言をしてしまうこともあります。
恐喝罪の成立を争う場合には、具体的にどのような言動や行動が相手方を畏怖させる恐喝行為にあたると疑われているのかが重要です。
具体的にどのような言動や行動をしたかについて、実際に話した文脈やニュアンスと異なり、被疑者に不利な形で供述録取書を作成されることのないよう、取調べ前に事前に弁護士に相談するとよいでしょう。
刑事事件専門の弁護士取調べに対するアドバイスを受けることで、不利な供述録取書が作成されるリスクを下げられます。

恐喝罪などで逮捕されているご家族に対して、弁護士から取調べに対するアドバイスをしてほしいという場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見をご利用ください。
初回接見及び無料法律相談のご予約は、24時間365日受付中です。
(宮城県石巻警察署の初回接見費用 43,200円)

オヤジ狩りして強盗致傷罪の少年事件

2019-01-02

オヤジ狩りして強盗致傷罪の少年事件

宮城県石巻市で、通行人に殴る蹴るなどの暴行を加えて現金を奪ったなどとして、宮城県警察石巻警察署は、市内に住む無職の少年4人(いずれも18歳)を、強盗致傷罪の疑いで逮捕しました。
警察によると、少年らは、中学時代の同級生で、オヤジ狩りと称して深夜に石巻市の路上で男性会社員に背後から殴りかかり、集団で殴る蹴るなどの暴力をふるって加療2か月の怪我を負わせ、現金の入った鞄を奪った疑いです。
被害者の証言や付近の防犯カメラの映像等から少年らが特定され、逮捕にいたりました。
取調べで、少年らは強盗の事実を認めています。
(事実を基にしたフィクションです。)

~強盗致傷罪~

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合、強盗罪になります。
強取とは盗むということですが、盗むにあたり他人に対し暴行や脅迫を用いている点で通常の窃盗より悪質性が高いとされ、窃盗よりも重い刑罰を科されます。
今回の少年らが逮捕されている強盗致傷罪は、強盗が人を負傷させたときに成立します(刑法240条)。
強盗致傷罪は、犯人が、強盗の機会に被害者に致傷の結果を生じさせる場合が多いため、規定されました。
通常の強盗罪や窃盗罪と異なり他人の財物を守るためでなく、人の生命・身体を守るために規定された点に特色があります。
成人が強盗致傷罪を犯して有罪判決になる場合は、無期又は6年以上の懲役という法定刑の範囲内で刑事処罰が科せられることになり、非常にペナルティーが重い犯罪です。
強盗致傷罪は、例えば、脅しに使った包丁で刺したなど凶悪なケースだけではなく、盗みを働いて逃げるときに警備員などを押し倒して怪我をさせた場合などでも強盗致傷罪となります。

~罪の重い少年事件と刑事処罰~

罪を犯した者が未成年者(少年)である場合、基本的には、少年事件として、少年の健全な育成と非行に対する矯正または環境調整の観点から、刑事事件とは異なる特別な措置を講ぜられることになります。

少年事件は家庭裁判所が管轄します。
家庭裁判所では、捜査機関が収集した犯罪の証拠資料等に加えて、調査官が少年の生育環境等を調査した社会記録を考慮し、少年審判を開始する必要があるか否かを判断します。
少年審判を開いた場合には、保護観察処分に付す、児童自立支援施設や児童養護施設に送致する、または少年院に送致するといった、少年に対して適切な保護処分を行います。

ただし、少年がまったく刑事責任を負わないかというと必ずしもそうではありません。
重大事件故に、もはや少年の更生よりも処罰を優先するべきときは、成人と同じ通常の刑事手続きによることになります。
家庭裁判所は、送致された少年を調査した結果、保護処分ではなく、成人の刑事事件と同様の手続きで刑事処分を科すことが相当であるとして事件を検察官送致(いわゆる逆送)することができます(少年法第20条)。
1.少年の犯罪行為が死刑・懲役・禁錮に当たる罪について、家庭裁判所が調査の結果、その罪質や情状に照らして刑事処分が相当と認める場合
2.16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合
などに、検察官送致(逆送)がなされます。

