覚醒剤取締法違反(使用)事件で逮捕され,刑事裁判が心配

覚醒剤取締法違反(使用)事件で逮捕され,刑事裁判が心配

覚醒剤取締法違反(使用)事件逮捕され,刑事裁判が心配な場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県仙台市青葉区に住むAさんは,同区内において,宮城県仙台南警察署の警察官により職務質問を受けました。
Aさんは,宮城県仙台南警察署の警察官による任意の所持品検査に応じると,注射器を所持していたことが見つかってしまいました。
その後,Aさんが任意の尿検査に応じると,覚醒剤の陽性反応が出たため,覚醒剤取締法違反(使用)の罪で緊急逮捕されました。
Aさんは,実は,職務質問を受ける前に覚醒剤を注射して使用していました。
Aさんは,今後自分がどうなるのか心配しています。
(2021年3月7日に読売新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【覚醒剤取締法違反(使用)とは】

覚醒剤取締法19条
…何人も、覚醒剤を使用してはならない。

覚醒剤取締法41条の3 
次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
①第19条(使用の禁止)の規定に違反した者

覚醒剤取締法19条は,覚醒剤を「使用」することを禁止しています。
そして,覚醒剤取締法19条に違反した者には,10年以下の懲役が科せられることになります。

覚醒剤取締法19条の「使用」とは,覚醒剤をその用途に従って用いる一切の行為をいいます(昭和54年7月3日札幌高等裁判所判決)。
この覚醒剤取締法19条の「使用」の具体例としては,注射器で注入する方法や,パイプで加熱して吸引する方法,陰部に塗布して使用する方法などがあります。

刑事事件例のAさんは覚醒剤を注射しており,このAさんの行為は覚醒剤取締法19条の「使用」に当たると考えられます。
そして,任意の尿検査により覚醒剤反応が出たことから,覚醒剤取締法19条の「使用」があったことが立証されると考えられます。

このような事情から,Aさんには,覚醒剤取締法違反(使用)の罪が成立すると考えられます。

【覚醒剤取締法違反(使用)事件の刑事弁護活動】

覚醒剤取締法違反(使用)の容疑で逮捕されてしまった場合,Aさんはこの後,どのような手続きを経て,いかなる処分が下されることになるのでしょうか。

現在,Aさんは覚醒剤取締法違反(使用)の容疑で逮捕されていますが,この後,Aさんには長期間に及ぶ身体拘束として勾留がなされる可能性があります。
勾留は,被疑者の方が逃走したり,証拠を隠滅したりしないようになされますが,覚醒剤取締法違反(使用)事件は,重大犯罪であることや証拠隠滅が比較的容易であること等を考慮して,勾留される可能性が高いといえます。

そして,勾留がなされた場合は,その勾留期間中(最長で20日間)に,検察官は被疑者の方を起訴するか否かを決定します。
刑事事件例のような覚醒剤取締法違反(使用)事件では,尿検査や注射器などの証拠があることから,嫌疑が十分であるとして,起訴される可能性が高いといえます。

そこで,刑事弁護士は,覚醒剤取締法違反(使用)事件で起訴された場合,刑の執行猶予や減刑を求めて,法廷弁護活動に注力することになると考えられます。

法廷弁護活動では,例えば,身元引受人となるご家族の方や,被告人の方が逮捕される前までに勤めていた会社の上司に情状証人として裁判所に来てもらい,被告人の方を責任をもって監督することや,被告人の方を今後も雇うことなどを証言してもらうことができます。
その際,一般に,裁判所の法廷に立つことは初めてである場合が多いと考えられますので,刑事弁護士と入念な打ち合わせをして,不安なく証言ができるようにしていきます。

このような情状弁護活動が功を奏すれば,被告人の方は,執行猶予付き判決を得られたり,刑の減刑を受けることができたりする可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
覚醒剤取締法違反(使用)事件逮捕され,刑事裁判が心配な場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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