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少年の大麻所持で保護観察

2019-03-29

少年の大麻所持で保護観察

宮城県色麻町内のあるコンビニエンスストアの店長は、店内に客が忘れていった財布を宮城県加美警察署に届け出ました。
警察官が財布内を調べたところ、乾燥大麻0.4グラム入りの袋を発見しました。
財布内の学生証から、町内に住む18歳専門学校生のAさんが財布の持ち主だとわかったため、宮城県加美警察署は、Aさんを大麻取締法違反(大麻所持)容疑で逮捕しました。
Aさんの母は、宮城県内で少年事件刑事事件を専門に取り扱う法律事務所へ問い合わせの電話をかけました。
(フィクションです。)

~大麻所持事件~

大麻取締法は、許可を受けた者以外の大麻の栽培・輸出入・所持・譲り受け・譲り渡しを禁止しています。
大麻の個人使用目的での所持の場合の法定刑は、5年以下の懲役です。
営利目的での大麻所持の場合には、7年以下の懲役、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金と重くなります。

~薬物事件で保護観察処分になるために~

少年事件では、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所に送致された後、調査官による調査が行われます。
調査官は、少年や保護者との面接や心理テスト等を通して、少年の非行の原因やどのようにして更生すべきかを判断し、少年に対してどのような措置をとるべきか家庭裁判所に意見を提出します。
家庭裁判所の少年審判では、裁判官は、調査官による調査結果等を参照し、少年の更生のためにはどのような手段が最適であるのかということを判断することになります。

少年審判の対象は「非行事実」と「要保護性」であるとされています。
「非行事実」は、刑事裁判でいう「公訴事実」に該当するもので、家裁送致にあたり検察官が送致書に記載した非行事実を犯したか否かが判断されます。
一方、「要保護性」とは、①少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があること(再非行の危険性)、②保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性(矯正可能性)、③保護処分による保護が最も有効でかつ適切な処遇であること(保護相当性)、の3つの要素によって構成されていると考えられています。
少年の「要保護性」が解消されて、少年を家庭に置いたままでの更生が見込めると裁判官に納得させることが出来れば、少年院送致を回避して保護観察処分となる可能性を高めることができます。

少年による大麻所持事件で非行事実に争いがない場合、「要保護性」の解消に向けた弁護士の活動としては、以下の活動が考えられます。

(1)少年が薬物について正しい知識を持ち、薬物の危険性をしっかりと理解する 

薬物に手を出してしまう少年の多くは、薬物に対して誤った認識を持っていることが多いです。
再非行防止のためには、薬物に対する正しい知識を持ち、危険性をしっかりと理解することが重要です。

(2)薬物の入手ルートを明らかにし、関係者と連絡がとれないようにする

薬物を完全に断つためには、薬物の入手先と連絡を取れないようにすることが不可欠です。
少年が友人から薬物を入手していた場合には、非行の原因となった交友関係を断つことも必要となります。

(3)専門家や家族のサポートを得て薬物への依存から立ち直らせる環境を整える

必要であれば、専門医・機関による治療を受けることも有効です。

付添人である弁護士は、上記のような再非行防止のための活動を行い、再び少年が非行を犯す可能性がなく、社会内での更生が可能であることを客観的な証拠に基づいて主張します。

事件内容や少年の性格・少年を取り巻く環境によって、どのような活動を行うかは異なりますので、少年の大麻所持事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
物事件の場合、少年が逮捕・勾留される可能性が高く、観護措置がとられる可能性も高いと言えます。
少年が身体拘束を受けている場合は、初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県加美警察署への初回接見費用:フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。)

飲酒検知拒否で逮捕されて初回接見

2019-03-28

飲酒検知拒否で逮捕されて初回接見

宮城県栗原市に住むAさんは,飲酒した後に同市内において自動車を運転していたところ、宮城県築館警察署の警察官の自動車検問を受けました。
飲酒運転が発覚することをおそれたAさんは、飲酒検知を拒み続けた結果、飲酒検知拒否罪で逮捕されました。
Aさんの妻は、交通事件刑事事件に強い弁護士初回接見の申込をしました。
(フィクションです。)

