Archive for the ‘交通事件’ Category
無免許運転の少年事件で前科?
無免許運転の少年事件で前科?
宮城県柴田町の18歳高校生のAさんは、バイクの無免許運転を行ったとして、道路交通法違反の容疑で宮城県大河原警察署に捜査を受けています。
Aさんは、原付の運転免許を所有しているのですが、大きなバイクに乗ってみたくなって、友達から借りたバイクを運転してしまったそうです。
宮城県大河原警察署の警察官による交通検問で、免許証の確認を求められた際、Aさんが原付の運転免許しか持っていないことが発覚しました。
警察官から、「少年の交通違反事件では、罰金になって前科がつくケースもある」と聞いて不安になったAさんと両親は、少年事件と交通事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです。)
~無免許運転~
道路交通法64条1項は、公安委員会の運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車の運転をしてはならないと定めています。
無免許運転は、運転免許を取得していない場合だけでなく、運転免許停止中や運転免許取消後・失効後に運転した場合も含まれます。
また、原付の運転免許しか持たないAさんがバイクを運転して無免許運転の容疑で捜査を受けているように、自分の持っている運転免許の範囲を超えた車種を運転した場合にも、無免許運転と認められます。
少年による交通違反事件で前科?
無免許運転をした場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2)に処せられます。
しかし、18歳のAさんは、20歳未満ですから、少年事件となり、原則として上記の刑罰は科されず、前科がつくこともありません。
少年事件では、成人の刑事事件と異なり,捜査機関が捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があると判断したときは,仮に事件が軽微であったとしても,すべての事件を家庭裁判所に送致することとされています(少年法第41条、42条)。
少年事件では、家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所調査官の調査と審判を経て、保護処分となるのが原則です。
少年事件の場合,家庭裁判所による審判で手続きが終了すれば,前科はつかないことになります。
しかし、家庭裁判所に送致された少年事件について、家庭裁判所の審判で保護処分ではなく刑事処分が相当であると判断された場合は、「逆送」といって、家庭裁判所から検察官へ送致されることがあります。
逆送されると、成人と同様起訴され、有罪か無罪かの判断を下されることがあります。
通常、少年事件は、警察から検察官へ送致された後、検察官から家庭裁判所へ送致されます。
そのため、検察官から送致された少年事件を、家庭裁判所から検察官へ送致することになるため、「逆」送致=逆送と呼ばれているのです。
逆送がなされる少年事件というと、殺人事件のような重大事件のイメージが強いかもしれません。
しかし、Aさんのような交通違反事件についても、逆送はなされます。
むしろ、実は、逆送事件の9割以上は、交通事件によるものです。
道路交通法違反の交通違反事件の場合、刑事罰として罰金処分が想定されます。
逆送後、罰金刑にて事件が終了することを予想しての逆送は、「罰金見込み逆送」と言われています。
道路交通法違反などの交通事件の場合は、罰金見込み逆送がよくあるとされています。
道路交通法違反の罰金処分となった場合、多くが略式起訴される罰金刑となり、被疑者本人が公開の法廷に立つことなく事件が終了します。
少年本人が公開の法廷に立つことなく事件が終了するというとメリットのようにも感じられますが、罰金刑を受ければ少年に前科がついてしまうことになります。
前科を避けるためには、家庭裁判所の審判で保護処分に付することが適当であるという主張をして認められることが必要です。
そのためには、無免許運転や交通違反を繰り返さないための対策や、少年自身の内省を深めていくことも必要です。
罰金見込み逆送によって前科を付けないようにするためには、少年事件と交通事件の知識のある弁護士に依頼することがお勧めです。
少年の交通違反事件でお困りの方、前科をつけたくないとお悩みの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
まずは相談だけ、という方もお気軽にご利用いただけるよう、無料の初回法律相談をご用意してお待ちしております。
(宮城県大河原警察署までの初回接見費用:4万1,600円)
ひき逃げ事件での執行猶予獲得
ひき逃げ事件での執行猶予獲得
宮城県白石市に住む会社員Aさんは,勤務先から車を運転して帰宅する途中,交差点を右折する際に,歩行者の男性に接触して転倒させてしまいました。
Aさんは人身事故を起こしたことでパニックになり,警察や救急車を呼ぶことなく,車を発進させてその場から逃げてしまいました。
Aさんはその後も人身事故のことを誰にも言えずにいましたが,被害者の男性や通行人の目撃情報からAさんが特定され,事故から1週間後にAさんはひき逃げを理由に宮城県白石警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)。
起訴の可能性も高いひき逃げ事件
いわゆるひき逃げとは,人身事故を起こした状態で,負傷者の救護や警察への通報を怠ることを指します。
