Archive for the ‘薬物事件’ Category

【事例解説】覚醒剤を複数回使用したことで覚醒剤取締法違反、2個以上の犯罪が同時に成立する場合

2024-11-18

【事例解説】覚醒剤を複数回使用したことで覚醒剤取締法違反、2個以上の犯罪が同時に成立する場合

覚醒剤取締法違反と併合罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県黒川郡に住んでいる会社員のAさんは、複数回にわたり覚醒剤を使用していました。
Aさんが外を歩いていると、警察官に止められ職務質問を受けることになりました。
警察官はAさんの様子が変だと思っており、簡易検査キットを用いて尿検査をするようAさんに言いました。
そしてAさんが検査をした結果、覚醒剤の反応が出ました。
Aさんはその場で覚醒剤取締法違反となり、大和警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤取締法違反

覚醒剤取締法が定める「覚醒剤」とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類を指しています(覚醒剤取締法第2条1項1号)。
覚醒剤取締法第19条において、覚醒剤の製造業者や研究者などを除いては「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定められています。
この使用とは、覚醒剤をその用法に従って用いる一切の行為を言います。
自分で自分の身体へ使用することはもちろん、他人に頼んで自己に使用させる場合、鶏や豚などの家畜への使用や研究、薬品の製造のため使用する場合も含まれます。
Aさんの場合、複数回にわたって使用しているため、覚醒剤取締法違反になります。
また、複数回使用しているということは、Aさんは覚醒剤を所持していたことなります。
覚醒剤取締法第14条第1項には「覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と定められています。
そのためAさんはこの条文にも違反し、覚醒剤取締法違反になります。
覚醒剤を使用した場合の刑罰は「10年以下の懲役覚醒剤取締法41条の3第1項第1号)」であり、覚醒剤を所持した場合の刑罰も「10年以下の懲役覚醒剤取締法41条の2第1項)」です。

併合罪

覚醒剤の所持と使用は同じ覚醒剤取締法違反ですが、条文も違うためそれぞれの覚醒剤取締法違反が別々に成立します。
このように、確定裁判を経ていない2個以上の犯罪が成立する場合を併合罪と言います。
この場合、「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。」と定められた刑法第47条に則って、刑罰は決められます。
参考事件の場合、使用と所持の覚醒剤取締法違反はどちらも「10年以下の懲役」であるため、10年に2分の1を加えた15年以下の懲役がAさんの刑罰となります。
覚醒剤取締法違反はこのように非常に厳しい刑罰が下されるだけでなく、併合罪のように馴染みのない手続きがとられることもあります。
覚醒剤取締法違反となってしまった、または心当たりがある場合、まずは弁護士に相談し、自身の置かれた状況は正しく把握することが重要です。

覚醒剤取締法違反に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を専門的に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談逮捕されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約も24時間対応可能ですので、覚醒剤取締法違反で刑事事件化してしまった方、または覚醒剤取締法違反となりご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。

【事例解説】インターネットを通じて大麻を購入したことで逮捕、大麻取締法違反で考えられる弁護活動

2024-09-19

【事例解説】インターネットを通じて大麻を購入したことで逮捕、大麻取締法違反で考えられる弁護活動

大麻取締法違反と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、外国に行った際に大麻を吸ったことがありました。
日本に帰ってきた後もそのことが忘れられず、Aさんはインターネットで大麻を購入していました。
ある日Aさんは警察官に止められ職務質問を受けることになりました。
そこで持っていた大麻を警察に見つかってしまい、Aさんは大麻を購入したことを話しました。
そしてAさんは、気仙沼警察署大麻取締法違反で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法

Aさんのように大麻が合法である国に行けば、大麻を使用することはできます。
しかし日本は大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品(一部製品を除く)を、大麻取締法で取り締まっています。
そして大麻は、大麻取扱者以外が持っているだけでも大麻取締法違法となり、処罰の対象になります。
大麻の所持に関しては、大麻取締法第24条の2第1項が「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
罰金が定められていないため、大麻の所持による大麻取締法違法はそれだけで実刑判決の可能性がある重い犯罪です。