~飲酒運転~

飲酒運転の禁止については、道路交通法第65条第1項に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定されています。
飲酒運転は,「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に分けられます。
「酒酔い運転」は,アルコールの保有量に関わらず、飲酒して自動車などの車両等を運転した中で、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転をした場合に成立します。
「酒気帯び運転」は,上記の状態ほどではないものの,酒気を帯びた状態で運転をした場合に成立します。
処罰の対象となる酒気の程度については、血中アルコール濃度の数値が,1ミリリットル中0.3ミリグラム、又は呼気1リットル中0.15ミリグラムに達した場合です(道路交通法施行令第44条の3)。
酒酔い運転にあたるかは,呼気アルコール濃度のような一定の基準ではなく,ドライバーの状態によって判断されます。
具体的には,酒臭や目の状態,正常な歩行が可能か,呂律が回るかといった事情が考慮されているようです。

飲酒運転には,違反点数といった行政上の責任だけでなく、刑事罰が科せられる刑事手続きが設けられています。
罰則は、「酒酔い運転」の場合は,5年以下の懲役又は100万円以下の罰金,「酒気帯び運転」の場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と規定されています。

~ 飲酒検知拒否罪 ~

自動車検問で車両等の運転者が飲酒運転をしているかどうかを判断する場合は、飲酒検知(呼気検査)が行われます。
飲酒検知拒否罪は,道路交通法67条3項,同法118条の2に規定されており、
(1) 車両等に乗車し,又は乗車しようとしている者が、
(2) 飲酒運転の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められたとき
(3) 警察官の飲酒検知検査を拒み,又は妨げた場合
に成立する犯罪です。

(1)車両等に乗車し,又は乗車しようとしている者
「乗車しようとしている」といえる場合は,車両等のドアに手をかけた又はかけようとしている段階からであると解されています。
そのため、例えば、飲酒状態の人が、ドライブキーを持ちながら駐車場に停めてある車の方に向かっている段階では、まだ「乗車しようとしている」とは言えず,飲酒検知拒否罪は成立しないとされています。

(2)飲酒運転の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められたとき
外観上から飲酒状態と認知できる状態で,車両等を運転する可能性が認められるときです。外観上、例えば呼気や顔色、言動等から認知できればよいため、機器等で正確にアルコール保有値を図る必要はありません。
また、酒気帯び運転の基準である0.15mg以下であっても飲酒検知拒否罪は成立し得ることには注意が必要です。
(3)警察官の飲酒検知検査を拒み,又は妨げた場合
「拒み」に該当する場合としては、明確に言葉で「嫌だ」と拒否する,風船を受け取らない,うがいをしない,風船を受け取ったがふくまらせないなどが当たります。

道路交通法において,警察官等による飲酒検知に関して運転者は受忍義務があるとされています。
飲酒運転の疑いがあるにも関わらず,飲酒検知を拒否した場合は,飲酒運転の罰則とは別に罰則(3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)を受ける恐れが生じます。

~逮捕されたら初回接見依頼を~

警察官の再三の説得にも関わらず飲酒検知を拒否した場合は,事例のAさんのように逮捕されてしまうことがあります。

警察に逮捕された場合は、逮捕直後から取調べが開始されます。
取調べでは、警察官や検察官が事情を聴き、聴き取った内容をもとに弁解録取書や供述調書等の書類が作成されます。
取調べで作成された書類は、裁判で証拠として用いられる可能性が高いのですが、逮捕された方の言い分が全く聞き入れられない、いわば警察官の作文のような書類が作成されることがあります。
また、取調べでは、警察官は、激しい口調で詰め寄ったり、執拗に同じ質問を繰り返したりして、事件について話をさせようとしてくることがあります。
こういった取調べによって、虚偽の自白や不当に不利な証拠を作成されないようにするためには、弁護士による初回接見をご利用いただくことが有用です。
初回接見では、弁護士は、逮捕されて取調べを受ける人に与えられている権利をお伝えし、取調べの受け方についてアドバイスできます。
逮捕直後から始まる取調べで適切な対応をとるためには、一刻も早く弁護士初回接見を受けることが重要です。
ご家族、ご友人の逮捕を知ったら、すぐに初回接見のご依頼を検討されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,土日祝日、夜間でも、初回接見のご依頼をいただけるよう、電話受付体制を整えております。
初回接見のご依頼は、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(宮城県築館警察署への初回接見費用:46,880円)

