覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪④

覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪④

=前回からの続き=

40代男性Aさんは、覚せい剤を使用して意識が朦朧としている状態で、帰宅するために宮城県塩釜市内の道路において自動車を運転していました。
蛇行運転状態になっていたAさんは、自車を歩道に乗り上げてしまい、歩行者のVさんと衝突する交通事故を起こしてしまいました。
Vさんは、Aさんの車にはねられた際の外傷が原因で搬送先の病院で亡くなりました。
通行人の通報で駆け付けた宮城県塩釜警察署の警察官は、Aさんの様子がどうもおかしく、Aさんが薬物を使用しているのではないかという疑いを持ちました。
覚せい剤を使用した状態で車を運転していたことをAさんが供述したため、警察官は、Aさんを危険運転致死罪覚せい剤の自己使用の罪の疑いで逮捕しました。
Aさんの家族は、Aさんの帰宅を待っていたところ、警察官からAさんを逮捕した旨の電話を受けました。
しかし、事件内容などについては、Aさんが交通死亡事故を起こしたことと、危険運転致死罪覚せい剤の自己使用の罪を疑われていること、裁判員裁判になる可能性があるということしか知らされていません。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんとの初回接見を依頼して、今後の事件対応のアドバイスをもらうことにしました。
(フィクションです。)

4回にわたって上記Aさんの事例を参考に解説しています。
最終回の今回は、前回のコラムから引き続いて、一般市民が刑事裁判に裁判員として参加する裁判員裁判について解説します。

~公判前整理手続~

裁判員裁判は、裁判員として一般の方が参加するため、通常の刑事裁判とは異なった手続きが多数設けられています。
その一つが、公判前整理手続が必ず行われることです。
公判前整理手続とは、第1回公判の前に、検察官や弁護人と裁判官とで事前に協議を行い、争点や証拠の整理を行う手続きです。
あくまで公判前の準備手続きですので、裁判員はこの手続きには参加しません。
しかし、実際の公判になった際には、公判前整理手続で整理された争点と証拠に絞って裁判が進行し、公判前整理手続終了後に新たな証拠を提出することは原則としてできないことになっています。
そのため、公判前整理手続でどのような争点が考えられ、どのような証拠が必要なのかをしっかりと検討しつくしておく必要があります。
弁護士には、膨大な証拠を精査して必要な証拠を取捨選択する等、刑事事件の経験に裏付けられた知識が必要となります。

~裁判員にわかりやすい主張立証が重要~

裁判員裁判では、法律の専門家ではない一般市民である裁判員も、事実の適用、法令の適用、刑の量定に至るまで判断することになります。
事件内容や法律的な問題について、法律知識のない裁判員にわかりやすいよう説得的に主張ができているかが、裁判員裁判でのカギとなり、最終的な量刑判断にも影響します。
説得的にかつ裁判員の胸に響くように主張立証できるよう、それぞれの事情をどのように証拠化して主張を組み立てるか等について、しっかりと方針を固めて進めていくことが必要となりますし、裁判員に対して主張をアピールするための法廷技術等も必要となります。

さらに、裁判員裁判では、公判を通じた法廷での被告人の態度や発言、立ち振る舞いに至るまでの全てが、裁判員の量刑判断に影響する可能性があります。
したがって、公判前に被告人と入念に打合せをおこなうとともに、裁判員に対しては過大な量刑意見について冷静な対応を求めるなどの弁護活動も必要となります。

~Aさんの事件の場合~

危険運転致死罪覚せい剤の自己使用の罪で有罪となれば、非常に厳しい判決が予想されます。
そのため、被告人が認めている事件の弁護活動としては、いかに量刑を軽くするかが重要なポイントになります。

被害者であるVさんが亡くなっているため、Vさんのご遺族との示談交渉を行い、示談が締結できれば被害者遺族の処罰感情が低いことなども併せて主張していくことが考えられます。
しかし、被害者の方が亡くなられているため、被害者遺族の処罰感情も大きいことが想定されます。
加害者から被害者遺族へ直接謝罪や弁償を行いたいと思っても、そもそも連絡すら取らせてもらえないというケースも考えられます。
このような場合は、第三者であり、法律の専門家でもある弁護士を間に挟むことが有効です。

さらに、Aさんの事件では、覚せい剤を使用した状態で自動車を運転して危険運転致死事件となっているため、薬物使用についての再犯防止策の構築や薬物との断絶、及び公判でその旨の主張立証をすることが弁護活動として考えられます。

その他の弁護活動としては、保釈等の身体解放に向けた活動も考えられます。
裁判員裁判対象事件は重大犯罪に限られている為、逮捕から公判終了まで身体拘束が継続されてしまう可能性も高いです。
保釈は被告人やそのご家族の生活を考えた時にも重要ですが、裁判に向けた弁護活動の準備を考えた時にも非常に重要です。
弁護士と被告人が詳しく打ち合せて裁判の準備や弁護活動を進めていくためには、保釈によって身体解放されている方が円滑に進めることができるからです。

裁判員裁判は裁判期間こそ短期間で行われますが、裁判が開始されるまでに公判前整理手続の期間が設けられるために、起訴されてから裁判で刑が言い渡されるまでは長期間に及びます。
長期に渡って裁判を戦っていく必要がありますし、十分な公判準備や保釈等を含めた早期の身体解放は、裁判員裁判の経験豊富な弁護士に依頼するのがお勧めです。
覚せい剤の影響による危険運転致死事件など裁判員裁判対象事件でお困りの場合は、裁判員裁判の経験豊富な弁護士が多数在籍する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご用命ください。
まずは、無料法律相談もしくは初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)

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