贖罪寄付

被害者がいる刑事事件の際には、示談交渉を行うことが考えられます。
しかし、大麻を所持したことによる大麻取締法違反は被害者が存在しないため、減刑に効果的な示談交渉が行えません。
薬物事件などで減刑を求めるためには、別の弁護活動が必要です。
このような被害者不在の事件で考えられる弁護活動として、贖罪寄付があります。
公的な団体・組織に対して寄付を行うことで、事件を起こしてしまったことの反省を示すのが贖罪寄付です。
示談交渉ほどではありませんが、こちらも減刑の可能性が高まります。
贖罪寄付をする際に適切な金額は、その事件の内容によって異なります。
決まった額があるわけではないので、減刑に効果的な贖罪寄付をするためには法的な専門知識は必須です。
また、贖罪寄付が可能な組織・団体は、弁護士を通しての贖罪寄付のみ受け付けていることが多いです。
そのため被害者がいない刑事事件を起こしてしまった時は、弁護士に相談して贖罪寄付をするための準備を進めましょう。

大麻取締法違反に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕・勾留されている方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスを、当事務所は実施しています。
365日24時間体制で、どちらのご予約もフリーダイヤルにて受け付けております。
薬物事件の当事者となってしまった方、大麻取締法違反でご家族が逮捕・勾留されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお持ちしております。

【事例解説】コカインを所持しているところを職務質問され、麻薬取締法違反となって逮捕されたケース

2024-07-29

【事例解説】コカインを所持しているところを職務質問され、麻薬取締法違反となって逮捕されたケース

麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、インターネットでコカインを購入していました。
Aさんはコンビニに寄った時に巡回中の警察官に見つかり、不審な動きをしていると判断され、職務質問を受けることになりました。
どこか挙動不審なAさんを見て、警察官はAさんの所持品をチェックしました。
そしてAさんのポケットから白い粉末を発見しました。
白い粉末がコカインであったことが判明したことで、Aさんは亘理警察署麻薬取締法違反の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

麻薬取締法違反

麻薬取締法は麻薬及び向精神薬の取締りを行い、公共の福祉の増進を図ることを目的とした法律で、正式名称は「麻薬及び向精神薬取締法」です。
麻薬取締法第28条には、「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」という規定があります。
そのため個人的にインターネットでコカインを購入し、所持していたAさんは麻薬取締法違反となります。
麻薬取締法違反と言ってもその内容によって刑罰は異なります。
麻薬取締法第66条には「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。」と定められています。
コカインはジアセチルモルヒネ等に含まれない麻薬のため、コカインを購入し所持していたAさんにはこの条文が適用されます。

執行猶予

Aさんの起こした麻薬取締法違反の刑罰は7年以下の懲役であるため、執行猶予が取り付けられない可能性があります。
刑法第25条には執行猶予を取り付けるための条件が定められており、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」がその条件の1つにあります。
3年を超える実刑を言い渡されないためにも、弁護士に依頼することが重要です。
薬物事件は再犯率が高い事件です。
そのため減刑を求め執行猶予を取り付けるためには、再犯の可能性が低いことを証明する必要があります。
医療機関にかかり再発防止に努めていることや、売人から買ったのであれば売人の連絡先を消し2度と連絡しないことを誓約するなどし、そのことを書面にして弁護士を通し裁判所に主張することが、執行猶予獲得のための弁護活動として考えられます。
麻薬取締法違反の際は、麻薬取締法に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

薬物事件に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件を含む刑事事件及び少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕されている方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も、土、日、祝日含め24時間受け付けております。
薬物事件を起こしてしまった方、ご家族が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】覚醒剤取締法違反で逮捕、起訴後の勾留が付いてしまった際に重要になる保釈請求

2024-06-28

【事例解説】覚醒剤取締法違反で逮捕、起訴後の勾留が付いてしまった際に重要になる保釈請求

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、友人から勧められて覚醒剤を使用していました。
そしてAさんに覚醒剤を勧めた友人が覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまい、Aさんも覚醒剤を使用していることを話しました。
後日、警察官がやって来て、Aさんの家にある覚醒剤使用のための注射器を発見しました。
そのままAさんは亘理警察署覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤取締法

覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止することを目的としているのが、覚醒剤取締法です。
この法律において覚醒剤とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類を指しています。
覚醒剤は特定の業種、および許可を得た者以外は、「何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と覚醒剤取締法第14条に定められています。
また、覚醒剤取締法第19条では、特定の場合を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定めています。
この覚醒剤の「使用」とは、覚醒剤をその用法に従って用いる一切の行為を意味します。
これは自身以外の他人へ使用することをだけでなく、他人に頼んで自己に使用させる場合も含まれます。
人だけでなく、家畜への使用も含まれ、研究や製造のための使用も禁じられています。
そのため所持の許可を得ていないAさんが、使用の許可を得ずに所持した覚醒剤を使用しているため、Aさんは覚醒剤取締法違反となりました。

