Archive for the ‘交通事件’ Category

岩手県でのスピード違反で逮捕

2019-12-30

岩手県でのスピード違反で逮捕

スピード違反で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
岩手県北上市に住むAさん。
車が好きで、よくドライブに出かけていましたが、スピードを出すことが楽しいと感じていました。
この日もスピードを出しまくり、制限速度を30キロ以上オーバーしてしまいました。
その直後、ハンドル操作を誤り、対向車に衝突。
対向車に乗っていた人にケガを負わせてしまいました。
Aさんは北上警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~スピード違反のペナルティ~

スピード違反をして、人にケガを負わせてしまったAさん。
制限速度を大幅にオーバーすると、想定外のことが起こったときに対処が難しくなったりするので、事故が起こりやすくなります。

まずはスピード違反をしたこと自体についての刑事処分についてご説明いたします。

スピード違反等の交通違反をした場合、本来は裁判を受けて罰金刑懲役刑になり、前科が付いてしまうのが原則的な形です。
しかし、交通違反は数が多いので、この形では検察庁や裁判所がパンクしてしまいます。
そこで、軽微な違反については反則金を支払うことによって、前科も付かずに手続を終了させるという制度が採られています。

しかしながら、重い違反の場合には原則通り、裁判で罰金や懲役となります。
スピード違反の場合には、一般道30キロ以上、高速道路が40キロ以上のオーバーで、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金になってしまいます(道路交通法118条1項1号、22条1項参照)。
したがって30キロ以上オーバーしていたAさんには、前科が付くことになるでしょう。

これに合わせ、30キロ以上50キロ未満のスピードオーバーだと6点の違反点数が科されます。
違反歴がなくても30日間の免許停止となってしまいます。

反則金や違反点数について詳しくはこちらをご覧ください。
【交通違反点数制度と一覧表】

~ケガをさせたことへの罰則~

スピード違反を原因として人にケガをさせてしまったAさんには、危険運転致傷罪または過失運転致傷罪が成立する可能性があります。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

30キロ以上のオーバーをしていたとなると、「その進行を制御することが困難な高速度」に当たり、危険運転致傷罪が成立すると思われるかもしれません。
ただ、危険運転致死傷罪は成立範囲が狭く解されている上、直線道路だったのかカーブだったのか、見通しが良いか、道幅が広いか、雨が降っていたかなどによっても変わりうるため難しいところです。
ただ、これからの季節だと道路が凍結しているので、少しのスピード違反でも危険性が高い運転だったと判断される可能性も否定できません。

なお怪我をさせたことについても別途、違反点数が科されます。
点数は怪我の程度によりますので、詳しくは上記リンクをご覧ください。

~お早めに弁護士にご相談を~

スピード違反などで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料を行っております。

岩手県の事件の相談も受け付けておりますので、捜査を受けているといった場合には、ぜひお早めにご相談ください。

【関連リンク】
刑事手続きの流れや国選弁護人と私選弁護人の違いなどについてはこちらをご覧ください
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

山形県での飲酒運転で逮捕

2019-12-24

山形県での飲酒運転で逮捕

飲酒運転をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
山形県山辺町に住むAさん。
スナックでお酒を飲んだ後、運転代行の料金をケチろうと思い、自ら運転して家に向かっていました。
しかし飲酒の影響で歩行者の存在に気付くのが遅れ、接触して自転車の人にケガを負わせてしまいました。
Aさんは、駆け付けた山形警察署の警察官によって逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~事故を起こさなくても~

飲酒運転に対する世間の目は厳しくなりましたが、それでも完全にはなくなっていません。
仮に事故を起こさなくても、見つかれば違反点数を引かれる上、罰金や懲役となって前科が付く可能性があります。

酒気帯び運転(呼気1リットルにつき0.15mg以上)の場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(道路交通法117条の2の2第3号)。

酒酔い運転(アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態での運転)の場合の場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(道路交通法117条の2第1号)。

違反点数も、酒気帯びはアルコール数値により13点または25点、酒酔いは35点ですので、免許停止や取消しが避けられません。
違反点数について詳しくはこちらをご覧ください↓
https://koutsu-bengo.com/kotsuihan_tensu_ichiran/

