Archive for the ‘交通事件’ Category

宮城県での飲酒運転で逮捕

2019-09-19

宮城県での飲酒運転で逮捕

飲酒運転で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県女川町
に住むAさん。
友人と居酒屋で飲み会をした帰り、運転代行の料金を払うのが惜しくなり、自ら運転して家に向かっていました。
しかし飲酒の影響で自転車の存在に気付くのが遅れ、接触を回避する動きも素早く出来ず、接触して自転車の人にケガを負わせてしまいました。
Aさんは、駆け付けた石巻警察署の警察官によって逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~成立する犯罪は?~

飲酒運転に対する目が厳しきくなった今もなお、飲酒運転をしてしまうケースはあります。
飲酒運転をして事故を起こした場合、被害者がとても可哀そうですが、加害者にも重い刑罰が科される可能性があります。

①自動車運転処罰法3条1項の危険運転致死傷罪
 →12年以下の懲役、被害者死亡15年以下の懲役
②自動車運転処罰法2条1号の危険運転致死傷罪
→被害者負傷15年以下の懲役、被害者死亡1年以上20年以下の懲役
③過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱(自動車運転処罰法4条)
→12年以下の懲役
④自動車運転過失致死傷罪(自動車運転処罰法5条)
→7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(情状により刑の免除あり)

まずは、①または②のどちらかが成立する可能性があります。
①は正常な運転に支障が生じるおそれがあるにとどまる状態で運転をはじめ、やがて正常な運転が困難な状態に陥って人身事故を起こした場合です。
②は最初から正常な運転が困難な状態で運転して人身事故を起こした場合です。
両者を明確に区別するのは難しいところですが、②の方は最初から安全運転できるような状態では到底ないのに運転をした場合であり、より悪質ということで刑罰が重くなっています。

③は、飲酒運転で人身事故を起こしたが、飲酒運転だったことの発覚を防ぐため逃走し、アルコールが抜けるのを待つといった行為をした場合に成立します。
このような逃走を行った場合に、アルコールの影響が裁判で立証できないからと言って、より軽い④の自動車運転過失致死傷罪でしか処罰できないのは不合理であることから、③の罪が定められています。

④については、飲酒をしていなくても起きていた事故といえる場合、あるいはアルコールの影響による事故なのかはっきりせずに①②③の罪に問えないような場合に、④に問われることになるでしょう。

~逮捕後の手続の推移~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留決定をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで弁護士としては、逃亡や証拠隠滅をする可能性が低いと言える理由を意見書にまとめ、検察官や裁判官に提出するなどして勾留を防ぎ、早期に釈放されることを目指していきます。

また、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できることなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、軽い判決を目指していきます。
特に④自動車運転過失致死傷罪であれば、罰金刑にとどまる可能性もあります。

~弁護士に相談を~

飲酒運転で人身事故を起こした場合、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

飲酒運転逮捕された、捜査を受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

亘理警察署が逮捕

2019-08-26

亘理警察署が逮捕

ひき逃げで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県亘理町に住むAさん。
自動車に乗り、町内の国道を猛スピードで走行していたところ、他の車と衝突。
運転手にケガをさせてしまいました。
怖くなったAさんはそのまま逃走。
しかし、相手のドライブレコーダーの映像などから、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは亘理警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~衝突してケガを負わせた点について~

相手の自転車に衝突し、ケガを負わせてしまったAさんには、少なくとも過失運転致傷罪が成立するでしょう。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

さらに、猛スピードで走行していたことを考えると、より重い危険運転致傷罪が成立する可能性も考えられます。

第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

どちらが成立するかについては、直線道路だったのかカーブだったのか、見通しが良いか、道幅が広いか、雨が降っていたかなどによっても変わりうるため難しいところです。

~逃走してしまった点について~

相手にケガをさせてそのまま逃走した場合、相手が歩行者ではなくても、ひき逃げという扱いになります。

ひき逃げをした場合、①被害者を救護する義務と、②警察官へ事故の報告をする義務に違反したことになります。

①救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
 →10年以下の懲役または100万円以下の罰金
②報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
 →3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

