交通事故で示談

交通事故で示談

宮城県美里町に住むAさん。
自動車を運転していましたが、前方不注意で前の車に追突。
運転手に全治1か月のケガを負わせてしまいました。
現場に駆け付けた遠田警察署の警察官から事情聴取を受け、後日また警察署に呼び出すと言われて、家に帰されました。
Aさんは、裁判や刑罰を受けることになるのか不安にかられています。
(フィクションです)

~過失運転致傷罪~

自動車事故を起こし、相手にケガを負わせてしまったAさんには、過失運転致傷罪が成立するでしょう。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

なお、この条文による刑事処分とは別に、免許停止や免許取消処分になる可能性もあります。
被害者の傷害の程度、交通違反の前歴や、被害者側にも過失があるかといった事情により、免許停止と取消のどちらになるか、停止の場合の日数が決まります。

詳しくはこちらのページの「交通事故」と「免許停止日数と免許取り消し」の部分をご覧ください。
https://koutsu-bengo.com/kotsuihan_tensu_ichiran/

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されていないAさんは今後、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けることになるでしょう。
その結果、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。

もし検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
弁護士としては、後述のように被害者と示談を締結するなどして、不起訴処分などの軽い処分を目指して弁護活動をしていきます。

なお、仮に逮捕されてしまった事件では、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が起訴・不起訴の判断をします。
弁護士としては、まずは検察官の勾留請求や裁判官の勾留許可を防ぎ、早期釈放を目指した上で、不起訴処分や軽い判決を目指していくことになります。

~示談の重要性~

被害者の方と示談が成立しているか否かは、不起訴処分にするかどうかという検察官の判断などに大きく影響する可能性があります。
被害者の傷害がかなり軽ければ別ですが、ある程度の傷害になってきますと、そのままでは起訴されてしまう可能性が上がります。

たしかに起訴されるといっても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴がなされ、罰金を納付して終わる場合もあります。
しかし罰金でも前科が付くことには変わりありません。

一方で、被害者に賠償し、示談が成立すれば、不起訴処分になる確率を上げることができます。
また、被害者の方としても、いつまでも事件にかかわりたくないものですし、損害賠償が受け取れるなら、早く事件を解決させた方が良いと考える方も多いです。

そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。

~弁護士にご相談を~

しかし示談交渉をしようにも、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

他にも、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
仮に逮捕されている場合には、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

過失運転致傷罪などで捜査を受けている、逮捕されたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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