保釈請求

警察に逮捕されその後検察官に起訴され被告人になると、被告人勾留が付きます。
起訴後は原則2カ月被告人勾留となりますが、継続する必要性があると判断されれば1カ月延長されます。
この延長には制限がないため、裁判が開かれるまで被告人勾留が続きます。

この長期の身体拘束を防ぐためには保釈を行う必要があります。
一定の金額を裁判所に納付し、被告人を勾留から解放するのが保釈です。
この保釈金保釈中に問題を起こさない限りは、裁判が終わると返還されます。
保釈の請求には専門知識が必要であり、主に弁護士を通して行われます(弁護士以外でも行えますが一般的ではありません)。
裁判所に認められなければ保釈はできないため、保釈請求の際には勾留の必要性がないことを弁護士が裁判所に主張します。
保釈が認められる可能性を高めるためにも、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

保釈請求の知識と経験が豊富な弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に中心に扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料の法律相談の他、逮捕または勾留中の方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
ご予約は平日だけでなく、土、日、祝日も、24時間受け付けております。
覚醒剤取締法違反で刑事事件化してしまった方、またはご家族が覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

自宅で大麻を栽培し、知人に販売したことで逮捕。大麻取締法違反となる行為について解説

2024-04-25

自宅で大麻を栽培し、知人に販売したことで逮捕。大麻取締法違反となる行為について解説

大麻取締法違反と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県名取市に住んでいる無職のAさんは、自宅のベランダで大麻を栽培していました。
Aさんは当初自分が吸うために大麻を栽培していましたが、生計を立てるために知人に大麻を売るようになりました。
ある日、Aさんの元に警察官が訪れ「大麻の販売について話がある」と言われました。
警察は、Aさんから大麻を買っていた知人が大麻を所持していたことで逮捕され、そのままAさんが大麻を栽培していることを話したと説明されました。
そしてAさんは、大麻取締法違反の容疑で岩沼警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法

大麻取締法とは、大麻草カンナビス・サティバ・エル及びその製品(一部製品を除く)を取り締まっている法律であり、この法律に違反すると大麻取締法違反となります。
大麻取締法第24条第1項には、「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。」と定められています。
この条文でいう「みだりに」とは、社会通念上正当な理由があると認められない場合のことです。
そして同条第2項は「営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」定めています。
営利の目的」とは、財産上の利益を得、または第三者に得させることを動機としていることを意味しています。
これは1回のみ販売した場合でも適用され、何度も行っている必要はありません。
営利の目的」があればいいため、利益をまだ出していないとしても、その目的で大麻を栽培していればその時点で大麻取締法違反となります。
また、Aさんから大麻を買った知人には、大麻取締法第24条の2第1項が適用されたと考えられます。
この条文は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めており、使用については規定されていません。
そのためAさんから大麻を買った知人が、買った大麻を使用せずに持っているだけであって、この条文が成立し大麻取締法違反となります。

執行猶予の獲得

執行猶予とは刑の執行に一定期間の猶予を与え、その期間中に犯罪などを起こさなければ、刑の執行を無効にする制度です。
この執行猶予には取り付けるための条件があり、その1つが「3年以下の懲役」になっています。
上記のような大麻取締法違反は、どれも3年を超えた拘禁刑になってしまう可能性があり、そうなれば執行猶予を取り付けることができず、刑務所に服役することになってしまいます。
実刑判決を避けるためには弁護士に依頼し、減刑のための弁護活動を行う必要があります。
薬物事件では、薬物治療を受けて再発防止に努めていること、反省していることを、弁護士を通して主張するなどが対策の1つとして考えられます。
執行猶予の獲得には弁護士の存在が重要になるので、大麻取締法違反事件を起こしてしまった際は、まず弁護士にご相談ください。

薬物事件の経験が豊富な法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件を含む刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕または勾留された方へ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは休日、祝日も、24時間対応しています。
大麻取締法違反事件の当事者となってしまった方、またはご家族が大麻取締法違反の容疑で逮捕または勾留されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