より正確には,道路交通法117条2項がひき逃げの罪を定めていて,罰則の内容は「10以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」とされています。
設例のAさんのように,自分が起こした事故で負傷者がいるにも関わらず,救護や通報の義務を怠った場合が,まさにひき逃げの典型例になります。
また,ひき逃げはあくまで救護・報告の義務を怠ったことに対する罪であるため,被害者を負傷させた点は,別途,「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」5条により,「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科せられます。
ひき逃げ事件の特徴として,逮捕やそれに引き続く勾留決定がされやすいということが挙げられます。
通常,単なる人身事故(過失運転致傷罪)では逮捕がされずに在宅捜査になることも多いですが,ひき逃げとなってしまうと話は別です。
なぜなら,逮捕やそれに続く勾留を行うかの判断事情として「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由(刑事訴訟法60条1項3号)」が考慮されますが,ひき逃げ事件の場合は文字どおり救護・報告義務を怠って逃走しているため,逮捕や勾留が非常に認められやすくなってしまうためです。
ひき逃げは罪としても重く,これまで前科がない,いわゆる初犯の犯行であっても,起訴されて正式裁判となってしまうことが少なくありません。
正式裁判になってしまうと,事実関係に争いがない限り,執行猶予がつかなければ実刑判決となって,刑務所に服役することになります。
ひき逃げという事件の性質上,必ず被害者が存在するわけですが,執行猶予の有無を左右する事情の一つに,被害者との示談の成立が挙げられます。
示談とは,加害者が被害者に対し,謝罪や被害の弁償を行うことを指します。
示談によって事後的に被害が回復し,被害者の処罰感情が緩和されることで,執行猶予がつきやすくなります。
ひき逃げ事件を含む交通事件の場合,他の刑事事件と異なる点として,保険会社の存在があります。
任意保険に加入している場合,被害弁償については保険会社が動いてくれます。
もっとも,保険会社が対応するのはあくまで保険金による被害弁償の面であり,被害者との謝罪対応までは行わないのが通常です。
保険金によって被害弁償はできても,適切に謝罪が行われなかったため,被害者の処罰感情が強いままであることも起こり得ます。
それゆえ,ひき逃げ事件を起こしてしまった場合,早急に交通関係の刑事事件に強い弁護士により示談交渉を始めていく必要性が高くなります。
また,ひき逃げ事件は起訴されやすい事件であるため,充実した裁判対応を行ううえでも,やはり弁護士に依頼をすることは大切になってきます。
ひき逃げ事件を起こしてしまった方,あるいはご家族がひき逃げ事件を起こして逮捕・勾留されてしまいお悩みの方は,刑事事件を専門に扱う弁護士事務所である,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談,初回接見サービスをご利用ください。
交通関係の刑事事件に精通した弁護士があなたを適切にサポートします。
まずは,ご予約専用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(宮城県白石警察署への初回接見費用:41,120円)
過失運転致傷罪で不起訴
過失運転致傷罪で不起訴
宮城県栗原市在住の会社員Aさんは、会社帰りに自動車を運転して帰宅中、信号のない横断歩道を歩行者Vさんが渡っていることに気付くのが遅れ、Vさんを轢いてしまいました。
Aさんは、すぐに110番通報と119番通報して、警察官と救急車を呼びました。
後日Aさんは、Aさんは、過失運転致傷罪の疑いで取調べのため宮城県若柳警察署に呼び出され、警察官からVさんは全治3週間の怪我を負っていると聞きました。
Aさんは、不起訴にならないか宮城県内で刑事事件に強い法律事務所の弁護士に無料法律相談へ行きました。
(フィクションです。)
~過失運転死傷罪~
過失運転致傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条定められている犯罪です。
罰則は、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と規定されています。
(なお、同条のただし書において、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるとされています。)
今回のAさんは、その場を逃げずに、110番通報と119番通報をしていますが、もし、Aさんがその場を逃げ去ってしまっていた場合には、「ひき逃げ」となります。
道路交通法は、事故を起こしたら警察へ報告する義務(報告義務)、負傷者を救護する義務(救護義務)を定めており、ひき逃げはこれらの義務に違反します。
ひき逃げは、自動車運転処罰法の中にある過失運転致死傷罪(もしくは危険運転致死傷罪)と、道路交通法違反にあたるため、より重たい刑罰となってしまいます。
刑罰の面から考えても、人身事故を起こしてしまった場合には、必ず救護すべきと言えるでしょう。
~過失運転致傷罪で起訴猶予による不起訴~
過失運転致傷罪に限らず刑事事件を起こしてしまった場合、起訴されて有罪となり刑罰が科されるものだと思っている方も多いかもしれません。
しかし、実際には刑事事件化した事件の全体の6割超が不起訴処分となっています。