~人身事故を起こすと~

Aさんのように人身事故を起こしてしまうと、以下の①~④のいずれかの罪で罰せられる可能性があります。

①自動車運転処罰法3条1項の危険運転致死傷罪
 →12年以下の懲役、被害者死亡15年以下の懲役
②自動車運転処罰法2条1号の危険運転致死傷罪
 →被害者負傷15年以下の懲役、被害者死亡1年以上20年以下の懲役
③過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱(自動車運転処罰法4条)
 →12年以下の懲役
④自動車運転過失致死傷罪(自動車運転処罰法5条)
 →7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(情状により刑の免除あり)

まずは、①または②のどちらかが成立する可能性があります。
①は正常な運転に支障が生じるおそれがあるにとどまる状態で運転をはじめ、やがて正常な運転が困難な状態に陥って人身事故を起こした場合です。
②は最初から正常な運転が困難な状態で運転して人身事故を起こした場合です。
両者を明確に区別するのは難しいところですが、②の方は最初から安全運転できるような状態では到底ないのに運転をした場合であり、より悪質ということで刑罰が重くなっています。

③は、飲酒運転で人身事故を起こしたが、飲酒運転だったことの発覚を防ぐため逃走し、アルコールが抜けるのを待つといった行為をした場合に成立します。
このような逃走を行った場合に、アルコールの影響が裁判で立証できないからと言って、より軽い④の自動車運転過失致死傷罪でしか処罰できないのは不合理であることから、③の罪が定められています。

④については、飲酒をしていなくても起きていた事故といえる場合、あるいはアルコールの影響による事故なのかはっきりせずに①②③の罪に問えないような場合に、④に問われることになるでしょう。

~弁護士に相談ください~

逮捕された後の刑事手続きの流れや、弁護士を雇うメリット・デメリットなどについてはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

飲酒運転逮捕された、取調べ受けたといった場合、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、いつ釈放されるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
 接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。

山形県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。

強盗をして逃走中に死亡事故【強盗致死?】

2019-12-12

強盗をして逃走中に死亡事故【強盗致死?】

強盗後に車で逃走中、死亡事故を起こして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県富谷市の民家に窃盗目的で忍び込んだAさん。
住人に見つかったことから、首元にナイフを突きつけ、
「金を出せ」
と言って、現金や貴金属類を奪い取りました。
その後、自動車で逃走中、早く遠くに逃げたいとの思いから制限速度を大幅にオーバーするスピードで走行していたところ、誤って歩行者をはねて死亡させてしまいました。
駆け付けた大和警察署の警察官から事故について取調べを受けていたAさんですが、実況見分をしていた別の警察官が、Aさんの車にあった紙袋の中に現金や貴金属が入っていることを偶然発見しました。
警察には強盗事件の情報も入っていたため、警察官がAさんに事情を聞いたところ、強盗についても自白。
Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~住居侵入・強盗・自動車運転過失致死罪~

強盗をして逃走中に人をひき殺してしまったAさん。
少なくとも住居侵入罪・強盗罪・自動車運転過失致死罪の3つの犯罪が成立することになるでしょう。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

ただし、かなりのスピードで走行していたAさんですから、自動車運転過失致死罪ではなく、より重い刑罰が定められた危険運転致死罪が成立する可能性も否定できません。

第2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

~強盗致死罪は成立しない?~

Aさんは強盗をして、逃走中に人を死亡させてしまったのですから、強盗致死罪は成立しないのかと思う方もいらっしゃるかもしれません。

刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する

たしかに今回のAさんは、形式的には、赤く色付けした部分に該当するようにも思えます。
しかし、強盗致死罪までは成立しない可能性が高いでしょう。

理論的な説明は難しい部分ですが、そもそも強盗致死罪に極めて重い刑罰が定められている理由は、強盗の際に、被害者や犯人を捕まえようとした人を死傷させることが多く、このような死傷者が出ることを防ごうとする点にあります。
また、同条の刑罰が極めて重いので、あまり成立範囲を広げすぎない方がバランスが良いという考え方もあります。
したがって、物を奪う際の被害者への暴行や、追いかけてきた被害者・警察官等に対する暴行については強盗致死罪が成立しますが、それ以外の者を誤って死亡させてしまったような場合には、強盗致死罪は成立しないことになるでしょう。

今回も、ひき殺されてしまった方は、強盗自体の被害者ではなく、Aさんを捕まえようとしたわけでもないですし、Aさんが誤って死亡させた形ですので、強盗致死罪までは成立しないと思われます。

