Archive for the ‘薬物事件’ Category

大麻共同所持で女子高生らが逮捕

2021-02-19

大麻共同所持で女子高生らが逮捕

大麻を共同所持したとして、女子高生らが逮捕された事件がありました。

大麻共同所持疑い、青森市の女子高校生ら逮捕/青森署
Yahoo!ニュース(デーリー東北新聞社)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~16歳と20歳が逮捕~

この事件は、青森市内のコンビニの駐車場で深夜、車に乗っていた20歳の男性と16歳の女子高生に対し、パトロール中の警察官が職務質問したところ、車内から大麻や吸引道具である巻紙が発見されたので、大麻の共同所持で2人を現行犯逮捕したという事件です。
青森県警組織犯罪対策課によると、過去5年で高校生が大麻取締法違反で逮捕された例はないということです。

男性は、
「自分が吸うために持っていた」
という趣旨の供述をしているとのこと。

男性の供述の趣旨が、女子高生は大麻に関係がなく、自分だけが吸うために持っていたということであれば、そしてこの供述が真実であれば、女子高生には犯罪が成立しないことになります。
つまり、女子高生にとってみれば、たまたま付き合いのあった男性が大麻を所持していただけで、自分自身は大麻と関係がないということになります。

実際にその可能性もあると判断されたのかはわかりませんが、女子高生は逮捕翌日に釈放され、任意での捜査がされているとのことです。

真相は上記報道だけではわかりませんが、ここで、大麻取締法の条文を見てみましょう。

大麻取締法
第24条の2第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

このように、大麻を所持などすると、5年以下の懲役となる可能性があります。
大麻は、依存性が低く、場合によっては体に良い影響もあるなどとして、合法化されている国や州もあります。
しかし現状、日本では違法で、逮捕されて刑務所に入れられる可能性があるわけです。

~逮捕後の手続きは?~

犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

ただし、20歳未満の少年の場合には、検察官が起訴して刑事裁判になるのではなく、家庭裁判所に事件が送られます。
家庭裁判所調査官や裁判官が、少年の更生のためにどのような措置をするのが適切かを判断します。

比較的軽い事件である、しっかり反省している、非行が進んでいないといった事件では、今回はおとがめなしという形で終わることもあります(審判不開始不処分)。
もちろん、事件によっては少年院送りなどの厳しい判断が下ることもあります。

少年事件の手続きや、弁護士に依頼するメリットなどについて、詳しくはこちらをご覧ください。
少年事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人・付添人】

~弁護士にご相談ください~

あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとに、最もいい事件解決のためにどう動いていくべきかをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

覚せい剤を無理やり打たれて無罪?

2020-04-21

覚せい剤を無理やり打たれて無罪?

覚せい剤を使用した罪に問われるも、無罪判決が出された事件がありました。

「無理やり注射された可能性」 覚醒剤使用男性に無罪判決 佐賀地裁
Yahoo!ニュース(佐賀新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~尿検査で検出されるも無罪に~

この事件では、佐賀県内や福岡県内で覚せい剤を使用したとして男性が逮捕されました。
男性は尿検査で覚せい剤の成分が検出されていました。

しかし男性は逮捕時から、「知人から覚醒剤を強制的に注射された」といった供述をして容疑を否認しました。
覚せい剤使用の罪は、自分の意思で摂取しなければ成立しないからです。

そして佐賀地方裁判所は、「自らの意思で使用したことについて合理的な疑いが残る」として無罪判決を出しました。

多くの方は、「そんなことあるか?」と思われるかもしれません。
弊所も詳しい事情は分かりませんが、男性の供述が嘘とは言い切れない事情があったのだろうと思われます。

~有罪とする条件は?~

そもそも刑事裁判では、裁判にかけられている人(被告人)が、本当に犯罪をしたと言うには合理的な疑いが残る場合には有罪判決をすることができません。

「合理的な疑いが残る」というのを具体的な数値に表すのは難しいですが、たとえば99%以上、ほぼ間違いなくやっていると判断された場合には、合理的な疑いは残っていないとして有罪となるでしょう。
仮に被告人が、「私が寝ている間に、小学生の子供が勝手に私に覚せい剤を注射した」という主張をした場合、理論上はその可能性はゼロではないと思いますが、極めて可能性が低い弁解と言えるので、有罪にできるでしょう。