レイプドラッグで準強制性交等未遂罪

2019-03-27

レイプドラッグで準強制性交等未遂罪

30代男性のAさんは、知人の20代女性Vさんと食事をしている際、Vさんがトイレに立った隙を見計らってVさんの飲み物の中にレイプドラッグとして睡眠導入剤を混入させました。
しかし、AさんがVさんの飲み物に睡眠導入剤を入れるところを別のテーブルの客が目撃しており、意識が朦朧として足元がおぼつかない様子のVさんを連れ出そうとしたAさんを制止しました。
この客の通報によって駆けつけた宮城県加美警察署の警察官により、Aさんは、準強制性交等未遂罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、警察での取調べにおいて、「Vさんの同意を得ずに性交するために睡眠導入剤を混入した」と供述しているそうです。
(フィクションです。)

~レイプドラッグ~

レイプドラッグとは、服用した相手の意識や抵抗力を奪い性的暴行に及ぶ目的で使用される薬を言います。
手口としては、こっそり相手の飲料に混ぜてレイプドラッグを服用させる手口が典型的です。
レイプドラッグとして使用される薬としては、睡眠導入剤や抗不安剤の他に、GHBと呼ばれる危険ドラッグの一種などがあります。

~準強制性交等罪とレイプドラッグ~

今回の事例のAさんは、準強制性交等未遂罪の容疑で逮捕されています。

準強制性交等罪とは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」性交等を行った場合に成立する犯罪です(刑法178条2項)。
心神喪失は精神の障害等によって正常な判断能力を失った状態をいい、「抗拒不能」とは心神喪失以外で心理的・物理的に抵抗することが不可能または極めて困難な状態をいいます。

被害者を準強制性交等罪の「心神喪失」や「抗拒不能」の状態にさせる際に用いられることのある薬物が、レイプドラッグです。
今回の上記事例のAさんのように、飲み物に睡眠導入剤などのレイプドラッグを入れて相手の自由を奪うような行為は、抵抗することを著しく困難な状態にさせているといえます。
つまり、レイプドラッグによって相手が意識を失っている時や、著しく抵抗のできない時に性交等を行えば、準強制性交等罪となるのです。
性交等を目的として相手を抵抗不能な状態にさせた場合、その時点で準強制性交等罪という犯罪行為に取り掛かっていると評価され、性交等に及んでいなくとも準強制性交等未遂罪に問われる可能性は高いです。
なお、今回の事例のAさんは、レイプドラッグとして睡眠導入剤を使用していますが、危険ドラッグを使用する場合には薬機法違反にもなりえます。

準強制性交等罪の法定刑は、「5年以上の有期懲役」となっています。
過去の準強姦罪または準強制性交等罪の量刑では、実刑判決となる場合が多いようです。
準強制性交等罪は、法定刑の下限が懲役5年なので、そのままでは執行猶予が付けられません。
つまり、起訴されて有罪となり刑の減軽がなければ、執行猶予がつけられないので刑務所に行かなくてはならないことになります。
しかし、犯行が未遂にとどまっている、示談成立等酌むべき事情があると判断されれば、酌量減軽(法定刑が半分になる制度)が適用され、法定刑の下限が懲役2年6月となり、執行猶予の可能性が出てくることになります。

今回の事例のAさんの場合は、Aさんが睡眠導入剤を混入しているところを目撃した客から制止された結果、未遂に終わっています(障害未遂)。
Aさんが執行猶予付き判決を獲得するためには、早い段階で弁護士に依頼をして、犯行が未遂にとどまっていることや反省の意思を捜査機関や裁判所に主張するとともに、被害者との示談交渉を行うことが大切です。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、準強制性交等罪についての相談・依頼も承っております。
レイプドラッグによる準強制性交等未遂罪等などで実刑判決を回避したいとお考えの方は、ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。
(宮城県加美警察署への初回接見費用:フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。)

自殺幇助事件で情状酌量

2019-03-26

自殺幇助事件で情状酌量

宮城県村田町で高齢の母Vさんの看病をしている60代女性Aさんは、
Vさんは、病状の悪化に伴い、「死にたい。」と口にすることが増えてきていました。
ある日、Aさんが外出から帰宅すると、Vさんが自殺しようとしているところでした。
Vさんに「もう死なせてほしい。」と懇願されたAさんは、Vさんの看病で体力的にも精神的にも疲弊していたこともあって、Vさんの自殺の手助けをしてしまいました。
しかし、自責と後悔の念に駆られたAさんは、宮城県大河原警察署に自首しました。
(フィクションです。)