~弁護士に相談を~

逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

逮捕されると、ご本人はもちろん、ご家族も、刑事手続はどう進んでいくのか、釈放の見込みはあるのか、どのくらいの刑罰を受けるのかなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。

強盗罪自動車運転過失致死罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご連絡ください。

宮城県での自転車事故で逮捕

2019-10-26

宮城県での自転車事故で逮捕

自転車事故で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市宮城野区に住むAさん。
居酒屋で酒を飲んだ後、自転車に乗って帰宅していました。
酒に酔ってフラフラと運転していたことから、歩行者と接触して転倒させてしまいました。
歩行者は頭を強く打って、搬送先の病院で死亡しました。
Aさんは駆け付けた仙台東警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~自転車事故で成立する犯罪~

自転車で事故を起こして、相手を負傷または死亡させた場合、過失致死傷罪または重過失致死傷罪が成立することになるでしょう。
まずは過失傷害罪の条文を見てみます。

(過失傷害)
刑法第209条1項
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
第2項
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

過失傷害罪は30万円以下の罰金または科料です。
なお、科料は罰金と同じようなものですが、1000円以上1万円未満の金額の場合はこう呼びます。

比較的軽い犯罪ということもあり、被害者が加害者を処罰してほしいとの申し出(告訴)を警察にした場合にのみ、罪に問われる可能性があります。
逆に、しっかり謝罪して賠償してくれればそれでいいと思ってくれれば、告訴されず罪に問われないということになります。

続いて、過失致死罪の条文を見てみましょう。

(過失致死)
第210条
過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

人が死亡するという重大な結果が生じているわけですが、わざとやったわけではないので、最大でも50万円の罰金ということになります。
ただし被害者が死亡してしまっているため、告訴がなくても罪に問えることになります。

最後に、重過失致死傷罪の条文を確認してみましょう。

第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

重過失致死傷罪は、業務上過失致死傷罪と同じ条文に規定されています。
ただの過失致死罪や過失致傷罪と比べると、重い過失があったことから、懲役刑を受ける可能性もあります。
重い過失というのは、負傷や死亡する人が出てしまうことを簡単に予想できたのに、防ぐ行動をとらずに、人を負傷または死亡させたようなときに認められることになります。

Aさんの場合は、自転車とはいえ飲酒運転をして人をひき、死亡させてしまっています。
具体的に過失致死罪と重過失致死罪のどちらに問われるかは、ぶつかり方や飲酒の程度など、より詳しい事故の状況によります。
ただ、飲酒運転に厳しい目が向けられ、自転車が加害者となる事故も社会問題となってきています。
このことを考えると、自転車で飲酒運転をすれば人に接触してケガや死亡させてしまうことも簡単に予想でき、飲酒運転さえしなければいいのだからケガや死亡を防ぐことは容易だと判断され、重過失致死罪が成立してしまう可能性もあるでしょう。

~逮捕された後の流れは?~

逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

逮捕されると、どのような罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのか等々、不安点が多いと思います。
また、どの罪に問われることになっても、早期釈放や軽い処分・判決を目指す上では、被害者に賠償して示談を結ぶことはとても重要となります。
正式に依頼するかどうかは別としても、ぜひ一度弁護士にご相談されることをお勧め致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。

自転車事故を起こして逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

宮城県でのスピード違反で逮捕

2019-10-09

宮城県でのスピード違反で逮捕

スピード違反で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県七ヶ宿町
に住むAさん。
友人を乗せてドライブに出かけました。
夜遅い時間で、他の車が少なかったこともあり、スピードを出しまくったAさん。
制限速度を50キロもオーバーしてしまいました。
その直後、ハンドル操作を誤り、電柱に衝突。
友人にケガを負わせ、Aさん自身もケガをしました。
救急搬送され治療を受けたAさんと友人でしたが、数日間の入院をしただけで済みました。
しかし退院直後、Aさんは白石警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~スピード違反をすると~

スピード違反をして、同乗者にケガを負わせてしまったAさん。
まずはケガをさせた部分を除いて、スピード違反をしたこと自体についての刑事処分についてご説明いたします。

スピード違反等の交通違反をした場合、本来は裁判を受けて罰金刑懲役刑になり、前科が付いてしまうのが原則的な形です。
しかし、交通違反は数が多いので、この形では検察庁や裁判所がパンクしてしまいます。
そこで、軽微な違反については反則金を支払うことによって、前科も付かずに手続を終了させるという制度が採られています。