一方、犯罪をしている確率が90%、80%、70%…と下がってくると、有罪にはしづらくなってきます。
無実の罪で処罰を受けるという冤罪を防ぐために、犯罪をしていない可能性もある程度ある場合には、有罪とできないのです。
「無罪推定の原則」や「疑わしきは被告人の利益に」といった言葉で現されます。

今回の事件でいうと、たしかに知人から無理やり注射を打たれたという主張は、一般的な感覚からすると信じられないかもしれません。
しかし被告人と知人の関係性や当時の状況などから考えると不合理な弁解とは言い切れず、自らの意思で覚せい剤を摂取していない可能性も否定しきれないと判断されたのでしょう。
そこで無罪判決が出されたわけです。

~犯罪を証明するのは検察官~

このように考えると、被告人は無実である証明まではする必要がなく、逆に検察官が、犯罪をしたという証明をしなければならないことになります。

つまり、被告人としては、犯罪をしていないと言える可能性もある程度あると言える理由さえ示せれば無罪となるので、犯罪をしていないという証明までする必要はないのです。

一方、検察官としては、ほぼ間違いなく被告人が犯罪をしたと言う理由を示さなければ、有罪判決を得ることができないわけですから、検察官が証明責任を負っているということになるのです。

被告人にとって有利に思われるかもしれませんが、犯罪をしていないことを証明するのは「悪魔の証明」と言われる困難なものであり、それを要求すると、冤罪が生まれやすくなってしまうのです。

先日、国外逃亡したカルロス・ゴーン被告について森法務大臣が、「潔白というのならば、司法の場で正々堂々と無罪を証明すべき」と発言して、後日、発言を「無罪を主張すべき」に訂正したということがありました。
被告人のカルロス・ゴーンさんは無罪の証明をする必要はないのですから、おかしな発言だとして国内外から批判されたわけです。

~お困りの方は弁護士にご相談を~

身に覚えのない犯罪を疑われて困っている場合には、無罪判決に向けて弁護活動を致しますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
また、本当に犯行をしており無罪獲得が不可能なケースでも、早期釈放や軽い判決に向けて活動を致しますので、ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では、事務所での無料法律相談のご利用をお待ちしております。

田代まさしさんに一部執行猶予判決

2020-03-04

田代まさしさんに一部執行猶予判決

薬物犯罪などでなされる刑の一部執行猶予判決とは何なのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考ニュース】
田代まさし被告に一部執行猶予付き懲役2年6カ月 仙台地裁
Yahoo!ニュース(AbemaTIMES提供)

2020年3月4日、覚せい剤を使用した罪などに問われた田代まさしさんに対し、仙台地方裁判所は懲役2年6か月、このうち6か月を保護観察付きの執行猶予(猶予期間2年間)にするという刑の一部執行猶予判決を下しました。

この一部執行猶予判決とは一体なんなのでしょうか。

~刑の一部執行猶予判決とは?~

通常、犯罪をして裁判にかけられると、①懲役刑の実刑判決、②懲役刑の執行猶予判決、③罰金刑判決、④無罪判決のいずれかがなされます。

①は即、刑務所行き、②は刑務所行きは猶予され、猶予期間中に再び犯罪をしたなどの場合には執行猶予が取り消され、刑務所行きになるというものです。
今回なされた一部執行猶予判決は、この中間にあたるものです。

田代さんの場合、懲役2年6か月という判決でしたが、このうち6か月を保護観察付きの執行猶予(猶予期間2年間)にするというものです。
この判決の場合、まずは2年間、刑務所で服役した後に釈放されます。
そして、残りの6か月については、猶予期間として定められた2年の間に再び犯罪をしたりしない限り、服役しなくて済むということになります。

~なぜこのような制度があるのか?~

この一部執行猶予判決は平成28年に導入された制度です。
犯罪者を更生させるためには、単に刑務所に入れるだけではなく、社会内で支援を受けながら生活していく方が望ましいと考えられるようになり、導入されたものです。
薬物犯罪などで多く利用されています。