~自殺を手助けすると~

自殺をすること自体は、犯罪ではなく、自殺者本人に対しては刑事罰の対象とされません。
一方で、他人の自殺を手助けする行為は「自殺幇助罪」という犯罪となります。
自殺幇助罪とは、自殺のための道具や場所、知識などを提供するなどをし、人を幇助して自殺させることをいいます。
自殺幇助罪は、刑法第202条に規定があります。

刑法202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

刑法202条の前半部分が自殺関与罪に関する規定で、後半部分が同意殺人の罪に関する規定です。
自殺関与罪には、自殺教唆罪及び自殺幇助罪があります。

(1)自殺教唆罪
人を教唆して自殺させる犯罪です。
「教唆」とは、自殺意思のない者に、故意に基づく何等かの手段を講じて、自殺意思を起こさせることをいいます。
簡単にいうと、「教唆」は「自殺する意思がない人をそそのかす」ことをいいます。

(2)自殺幇助罪
人を幇助して自殺させた場合に成立する犯罪です。
「幇助」とは、すでに自殺の決意がある者に対して、その自殺行為を援助し、自殺を容易にさせることをいいます。
簡単にいうと、「幇助」は「自殺する意思がある人の手助けをする」ことを指します。
自殺の幇助に当たる例としては、自殺する意図のある人に道具を渡す、自殺のやり方を教えることなどがあります。

「自殺教唆罪」と「自殺幇助罪」の違いは、自殺をする人が既に自殺を決意しているかどうかという点です。

自殺を教唆された、あるいは自殺の幇助を受けた本人が、自殺を実行した時点で、教唆者・幇助者に自殺関与罪が成立します。
また、自殺者が結果的に死に至らなかった場合であっても、他人の生命を危険にさらす行為であることに重きを置き、自殺関与罪には未遂罪の処罰規定が設けられています。
そのため、自殺の実行がなされなかったケースであっても、自殺関与未遂罪に問われる可能性があります。

今回の事例のAさんは、自殺意思のあるVさんの自殺行為を手助けしているため、自殺幇助罪となる可能性が高いと考えられます。
自殺幇助罪の法定刑は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮です。
もし、Aさんが自殺幇助罪で起訴されてしまうと、懲役刑または禁錮刑という重い処罰を受けることになるおそれがあります。

~情状弁護~

刑務所に入らなくて済むように執行猶予付き判決を得たいという場合は、弁護士が情状弁護を行って少しでも量刑を軽くすることが重要となります。
情状弁護というのは、過度に重い判決が下されないよう、情状弁護とは、被告人にとって有利な事情を集め、裁判で主張することを指します。
背景事情として情状酌量の余地があるような場合には、情状弁護として弁護士がその点を客観的証拠とともに説得的に主張することで、実刑を回避し執行猶予付き判決獲得を目指します。

自殺幇助罪のような重大事件においては、懲役刑または禁錮刑の実刑を受けるおそれがあるだけに、いかに情状弁護に力を入れるかが裁判の結果を大きく左右すると言えます。
そのため、弁護活動は、刑事事件を専門とする弁護士にお任せされるのがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、個々の事件内容をしっかりと把握して処分の見通しを適切に立てたうえで、説得的に主張をしていきます。
自殺幇助罪でお困りの場合は、まずはお気軽に、無料法律相談もしくは初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県大河原警察署への初回接見費用:41,600円)

無免許運転の少年事件で前科?

2019-03-25

無免許運転の少年事件で前科?

宮城県柴田町の18歳高校生のAさんは、バイクの無免許運転を行ったとして、道路交通法違反の容疑で宮城県大河原警察署に捜査を受けています。
Aさんは、原付の運転免許を所有しているのですが、大きなバイクに乗ってみたくなって、友達から借りたバイクを運転してしまったそうです。
宮城県大河原警察署の警察官による交通検問で、免許証の確認を求められた際、Aさんが原付の運転免許しか持っていないことが発覚しました。
警察官から、「少年の交通違反事件では、罰金になって前科がつくケースもある」と聞いて不安になったAさんと両親は、少年事件と交通事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです。)

~無免許運転~

道路交通法64条1項は、公安委員会の運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車の運転をしてはならないと定めています。
無免許運転は、運転免許を取得していない場合だけでなく、運転免許停止中や運転免許取消後・失効後に運転した場合も含まれます。
また、原付の運転免許しか持たないAさんがバイクを運転して無免許運転の容疑で捜査を受けているように、自分の持っている運転免許の範囲を超えた車種を運転した場合にも、無免許運転と認められます。

少年による交通違反事件で前科?