つまり、少年事件ではあっても、特に法定刑の重い犯罪については、検察官に送致されて起訴され、成人の刑事事件と同じく公開の刑事裁判によって、成人と同じく刑事責任を負うことがあり得るということです。

事例の強盗致傷罪は、無期または6年以上の懲役と法定刑が重いため、家庭裁判所から検察官へ送致される可能性が高いと思われます。
強盗致傷罪で起訴された場合、過去の量刑によれば、ほとんどの事件において実刑判決が下されているため、少年が実刑判決を受ける可能性も低くはないでしょう。

このような少年による重大事件では、国選弁護人を選任できるようになる前の段階から、刑事事件少年事件に詳しい弁護士に事件を依頼して、初期の取調べ対応から万全の準備で手続きに臨むことが重要です。
少年による強盗致傷罪など重大な事件でお困りの場合は、刑事事件少年事件の豊富なノウハウを持つ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご用命ください。
まずは、無料法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(宮城県石巻警察署への初回接見費用:43,200円

宮城野区の転売目的万引き事件

2018-12-28

宮城野区の転売目的万引き事件

20代女性のAさんは、仙台市宮城野区のアウトレットモールで衣料品数点を盗んだとして窃盗罪の容疑で宮城県警察仙台東警察署逮捕されました。
警察の取調べで、Aさんは、容疑を認めており、転売目的で万引きを行っていたこと、過去に盗んだ衣料品をフリーマーケットアプリで転売したことを供述しています。
Aさんと面会したAさんの両親は、転売目的だと刑が重くなるのか、刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所に問い合わせの電話をしました。
(事実を基にしたフィクションです。)

~年末年始に増える窃盗事件~

クリスマス、帰省や旅行、年越し、初詣など、年末年始は楽しいイベントが目白押しです。
しかし、楽しみイベントの一方で、年末年始は犯罪が増加する時期でもあります。
12月に入ってからは、仙台中央警察署や仙台北警察署など宮城県内各地で、年末年始の交通安全や防犯を呼びかける特別警戒の出動式が行われていました。
毎年、年末年始のある12月から1月にかけては、窃盗被害が増加する傾向にあると言われています。

~宮城県で実際にあった転売目的の窃盗事件~

今回の事例は、宮城県の報道各社で、12月18日に報道された実際の事件を参考に作成しています。
実際の事件では、宮城県多賀城市内のショッピングセンターで子供用のおもちゃ5点(2万6,000円相当)を盗んだうえ、逃げる際に警備員の手を振り払い軽いケガをさせた疑いで、34歳の男が窃盗罪と傷害罪の容疑で塩釜警察署に逮捕されています。
調べに対し、容疑者は容疑を認め、「クリスマスプレゼント用に転売目的で盗んだ。インターネットで販売した」と供述しているそうです。
容疑者は11月にもおもちゃ12個、およそ6万7千円相当を盗んでいて逮捕・起訴されており、自宅からは30点以上の子供用のおもちゃが見つかっているとのことです。

万引きとは,店舗内にある商品を店員の隙を見て盗む窃盗の手段の1つであり、窃盗罪にあたります。
窃盗罪とは、刑法第235条に規定されている「他人の財物を窃取」することで成立する犯罪で、有罪になると、10年以下の懲役または50万円以下の罰金刑の範囲で刑が言い渡されることになります。

窃盗罪の量刑がどれくらいになるかは、「被害金額」「犯行の悪質性」「前科・前歴の有無」「示談成立の有無」「余罪の有無」などの要素が影響を及ぼします。
当然、やむをえず生活のために窃盗したのか、転売目的か、初犯か、計画的か、などの事情も量刑に影響します。
転売目的の犯行は悪質な動機(=悪質性が高い)と評価されやすいと言われています。
転売という目的で万引きを行っていることから、計画性のある犯行で、かつ、万引きしたものを転売することで利益を得ているなどの理由から処分が重くなりやすいようです。