しかしながら、重い違反の場合には原則通り、裁判で罰金や懲役となります。
スピード違反の場合には、一般道30キロ以上、高速道路が40キロ以上のオーバーで、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金になってしまいます(道路交通法118条1項1号、22条1項参照)。
したがってAさんが本当に50キロオーバーしていたのであれば、前科が付くことになるでしょう。

これに合わせ、50キロオーバーだと12点の違反点数が科されます。
違反歴がなくても90日間の免許停止となってしまいます。

反則金や違反点数について詳しくはこちらをご覧ください。
https://koutsu-bengo.com/kotsuihan_tensu_ichiran/

~ケガをさせた点について~

スピード違反を原因として同乗者にケガをさせてしまったAさんには、危険運転致傷罪または過失運転致傷罪が成立する可能性があります。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

50キロもオーバーしていたとなると、「その進行を制御することが困難な高速度」に当たり、危険運転致傷罪が成立すると思われるかもしれません。
ただ、直線道路だったのかカーブだったのか、見通しが良いか、道幅が広いか、雨が降っていたかなどによっても変わりうるため難しいところです。

なお怪我をさせたことについても別途、違反点数が科されます。
点数は怪我の程度によりますので、詳しくは上記リンクをご覧ください。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

弁護士としては、まずは勾留を防いで早期釈放を目指し、罰金刑などの軽い処分となるよう弁護活動をしてまいります。

~弁護士にご相談を~

スピード違反などで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。

スピード違反などの道路交通法違反で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

宮城県での飲酒運転で逮捕

2019-09-19

宮城県での飲酒運転で逮捕

飲酒運転で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県女川町
に住むAさん。
友人と居酒屋で飲み会をした帰り、運転代行の料金を払うのが惜しくなり、自ら運転して家に向かっていました。
しかし飲酒の影響で自転車の存在に気付くのが遅れ、接触を回避する動きも素早く出来ず、接触して自転車の人にケガを負わせてしまいました。
Aさんは、駆け付けた石巻警察署の警察官によって逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~成立する犯罪は?~

飲酒運転に対する目が厳しきくなった今もなお、飲酒運転をしてしまうケースはあります。
飲酒運転をして事故を起こした場合、被害者がとても可哀そうですが、加害者にも重い刑罰が科される可能性があります。

①自動車運転処罰法3条1項の危険運転致死傷罪
 →12年以下の懲役、被害者死亡15年以下の懲役
②自動車運転処罰法2条1号の危険運転致死傷罪
→被害者負傷15年以下の懲役、被害者死亡1年以上20年以下の懲役
③過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱(自動車運転処罰法4条)
→12年以下の懲役
④自動車運転過失致死傷罪(自動車運転処罰法5条)
→7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(情状により刑の免除あり)

まずは、①または②のどちらかが成立する可能性があります。
①は正常な運転に支障が生じるおそれがあるにとどまる状態で運転をはじめ、やがて正常な運転が困難な状態に陥って人身事故を起こした場合です。
②は最初から正常な運転が困難な状態で運転して人身事故を起こした場合です。
両者を明確に区別するのは難しいところですが、②の方は最初から安全運転できるような状態では到底ないのに運転をした場合であり、より悪質ということで刑罰が重くなっています。

③は、飲酒運転で人身事故を起こしたが、飲酒運転だったことの発覚を防ぐため逃走し、アルコールが抜けるのを待つといった行為をした場合に成立します。
このような逃走を行った場合に、アルコールの影響が裁判で立証できないからと言って、より軽い④の自動車運転過失致死傷罪でしか処罰できないのは不合理であることから、③の罪が定められています。

④については、飲酒をしていなくても起きていた事故といえる場合、あるいはアルコールの影響による事故なのかはっきりせずに①②③の罪に問えないような場合に、④に問われることになるでしょう。

~逮捕後の手続の推移~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留決定をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで弁護士としては、逃亡や証拠隠滅をする可能性が低いと言える理由を意見書にまとめ、検察官や裁判官に提出するなどして勾留を防ぎ、早期に釈放されることを目指していきます。

また、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できることなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、軽い判決を目指していきます。
特に④自動車運転過失致死傷罪であれば、罰金刑にとどまる可能性もあります。

