近所で10歳女児に強制わいせつをして逮捕

近所で10歳女児に強制わいせつをして逮捕

宮城県白石市在住の21歳大学生Aさんは、自宅の近所の公園において、公園内で遊んでいた10歳の女児に声をかけ、女児の下着に手を差し入れて陰部を触ったとして強制わいせつ罪の疑いで、宮城県白石警察署逮捕されました。
女児から話を聞いた女児の母親が宮城県白石警察署に被害届を提出したことで事件が発覚しました。
Aさんの両親は刑事事件に強いと評判の法律事務所に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

【強制わいせつ罪】

13歳以上の者に暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、若しくは、13歳未満の者にわいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪となります。
「わいせつな行為」とは「いたずらに性欲を興奮又は刺激し、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」と定義づけられています。
下着の中に手を差し入れて陰部を触るというような行為はおおよそ「わいせつ行為」にあたるでしょう。
今回のケースでAさんは暴行又は脅迫といった手段を用いていません。
被害者が13歳未満の場合は、暴行や脅迫がなくても、わいせつな行為をすれば強制わいせつ罪が適用されます。
Aさんは、10歳の女児にわいせつな行為をしているため、強制わいせつ罪が成立する可能性が高いでしょう。 

今回のケースのように、強制わいせつ罪逮捕された場合、しかも、犯行場所が被疑者の居住地の近くである場合は、逮捕勾留されて身体拘束が続く可能性が比較的高いと言えます。
また、加害者が被害者の居場所を知っている場合は、被害者の下に行き圧力をかけて罪証隠滅を図るおそれが高いとされ、逮捕勾留されるおそれが高いです。

逮捕勾留されてしまうと、外に自由に出ることはできず、家族も含めて外部との連絡も自由に取れなくなってしまいます。
大学生であるAさんが逮捕勾留されてしまうと、大学に行けなくなります。
もし直近で試験などがある場合には、勾留を回避しなければなりません。
また勾留されることにより、長期間大学を休むことになってしまうと、必要な単位が取れない、大学から停学や退学等の厳しい処分を受けてしまうことも考えられます。

刑事事件の手続きでは、逮捕翌日か翌々日には最大20日の身体拘束につながる勾留請求がされます。
そのため,早期の釈放を実現させるには,いかにして勾留を避けるかということに主眼が置かれます。

勾留を回避するルートとしては、
1. 検察官が勾留請求を行わない,
2. 裁判所が勾留請求を却下する,
3. 準抗告により勾留の決定が覆る,
の3通りの釈放ルートがあります。

勾留を回避するためには,いかに早く弁護士に依頼できるかが鍵となります
弁護士に依頼した場合、弁護士は長期の身体拘束につながる勾留を回避すべく,勾留請求を行う検察官や判断権者の裁判所に意見書を提出します。
また,勾留の決定に対して不服を申し立てて変更を求める等,速やかな身柄解放を目指した活動を行います。
勾留は1回延長されますが,延長の際も同様の働きかけを行います。
加えて、勾留を回避することと並行して,弁護士は強制わいせつ事件の場合は被害者への示談を進めるなど,被疑者に有利な事情を集めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制わいせつ罪をはじめとする刑事事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件は初動対応が何より大切であるため、実効的な弁護活動を行うために,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,土日祝日夜間も含めて24時間体制の予約対応を整え,直ちに弁護士を派遣する初回接見サービスを実施しております。
逮捕直後から充実した弁護活動をご要望の方は,是非とも弊所の初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県白石警察署への初回接見費用:41,120円)

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