生活のためやむなく衝動的に初めて少額の食料品を万引きしてしまったというケースよりも、転売のために高額の万引きを繰り返していたケースのほうが「悪質性が高い」と判断されることは、理解しやすいのではないかと思います。

それでも、転売目的だからと言って、万引きなのだから大したことにはならないと思うかもしれません。
しかし、万引きが該当する刑法235条の窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
懲役刑と罰金刑のどちらの可能性もあります。
有罪判決で懲役刑が言い渡されて、執行猶予が付されなければ、実刑として刑務所に服役しなければなりません。

加えて、窃盗罪を常習的に繰り返していると、より重く処罰されやすくなります。
常習的に犯行を繰り返していることで、反社会性が顕著である、規範意識が鈍くなっている、と評価されてしまい、起訴されやすくなりますし、実刑のおそれも出てきます。
さらに、窃盗罪や窃盗未遂罪にあたる行為を常習的にすると、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」で規定されている常習累犯窃盗罪が成立する場合があります。
常習累犯窃盗罪は、過去10年間に3回以上、窃盗罪・窃盗未遂罪で6か月以上の懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すと成立し、3年以上の有期懲役に処せられることになります。

たかが万引きと軽く考えるのはお勧めできません。

転売目的の万引き事件などで量刑が心配という場合は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回法律相談:無料
宮城県仙台東警察署への初回接見費用:36,900円

値引きシール貼り替えで詐欺罪

2018-12-25

値引きシール貼り替えで詐欺罪

30代主婦のAさんは、仙台市太白区のスーパーの食料品売り場で、見切り品になっている別の惣菜から、定額で販売されている目当ての惣菜へ、勝手に「半額」シールを貼り替えて、目当ての惣菜を値引いた価格で購入しました。
店を一歩でたところで、その様子を見ていた警備員に現行犯逮捕され、引き渡された宮城県仙台南警察署にて詐欺罪の容疑で取調べを受けています。
(事実を基にしたフィクションです。)

~Aさんの行為は何罪?~

お店の商品を万引きなどで盗めば窃盗罪となることはご存知の方が多いでしょう。
さて、今回の事件でAさんは、実際の販売価格より安くはありますが、代金を支払っています。
このような場合は、どのような犯罪が成立するのでしょうか?

~値引きシール貼り替えで詐欺罪~

Aさんの行為は、詐欺罪に問われる可能性が高いです。

詐欺罪は、人を騙して財物の交付や財産上不法の利益を受けることによって成立します。
詐欺罪が成立するには、
①人を騙す(欺罔行為) ⇒ 
②その欺罔行為によって相手方が騙される(錯誤)⇒ 
③錯誤に基づいて相手方が財物、又は財産上の利益を交付する(財産的処分行為)⇒ 
④財物・財産上の利益の移転という
一連の流れを証明できることが必要です。

Aさんは、別の惣菜から「半額」の値引きシールを勝手に貼り替えて、不当に値引いてもらって目当ての惣菜を購入しています。
勝手に値引きシールを貼り替えた惣菜をレジの店員に渡すことが、詐欺罪における欺罔行為に当たり、受け取った店員が錯誤に陥って、実際の販売価格よりも安い金額で惣菜をAに交付した、として、Aさんには詐欺罪が成立する可能性が高いのです。
なお、似たようなケースで詐欺罪が適用される可能性が高い行為として、
・他の商品の値札を付け替えて実際の販売価格よりも安い値段で商品を購入する
・会員カードやポイントカードに不正にポイントをためて、ポイントや割引価格で商品を購入する
といった行為が挙げられます。