不起訴処分とは、被疑者を起訴しない、つまり、裁判にかけることはしないという処分をいいます。
起訴するかどうかを決定する検察官が不起訴処分と決めれば、これにより事件は終了するため、刑事裁判は開かれず刑罰を受けることなく前科が付くこともありません。
不起訴処分は、理由に応じて、いくつかに分類できます。
不起訴処分で最も多いのは起訴猶予による不起訴です。
起訴猶予は、不起訴処分の中で約9割という圧倒的な割合を占めており、検察官の処理する事件の約6割が起訴猶予により終結します。
起訴猶予とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときにする処分です。
たとえ起訴して犯罪を立証できる、つまり罪を犯したことが明らかな事案であるとしても、様々な事情を考慮して起訴を見送るということです。
過失運転致傷事件を起こして認めている場合、被害者との示談が成立しており、事件の悪質性も高くないような場合には、警察・検察対応をしっかりすることで起訴猶予による不起訴となる可能性を高めることができます。
被害者に謝罪や被害弁償をして示談を締結している場合、当事者間で事件が解決したものと評価されることが多いです。
そうすると、特に特定の個人または団体のみを被害者とする罪については、もはや積極的に責任を追及する必要がないと判断されます。
その結果、検察官が不起訴の判断を下して事件が終了するということになります。
被疑者本人で被害弁償や示談交渉を行うことは非常に難しいため、起訴猶予を勝ち取るためには、弁護士に被害弁償と示談交渉を対応してもらうのが近道です。
今後の刑事手続きはどうなるか、弁護士に依頼するとどのような利点があるか、困ったらひとまず弁護士に無料法律相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、お気軽にご相談いただけるよう、初回無料法律相談を実施しております。
日中に電話しにくいという方や夜間にお急ぎの方のために、相談予約は24時間受け付けておりますので、思い立ったらすぐに、無料法律相談・初回接見予約専門フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
初回法律相談:無料
過失運転致傷事件で書類送検
過失運転致傷事件で書類送検
Aさんは、宮城県富谷市内で自動車を運転して横断歩道を横切る際、前方を注視せずによそ見をしていたため、青信号の横断歩道を自転車で直進してきたVさんに気づくのが遅れました。
直前で気づいたAさんは慌ててブレーキをかけたものの、自動車と接触したVは転倒し全治2週間の怪我を負いました。
幸い、Aさんは逮捕・勾留されず捜査が進み、宮城県大和警察署の警察官はAさんを過失運転致傷罪の容疑で仙台地方検察庁に書類送検する見込みです。
Aさんは、過失運転致傷罪に強い弁護士に今後の流れや対応を無料法律相談しました。
(フィクションです。)
~自動車運転処罰法における過失運転致傷~
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称自動車運転処罰法)5条は、
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」
「ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」
と過失運転致死傷罪について規定しています。
今回のAさんは、自動車を運転して横断歩道を横切る際、前方を注視せずによそ見をしていたため、青信号の横断歩道を自転車で直進してきたVさんに気づくのが遅れました。
前方左右を注視して進路の安全を確認する自動車運転上の注意義務があるのにも関わらず、前方注視を欠き、進路の安全を確認せず、道路上に歩行者がいるのに気付かないまま、漫然と進行したと認められる場合、「自動車の運転上必要な注意を怠」ったとして、過失が認められます。
その場合、過失行為によりVさんに傷害を負わせたとして、過失運転致傷罪が問われることになると考えられます。
~書類送検~
刑事事件を起こしてしまった場合の刑事手続きとして,逮捕を思い浮かべる方は多いと思います。
しかし、過失運転致傷事件を含む交通事故事件では、被疑者を逮捕せず身柄柄拘束しないまま警察署や検察庁に呼び出して取調べを行うケースも少なくありません。
逮捕されずに警察署に呼び出されて取調べを受けた場合は、警察での捜査が終了すると事件記録などの資料が検察庁に送致されて、事件の取り扱いが検察庁に移ることになります。
この手続きは「書類送検」と呼ばれています。
なお、逮捕された場合でも、逮捕から48時間以内に釈放された場合は、その後、書類送検されることになります。
逮捕と書類送検の関係ですが、逮捕は捜査機関によって身体を拘束される手続きで,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐ等の目的でなされます。
一方、書類送検は,逮捕の要件(逮捕の理由及び必要性,刑事訴訟法199条1項・同条2項但書き)が充足されていない事件の場合に主になされます。
書類送検される事件は、不拘束の事件(逮捕されていない若しくは、逮捕から48時間以内に釈放された事件)です。
書類送検される事件では、身体拘束がなされない分,逮捕された場合に比べて処分が軽くなるのではないかと思うかもしれません。
そのような側面がある場合もあることは否定できませんが,検察官が起訴すべきであると判断すれば,正式裁判になって実刑判決を受ける可能性もあります。