~免許取消し~

上記の刑事処罰とは別に、免許取消処分にもなります。
何キロのスピード違反なのか、また相手のケガの重さによって違反点数が変わってきますが、これらにかかわらず救護義務違反(ひき逃げ)をした部分だけで35点となります。
免許取消しは免れませんし、救護義務違反の欠格期間が3年ですので、3年間は免許再取得が出来ないことになります。

詳しくはこちらのページをご覧ください。
https://koutsu-bengo.com/kotsuihan_tensu_ichiran/

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

~弁護士にご相談を~

ひき逃げなどで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

ひき逃げ・スピード違反などの道路交通法違反で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

あおり運転で逮捕

2019-08-23

あおり運転で逮捕

あおり運転で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県富谷市に住むAさん。
市内の国道を走行中に、前方を走るVさんの車に対してあおり運転をしました。
Vさんは道路の左端に寄り、道を譲る動きをしましたが、今度はVさんの車の前に出て、急ブレーキを踏むなどして進路を妨害しました。
まもなくAさんは立ち去りましたが、Vさんが警察に被害届を提出。
ドライブレコーダーの映像からAさんの犯行と発覚し、Aさんは大和警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~あおり運転で成立する犯罪は?~

最近、ニュースをにぎわせている、あおり運転。
あおり運転をする原因としては、怒りをコントロールできないなどの問題を抱えている場合もあり、医療的なケアが必要な場合もあります。

あおり運転をしてしまった場合、道路交通法違反の他、暴行罪過失運転致死傷罪危険運転致死傷罪などが成立する可能性もあります。

まずは、道路交通法の今回問題となる主な条文を見てみましょう。

第24条(急ブレーキの禁止)
車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
第26条(車間距離の保持)
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
第70条(安全運転の義務)
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

かなり長くなってしまいましたが、あおり運転をすると、事故が発生するに至らなくてもこれらの条文に違反し、反則金納付や点数減点などになってしまう可能性があります。

~暴行罪も~

さらに、最近は刑法の暴行罪を適用することも増えているようです。

刑法208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
「人の身体に対する」とはいっても、人に直接あたる必要はなく、人に危険を及ぼし得るような行為であれば「暴行」にあたる可能性があります。
たとえば人のすぐ横に石を投げつける行為なども「暴行」に当たります。

あおり運転も、人の車に自分の車を近づけ、運転手の身体に危険を及ぼし得る不法な有形力の行使と言えるので、「暴行」に当たる可能性があるわけです。

暴行罪は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金ですので、前述の道路交通法違反の場合よりも罰則が重いものとなっています。

~事故になった場合は?~

あおり運転の結果、相手の車と衝突して相手にケガを負わせたり死亡させる事態になった場合、過失運転致死傷罪危険運転致死傷罪などの重い罪が成立する可能性があります。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
4号 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

カッとなってやってしまったあおり運転。
相手に重いケガや死亡という結果を生じさせてしまう可能性もあるので、あおった側も重い刑罰を受ける可能性があるわけです。

~弁護士にご相談を~

あおり運転などで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

あおり運転などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

ひき逃げで逮捕

2019-08-10

ひき逃げで逮捕

宮城県名取市に住むAさん。
ある日の夜、制限速度を50キロもオーバーして走行していたところ、Vさんが乗っていた自転車に接触し、転倒させてしまいました。
軽くぶつかっただけであり、Vさんも軽傷でしたが、怖くなったAさんはそのまま走り去りました。
Vさんがナンバーを覚えていたことから、数日後、Aさんは岩沼警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~ケガをさせた点について~

自転車に接触してケガを負わせてしまったAさんには、少なくとも過失運転致傷罪が成立するでしょう。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

さらに、Aさんのように50キロもオーバーしていると、より重い危険運転致傷罪が成立する可能性も考えられます。

第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

どちらが成立するかについては、直線道路だったのかカーブだったのか、見通しが良いか、道幅が広いか、雨が降っていたかなどによっても変わりうるため難しいところです。

~逃げた点について~

今回は軽く接触しただけで、Vさんも軽傷だったとはいえ、人にぶつけておきながらそのまま逃げたことには変わりがないので、いわゆるひき逃げという扱いになります。

ひき逃げをした場合、被害者の救護義務違反と警察官への報告義務違反に問われることになります。

・救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
 →10年以下の懲役または100万円以下の罰金
・報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
 →3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