無免許運転をした場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2)に処せられます。
しかし、18歳のAさんは、20歳未満ですから、少年事件となり、原則として上記の刑罰は科されず、前科がつくこともありません。

少年事件では、成人の刑事事件と異なり,捜査機関が捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があると判断したときは,仮に事件が軽微であったとしても,すべての事件を家庭裁判所に送致することとされています(少年法第41条、42条)。
少年事件では、家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所調査官の調査と審判を経て、保護処分となるのが原則です。
少年事件の場合,家庭裁判所による審判で手続きが終了すれば,前科はつかないことになります。

しかし、家庭裁判所に送致された少年事件について、家庭裁判所の審判で保護処分ではなく刑事処分が相当であると判断された場合は、「逆送」といって、家庭裁判所から検察官へ送致されることがあります。
逆送されると、成人と同様起訴され、有罪か無罪かの判断を下されることがあります。
通常、少年事件は、警察から検察官へ送致された後、検察官から家庭裁判所へ送致されます。
そのため、検察官から送致された少年事件を、家庭裁判所から検察官へ送致することになるため、「逆」送致=逆送と呼ばれているのです。

逆送がなされる少年事件というと、殺人事件のような重大事件のイメージが強いかもしれません。
しかし、Aさんのような交通違反事件についても、逆送はなされます。
むしろ、実は、逆送事件の9割以上は、交通事件によるものです。
道路交通法違反の交通違反事件の場合、刑事罰として罰金処分が想定されます。
逆送後、罰金刑にて事件が終了することを予想しての逆送は、「罰金見込み逆送」と言われています。
道路交通法違反などの交通事件の場合は、罰金見込み逆送がよくあるとされています。

道路交通法違反の罰金処分となった場合、多くが略式起訴される罰金刑となり、被疑者本人が公開の法廷に立つことなく事件が終了します。
少年本人が公開の法廷に立つことなく事件が終了するというとメリットのようにも感じられますが、罰金刑を受ければ少年に前科がついてしまうことになります。
前科を避けるためには、家庭裁判所の審判で保護処分に付することが適当であるという主張をして認められることが必要です。
そのためには、無免許運転や交通違反を繰り返さないための対策や、少年自身の内省を深めていくことも必要です。

罰金見込み逆送によって前科を付けないようにするためには、少年事件と交通事件の知識のある弁護士に依頼することがお勧めです。

少年の交通違反事件でお困りの方、前科をつけたくないとお悩みの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
まずは相談だけ、という方もお気軽にご利用いただけるよう、無料の初回法律相談をご用意してお待ちしております。
(宮城県大河原警察署までの初回接見費用:4万1,600円)

万引きから裁判員裁判に!?

2019-03-24

万引きから裁判員裁判に!?

宮城県川崎町に住むAさんは,コンビニエンスストアで万引きをしました。
店を出たAさんは,従業員から「お金を払っていない商品がありますよね」と声をかけられ,逃げようと思い,とっさに従業員を突き飛ばして,軽傷を負わせてしまいました。
Aさんは通報によって駆け付けた宮城県警察大河原警察署の警察官によって事後強盗致傷罪で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)

~魔が差したことで裁判員裁判に~

店舗の商品を万引きする行為は窃盗罪として処罰されます(刑法235条)。
万引きした商品の金額にもよりますが,初犯であれば,正式裁判とならずに略式裁判で罰金刑となることもあります。
もっとも,事例のAさんのような場合,略式裁判どころか裁判員裁判となって厳罰が科される可能性が出てきます。
通常の窃盗罪と異なり,これほどまでに罪が重くなるのは,どのような理由があるのでしょうか。
その答えは,刑法が定めている罰則を見ると理解できます。
商品の万引きだけなら窃盗罪として扱われますが,事例のAさんのように,被害を受けた店舗の従業員に暴力を振るった場合,刑法238条が定める事後強盗罪として扱われます。
刑法238条は,窃盗を行った人を特定の条件下で「強盗として論ずる」と規定しています。
すなわち,強盗罪(刑法236条)と同じ罰則が適用されるため,「5年以上の有期懲役(懲役刑)」が刑罰として下されます。
罰金処分が定められていないため,不起訴処分にならない限り,必ず正式裁判となってしまいます。
減刑事情がなければ執行猶予もつかず,刑務所に服役することになります。
これだけでも相当に重い処分となりますが,Aさんのように怪我までさせてしまうと,強盗致傷罪(刑法240条)となってしまい,裁判員裁判の対象事件となります。
裁判員裁判となった場合,裁判が開かれるまである程度の期間を要し,それだけ釈放が遅れるおそれがあります。
罰則も「無期(無期懲役)又は6年以上の懲役」とされているため,事後強盗罪以上に重い処分となります。