ヘロインを持っていたことで逮捕、麻薬を所持しているだけでも要件を満たす麻薬取締法違反

2024-04-01

ヘロインを持っていたことで逮捕、麻薬を所持しているだけでも要件を満たす麻薬取締法違反

麻薬取締法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県牡鹿郡に住んでいる大学生のAさんは、友人からお勧めされ、ヘロインを購入していました。
ある日、軽いスピード違反をしたことでAさんは警察官から呼び止められ、車内を調べられました。
そして社内からヘロインが見つかり、警察官からの質問にAさんは「自分が買ったものです。」と答えました。
そしてAさんは石巻警察署麻薬取締法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

ヘロイン

麻薬取締法とは、麻薬及び向精神薬取締法の略称です。
この法律では、ジアセチルモルヒネ等、コカイン、モルヒネなど70種以上の麻酔作用を持つ薬物が、麻薬の総称で取り締まられています。
ヘロインも麻薬であり、ジアセチルモルヒネ等の1つです。
麻薬取締法第12条1項には、「ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。」と定められています。
そのためヘロインを所持していたAさんは、麻薬取締法違反となります。
麻薬取締法第64条の2第1項には「ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
仮にAさんがヘロインを購入はしていたが使用していなかった場合は「10年以下の懲役」となりますが、使用していた場合は別の条文も適用されます。
麻薬取締法第64条の3第1項には「第12条第1項又は第4項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
この条文の「施用」とは、麻薬を違法に用いることを意味しています。
Aさんが逮捕後の検査で、ヘロイン施用の証明もされた場合は、所持と施用2つの罪で裁判になる可能性が出てきてしまいます。
そうなってしまうと、併合罪刑法第45条)の適用により、Aさんの刑罰は最大で15年以下の懲役となります。

麻薬取締法違反

罰金刑が定められていないことから、参考事件のような麻薬取締法違反は実刑になってしまう可能性が高いです。
刑務所への服役を避けるには弁護士へ相談することが重要です。
薬物に手を出してしまったとしても、初犯である場合や、使った量や持っている量が少ない場合など、状況次第では不起訴処分の獲得を目指すことができます。
それが難しくとも、執行猶予を取り付けるために弁護活動は進めることができます。
逮捕されてしまった場合でも、速やかに弁護士に相談することで釈放に向けた身柄解放活動を行えますので、麻薬取締法違反の際は刑事事件に詳しい弁護士に依頼することをお勧めいたします。

薬物事件に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、「0120-631-881」のフリーダイヤルで受け付けております。
24時間電話対応しておりますので、薬物事件を起こしてしまった方、またはご家族が麻薬取締法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

大麻の所持で大麻取締法違反

2024-01-20

大麻の所持で大麻取締法違反

大麻取締法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、タバコ状の大麻を売人から購入していました。
しかし、大麻を購入しようと売人に連絡を取ろうとしても、連絡が取れなくなりました。
しばらくして、古川警察署の警察官がAさんの家に訪ねて来ました。
警察から「大麻所持の疑いがあります」と言われ、売人が警察に逮捕されたことで大麻を買ったことがわかったとAさんは説明を受けました。
そしてAさんは大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法違反

大麻は所持しているだけでも、大麻取締法が適用され、逮捕されてしまいます。
大麻所持は、大麻取締法第24条の2第1項に「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定められています。
参考事件の場合は自分で使う目的で所持していますが、もし大麻を売る目的で所持した場合は、「営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。」と定められた同条第2項が成立します。
いずれにしても罰金刑が定められておらず、刑務所へ服役する可能性が高い重い刑罰が規定されています。

弁護活動

単純所持の大麻取締法違反は初犯である場合や所持している大麻が少ない場合、不起訴処分になる可能性もあります。
この場合、病院で薬物治療を受けて再発防止に努めていることや、反省していることを主張することが大切です。
しかし、Aさんのように複数回大麻の購入をしていると、事態を重く受けとめられ、裁判が開かれることも十分考えられます。
Aさんの場合は単純所持であるため「5年以下の懲役」が法定刑であるため、執行猶予を取り付けられる可能性は残っています。
執行猶予は取り付けるための条件があり、刑法第25条にはその条件に「3年以下の懲役」があるため、刑罰を3年以下に抑えることができればAさんにも執行猶予の可能性があります。
大麻取締法違反で減刑を求め、執行猶予を獲得する弁護活動を行うためにも、弁護士に依頼することが重要です。
また、大麻所持の大麻取締法違反は勾留された場合に接見禁止がつくこともあり、家族とも面会ができなくなる可能性もあります。
しかし弁護士であれば接見禁止中でも面会することができ、弁護士に接見を依頼すれば家族に伝言を頼み事情を説明できます。
弁護士がいれば接見禁止の解除を申請することも可能ですので、大麻取締法違反の際は弁護士と契約することをお勧めいたします。