たしかに、一部執行猶予を付けない方が長く刑務所内にいることになり、その期間は薬物に手を出すことはありません。
しかし、真の更生のためには、薬物に手を出そうとすれば出せる環境で、いかに手を出さずに生活していけるかが大切です。

ところが単なる実刑判決だと、出所後は自主的に薬物依存症への治療を行っている病院や自助グループにつながらない限り、自力で更生の道を歩んでいかなければならなくなります。
しかし、それでは再犯を防ぐことは難しいです。

そこで保護観察所での再犯防止プログラムを受けつつ、社会内で生活することにより、薬物に手を出そうとすれば出せる環境で、手を出さずに生活していく訓練をしていくという形を制度として作ったわけです。

~薬物に手を出したらご相談ください~

あなたやご家族が薬物に手を出してしまったら、ぜひ弁護士にご相談ください。
病院や自助グループを紹介するなどの再犯防止に向けたサポートをしつつ、早期釈放や軽い判決に向けた弁護活動をしてまいります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

槇原敬之さんが覚せい剤所持で逮捕

2020-02-14

槇原敬之さんが覚せい剤所持で逮捕

覚せい剤取締法違反などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します】

2020年2月13日、歌手の槇原敬之さんが、覚せい剤危険ドラッグを所持していた疑いで、警視庁逮捕されました。

槇原さんは1999年にも覚せい剤所持の容疑で逮捕され、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を受けています。
この時から20年以上が経過し、更生したかに思われていましたし、現時点では本当に再び薬物に手を出していたのかもわかりません。

あくまで仮定の話ですが、本当に再び薬物に手を出していたのだとしても、槇原さんが更生の道から外れたというわけではありません。
最終的に全く使わずに済むようになっている人でも、何度か逮捕されているパターンはよくあり、更生の過程にすぎないとも言えます。

いずれにせよ槇原さんが再び歌手として活躍される日が来るよう、応援しています。

~覚せい剤所持の罪~

ここからは法律的な解説をしたいと思います。
覚せい剤を所持すると覚せい剤取締法の以下の規定に違反したことになります。

覚せい剤取締法第14条1項
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
第41条の2第1項
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。

営利目的ではなく、自分で使用する目的で所持していた場合の罰則は、10年以下の懲役ということになります。

初犯であれば執行猶予が付くことも多いですが、2回目以降だと実刑になることが多いです。
今回の槇原さんのケースで仮に有罪となった場合は、これまで更生しようと頑張り、前回から20年以上たっていることが、どの程度判決を軽くする方向に働くかという点は注目かもしれません。

~覚せい剤使用の罪~

さらに、逮捕後の尿検査等で陽性反応が出れば、所持だけでなく、使用の容疑でも裁判にかけられる可能性があります。

第19条
左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない(以下略)
第41条の3
次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
第1号 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者

使用の罰則も、所持と同じく10年以下の懲役です。

所持と使用の両方で裁判にかけられた場合、併合罪(刑法45条・47条参照)という処理により上限が1.5倍となるので、Aさんは執行猶予とならない限り15年以下の懲役に処せられるということになります。

~危険ドラッグ所持の罪~

槇原さんの逮捕容疑には、危険ドラッグ所持していたことも含まれています。
一般に危険ドラッグとは、覚せい剤や麻薬と同種の成分や類似の化学物質を混ぜた薬物をいいます。

以前は罰則がありませんでしたが、現在は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という法律で所持・使用や製造・販売などが禁止されています。

自己使用目的での所持や、実際に使用すると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されます。

~再犯防止・更生に向けて~

逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare

薬物犯罪は、2度とやるまいという強い意志だけでは再犯を防ぐのは難しく、適切な治療を受ける必要があります。
刑事事件を専門とする弊所としましても、刑事裁判への対応の他、薬物依存症治療を行っている病院を紹介したりするなど、更生に向けたお手伝いをしてまいります。
あなたやご家族が薬物に手を出してしまったという場合には、秘密は厳守いたしますので、ぜひご相談ください。