~早期の示談が処分を左右する~

このように,たった1回の万引きから,極めて重い刑事処分が下りうる裁判員裁判になってしまうことがあります。
事例のAさんのように,万引きをして逃げようとした結果,事後強盗致傷罪になってしまうことは珍しくありません。
もっとも,逮捕直後に弁護士に依頼をして示談を成立させることで,裁判員裁判となることを回避できる可能性があります。
被害者の方の怪我の程度にもよりますが,幸いにして軽傷で済んだような場合は,弁護士を通じて示談を行うことで,検察官が事後強盗致傷罪ではなく,窃盗罪と傷害罪(刑法204条)によって処分を下すことがあります。
窃盗罪と傷害罪として扱われた場合,示談の内容によっては,不起訴処分となり,そもそも刑事裁判となることを回避できることもあり得ます。
その場合,留置所における身体拘束も一定期間にとどめることが期待できます。
示談が成立するかどうかで最終的な処分に影響が出るのは他の事件の場合も同様ですが,事例のAさんのように事後強盗致傷罪逮捕されたようなケースでは,不起訴処分と裁判員裁判という極めて大きな差異をもたらすことも考えられます。
検察官は勾留の期間内に処分を決めるため,裁判員裁判を回避するには,検察官が処分を下す前に示談を成立させることが必要です。
そのためにも,逮捕直後に示談交渉を始めとする刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼をすることが何より重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士があなたをサポートします。
ご家族が事後強盗致傷罪逮捕されてしまいお悩みの方は,弊所の初回接見サービスをご利用ください。
示談の見通しを始めとして,刑事事件・少年事件に精通した弁護士が適切なアドバイスを行います。
(宮城県大河原警察署への初回接見費用:41,600円)

泥酔しての暴行事件(在宅事件)

2019-03-23

泥酔しての暴行事件(在宅事件)

宮城県七ヶ宿町に住む会社員のAさんは,帰宅の途中に寄った駅で,見知らぬ男性と肩がぶつかった,ぶつかっていないと言い合いになり,お酒の勢いで相手の男性の胸を突き飛ばして転倒させてしまいました。
Aさんは通報で駆け付けた宮城県白石警察署の警察官に連行され,数時間にわたる取調べを受けて帰宅を許されましたが,警察官から「相手が被害届を出したので,暴行事件として扱う」と言われ,不安になって弁護士事務所に無料法律相談に行きました。
(フィクションです)。

~逮捕されなければそれで終わり?~

Aさんは相手の男性を突き飛ばしてしまったので,怪我をさせなくても暴行罪が成立します(怪我をさせてしまうと,より罪の重い傷害罪が成立します)。
もちろん,暴行罪を起こして逮捕されてしまうこともありますが,設例のAさんのように,逮捕がされずに刑事手続が進むこともあります。
Aさんのように,逮捕が伴わない場合を在宅事件と呼びます。
なお,事件によっては途中まで在宅で進み,証拠が整い次第,捜査機関が逮捕に踏み切るケースもあります。
在宅事件の場合,逮捕がされていないため,警察や検察による取調べに応じていれば,普段どおりの生活が可能です。
それゆえ,あまり重大に考えずに,流れに任せて取調べ等に応じてしまう方も少なくありません。
しかし,在宅事件でも,弁護士に依頼をせずに単独で刑事事件に対応することにはいくつかの困難が伴います。
その一つに,被害者との示談が挙げられます。