また、書類送検がなされた後に,逮捕すべきであると判断されれば逮捕される可能性があります。
不拘束の事件では、自分が警察・検察の捜査の対象になっているという自覚が乏しく、被疑者が事件を軽く考えてしまう傾向があると言われています。
また、逮捕・勾留されている事件と違って弁護士がついていないケースも多いです。
しかし、書類送検される事件であっても,弁護士に依頼して弁護活動を行ってもらうことは有用です。
弁護士がついている場合では、警察や検察での取調べでどのように対応すべきかのアドバイスを受けることができるため、被疑者にとって不利益な供述調書が作成されることを防ぐことができます。
不拘束の取調べの後に検察庁に書類送検される見込みと言われて不安な日々を過ごしている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料
免許返納後の無免許運転
免許返納後の無免許運転
宮城県塩釜市在住のAさん(82歳)は、高齢を理由に運転免許証を警察署に自主返納しました。
しかし自主返納して4か月後、近所の病院に出かける際に自宅近くで車を運転してしまった際、一時停止違反で宮城県塩釜警察署の取り締まりを受けました。
警察官から免許証の提示を求められたAさんは、当初「免許証を家に忘れてきた」などと嘘をついてごまかそうとしました。
Aさんの様子を怪しんだ警察官が問い詰めると、「免許は返納したが、移動のためについ運転してしまった」と運転免許証を自主返納していることをAさんが白状したため、道路交通法違反(無免許運転)の容疑で後日取調べをうけることになりました。
Aさんから話を聞いたAさんの息子は、Aさんの無免許運転を刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです。)
~運転免許の自主返納~
Aさんは、宮城県塩釜警察署の取り締まりを受ける前に、運転免許証を自主返納しています。
運転免許(証)の自主返納とはどのような制度かといいますと、宮城県警察のサイトでは以下の通り解説しています。
運転免許の自主返納制度は、加齢などによる身体機能の衰退や、判断力の低下などにより安全な運転に支障があるなどの理由から、運転免許を返納したいという方が自主的に返納する制度です。
運転免許の返納については、交通事故の防止を目的としており、運転者の自主的な意思に基づくものです。
運転免許の自主返納制度は、高齢ドライバーによる事故の多発を受けて、1988年4月から導入されました。
自主返納を促進するため、2002年には返納後でも身分証明書として使える、「運転経歴証明書」の導入、2012年には「運転経歴証明書」の有効期間を無期限に伸ばす措置などが行われています。
「運転経歴証明書」を提示することで自治体や民間から割引の適用を受けることができます。
宮城県ですと、仙台市内のタクシー事業者で構成する県タクシー協会仙台地区総支部が2018年2月より、運転免許証を自主返納した高齢者を対象に運賃の1割引きサービスを実施しています。
運転免許を自主返納する高齢者が増える一方、免許返納後の高齢者が無免許運転するケースも確認されています。
2018年9月には、福島県いわき市内の市役所駐車場で暴走したクルマが、場内を歩いていた男女を次々にはねる事故が起きました。80代男性運転手は事故の4日前、自主的に運転免許を返納しており、無免許で運転していたことが報じられています。
この男性は、調べに対し「免許は返納したが、移動のためについ運転してしまった」と供述したそうです。
高齢を理由に運転免許証を自主返納した場合であっても、自主返納後に車を運転してしまうと無免許運転となってしまいます。
無免許運転をした場合には刑事罰の対象となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2)に処せられる可能性があります。
なお、軽微な交通違反ではないため、交通反則金制度の適用はありません。
無免許運転には、
(1) 一度も運転免許を取得したことのない人が自動車を運転する場合(純無免許運転)
(2) 保有する区分以外の自動車を運転した場合(免許外運転)、
(3) 過去に運転免許を取得した経歴があるものの取消処分後に免許を再取得することなく自動車を運転した場合(取消無免)
(4) 免許停止中に自動車を運転した場合(停止中無免)
等の種類があります。
運転免許を自主返納すれば、免許の取消し手続きが行われるため、(3)の無免許運転に該当するでしょう。
無免許運転は、初犯であれば罰金刑となることがありますが、無免許運転の頻度が高い場合や初犯ではなく前科がある場合には、1年以内程度の実刑判決を受けることも多くあります。
高齢のご家族が運転免許自主返納後に無免許運転をしてしまいお悩みの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が無免許運転など交通事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にお電話ください。
スピード違反で前科回避
スピード違反で前科回避
40代男性Aさんは、宮城県角田市内の一般道路を時速40kmオーバーで走行しているところを、覆面パトカーの警察官に発見されました。
Aさんは、スピード違反で検挙されて、宮城県角田警察署で取調べを受けました。
警察官からは、一般道で制限速度を時速30km以上上回って走ると反則金を納付するだけでは済まなくなるので、Aさんは刑罰を受ける可能性があると言われてしまいました。
