SNSで大麻を譲渡 男性会社員を逮捕(前編)

大麻を譲渡してしまった場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

宮城県多賀城市の大麻譲渡事件

宮城県多賀城市在住の会社員Aさん(男性・30代)は、大麻の密売人から転売目的大麻を購入しました。
その後、SNSを用いて
「野菜欲しい人DM下さい #手押し」
などの隠語を用いて、大麻を売買する相手を募集しました。
すると、Aさんのもとに、男子大学生Xさんから大麻を購入したい旨のメッセージが届きました。
Aさんは、乾燥大麻、計約7グラムをレターパックで送り、代金4万3800円を受け取りました。
その後、警察による捜査が行われ、Aさん犯行が発覚し、Aさんは宮城県塩釜警察署逮捕され、その後、勾留されました。
Aさんには、裁判官から接見禁止命令が下されたため、Aさんは、弁護士以外との面会(接見)ができなくなってしまいました。
Aさんの逮捕・勾留を受け、Aさんの家族は刑事事件を扱う法律事務に相談することにしました。
(フィクションです。)

本ブログは前編・後編に分かれております。後編はコチラ

大麻単純譲渡・営利目的譲渡

大麻譲渡した場合、5年以下の懲役刑が科されます(大麻取締法24条の2第1項)。
また、大麻の譲渡が、営利目的である場合には、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金となります(大麻取締法24条の2第2項)。
つまり、上記した多賀城市の大麻譲渡事件のように、大麻と引き換えに金銭を受け取っている場合には、営利目的譲渡として扱われるでしょう。
そして、大麻営利目的で譲渡した罪で、有罪判決が下された場合は、7年以下の懲役、又は情状により7年以下の懲役に200万円以下の罰金刑が科される可能性があります。

大麻の譲渡は、初犯の単純譲渡であった場合、執行猶予がつくこともあります。
しかし、同様の前科がある場合や、営利目的譲渡の場合は、実刑判決が下される可能性が高いです。
どのような処分が下されるかは、譲渡した大麻の量や、被告人の反省の有無等、様々な裁判官が量刑を判断するポイントになります。

 

家族が大麻事件で逮捕された

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