飲酒ひき逃げで逮捕

飲酒ひき逃げで逮捕

宮城県富谷市に住むAさんは、居酒屋で酒を飲んだ後、自ら自動車を運転して自宅に向かっていました。
相当酔っていたAさんは、前を走っていたVさんの自動車に追突。
しかし飲酒運転がバレることが怖くなったAさんは、そのまま走り去ってしまいました。
この事故でVさんはむち打ちのケガを負いました。
被害者がAさんの自動車のナンバーを覚えていたことから、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは大和警察署の警察官により逮捕されました。
(フィクションです)

~多くの犯罪が成立~

自動車同士の事故でも、ケガをした相手を置いて逃げた場合には救護義務違反、いわゆるひき逃げとなり、免許取消しは免れません。
また、飲酒により正常な運転が困難な状態で人身事故を起こして逃走した場合、以下のように多くの犯罪が成立する可能性があります。

①自動車運転処罰法3条1項の危険運転致死傷罪
 →被害者負傷12年以下の懲役、被害者死亡15年以下の懲役
②自動車運転処罰法2条1号の危険運転致死傷罪
→被害者負傷15年以下の懲役、被害者死亡1年以上20年以下の懲役
③過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱(自動車運転処罰法4条)
→12年以下の懲役
④救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
→10年以下の懲役または100万円以下の罰金
⑤報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
→3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

まずは①または②のどちらかが成立する可能性があります。
①は正常な運転に支障が生じるおそれがあるにとどまる状態で運転をはじめ、やがて正常な運転が困難な状態に陥って人身事故を起こした場合です。
②は最初から正常な運転が困難な状態で運転して人身事故を起こした場合です。
②の方が刑罰が重くなっています。

③は、飲酒運転で人身事故を起こしたが、飲酒運転だったことの発覚を防ぐため逃走し、アルコールが抜けるのを待つといった行為をした場合に成立します。
このような逃走を行った場合に、アルコールの影響が裁判で立証できないからと言って、より軽い自動車運転過失致死傷罪(7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金)でしか処罰できないのは不合理であることから、③の罪が定められています。

加えて、被害者を助けずに逃げた行為については④救護義務違反となります。
さらに、事故を警察に報告しなかったことから⑤報告義務違反にもなります。

~刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大で20日間の身体拘束がされます。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続きます。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

~弁護士に相談を~

飲酒運転で人身事故を起こした場合、どのような罪が成立するのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

飲酒運転で逮捕された、捜査を受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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