警察官の言葉に戸惑ったAさんは、なんとか前科を付けずに済む方法はないかスピード違反事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所の弁護士に相談に訪れました。
(フィクションです。)
~刑事処罰を受ける「スピード違反の速度」~
反則金とは,交通反則通告制度に基づき課される金銭のことです。
交通反則通告制度とは,道路交通法違反の中でも,明白かつ定型的な違反行為である一時不停止,信号無視、速度超過(一般道路:30キロ未満,高速自動車国道等:40キロ未満)等を「反則行為」とし,国に所定の反則金を納付することで事件が終結する制度です。
スピード違反をしてしまった場合、その速度超過が軽微なもの(一般道路:30キロ未満,高速自動車国道等:40キロ未満)であれば、交通反則通告制度に基づく反則金が科されて反則金を納付することになります。
反則金は行政罰であり、刑事処分ではないため、反則金を納付さえすれば刑罰が科されず前科も付きません。
他方、超過速度が一般道で時速30km、あるいは高速道で時速40km以上のスピード違反については、交通反則通告制度が適用されません。
【道路交通法 別表第二】
(交通反則通告制度の適用される「反則行為の区分」につき、)
「第百十八条第一項第一号又は第二項の罪に当たる行為(第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。)」
交通反則通告制度の適用対象ではないスピード違反の場合、刑事責任に問われることとなります。
交通反則通告制度の適用対象のスピード違反の場合は、いわゆる青キップ(正式名称:交通反則告知書)が渡されますが、交通反則通告制度の適用対象ではないスピード違反では、赤キップ(正式名称:交通切符告知票)が渡されます。
赤キップが渡された場合は、刑事手続きを経て刑事裁判により、「6月以下の罰金又は10万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、罰金刑または懲役刑という刑事罰が科せられる可能性があります。
スピード違反で起訴された場合、超過したスピードにもよりますが、過去の量刑では、5~10万円程の罰金、あるいは初犯であっても2~3年程の執行猶予となることが多いようです。
懲役刑(執行猶予を含む)を免れて、罰金刑となった場合でも、刑事罰ですから前科が付いてしまうことには変わりません。
~前科~
一般的に「前科」とは,過去に確定した有罪判決を受けた事実・経歴を意味します。
懲役刑や禁錮刑のみならず罰金刑や科料も含まれ,また,実刑に限らず執行猶予も含みます。
刑事事件を起こして刑事手続きの対象になった際、容疑者に前科があった場合には、前科の内容や個数にもよりますが、重い処分へとつながりやすくなります。
また、前科があることによって、社会生活上一定の不利益を受けることがあり、たとえば,職業上の制約として一定の資格が制限されることがあります。
前科を避ける方法としては、不起訴処分獲得を目指すことが挙げられます。
不起訴処分というのは,検察官が行う終局処分の1つであり,起訴しないという判断をすることを言います。
起訴されないため刑事裁判を受けることなく事件が終了しますし、前科が付きません。
不起訴処分獲得を目指したい場合は、早い段階で弁護士に依頼をし、不起訴処分獲得のための弁護活動に動いてもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、不起訴処分や刑の減軽に向けて尽力いたします。
無料法律相談では、スピード違反事件について詳しく弁護士にご相談いただけますので、まずはお気軽に0120-631-881にお電話ください。
過失運転致傷罪で逮捕2
過失運転致傷罪で逮捕2
~前回からの続き~
宮城県川崎町の国道で起きたタクシーや乗用車、バイク計4台が絡み計5人が負傷した交通事故で、宮城県大河原警察署に過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されたタクシー運転手Aさんは、Aさんの妻の依頼で来た刑事事件専門の弁護士の初回接見を受けています。
Aさんは、被害者と示談することで何とか刑事処分や量刑を軽くできないか、複数の被害者との示談交渉をおこなってもらえるのか、弁護士に尋ねました。
(フィクションです。)
~過失運転致傷罪~
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合には過失運転致死傷罪(「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称自動車運転死傷処罰法)」の第5条)が成立します。
起訴されて有罪となると、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処されます。
過失運転致死傷事件の刑事処分や量刑については、被疑者の被疑事実の認否、被疑者の自動車運転における注意義務違反(過失)の程度、被害者の人数と負傷の程度、任意の自動車保険の付保の有無や、示談成立の有無、保険金以外での謝罪金や寄付金の有無等によって、大きく異なります。
近年の交通事故の厳罰化により、被害者が死亡している事案や怪我の程度が重い事案については、たとえ初犯の場合であっても、執行猶予のつかない実刑判決を受ける可能性があります。
Aさんのように職業運転手である場合は、通常のドライバーに比べると重い注意義務が課せられていると考えられるが故に、過失の程度は相当重いと裁判で認定されてしまう傾向があります。