~当事者同士での示談の難しさ~

謝罪や被害の弁償を内容とする示談が成立した場合,最終的に下される刑事処分が軽くなる可能性があります。
謝罪や被害の弁償ができている場合,被害者の方の処罰感情が緩和していることが多いため,検察官が下す処分も比例して軽くなる余地があるためです。
示談が成立するかどうかは,在宅事件でも逮捕・勾留がされている事件においても,最終的な処分の重さに関わってくる,非常に重要な事情となります。
示談が成立することで,正式裁判や罰金処分を回避し,前科をつけない余地も出てきます。
もっとも,当事者同士で話し合いをしても,刑事事件という枠組みの中では加害者,被害者という立ち位置に分かれるため,双方ともに感情的になって話が難航することも少なくありません。
話し合いの当初で互いに溝ができてしまうと,その後に話を修復させるのは非常に難しくなります。
また,設例のAさんのように,面識のない方が被害者となった場合,そもそも被害者の方に連絡がとれないという根本的な問題に直面します。
連絡がとれない場合,当然ですが示談が成立することはありません。
警察官や検察官を通じて被害者の方の連絡先を聞こうにも,断られてしまうことも多々あります。
なぜなら,被害者の方にとっては,加害者側に自身の個人情報を教えることになるため,恐怖感や事後的に話がもめてしまった場合を懸念して,連絡先を教えることに躊躇するためです。
このような場合に弁護士が間に入ると,状況は大きく変わります。
弁護士が間に入って示談交渉を行う場合,被害者の方は弁護士にのみ連絡先を教えることもできるため,加害者側に連絡先を教えずに済みます。
それゆえ,弁護士であれば連絡先を伝えてもよいと考える被害者の方も少なくありません。
このように,弁護士に依頼をして警察・検察を通じて被害者の方に連絡をとる場合,当事者単独で行うよりも示談成立の途を広げることが可能になります。
繰り返しになりますが,在宅事件であっても,弁護士に依頼をするかどうかで示談交渉等の成否が大きく左右され,その後の処分にも影響を及ぼします。
在宅事件弁護士に依頼をしようかお悩みの方は,初回無料の法律相談により,相談者の方のお悩みにお応えします。

刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

(宮城県白石警察署への初回接見:41,120円)

大麻所持の保釈対応

2019-03-22

大麻所持で迅速な保釈対応

宮城県蔵王町に住む大学生のAさんは,友人からの勧めで大麻を使用するようになりました。
Aさんは夏季休暇中に繁華街で飲み歩いていた際,警察官から職務質問を受けて,所持品検査によりセカンドバッグから乾燥大麻が見つかって、宮城県白石警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は,何とか早くAさんを釈放できないかと,刑事事件薬物事件を多数扱う弁護士事務所に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)。

~身体拘束が長期化しやすい薬物事件~

大麻の所持は大麻取締法違反によって規制されており,刑事罰の対象となっています。
設例のAさんのように,警察官から職務質問を受けて,鞄や車の中から大麻が見つかって逮捕されてしまうことも少なくありません。
逮捕されてしまった場合,翌日か翌々日には検察庁に事件が送致されます。
事件の送致を受けた検察官は,犯罪の嫌疑がかかっている人(被疑者と呼ばれます)を釈放して在宅の捜査に切り替えるか,留置所での拘束を継続して捜査を進めていくかを決めます。
検察官が身体拘束の継続を選ぶことを勾留請求と呼びます。
勾留とは,逮捕に引き続き留置所で身体拘束を行うことを指します。
検察官が勾留請求を行うと,今度は裁判所が勾留を行うか否かを判断します。
事件によっては,検察官が勾留請求を行わない場合や,裁判所が検察官の勾留請求を却下することもあり得ますが,大麻の所持を含む薬物事件では,勾留が決定される可能性が非常に高いという特徴があります。
なぜなら,薬物事件の場合,薬物を手に入れるにあたって,売人や知人といった第三者の介在が必然的になるため,勾留決定の要件の一つである「罪証(証拠)を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」が肯定されやすいためです。
ひとたび勾留が決定してしまうと,一律10日間,留置所における身体拘束の効果が生じます。
また,勾留は再度延長が可能なため,延長がされると最大で20日間,身体拘束の効果が継続します。
大麻の所持を含む薬物事件では,勾留は延長されて,最低でも20日間は身体拘束が行われることが多いといえます。