~弁護士に相談を~

飲酒運転で人身事故を起こした場合、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

飲酒運転逮捕された、捜査を受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

亘理警察署が逮捕

2019-08-26

亘理警察署が逮捕

ひき逃げで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県亘理町に住むAさん。
自動車に乗り、町内の国道を猛スピードで走行していたところ、他の車と衝突。
運転手にケガをさせてしまいました。
怖くなったAさんはそのまま逃走。
しかし、相手のドライブレコーダーの映像などから、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは亘理警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~衝突してケガを負わせた点について~

相手の自転車に衝突し、ケガを負わせてしまったAさんには、少なくとも過失運転致傷罪が成立するでしょう。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

さらに、猛スピードで走行していたことを考えると、より重い危険運転致傷罪が成立する可能性も考えられます。

第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

どちらが成立するかについては、直線道路だったのかカーブだったのか、見通しが良いか、道幅が広いか、雨が降っていたかなどによっても変わりうるため難しいところです。

~逃走してしまった点について~

相手にケガをさせてそのまま逃走した場合、相手が歩行者ではなくても、ひき逃げという扱いになります。

ひき逃げをした場合、①被害者を救護する義務と、②警察官へ事故の報告をする義務に違反したことになります。

①救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
 →10年以下の懲役または100万円以下の罰金
②報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
 →3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

~免許取消し~

上記の刑事処罰とは別に、免許取消処分にもなります。
何キロのスピード違反なのか、また相手のケガの重さによって違反点数が変わってきますが、これらにかかわらず救護義務違反(ひき逃げ)をした部分だけで35点となります。
免許取消しは免れませんし、救護義務違反の欠格期間が3年ですので、3年間は免許再取得が出来ないことになります。

詳しくはこちらのページをご覧ください。
https://koutsu-bengo.com/kotsuihan_tensu_ichiran/

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

~弁護士にご相談を~

ひき逃げなどで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

ひき逃げ・スピード違反などの道路交通法違反で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

あおり運転で逮捕

2019-08-23

あおり運転で逮捕

あおり運転で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県富谷市に住むAさん。
市内の国道を走行中に、前方を走るVさんの車に対してあおり運転をしました。
Vさんは道路の左端に寄り、道を譲る動きをしましたが、今度はVさんの車の前に出て、急ブレーキを踏むなどして進路を妨害しました。
まもなくAさんは立ち去りましたが、Vさんが警察に被害届を提出。
ドライブレコーダーの映像からAさんの犯行と発覚し、Aさんは大和警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~あおり運転で成立する犯罪は?~

最近、ニュースをにぎわせている、あおり運転。
あおり運転をする原因としては、怒りをコントロールできないなどの問題を抱えている場合もあり、医療的なケアが必要な場合もあります。

あおり運転をしてしまった場合、道路交通法違反の他、暴行罪過失運転致死傷罪危険運転致死傷罪などが成立する可能性もあります。

まずは、道路交通法の今回問題となる主な条文を見てみましょう。

第24条(急ブレーキの禁止)
車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
第26条(車間距離の保持)
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
第70条(安全運転の義務)
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

かなり長くなってしまいましたが、あおり運転をすると、事故が発生するに至らなくてもこれらの条文に違反し、反則金納付や点数減点などになってしまう可能性があります。

~暴行罪も~

さらに、最近は刑法の暴行罪を適用することも増えているようです。

刑法208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
「人の身体に対する」とはいっても、人に直接あたる必要はなく、人に危険を及ぼし得るような行為であれば「暴行」にあたる可能性があります。
たとえば人のすぐ横に石を投げつける行為なども「暴行」に当たります。

あおり運転も、人の車に自分の車を近づけ、運転手の身体に危険を及ぼし得る不法な有形力の行使と言えるので、「暴行」に当たる可能性があるわけです。

暴行罪は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金ですので、前述の道路交通法違反の場合よりも罰則が重いものとなっています。

~事故になった場合は?~

あおり運転の結果、相手の車と衝突して相手にケガを負わせたり死亡させる事態になった場合、過失運転致死傷罪危険運転致死傷罪などの重い罪が成立する可能性があります。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
4号 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