詐欺罪というと、オレオレ詐欺や還付金詐欺のような、被害額が高額な特殊詐欺を思い浮かべる方も多いかと思います。
しかし、今回の値引きシール貼り替えや、釣銭詐欺、無銭詐欺のように、私たちの日常生活で身近に詐欺罪が成立するケースもあります。

~詐欺罪の罰則と示談の重要性~

詐欺罪の法定刑は、「10年以下の懲役」と刑法246条で定められており、比較的重い罪であるといえます。
罰金刑が規定されていないため、略式処分になることはなく、起訴されると正式裁判となって公開の法廷での手続きが進みます。
起訴されて有罪判決となる場合は、良くて執行猶予付き判決、執行猶予が付かなければ刑務所に行くことになってしまいます。

一方、検察官が,起訴をしないという判断をした場合のことを,不起訴処分といいます。
不起訴の中には、「起訴猶予」といって、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときにする処分があります。
詐欺罪で罪を認めている事件で起訴猶予を目指す場合、特に、犯行後の状況に関する事項が実務的には重要とされており、特に示談が成立しているという事情が、大きく起訴猶予処分獲得に影響します。
不起訴(起訴猶予)を目指したい場合、検察官が起訴するか不起訴にするか判断する前に示談を成立させる活動が極めて重要です。

示談を成立させたい場合、加害者が被害者と直接に示談交渉を行おうとすると、拒否されたり、被害者を怖がらせたり怒らせたりしてしまって、かえって示談交渉が決裂してしまう危険性があります。
示談交渉は刑事事件に強い弁護士にまかせることで、妥当な金額での示談成立が図りやすくなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺罪などの刑事事件に強い弁護士無料法律相談、初回接見を行っています。
(宮城県仙台南警察署までの初回接見費用:34,800円)

宮城県七ヶ宿町の窃盗罪 万引き事件で自首に強い弁護士

2018-12-19

宮城県七ヶ宿町の窃盗罪 万引き事件で自首に強い弁護士

Aさんは宮城県七ヶ宿町の商店で商品を鞄の中に入れる手口で万引きを行おうとしたところ、店の外に出た直後に店員に呼び止められた。
怖くなったAさんは、盗もうとした商品を、商品を入れた自分の鞄ごとその場に置いて逃げ出した。
Aさんが置いてきた鞄の中には、身分証も入っていたため、すぐに自分の身元が判明してしまうと思ったAさんは、その足で万引きなどの刑事事件に強い宮城県内の弁護士自首について相談した。
(フィクションです。)

~窃盗罪~

刑法235条に規定されている窃盗罪は、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己の占有に移転させることで成立します。
典型的には万引きやスリのように、他人の管理する財物を許可なく自己の支配内に移したような場合に成立します。
事例の場合、商店の支配から無断で自分の鞄の中という自己の支配内に置いています。
Aさんは、怖くなって盗もうとした商品を、商品を入れた自分の鞄ごとその場に置いて逃げ出していますが、盗もうとした商品を持ち帰れなかったとしてもAさんには窃盗罪が成立する可能性が高いです。

~自首~

犯罪に関与してしまった場合,自首をしたいと考える人も少なくありません。
刑法では、自首について「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。」と規定しています。
自首が成立すると、裁判官の裁量により刑が減刑されることがあります(任意的減刑)。
しかし、一般的にイメージされる自首と法律上の自首は異なる点があるため注意が必要です。

例えば、犯罪事実や容疑者がすでに警察に発覚している状態で犯人自ら警察に出頭する場合や、警察での取調べ中に犯行を認めた場合は、自首にはなりません。

法律上の自首は成立のための条件があり、また、自首が成立しても必ず刑の減軽がされるというわけではありません。
自首の成立要件が満たされているか,減軽の見通しがあるかは,刑事事件専門の弁護士に相談することで確認するのが最適です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗罪などで自首を検討している方からの無料法律相談を随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
(宮城県警察白石警察署への初回接見費用:41,120円)

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