すでに逮捕されている場合、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。

覚せい剤などで逮捕された、逮捕されないか心配、といった場合にはぜひ一度ご連絡ください。

家族が覚せい剤で逮捕されたら

2020-01-24

家族が覚せい剤で逮捕されたら

家族が覚せい剤逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県大崎市に住むAさんは、25歳の息子さんと同居しています。
ある日突然、古川警察署の警察官らが自宅を訪れ、令状を示しながら、
「息子さんに覚せい剤所持の容疑で捜索差押許可状が出ています。部屋を捜索させていただきます」
と言い、自宅の捜索を開始しました。
「いったい、どういうことなのか…」
Aさんはあっけに取られていましたが、捜索の結果、息子さんの部屋から覚せい剤注射器などが発見されました。
自宅にいた息子さんはその場で現行犯逮捕され、警察署に連れて行かれました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~覚せい剤所持・使用~

薬物犯罪は、多くの人にとって縁遠いものだと思います。
しかし宮城県内でも覚せい剤をはじめとする薬物犯罪で逮捕される人は、毎年150人から200人ほどいます。
その中には、家族が逮捕されて初めてその家族が薬物を使っていたことを知るケースも多くあります。

覚せい剤を自己使用目的で所持すると、10年以下の懲役ということになってしまいます。
さらに逮捕後の尿検査などで使用していることが立証されると、こちらも10年以下の懲役となります。
なお、所持と使用の両方で裁判を受ける場合、20年以下の懲役ではなく、10年を1.5倍して15年以下の懲役ということになります。

実際には、初犯の場合、懲役1年6か月、執行猶予3年程度の判決になることが多いです。
しかし再犯を重ねると、実刑判決となり、刑期も長くなってしまいます。

また、他人に売るためという営利目的で所持していた場合にはより重く、1年以上20年以下の懲役、事件によってはこれに合わせて500万円以下の罰金が科せられることになります。
初犯の場合であっても、執行猶予は付かず、実刑判決となって刑務所に入れられることになる可能性が高いです。

本人はもちろん、家族にとっても今後の人生に大きな影響を及ぼすことになってしまいます。

~刑事事件の流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署の留置場に入れられ、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる拘束が続く可能性があります。
この勾留期間さらに10日間延長されることもあります。

覚せい剤の所持や使用のケースでは、これら合計23日間の間、留置場に入れられることが多いです。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるという判断(起訴)をし、刑事裁判がスタートするという流れになることが予想されます。

~保釈や軽い判決を目指すには~

起訴された後には、まずは保釈金を納付して一時的に釈放してもらう保釈を認めてもらうことを目指すことになります。
そして出来る限り軽い判決を目指していくことになります。

そのためには、、ご本人が反省態度を示すことはもちろん、家族がしっかり監督できる態勢にあることを示すことが重要となります。
また、薬物犯罪は、薬物依存状態となり再犯をしてしまう可能性が高い犯罪です。
そこで、保釈が認められる前から、治療やカウンセリングに通う意志を見せ、保釈が認められたらすぐに通院するという対応が重要となってきます。

~弁護士にご相談ください~

弁護士は、裁判所への保釈請求といった法的手続きはもちろん、病院を紹介するなど薬物から脱却するための手助けも致します。
ぜひ一度、ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。

ご家族やあなた自身が、何らかの犯罪をしてしまった場合には、ぜひお早めにご連絡ください。

田代まさしさんが覚せい剤所持で逮捕

2019-11-07

田代まさしさんが覚せい剤所持で逮捕

【覚せい剤取締法違反で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します】

2019年11月6日、元タレントの田代まさしさんが、宮城県塩釜市内などで覚せい剤を所持していた疑いで、宮城県警逮捕されました。

田代さんは覚せい剤取締法違反などで過去に複数回逮捕され、2回服役しています。
最近では、薬物依存症からのリハビリ施設運営などを行う団体「ダルク」のスタッフとして活動し、テレビなどでも薬物の恐ろしさを訴えるなど、前向きな活動をされていました。

それでも再び薬物に手を出してしまうのですから、薬物の恐ろしさを物語るものといえます。

~覚せい剤所持の罪~

ここからは、法律的な観点から解説したいと思います。
覚せい剤を所持すると覚せい剤取締法の以下の規定に違反したことになります。

覚せい剤取締法第14条1項
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
第41条の2第1項
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。