~免許取消し~

上記の刑事処罰とは別に、免許取消処分にもなります。
違反点数は、50キロオーバーが12点、ケガさせたことが全治15日未満であれば約3点、救護義務違反(ひき逃げ)が35点です。
免許取消しは免れませんし、救護義務違反の欠格期間が3年ですので、免許再取得も3年間は出来ないことになります。

詳しくはこちらのページをご覧ください。
https://koutsu-bengo.com/kotsuihan_tensu_ichiran/

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~弁護士にご相談を~

ひき逃げなどで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

ひき逃げ・スピード違反などの道路交通法違反で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

交通事故で示談

2019-07-29

交通事故で示談

宮城県美里町に住むAさん。
自動車を運転していましたが、前方不注意で前の車に追突。
運転手に全治1か月のケガを負わせてしまいました。
現場に駆け付けた遠田警察署の警察官から事情聴取を受け、後日また警察署に呼び出すと言われて、家に帰されました。
Aさんは、裁判や刑罰を受けることになるのか不安にかられています。
(フィクションです)

~過失運転致傷罪~

自動車事故を起こし、相手にケガを負わせてしまったAさんには、過失運転致傷罪が成立するでしょう。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

なお、この条文による刑事処分とは別に、免許停止や免許取消処分になる可能性もあります。
被害者の傷害の程度、交通違反の前歴や、被害者側にも過失があるかといった事情により、免許停止と取消のどちらになるか、停止の場合の日数が決まります。

詳しくはこちらのページの「交通事故」と「免許停止日数と免許取り消し」の部分をご覧ください。
https://koutsu-bengo.com/kotsuihan_tensu_ichiran/

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されていないAさんは今後、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けることになるでしょう。
その結果、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。

もし検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
弁護士としては、後述のように被害者と示談を締結するなどして、不起訴処分などの軽い処分を目指して弁護活動をしていきます。

なお、仮に逮捕されてしまった事件では、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が起訴・不起訴の判断をします。
弁護士としては、まずは検察官の勾留請求や裁判官の勾留許可を防ぎ、早期釈放を目指した上で、不起訴処分や軽い判決を目指していくことになります。

~示談の重要性~

被害者の方と示談が成立しているか否かは、不起訴処分にするかどうかという検察官の判断などに大きく影響する可能性があります。
被害者の傷害がかなり軽ければ別ですが、ある程度の傷害になってきますと、そのままでは起訴されてしまう可能性が上がります。

たしかに起訴されるといっても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴がなされ、罰金を納付して終わる場合もあります。
しかし罰金でも前科が付くことには変わりありません。

一方で、被害者に賠償し、示談が成立すれば、不起訴処分になる確率を上げることができます。
また、被害者の方としても、いつまでも事件にかかわりたくないものですし、損害賠償が受け取れるなら、早く事件を解決させた方が良いと考える方も多いです。

そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。

~弁護士にご相談を~

しかし示談交渉をしようにも、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

他にも、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
仮に逮捕されている場合には、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

過失運転致傷罪などで捜査を受けている、逮捕されたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

飲酒ひき逃げで逮捕

2019-07-02

飲酒ひき逃げで逮捕

宮城県富谷市に住むAさんは、居酒屋で酒を飲んだ後、自ら自動車を運転して自宅に向かっていました。
相当酔っていたAさんは、前を走っていたVさんの自動車に追突。
しかし飲酒運転がバレることが怖くなったAさんは、そのまま走り去ってしまいました。
この事故でVさんはむち打ちのケガを負いました。
被害者がAさんの自動車のナンバーを覚えていたことから、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは大和警察署の警察官により逮捕されました。
(フィクションです)