まずは弁護士にご連絡ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件(少年事件)を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では逮捕または勾留中の方のもとに弁護士が直接伺い面会する初回接見サービスを実施しております。
また初回であれば無料の法律相談もご利用いただけます。
薬物事件を起こしてしまった方、大麻取締法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

覚醒剤使用で逮捕、被害者がいない事件での贖罪寄付

2023-10-18

覚醒剤使用で逮捕、被害者がいない事件での贖罪寄付

覚醒剤取締法違反と贖罪寄付について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる大学生のAさんは、インターネットを通じて購入した覚醒剤を注射して使用していました。
Aさんは覚醒剤を常にバックに入れて持ち運んでいましたが、たまたまアルバイト先の同僚にバックの中にある覚醒剤と注射器を見られてしまいました。
そしてAさんが覚醒剤を所持していることが店長にも伝わり、Aさんが覚醒剤を所持していたことを店長は警察に伝えることにしました。
そして河北警察署にAさんは覚醒剤取締法違反で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤取締法違反

覚醒剤の所持や使用に関しては、覚醒剤取締法で取り締まられています。
覚醒剤取締法第19条には、医師や研究者などの一部の者を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定められています。
そして覚醒剤取締法第41条の3では、第19条の規定に違反した者に対して、「10年以下の懲役に処する。」と定めています。
また、覚醒剤取締法第14条では特定の職業などを除いて、覚醒剤の所持を禁じており、使用と同じ10年以下の懲役が科せられます。
そのためAさんは所持していた覚醒剤を注射器で使用しているため、覚醒剤取締法違反が成立します。

贖罪寄付

薬物事件は被害者が存在しない事件です。
そのため傷害罪や窃盗罪のように、被害者に対して示談交渉を行うことで刑事処分を軽くするように求めることができません。
こういった場合にとれる手続きとして、贖罪寄付が挙げられます。
贖罪寄付とは公的な団体に対して、反省の態度を示すために寄付を行うことです。
被害者がいない事件であっても行うことができるため、薬物事件などでは贖罪寄付が弁護活動として考えられます。
贖罪寄付は一般的に弁護士を通して行われ、寄付をしたことの証明書を弁護士が裁判所に提出します。
寄付する金額も罪名や事件の内容によって変化するため、参考事件のような事件ではすみやかに弁護士に依頼し、対応することが重要になります。
また、贖罪寄付をした事実だけでなく、薬物事件の場合再発防止に向けた取り組みを行っているかどうかも処分を決定する上で考慮されるため、どういった取り組みをするべきかも弁護士に相談して決めるべきでしょう。

薬物事件に詳しい弁護士事務所

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当事務所では24時間体制で、初回であれば無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
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高校生が大麻所持で逮捕 少年事件の手続きを解説

2023-07-31

高校生が大麻所持で逮捕された事件を参考に、少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県加美郡に住んでいる高校生のAさんは、インターネットで購入した大麻を日常的に、自宅や友人の家で使用していました。
そんなある日、友人と一緒に大麻を使用しようと、大麻を隠し持って友人の家に向かっていたところ、パトロール中の宮城県加美警察署の警察官に職務質問され、隠し持っていた大麻が見つかってしまったのです。
簡易鑑定の後に、Aさんは大麻取締法違反(所持罪)の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法

Aさんの逮捕された大麻取締法違反の内容は「大麻所持」です。
大麻取締法の第24条の2第1項は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めているため、Aさんのように使用する目的で大麻を持っている行為は、大麻取締法違反(所持罪)となります。
近年は大麻に関する事件の若年化が社会問題となっており、参考事件のように高校生、果てには中学生が大麻事件で検挙されるもあります。