過失運転致傷罪の成立について争いがなく、刑事処分や量刑を軽くしたい場合は、被害者に対する謝罪と被害弁償に基づく示談を行い、被害者から許しを得る弁護活動が考えられます。
「被害弁償」とは、被害金額に相当するものをお支払いした場合や慰謝料相当額をお支払いした場合を指し、単に被害者の方が被った被害を埋めることを言います。
他方、「示談」とは、単に損害の填補にとどまらない効果を有します。
被害弁償に加え、告訴や被害届を取り下げてもらったり、被害者から処罰を望まないという宥恕の言葉をいただき、被害感情の慰謝を目的とする側面があります。
刑事処分は、被害者の処罰感情も参考にして決定されるため、示談締結によって刑事処分に対する被害者の意見をもらえることは刑事処分に大きく影響します。
そのため、被害者への被害弁償の際に、示談締結をすることが重要なこととなります。
交通事故事件の場合、保険会社が被害者と加害者の間に入って損害賠償(被害弁償)の交渉をしていることも少なくありません。
しかし、保険会社に任せきりにしていると、損害賠償(被害弁償)自体はできても、過失運転致傷事件の刑事処分や量刑を軽くする形での被害者対応ができていない場合もあります。
実際に弊所では、交通事故の被害者への対応を保険会社に任せきりにしていたところ、「謝罪の気持ちが感じられない」と被害者から言われて話がこじれてしまったため、被害者に謝罪と示談をしたい、という方からご依頼いただいたことがあります。
被害者対応を保険会社に任せきりにして大丈夫か不安になった場合は、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
また、Aさんのケースの場合、被害者が複数存在します。
その場合、示談交渉を同時に何件も行わなければならず、迅速に示談を進める必要もあります。
被害者が複数名いる刑事事件では、たとえ一部の被害者としか示談成立ができなかったとしても、刑事処分や量刑を軽くする効果がないわけではありません。
一部の被害者との示談成立にとどまる場合でも、示談成立や被害者の方からの宥恕、被告人の具体的な運転の態様、過失の程度などから有利な事情を主張立証することによって、刑事処分や量刑を軽くすることを目指すのは可能です。
しかし、複数名いる被害者全員と示談を締結できていることによって、より刑事処分や量刑を軽くできる可能性が高まります。
被害者が複数いる刑事事件では、より複雑で困難な示談交渉になるため、刑事事件専門で示談交渉経験豊富な弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。
過失運転致傷事件で逮捕されてお困りの場合は、弁護士法人あいち経緯事件総合法律事務所までご用命ください。
初回無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、0120-631-881にて24時間受付しております。
(宮城県大河原警察署への初回接見費用:41,600円)
過失運転致傷罪で逮捕1
過失運転致傷罪で逮捕1
宮城県川崎町の国道で、タクシーや乗用車、バイク計4台が絡む事故があり、計5人が負傷しました。
宮城県大河原警察署は、タクシーの運転手Aさんを自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷罪)の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんの妻は、Aさんを早期に釈放するにはどうしたらよいか刑事事件専門の法律事務所に相談しました。
(フィクションです。)
~過失運転致傷罪~
交通事故を起こして、車が損傷した程度であれば、交通事故の場合の措置(道路交通法72条1項)を怠りでもしない限り刑事罰まで問われることはまずありません。
しかし、人を負傷させたり、死亡させた場合は、刑事責任を問われるおそれが高まります。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合には過失運転致死傷罪(「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称自動車運転死傷処罰法)」の第5条)が成立します。
起訴されて有罪となると、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処されます。
(ただし、その傷害が軽いときは、情状によりその刑を免除されることがあります。)
~身柄拘束を解くための活動~
刑事事件になったときの警察の捜査方法には、「在宅捜査」と「身柄捜査」の二種類があります。
在宅捜査とは、そもそも逮捕されない、または逮捕されたが勾留されない等、被疑者の身柄を拘束せずに自宅で過ごさせながら捜査を進める方法です。
身柄捜査とは、逮捕や勾留によって被疑者の身柄を拘束した状態で捜査を進める方法です。
逮捕された場合,被疑者(犯罪の嫌疑がかけられている人のこと)は警察署内の留置所に送られます。
法律上、逮捕による効果で身体を拘束できるのは最大で3日間です。
被疑者の身体を拘束した状態で捜査を進める必要があると検察官が判断した場合,裁判所に対して拘束の延長(勾留)を求めます。
検察官の勾留請求が認められた場合,逮捕による3日間の拘束に加えて,10日間拘束期間が継続し、その後さらに10日間の延長が可能です。
つまり、逮捕されると最大で23日間も拘束されるおそれがあるため、身柄捜査は日常生活や仕事に対する影響が大きいと言えます。
一方、在宅捜査の場合は、被疑者が事件前と同じように日常生活を送ることができるため、刑事手続による影響が小さくなります。