~多くの犯罪が成立~

自動車同士の事故でも、ケガをした相手を置いて逃げた場合には救護義務違反、いわゆるひき逃げとなり、免許取消しは免れません。
また、飲酒により正常な運転が困難な状態で人身事故を起こして逃走した場合、以下のように多くの犯罪が成立する可能性があります。

①自動車運転処罰法3条1項の危険運転致死傷罪
 →被害者負傷12年以下の懲役、被害者死亡15年以下の懲役
②自動車運転処罰法2条1号の危険運転致死傷罪
→被害者負傷15年以下の懲役、被害者死亡1年以上20年以下の懲役
③過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱(自動車運転処罰法4条)
→12年以下の懲役
④救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
→10年以下の懲役または100万円以下の罰金
⑤報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
→3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

まずは①または②のどちらかが成立する可能性があります。
①は正常な運転に支障が生じるおそれがあるにとどまる状態で運転をはじめ、やがて正常な運転が困難な状態に陥って人身事故を起こした場合です。
②は最初から正常な運転が困難な状態で運転して人身事故を起こした場合です。
②の方が刑罰が重くなっています。

③は、飲酒運転で人身事故を起こしたが、飲酒運転だったことの発覚を防ぐため逃走し、アルコールが抜けるのを待つといった行為をした場合に成立します。
このような逃走を行った場合に、アルコールの影響が裁判で立証できないからと言って、より軽い自動車運転過失致死傷罪(7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金)でしか処罰できないのは不合理であることから、③の罪が定められています。

加えて、被害者を助けずに逃げた行為については④救護義務違反となります。
さらに、事故を警察に報告しなかったことから⑤報告義務違反にもなります。

~刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大で20日間の身体拘束がされます。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続きます。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

~弁護士に相談を~

飲酒運転で人身事故を起こした場合、どのような罪が成立するのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

飲酒運転で逮捕された、捜査を受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

暴走族が逮捕

2019-06-26

暴走族が逮捕

宮城県富谷市に住む18歳のAさんは、バイク暴走族のメンバーです。
ある日の夜、仲間といつものように暴走行為をしていたところ、運転を誤り転倒。
歩道に突っ込み、歩いていた人に大けがを負わせてしまいました。
Aさんもケガをしていたことから病院に運ばれましたが、回復を待って取調べを受けることになりました。
(フィクションです)

~道路交通法・自動車運転処罰法違反~

まず、暴走行為をした時点で、Aさんらの行為は道路交通法共同危険行為に当たる可能性があります。

道路交通法第68条(共同危険行為等の禁止)
二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
第117条の3
第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

また、歩行者にケガをさせた点につき、自動車運転処罰法危険運転致傷罪あるいは過失運転致傷罪が成立する可能性があります。

自動車運転処罰法第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
第2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

この法律の「自動車」には、バイクも含まれます。
2条2号の危険運転致傷罪は、進行を制御することが困難な高速度で走行して人を負傷させた場合に成立します。
過失運転致傷罪よりも刑罰が重いことからもわかるように、危険運転致傷罪の方がより悪質な走行を想定した規定です。

いかなる場合に「進行を制御することが困難な高速度」といえるかは、スピードの他、現場が直線かカーブか、何車線の道路か、周りの車の数などの道路状況等を考慮して総合的に判断されることになるでしょう。

~少年事件の手続~

逮捕されたAくんは、まずは最大3日間拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間、勾留と呼ばれる身体拘束期間が続く可能性があります。
勾留の代わりに、少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。

その後、家庭裁判所に送られ、家庭裁判所調査官が中心となって、さらに少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査を行います。

なお、逮捕されていない少年や途中で釈放された少年についても、家庭裁判所に出向いて家庭裁判所調査官による面談を受けるなどの調査が行われます。

~少年審判とは?~

調査官等による調査の結果、比較的軽い事件であり、本人も反省しているなどの事情があれば、少年審判の不開始決定がなされ、前科も付かずにここで手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。

そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものです。
少年審判の内容としては以下のものが考えられます。

①不処分
非行事実が認められない、あるいは認められるとしても反省し、再犯の可能性が低いような場合になされます。
成人事件における無罪判決や不起訴(起訴猶予)に近いものといえます。

