盗まれた自転車を取り返して窃盗罪

盗まれた自転車を取り返して窃盗罪

宮城県山元町に住むAさんは、数日前に、大切にしていた自転車を何者かに盗まれました。
ある日、Aさんが近所の住宅街を歩いていたところ、V宅の軒下にAさんのものと思しき自転車が駐輪されていることに気付きました。
近づいてみて自分の自転車であると確信したAさんは、自転車に乗って帰ろうとしたところ、Vさんに気付かれてしました。
Aさんは、自転車に乗って走り去りましたが、後日窃盗罪の疑いで宮城県亘理警察署から呼び出しを受けました。
(フィクションです)

~自分の物を取り返して窃盗罪~

他人の財物を窃取した場合は、窃盗罪が成立します(刑法235条)。
窃盗罪が成立した場合は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

今回の事例のAさんは、宮城県亘理警察署窃盗罪の疑いで呼び出しを受けていますが、盗まれた物を自分で取り返した場合でも、窃盗罪になってしまうのでしょうか。
結論から言うと、たとえ自分の自転車であっても、盗まれた自転車を見つけて勝手に乗って帰れば窃盗罪に問われる恐れがあります。
自分の物で、しかも盗まれた物であれば、取り返しただけなのだから、窃盗罪が成立するわけがないと思うかもしれません。
しかし、窃盗罪における「他人の財物」には、他人が一時的に占有している(=事実上、支配下に置いている)自身の物も含まれます。
刑法には「自分の物であっても、他人が占有している物は他人の物とみなす」という規定があるためです(刑法242条)。

盗まれた自転車の所有権は自分にありますが、一時的に他の誰かに自転車を占有されている状態です。
他人が占有しているものは他人の財物とみなされるため、勝手に持ち帰れば窃盗罪になってしまうのです。
つまり、今回の事例のAさんのように、たとえ自分の自転車であっても、Vさんが持っていたのであれば、Vさんの物とみなされてしまい、窃盗罪が成立しうるのです。

もともと悪いのは自転車を盗んだ相手なので、盗まれたものを元の状態に戻すのは正当な行為であり、不条理だと感じる人もいらっしゃると思います。
この規定は、自救行為(裁判などの司法手続きを取らずに自分で自分の権利回復を図ろうとする行為、自力救済とも呼ばれます)が横行してしまわないように設けられていると言われています。
自救行為が横行すれば、各個人が好き勝手に利益回復に走ってしまい、社会秩序が乱れる恐れがあります。
自救行為の原則禁止の表れとして,刑法242条が,自分の物であっても他人の物とみなすことにして、自力で権利を奪いとることを禁止しているとされています。

自救行為が許されないとすると、Aさんには窃盗罪が成立してしまう可能性があることになります。
ただし、窃盗罪が成立するからといって、事件化されて逮捕されるかというと可能性が高いわけではありません。
しかし、もし盗まれた自分の物を取り返してしまい警察に呼び出されている場合、窃盗罪の成立についてご不安な場合は、刑事事件に強い弁護士に一度相談してみることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門としており、日々多数の事件のご相談が寄せられています。
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(宮城県亘理警察署への初回接見費用:41,500円)

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