人身事故では被害者が軽傷の場合、在宅捜査になるケースが大半です。
しかし、被害者を死亡させたり重傷を負わせていたりすると、逮捕につながりやすいです。
逮捕されるかどうかは,証拠隠滅や逃亡のおそれがあるかによって決まります。
被害者死亡や被害者が重傷である重大事故では,加害者の責任が重くなるのでそれだけ刑事処罰も重くなります。
重大事故の場合は、加害者が刑罰を恐れて逃亡したり証拠隠滅したりするおそれが高いと判断されやすくなるため、逮捕につながりやすいのです。
逮捕に引き続いて勾留によって身柄が拘束されるか否かにおいても,証拠隠滅や逃亡のおそれの有無が判断されます。
交通事故で逮捕されてしまい在宅捜査になることを希望される場合は、弁護士に依頼することをご検討ください。
弁護士に依頼した場合、勾留が決定する前の逮捕段階であれば、勾留を請求する検察官や、勾留を決定する裁判官に勾留しないように折衝することができます。
勾留が決定した後は、勾留を争う手続き(準抗告や勾留執行停止申立、勾留理由開示請求等)をして一日でも身体拘束期間が短くなるような活動を行います。
具体的には、被疑者が反省しており逃亡したり証拠隠滅したりするおそれがないことを、本人の誓約書、家族の上申書など客観的な証拠に基づいた意見書を提出する等で説得的に主張していきます。
過失運転致傷罪で逮捕されてお困りの場合は、弁護士法人あいち経緯事件総合法律事務所までご用命ください。
初回無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、0120-631-881にて24時間受付しております。
(宮城県大河原警察署への初回接見費用:41,600円)
無免許運転ひき逃げの身代わりで犯人隠避罪1
無免許運転ひき逃げの身代わりで犯人隠避罪1
先日2月8日、仙台市青葉区で、追突事故を起こしながら現場から逃走した女性と、その身代わりとして警察に名乗り出た交際相手の男性の2人が宮城県仙台北警察署に逮捕される事件が起きました。
警察によると、女性は、仙台市青葉区の県道において無免許で乗用車を運転中にバイクに追突し、バイクを運転していた大学生にけがを負わせたにも関わらず、その場から逃走したひき逃げなどの疑いが持たれています。
女性はひき逃げ直後、電話で交際相手の男性を呼び出し、無免許運転の自分の身代わりになることを依頼したと報道されています。
交際相手の男性は、事故処理中の現場に2人で現れ、捜査中の警察官に「自分が運転して事故を起こした」と嘘の供述をした犯人隠避の疑いが持たれているそうです。
2人は容疑を認めていて、女性は「無免許が発覚するのを恐れた」などと供述しているそうです。
今回と次回の二回にわたってこの事件について見てみます。
~無免許運転でひき逃げ~
自動車の運転中に、不注意で人身交通事故を起こして相手に怪我させてしまった場合、過失運転致傷罪に該当する可能性があります。
過失運転致傷罪は、通称自動車運転処罰法5条に定められており、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」を「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と規定されています。
しかし、自動車運転処罰法6条は、事件当時にその者が無免許であった場合には、法定刑が加重されると定めているため、上記の刑罰より重くなります。
なぜ、無免許運転で人身事故を起こした場合に刑の加重が設けられているかというと、無免許運転は、規範意識を欠いた危険な運転であり、無免許運転をして人を死亡させたり負傷させたりしたということは、それが言わば現実のものになったと考えることができるから、とされています。
無免許運転は、「自動車を運転するには運転免許を受けなければならない」という最も基本的な交通ルールを無視する、とても規範的意識(ルールを守ろうという意識)を欠いたことです。
運転免許を受けたり更新したりする際には、適性(視力等)、技能、知識について試験や講習等がありますが、無免許運転をする者は、このようなチェックを受けて知識を身に着ける機会がなかったため、人を死傷させることにつながる危険性もあります。
そこで、無免許運転で死傷事故を起こしたときには、無免許による刑の加重をすることで、その死傷事故とは別の機会に無免許運転をした場合以上の重い罰則にすることになったとされています。
過失運転致死傷罪を犯した者が、罪を犯した時に無免許運転であった場合、「10年以下の懲役」と刑が加重されることになります(同法第6条第4項)。
罰金の選択刑と禁錮刑がなくなって10年以下の懲役刑にまで刑が引き上げられるため、実刑判決の可能性が極めて高くなります。
無免許での過失運転致傷罪に加えて、ひき逃げに該当すると、さらに刑罰が重くなります。
「ひき逃げ」とは、自動車やバイクなどの車両の運転中に、人を死亡させたり人に傷害を負わせる交通事故を起こしてしまった場合に、負傷者の救護や道路上の危険を防止しないまま、また事故について警察に報告しないまま、事故現場から立ち去る行為をいいます。
法律上は「ひき逃げ」という用語はありませんが、人身事故を起こして、道路交通法72条1項前段の救護義務に違反する行為(交通事故を起こした際に負傷者を救護しないで事故現場から離れる行為)がいわゆる「ひき逃げ」にあたります。
(なお、人身事故を起こして、報告義務(交通事故の日時や場所、死傷者の数や負傷の程度、事故の際に講じた措置等を警察官に報告する義務(道路交通法72条1項後段))に違反する行為も「ひき逃げ」という言葉に含まれます。)