②保護観察
保護観察所の指導・監督の下、少年を社会の中で生活させながら、更生させていくというものです。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。

③児童自立支援施設や児童相談所長などへの送致
比較的非行性が②よりも進んでいる少年や、家庭環境に問題があるなどの事情により②の保護観察が行えないなどの場合に、各種福祉施設で生活させるなどしつつ、社会の中で更生させるというものです。
ただし、比較的低年齢の少年が入る場合が多いので、18歳のAさんはこの処分にはならないかもしれません。

④少年院送致
③よりも非行性が進んでいる少年について、特別の事情のない限り外出が許されない環境で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は前述の条文に書かれた懲役の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。

⑤検察官送致(逆送)
凶悪事件などにおいて、成人の場合と同じ刑罰を受けさせるべきと判断された場合などになされるもので、改めて成人と同じ刑事裁判を受ける流れになります。
ただし、凶悪事件とはいえませんが、過失運転致傷罪などの場合、逆送された後に刑事裁判で罰金処分のみ受けるというパターンもあります。

~弁護士の活動~

弁護士は、少年の権利保護や更生に向けた環境作りのために活動します。

たとえば、家裁調査官や裁判官に対して、少年の非行内容が軽微であること、非行性が進んでいないこと、再犯の可能性が低いこと、被害者との示談が成立していることなどを事実に基づいて主張し、勾留や観護措置などによる身体拘束を防いだり、少年審判においてより軽い審判内容となるように活動していきます。

このうち、再犯の可能性に関しては、家庭環境など少年が今後生活していく環境が良好か否かといった点も重要視されます。
そこで弁護士は、少年と家族の関係に問題があるようなら、関係の修復に動くなどの環境調整活動も行ったりします。

少年の人生に大きくかかわってくることですので、一度弁護士にご相談されるのが良いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
また、逮捕されている場合には、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
法律相談や接見では、今後の手続の流れや予想される処分、弁護士の活動などをご説明いたします。

道路交通法・自動車運転処罰法違反などの少年事件でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。

飲酒運転で逮捕

2019-06-23

飲酒運転で逮捕

宮城県大崎市に住むAさんは、知人との飲み会に車で向かいました。
飲み会後、運転代行を呼ぼうとしていましたが、かなり酔いが回り眠くなっていたので、駐車場に停めた車の中で寝てしまいました。
3時間ほどして目が覚めたAさん。
「少し寝たから大丈夫だろう」と考え、自ら運転して家に向かいました。
しかしアルコールは抜けておらず、途中で歩道に乗り上げ、歩行者をはねて大けがをさせてしまいました。
Aさんは駆け付けた古川警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~飲酒運転で成立する罪~

昔に比べれば少なくなったと思いますが、未だに飲酒運転はなくなりません。
飲酒運転をすると、軽い順に、以下のような罪が成立する可能性があります。

①酒気帯び運転の罪(道路交通法第65条1項、第117条の2の2第3号)
 →3年以下の懲役または50万円以下の罰金
②酒酔い運転の罪(道路交通法65条1項、第117条の2第1号)
 →5年以下の懲役または100万円以下の罰金
③過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法5条)+①
 →10年以下の懲役または150万円以下の罰金(※併合罪、刑法45条・47条・48条2項)
④過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法5条)+②
 →10年半以下の懲役または200万円以下の罰金(※併合罪)
⑤自動車運転処罰法3条1項の危険運転致死傷罪
 →被害者負傷12年以下の懲役、被害者死亡15年以下の懲役
⑥自動車運転処罰法2条1号の危険運転致死傷罪
→被害者負傷15年以下の懲役、被害者死亡1年以上20年以下の懲役

①と②は事故を起こしていなくても成立します。
②はろれつが回らなかったり、千鳥足になっているなど、正常な運転が出来ないおそれがある場合で、そこまでではないがアルコール濃度が基準値以上となっている場合が①です。