カッとなってやってしまったあおり運転。
相手に重いケガや死亡という結果を生じさせてしまう可能性もあるので、あおった側も重い刑罰を受ける可能性があるわけです。

~弁護士にご相談を~

あおり運転などで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

あおり運転などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

ひき逃げで逮捕

2019-08-10

ひき逃げで逮捕

宮城県名取市に住むAさん。
ある日の夜、制限速度を50キロもオーバーして走行していたところ、Vさんが乗っていた自転車に接触し、転倒させてしまいました。
軽くぶつかっただけであり、Vさんも軽傷でしたが、怖くなったAさんはそのまま走り去りました。
Vさんがナンバーを覚えていたことから、数日後、Aさんは岩沼警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~ケガをさせた点について~

自転車に接触してケガを負わせてしまったAさんには、少なくとも過失運転致傷罪が成立するでしょう。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

さらに、Aさんのように50キロもオーバーしていると、より重い危険運転致傷罪が成立する可能性も考えられます。

第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

どちらが成立するかについては、直線道路だったのかカーブだったのか、見通しが良いか、道幅が広いか、雨が降っていたかなどによっても変わりうるため難しいところです。

~逃げた点について~

今回は軽く接触しただけで、Vさんも軽傷だったとはいえ、人にぶつけておきながらそのまま逃げたことには変わりがないので、いわゆるひき逃げという扱いになります。

ひき逃げをした場合、被害者の救護義務違反と警察官への報告義務違反に問われることになります。

・救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
 →10年以下の懲役または100万円以下の罰金
・報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
 →3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

~免許取消し~

上記の刑事処罰とは別に、免許取消処分にもなります。
違反点数は、50キロオーバーが12点、ケガさせたことが全治15日未満であれば約3点、救護義務違反(ひき逃げ)が35点です。
免許取消しは免れませんし、救護義務違反の欠格期間が3年ですので、免許再取得も3年間は出来ないことになります。

詳しくはこちらのページをご覧ください。
https://koutsu-bengo.com/kotsuihan_tensu_ichiran/

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~弁護士にご相談を~

ひき逃げなどで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

ひき逃げ・スピード違反などの道路交通法違反で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

交通事故で示談

2019-07-29

交通事故で示談

宮城県美里町に住むAさん。
自動車を運転していましたが、前方不注意で前の車に追突。
運転手に全治1か月のケガを負わせてしまいました。
現場に駆け付けた遠田警察署の警察官から事情聴取を受け、後日また警察署に呼び出すと言われて、家に帰されました。
Aさんは、裁判や刑罰を受けることになるのか不安にかられています。
(フィクションです)

~過失運転致傷罪~

自動車事故を起こし、相手にケガを負わせてしまったAさんには、過失運転致傷罪が成立するでしょう。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

なお、この条文による刑事処分とは別に、免許停止や免許取消処分になる可能性もあります。
被害者の傷害の程度、交通違反の前歴や、被害者側にも過失があるかといった事情により、免許停止と取消のどちらになるか、停止の場合の日数が決まります。

詳しくはこちらのページの「交通事故」と「免許停止日数と免許取り消し」の部分をご覧ください。
https://koutsu-bengo.com/kotsuihan_tensu_ichiran/

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されていないAさんは今後、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けることになるでしょう。
その結果、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。

もし検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
弁護士としては、後述のように被害者と示談を締結するなどして、不起訴処分などの軽い処分を目指して弁護活動をしていきます。

なお、仮に逮捕されてしまった事件では、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が起訴・不起訴の判断をします。
弁護士としては、まずは検察官の勾留請求や裁判官の勾留許可を防ぎ、早期釈放を目指した上で、不起訴処分や軽い判決を目指していくことになります。

~示談の重要性~

被害者の方と示談が成立しているか否かは、不起訴処分にするかどうかという検察官の判断などに大きく影響する可能性があります。
被害者の傷害がかなり軽ければ別ですが、ある程度の傷害になってきますと、そのままでは起訴されてしまう可能性が上がります。

たしかに起訴されるといっても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴がなされ、罰金を納付して終わる場合もあります。
しかし罰金でも前科が付くことには変わりありません。

一方で、被害者に賠償し、示談が成立すれば、不起訴処分になる確率を上げることができます。
また、被害者の方としても、いつまでも事件にかかわりたくないものですし、損害賠償が受け取れるなら、早く事件を解決させた方が良いと考える方も多いです。

そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。

~弁護士にご相談を~

しかし示談交渉をしようにも、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

他にも、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
仮に逮捕されている場合には、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

過失運転致傷罪などで捜査を受けている、逮捕されたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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