営利目的ではなく、自分で使用する目的で所持していた場合の罰則は、10年以下の懲役ということになります。

初犯であれば執行猶予が付くことも多いですが、2回目以降だと実刑になる可能性が高いといえます。
今回の田代さんのケースでも、前回の逮捕・服役からはある程度年数がたっていますが、覚せい剤だけでも4回目の逮捕ですので、実刑を免れるのは難しいでしょう。

~覚せい剤使用の罪~

さらに、逮捕後の尿検査等で陽性反応が出れば、所持だけでなく、使用の容疑でも裁判にかけられる可能性があります。

第19条
左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない(以下略)
第41条の3
次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
第1号 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者

使用の罰則も、所持と同じく10年以下の懲役です。

所持と使用の両方で裁判にかけられた場合、併合罪(刑法45条・47条参照)という処理により上限が1.5倍となるので、Aさんは執行猶予とならない限り15年以下の懲役に処せられるということになります。

~更生に向けて~

逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

薬物犯罪は、2度とやるまいという強い意志だけでは再犯を防ぐのは難しく、適切な治療を受ける必要があります。
刑事事件を専門とする弊所としましても、刑事裁判への対応の他、薬物依存症治療を行っている病院を紹介したりするなど、更生に向けたお手伝いをしてまいります。
ご本人やご家族が薬物に手を出してしまったという方は、秘密は厳守いたしますので、ぜひご相談ください。

すでに逮捕されている場合、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。

覚せい剤などで逮捕された、逮捕されないか心配、といった場合にはぜひ一度ご連絡ください。

宮城県での覚せい剤所持・使用で逮捕

2019-10-01

宮城県での覚せい剤所持・使用で逮捕

覚せい剤所持・使用について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

仙台市若林区に住むAさん。
暴力団員になってしまった高校時代の友人Bさんと、たまに酒を飲みに行ったりしていました。
ある時、Aさんが仕事で大失敗して落ち込んでいるとき、Bさんと飲みに行ったこところ、「これをやれば元気になるぞ」
と言われ、覚せい剤を渡されました。
最初は驚いたAさんでしたが、ツラい状況から抜け出したいとの思いが勝り、1度使用してしまいました。
落ち込んでいた気持ちが一気に晴れ、元気になる経験をしてしまったAさん。
覚せい剤がやめられなくなり、Bさんから覚せい剤を購入して常習的に使用するようになってしまいました。
その後、Bさんが覚せい剤の譲渡で逮捕されたことをきっかけとして、Aさんにも捜査の手が及ぶことに。
Aさんは若林警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~覚せい剤所持・使用~

宮城県内でも毎年150人から200人ほどが、薬物関係の犯罪で検挙されています。
中でも覚せい剤は最も検挙人員が多く、毎年百数十人が検挙されています。

覚せい剤を所持・使用すると、どのくらいの刑罰を受けるのでしょうか。
条文を見てみましょう。

覚せい剤取締法第14条1項
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
第41条の2第1項
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。

Aさんのように、営利目的ではなく自分で使用する目的で所持していた場合の罰則は、10年以下の懲役となります。

さらに、Aさんは逮捕後の尿検査等で陽性反応が出れば、所持だけでなく、覚せい剤使用の容疑でも裁判にかけられる可能性があります。

第19条
左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない(以下略)
第41条の3
次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
第1号 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者

覚せい剤使用の罰則も、所持と同じく10年以下の懲役です。

所持と使用の両方で裁判にかけられた場合、併合罪(刑法45条・47条参照)という処理により上限が1.5倍となるので、Aさんは執行猶予とならない限り15年以下の懲役に処せられるということになります。

~営利目的所持・譲渡~

Bさんについては、覚せい剤をAさんに売っていたことから、営利目的覚せい剤所持・譲渡に問われることが考えられます。

自己使用目的の場合よりも重く罰せられます。

第41条の2第1項
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
第2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

有期懲役は余罪がない場合でも最長20年ですので(刑法12条1項参照)、1年以上20年以下の懲役、事件によってはこれに合わせ500万円以下の罰金が科せられることになります。

~早めのご相談を~

逮捕された後の手続の流れはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

覚せい剤の所持・使用でも、特に自己使用目的での初犯であれば、執行猶予も十分あり得ます。
しかしご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、事務所での法律相談は初回無料で行っておりますので、まだ逮捕されていないが今後逮捕されないか心配という方はこちらをご利用ください。