さらに人をケガさせたり、死亡させた場合には、③④⑤⑥が成立する可能性が出てきます。

③と④は、飲酒運転をしているが、事故の直接の原因がアルコールの影響以外にある場合(たとえばわき見運転やスピード違反)などに成立します。
①酒気帯び運転と②酒酔い運転のどちらの状態だったのかによって、罰金額の上限が少し変わります。

⑤と⑥は事故の直接の原因が飲酒運転にある場合です。
⑤は正常な運転に支障が生じるおそれがあるにとどまる状態で運転をはじめ、やがて正常な運転が困難な状態に陥って事故を起こした場合です。
⑥は最初から正常な運転が困難な状態で運転した場合です。

もちろんこの他に、免許停止免許取消し処分も受けることになります。

~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~

逮捕された場合、まずは最大で3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大で20日間の身体拘束がされます。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続きます。
そして裁判で無罪執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことによる本人や家族などの不利益を具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。

次に、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
また、最高でも罰金にしかならない略式起訴という処分がなされることもあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、会社を解雇され社会的制裁を受けていることや前科がないことなど、有利な事情があれば出来る限り主張して、不起訴処分略式起訴にするよう検察官にお願いしていきます。

起訴されて未だ身体拘束が続いている場合には、釈放を目指して保釈申請を行います。
そして裁判においても、本人に有利な事情を主張し、執行猶予罰金などの軽い判決で済むよう弁護していきます。

~弁護士に相談を~

逮捕された場合、どのような罪が成立するのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などに対してお答えいたします。

飲酒運転で逮捕された場合には、ぜひご相談ください。

アクセルとブレーキを踏み間違えて事故

2019-06-15

アクセルとブレーキを踏み間違えて事故

宮城県涌谷町に住む80歳のAさん。
買い物などに出かけるときに、自動車の運転をしています。
ある日、自動車で大型ショッピングセンターに出かけ、駐車場に車を止めようとしたところ、アクセルとブレーキを踏み間違えて急加速。
歩いていた買い物客を跳ねてしまい、骨折の重傷を負わせてしまいました。
Aさんはどのような罪に問われるのでしょうか。
(フィクションです)

~自動車運転処罰法違反~

高齢ドライバーによる事故が多く報道されています。
今回の事例のAさんも80歳という設定ではありますが、若いドライバーであっても踏み間違いは起きますので、注意が必要です。

さて、アクセルとブレーキの踏み間違いにより人を死傷させた場合、自動車運転処罰法過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

元々は自動車事故の場合、刑法の業務上過失致死傷罪で処罰されていましたが、世論の流れを受け、独立した法律が制定されました。
法定刑も業務上過失致死傷罪は5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金ですが、自動車運転過失致死傷罪は7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金となっており、重罰化されているといえます。

一方、事故の内容も様々ですので、被害者の傷害の程度が軽いときは、刑を免除することが出来るとされています。
ただ、実際に刑の免除になったケースは少ないようですし、Aさんのケースでは被害者が骨折の重傷を負っているので、刑の免除はされないと思われます。

なお、飲酒運転や意図した暴走行為によって事故を起こし、人を死傷させた場合は、より重い危険運転致死傷罪(2条・3条参照)が成立する可能性があります。

~どの程度の刑罰を受ける?~

条文上は、一番重くて7年の懲役・禁錮一番軽くて罰金(下限1万円)までが科される可能性があります。
この範囲内でどの程度の重さの判決にするか決める際には、事故の直接の原因、日頃の運転の様子(加齢により事故を起こすことが予想されていたかなど)、過去に事故を起こしていたか、被害者の傷害の程度、事故後の運転者の反省態度、被害弁償や示談締結がされたか等々、様々な事情を考慮して決められます。

Aさんのケースでは被害者が死亡していないことなどから、数十万円程度の罰金刑にとどまる可能性も考えられます。

~刑事手続きの流れ~

制度上は、逮捕・勾留により最大23日間の身体拘束がされ、その後に刑事裁判がスタートし、裁判中も保釈が認められない限り身体拘束が続くという可能性があります。

ただ、自動車運転過失致死傷罪はわざと行った犯罪ではなく、一般的には逃亡や証拠隠滅の可能性も低く、罰金刑で終わることも多いことから、逮捕されずに手続が進むことも十分考えられます。