少年法の適用

参考事件で逮捕されたのは高校生、つまり20歳に満たない者であるため、この事件には少年法が適用され、少年事件として扱われます。
少年事件は、原則として全ての事件が捜査機関による捜査が行われた後に家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。
その後、調査官による社会調査を経て、家庭裁判所の少年審判でどのような処分が適切であるかが判断されます。
参考事件のような大麻所持事件を起こした成人が、起訴されて有罪が確定すれば、5年以下の懲役が刑罰となりますが、少年事件の場合は下される処分も、少年法に則ったものになります。
少年事件の処分には不処分、保護観察、少年院送致などがあります。
ただし、家庭裁判所が少年に刑罰を下すべきと判断すれば、事件は検察官に逆に送致され、その後は、成人と同じ手続きがとられます(逆送)。

少年事件の弁護活動

少年審判において審理の対象となるものの1つに「要保護性」があります。
要保護性は少年が非行を繰り返す可能性があるか、更生の余地はあるか、保護処分が有効かといった要素から構成され、この要保護性が高いと判断されればそれだけ処分が重いものになる可能性があります。
少年院送致などの厳しい処分を避けるには、この要保護性が低いことを主張する必要があります。
具体的には弁護士を通し、少年は更生の余地があること、施設に送致せずとも更生のための環境が整っていることをアピールします。
特に薬物事件は依存性が高く、再犯率の高い犯罪ですので、専門医の治療や、カウンセリングを受けるなどして、再発防止策を、少年だけでなく家族と共に取り組んでいくことが大切でしょう。
適切な活動を行うためにも、少年事件大麻所持事件に詳しい弁護士に早期の依頼をすることが重要です。

少年事件および大麻所持事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスなどのご予約を、24時間体制で受け付けております。
大麻所持事件を起こしてしまった方、またはご家族が少年事件で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

仙台市の薬物事件に即日対応!!営利目的の覚醒剤所持で逮捕 

2023-05-09

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市の薬物事件に関するご相談や、逮捕された方の初回接見に即日対応しています。

本日のコラムでは、営利目的の覚醒剤所持で逮捕された薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

Aさんはかつて仙台市内でバーを経営していましたが、3年ほど前にバーを閉店してからは、バーの客から紹介されて、覚醒剤の密売人をして生計を立てています。
Aさんは、SNSで客から注文を受け、指定した場所で現金と引き換えに覚醒剤を手渡す方法で覚醒剤を密売しており、密売する覚醒剤はバーの客から紹介された人物から仕入れています。
そんな中、Aさんが覚醒剤を密売した若者が覚醒剤使用の容疑で仙台市内で逮捕されたという噂を耳にしました。
Aさんは、自身にも捜査の手が及ぶかもしれないと不安でなりません。
(フィクションです。)

覚醒剤取締法

覚醒剤取締法で禁止している覚醒剤の所持には
①単純(非営利目的)
②営利目的

の2種類があります。

①単純(非営利目的)
覚醒剤を単純(非営利目的)所持すれば「10年以下の懲役」が科せられるおそれがあります。
初犯であれば、執行猶予付きの判決となるのがほとんどですが、再犯の場合は実刑判決となる可能性が高くなります。

②営利目的
覚醒剤の所持に営利目的が認められると「1年以上の有期懲役(情状により500万円以下の罰金)」が科せられるおそれがあります。
単純(非営利目的)所持とは異なり、非常に重い罰則が規定されており、初犯であっても長期実刑の可能性のある非常に厳しい犯罪です。

営利目的とは

営利目的とは、覚醒剤を所持する動機、目的が、覚醒剤を販売、譲渡することで財産上の利益を得たり、第三者に得させるためであること、つまりAさんのように覚醒剤を密売するために所持していた場合は、営利目的となる可能性が非常に高いでしょう。

営利目的の判断基準は?

警察等の捜査機関は、様々な事情を考慮して、営利目的の所持だということを裏付けますが、その判断基準の一部を紹介します。

①所持する量
覚醒剤は、一回の使用量が約0.02グラムだといわれています。この量を大きく上回る場合は営利目的の所持が疑われます。

②覚醒剤以外の所持品
覚醒剤は2~3回分の量を、「パケ」と呼ばれるチャック付きのポリ袋に入れて密売されるケースが多いため、小分けするためのパケを大量に所持していたり、小分けする量を計る電子計り等を所持していた場合は、営利目的の所持が疑われます。

③密売事実
販売を裏付けるメモや、メールのやり取りが発覚したり、実際に購入者が捕まったりしている場合は、営利目的の所持が疑われます。

覚醒剤所持事件に強い弁護士

仙台市薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が覚醒剤の営利目的所持で警察に逮捕されてしまった方は、一刻も早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の刑事事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。

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