逮捕されると一気に手続が進んでいきますので、お早めのご連絡をお待ちしております。

宮城県での大麻所持・譲渡で逮捕

2019-09-18

宮城県での大麻所持・譲渡で逮捕

大麻所持・譲渡で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県塩竈市に住むAさん。
友人のBさんに誘われて一度大麻を使いました。
やがて大麻がやめられなくなり、Bさんから大麻を買って使い続けていました。
その後、Bさんが逮捕されたことをきっかけとして、Aさんに売却したことも発覚。
ある日、塩釜警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、家宅捜索。
大麻が発見されたことから、Aさんは大麻所持の現行犯で逮捕されました。

~大麻所持・営利目的譲渡~

大麻の所持や譲渡をした場合、大麻取締法違反で罰せられてとなります。

大麻取締法第24条の2第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
第2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。

大麻を自己使用のために所持していたAさんは、24条の2第1項により、5年以下の懲役となります。
Bさんは営利目的で大麻をAさんなどに譲渡していたとして、同条2項により、7年以下の懲役の他、場合によって200万円以下の罰金も併せて科されることになるでしょう。

~逮捕後の手続~

逮捕されてしまったAさん。
今後の刑事手続の流れを確認しておきます。

まずは最大で3日間、警察署の留置場等で身体拘束されます。
この期間中、警察官から取調べ等の捜査を受けた後、検察庁に移動し、検察官から取調べを受けます(弁解録取)。
検察官は、犯行を認めて反省しているか、前科の有無、家族などの身元引受人がいるかといった事情を考慮した上で、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどと判断すれば、勾留(こうりゅう)請求をします。

その後、裁判所に移動して、裁判官から事情を聞かれます(勾留質問)。
その結果、裁判官も逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどと判断すれば、勾留決定をします。勾留決定がなされると、さらに10日間の身体拘束がなされる可能性があります。
この勾留期間はさらに最大10日間延長されることもあります。

合計すると23日間、身体拘束が続く可能性があるわけです。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
勾留されたまま起訴されれば、保釈金を支払って保釈が認められない限り、身体拘束が続いていくことになります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

弁護士としてはまず、逃亡や証拠隠滅をする可能性が低いと言える理由を意見書にまとめ、検察官や裁判官に提出するなどして勾留を防ぎ、早期に釈放されることを目指していきます。
なお、釈放されれば即、事件終了ということではなく、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

そして、裁判においては、反省の態度を示し、治療を始めたり交友関係を見直すなど、再犯しないための手段をしっかり整えていることなどを示して、執行猶予を狙っていくという流れになります。

~弁護士にご相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、いつ釈放されるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。

大麻所持営利目的譲渡などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

石巻警察署が逮捕

2019-09-04

石巻警察署が逮捕

覚せい剤譲渡で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県石巻市に住むAさんは、多数の者に対し覚せい剤を譲渡する行為を繰り返していました。
Aさんから覚せい剤を購入した者の1人が、覚せい剤所持の疑いで逮捕されたことをきっかけとして、Aさんが覚せい剤の譲渡をしていることが警察に発覚。
Aさんは、石巻警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実を基にしたフィクションです)

~覚せい剤譲渡の罪~

覚せい剤は、所持や使用しただけでも重い罪となりますが、営利目的で他人に譲渡すると、さらに重い罪となります。
まずは覚せい剤取締法の条文を見てみましょう。

第41条の2第1項
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
第2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
第3項
前二項の未遂罪は、罰する。
第41条の3第1項
次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
第1号 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者
第2号以下 省略

条文の番号が長くて読みづらいですが、まとめると、

①覚せい剤を所持や使用をすると10年以下の懲役(第41条の2第1項・第41条の3第1項1号)
②営利目的で覚せい剤の所持や譲渡をすると1年以上の有期懲役(上限は刑法12条1項により20年以下)、またはこの懲役刑と合わせて500万円以下の罰金(第41条の2第2項)