その場合、警察署や検察庁に自宅から出向いて取調べを受け、裁判も自宅から裁判所に行き受けるという流れになります。
また裁判手続きは、事実を認めていれば略式裁判という簡易な手続により、1日で罰金刑の命令を受けて終わる可能性もあります。

~弁護士に相談を~

事故を起こしてけがをさせてしまった場合、どのような犯罪が成立し、その程度の刑罰を受けるのか、どのような手続が進んでいくのか等々、不安が大きいと思います。
また、被害者と示談が成立しているかどうかは、刑事処分にも影響してきうるので重要ですが、被害者にはいくら賠償すればよいのか、示談締結はどのように行えばよいのか等々、わからないことが多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談は初回無料となっております。
上記のような不安点に対する見通しをお答えいたします。

また、正式にご依頼いただいた際には、示談交渉を行ったり、検察官に働きかけるなどして軽い処分で終わるよう弁護活動を致します。

自動車事故を起こしてしまったら、ぜひ一度ご相談ください。

スピード違反で免停

2019-06-04

スピード違反で免停

宮城県塩釜市に住むAさんは最近、排気量が多い新車を購入しました。
アクセルを踏めばしっかり答えてくれて、力強く加速してくれる感覚が楽しく、ついついスピードを出しすぎていました。
しかしある時、制限速度を大きくオーバーしたところをパトカーに見つかり、停車させられました。
警察官によれば制限速度を40キロオーバー。
通勤に自動車が必須のAさんは免許停止取消しを避けたいですし、罰金額なども気になります。
Aさんはどのような処分を受けるのでしょうか。
(フィクションです)

~交通反則金制度~

スピードオーバーなどの交通違反を犯すと、刑事裁判にかけられ有罪となり、前科が付くのが本来の建前です。
しかし、交通違反は軽微なものも含めると膨大な数に上るため、裁判所や検察庁がパンクしてしまいます。
そこで軽微な違反については反則金を納めれば、刑事裁判にはかけられず、前科も付かないという簡易な手続がなされています。

違反していないと争うのであれば、反則金を納めずに、刑事裁判で争うことになります(負けると前科が付くのでリスクはあります)。

しかしAさんの場合は40キロオーバー。
一般道路だと30キロ以上、高速道路だと40キロ以上のオーバーの場合、軽微な違反とはいえず、刑事裁判を受けることになります(道路交通法別表第2参照)。
刑罰は、6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金となります。

道路交通法
第22条第1項
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
第118条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第1号
第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
第128条
第1項 省略
第2項 前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。

~違反点数制度~

違反点数は道路交通法施行令の別表に記載されています。
40キロオーバーの場合、違反点数は6点となります。
これで免許の停止や取消しになるか否かは、こちらの警視庁ホームページなどが参考になります。

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html

例えばAさんが過去3年以内に免許停止や取消しをされていない場合(前歴なし)でも、30日間の免許停止となります。
ただし、停止処分者講習を受けることにより、講習内の考査成績に応じて、停止期間を1日~10日に短縮できます。

一方、前歴が2回あれば免許が取り消され欠格期間が1年間となるので、1年間は免許の再取得ができないことになります。

~疑問点は弁護士に相談を~

Aさんの場合、刑事裁判となることを避けるのは難しいと思われます。
しかし、Aさんに前歴がないのであれば、懲役ではなく罰金刑で終わる可能性も十分考えられます。
そうなると、前科が付くことにはなってしまいますが、違反を認めているのであれば、略式裁判という簡易な刑事裁判手続により、罰金を納付して手続が終了することも考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談は初回無料となっております。

反則金制度違反点数についての説明や、今回の違反だと刑事裁判を受けることになるのか、反則金納付で済むのか、刑事裁判になるのであればどれくらいの刑罰を受けることになりそうか、違反した覚えはないのだが争うことは可能か等々、疑問点にお答えいたします。

スピード違反などの交通違反で処分を受けそうなら、ぜひご相談ください。

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