救護義務違反の罰則は、10年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑です(道路交通法117条2項)。
ひき逃げを起こしたときには、通常は、道路交通法上の救護義務違反と自動車運転処罰法違反(過失運転致傷罪など)の両方が成立し、両罪は「併合罪」という扱いになります。
併合罪とは、確定裁判を経ていない2個以上の罪をいいます。
併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁固に処するときは,その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とされます。
過失運転致傷罪+無免許による加重+救護義務違反(ひき逃げ)であれば、15年以下の懲役に処せられる可能性があります。
なお、今回の事件で、女性の交際相手が犯人隠避罪の疑いで逮捕されています。
女性が交際相手に隠避行為を頼んでいた場合は、交際相手の犯人隠避罪を教唆したとして、女性に犯人隠避罪の法定刑である「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」が適用される恐れが出てきます。
無免許運転でひき逃げをしてしまった、身代わりで犯人だと名乗り出て犯人隠避罪の疑いをかけられているという場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(宮城県仙台北警察署への初回接見費用:34,600円)
暴走族の少年逮捕2
暴走族の少年逮捕2
【前回からの続き】
17歳A君ら少年10人は、いわゆる暴走族を作って深夜に集団暴走行為をくりかえしていました。
A君らがある夜宮城県気仙沼市の国道を集団で暴走している際、パトロール中のパトカーと遭遇しました。
A君ら9人はパトカーを振り切って逃げたものの、B君が逃げ切れずに現行犯逮捕されてしまいました。
B君が警察の取調べで一緒に集団暴走行為をした仲間について話したことがきっかけとなり、後日、集団暴走行為をした全員が、道路交通法の共同危険行為の疑いで宮城県気仙沼警察署などに逮捕されました。
(フィクションです。)
前回のコラムでは、共同危険行為と少年事件について解説しました。
今回は、共同危険行為の逮捕についてご説明します。
~事件からしばらくして逮捕されるケース~
逮捕されてしまったB君が警察の取調べで一緒に集団暴走行為をした仲間について話したことをきっかけに、今回のA君らが逮捕されています。
共同危険行為で一部の少年が逮捕されると、捜査機関は、この少年から一緒に走っていた仲間の名前を取調べで聞き出して、芋づる式に逮捕していくという手段を取ります。
しかし、逮捕された少年の中には、仲間のことを思って口を堅く閉ざす場合もあるのではないかとお思いになるかもしれません。
実際に、逮捕された少年が口を閉ざして割らないことも少なくないですが、このような抵抗に効果があるとは言い難いです。
なぜなら、捜査機関は、逮捕された少年の携帯電話に残されたメールやライン等の履歴から、一緒に共同危険行為をおこなった少年らを特定することが可能だからです。
逮捕された少年の使っている携帯電話が押収されて調べられてしまえば、一緒に共同危険行為を起こした仲間についてあえなく発覚してしまうでしょう。
このようにして、共同危険行為をおこなってしばらくしてから逮捕されるということになるのです。
その他に、しばらくしてから逮捕される要因としては、警察が共同危険行為を起こした少年を特定する重要な情報や証拠を得た上で捜査を進めているケースが多いことも挙げられます。
共同危険行為を行う際には、バイクのナンバープレートを折ったり取り外したり、顔をヘルメットやタオルで隠したりして、目撃されてもすぐには身元がわからないようにする少年もいます。
このような工夫をしても、警察が少年を特定する重要な情報や証拠を得た上で捜査を進めているケースでは、結局そのうちに逮捕されてしまうということがありうるでしょう。
~共同危険行為は逮捕・勾留されやすい?~
共同危険行為が成立するためには、少なくとも2台以上の自動車または原動機付自転車を走行させることが必要ですから、当然単独犯ではありません。
共同危険行為事件では、共犯者や事件関係者が多数にのぼり、関係者間での口裏合わせなど証拠隠滅行為をする危険が高まることから、逮捕等による身体拘束の可能性が高くなります。
加えて、暴走族は「暴力団の下部組織」「非行や犯罪の温床」とみなされるため、少年が暴走族に加入している場合は、身体拘束や処分が厳しくなりがちであると言われています。
逮捕・勾留に引き続いて、少年の性格や環境を専門的な見地から調査するために少年鑑別所に少年を入れる「観護措置」が取られて、身柄拘束が長期に及ぶおそれも考えられます。
宮城県警察では、共同危険行為の悪質性、迷惑性を重視し、原則として少年、成人の区別なく強制捜査(逮捕等)の厳しい姿勢で臨んでいると発表しています。
一緒に暴走族をしていた友人が逮捕されたという場合には、できればお子様も逮捕されてしまう前に、少年事件・刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回無料の無料法律相談をご用意しておりますので、お気軽にご利用ください。
お子様が逮捕されている方については初回接見サービスのご利用をご検討ください。
宮城県警察気仙沼警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881にて受け付けております。