となります。
営利目的での所持・譲渡は、薬物を蔓延させて儲けるという悪質性があるため、より重い刑罰が科されることになるわけです。

~必ず長期間の懲役刑になる?~

10年や20年という懲役期間の数字が出てきましたが、実際に長期間の懲役刑が科されてしまうのでしょうか。

自己使用目的で覚せい剤を所持したり自己使用した場合には、初犯であれば、懲役1年6か月・執行猶予3年といった判決が多いようです。
刑務所に入ることなく、社会で生活しながら薬物依存症の治療をしていくという流れになるでしょう。

しかしAさんのように、営利目的で覚せい剤の所持や譲渡をした場合、悪質性が強いため、初犯でも実刑判決となってしまう可能性も考えられます。
もちろん、自己使用であっても前科がある場合には実刑となる可能性も上がってしまいます。

~刑事手続きの流れは?~

逮捕されたAさんには、どのような手続が進んでいくのでしょうか。

まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けることになります。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~弁護士にご相談を~

弁護士としては、まずは勾留を解いて早期に釈放されることを目指し、裁判が始まれば執行猶予がつくよう、弁護活動をしてまいります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
刑事弁護の経験が豊富な弁護士が対応いたします。

ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。

覚せい剤取締法違反などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

仙台東警察署が逮捕

2019-08-30

仙台東警察署が逮捕

覚せい剤所持や使用で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
古くからの友人に誘われ、数年前から覚せい剤に手を出してしまいました。
最初は使う頻度は多くありませんでしたが、年月が進むにつれて、頻繁に使うようになっていました。
友人が覚醒剤の譲渡の罪で逮捕され、その譲渡の相手の特定が進み、Aさんが譲り受けた疑いも濃厚に。
仙台東警察署の手によりAさん宅が捜索され、覚せい剤が発見されました。
立ち会っていたAさんは、覚せい剤所持の現行犯で逮捕されました。
(フィクションです)

~覚せい剤所持~

家宅捜索で覚せい剤が発見されたAさん。
覚せい剤取締法に違反したことになります。

覚せい剤取締法第14条1項
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

そしてAさんのように、営利目的ではなく自分で使用する目的で所持していた場合の罰則は、10年以下の懲役となります。

第41条の2第1項
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。

なお、仮にAさんが他人に譲渡して利益を得る目的で覚せい剤を所持していた場合、罰則はより重いものとなります。

同条第2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

「一年以上の有期懲役」というのは、余罪がない場合は1年以上20年以下の懲役ということになります(刑法12条1項参照)。

~覚せい剤使用~

さらに、Aさんは逮捕後の尿検査等で陽性反応が出れば、所持だけでなく、覚せい剤使用の容疑でも裁判にかけられる可能性があります。
覚せい剤使用の罰則も、非営利目的の所持と同じく10年以下の懲役です。

第19条
左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない(以下略)
第41条の3
次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
第1号 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者

所持と使用の両方で裁判にかけられた場合、併合罪(刑法45条・47条参照)という処理により上限が1.5倍となります。
Aさんは執行猶予とならない限り15年以下の懲役に処せられるということになります。

~刑事手続きの流れと弁護士の活動~

逮捕されると最大23日間、警察署等で身体拘束される可能性があります。
その後は刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
ただし、初犯であれば執行猶予がつくことも十分考えられます。

弁護士は、ご本人に有利な事情を出来る限り主張し、保釈請求をするなどして釈放を目指したり、執行猶予を求めるなどの弁護活動を行います。
ご本人に有利な事情としては、初犯であることの他、家族の監督が期待できること、薬物を売る人と連絡を取れないようにしておくこと、再犯しないよう病院の治療・カウンセリングに通いはじめる、あるいは釈放後すぐに通う準備をしておくことなどがあげられます。

薬物犯罪は再犯率の高いです。
今回の裁判で執行猶予になるためだけではなく、再犯防止のためにも、治療等の手段を尽くすことが重要となります。
また、再犯を繰り返しても、必ずしも更生が不可能というわけでもありません。
更生に向けた道のりを、三歩進んで二歩下がるという形で、少しずつ歩んでいるにすぎない場合もあります。
長い道のりかもしれませんが、地道に歩んでいくことになります。

~弁護士にご相談を~

逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、事務所での法律相談は初回無料で行っておりますので、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合にはこちらをご利用ください。

覚せい剤所持・使用などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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