~保釈に向けた弁護活動の重要性~

大麻所持を含む薬物事件では,所持していた薬物が極めて微量であるとか,故意に所持したことが疑わしい場合を除き,初犯であっても起訴されるケースが大半です。
検察官によって起訴されると,裁判所で刑事裁判を受けることになります。
ここで重要なのは,勾留されたまま起訴がされた場合,裁判の期間中も留置所(起訴後は拘置所に移送されることもあります)での身体拘束が継続するという点です。
裁判期間中に釈放されるには,弁護士を通じた保釈請求を行い,裁判所による保釈許可決定を得る必要があります。
保釈の請求は検察官による起訴後にのみ行えます。
もっとも,保釈は単に請求するだけで認められるものではありません。
「罪証(証拠)を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」といった事情があれば保釈は認められません。
より早く,より確実に保釈が許可されるようにするには,弁護士が起訴前から保釈請求を見越した,充実した弁護活動を展開させる必要があります。
事実関係に争いのない薬物事件であったとしても,逮捕直後から刑事事件薬物事件の経験豊富な弁護士のサポートを受けることで,保釈が許可される可能性を高めていくことが重要です。
設例のAさんのように,休暇期間中に逮捕されてしまったような場合は,大学の講義が始まる前に保釈許可を得る必要性が高いため,逮捕の直後から刑事事件に精通した弁護士に弁護活動を依頼できるかが鍵となります。
大麻所持で家族が逮捕されてしまい,早期の保釈の途を模索されている方は,刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士保釈の見通しを始めとして,詳細な接見報告を行います。
(宮城県白石警察署への初回接見費用:41,120円)

万引き在宅事件で弁護士を選ぶ

2019-03-21

万引き在宅事件で弁護士を選ぶ

Aさんは宮城県丸森町のドラッグストアでサプリメントなどを盗んでしまい、店を出たところを万引きGメンに呼び止められました。
Aさんは、窃盗罪の疑いで宮城県角田警察署の警察官に取調べを受けた後、帰宅を許されました。
今後の刑事手続きについて不安を感じているAさんは、刑事事件に強い弁護士無料法律相談しようと考えて、ネットで検索しました。
検索結果では、いくつもの法律事務所がヒットしたため、Aさんは、どこに相談しようか迷っています。
(フィクションです。)

~窃盗罪~

【窃盗罪(刑法235条)】
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

~どの法律事務所の弁護士に頼むか迷ったら~

窃盗罪などの刑事事件に強い弁護士をネットで検索すると、弊所弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所以外にも多数の法律事務所がヒットします。
沢山の法律事務所が検索結果に出てくると、いったいどこの法律事務所弁護士に頼めばよいのかと悩んでしまう方が多いのではないでしょうか。

例えば、弁護士を選ぶ基準の一つとしては、弁護士のこれまでの刑事弁護実績が挙げられるでしょう。
窃盗事件の場合は、
・過去に手がけてきた刑事事件の数
・過去に手掛けてきた窃盗事件の数
・手掛けてきた窃盗事件の内容
・最終的な刑事処分
・依頼者の満足度
など、刑事弁護実績といっても評価項目はいろいろあります。

また、刑事弁護実績と同程度かそれ以上に重要なのが、「信頼できる弁護士であること」ではないでしょうか。
人生を大きく左右する刑事事件であるからこそ、「ぜひこの人に弁護を任せたい」と思う弁護士を選ぶ必要があります。
信頼できる弁護士かどうかを判断するためには、実際に弁護士と直接話をすることが重要です。
弊所弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料で、弁護士と対面してご相談いただける無料法律相談をご用意しております。
まずは、無料法律相談弁護士とじっくり話をしていただき、信頼できる弁護士かどうか、見極めてください。
その上で依頼するかどうかを検討していただければよいかと思います。

窃盗事件に限らず、刑事事件の弁護活動は、時間との勝負です。
対応が遅れれば遅れるほど、逮捕・勾留による身体拘束の危険や刑事処罰が重くなる危険が高くなってしまいます。
警察に逮捕されていて釈放を望む場合は、逮捕直後48時間以内の弁護活動が非常に重要です。
いかに早く弁護活動をスタートするかが、結果を大きく左右します。

お急ぎの方にご対応できるよう、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、土日祝日、夜間でも、無料法律相談初回接見サービスのご予約を受け付けております。
取調べまでの時間がない方や逮捕されていてお急ぎの方には、可能な限り、お電話を頂いてから24時間以内に無料法律相談初回接見サービスをご提供できるよう尽力しております。
弁護士の予定が空いていれば、電話口で事情をお伺いしてからすぐに無料法律相談初回接見サービスを受けていただくことも可能です。

なお、相談予約時のお電話や無料法律相談中にお聞きした事情や個人情報等については、守秘義務による秘密厳守によって、外部に漏れることは絶対にありませんのでご安心ください。
また、相談室は個室となっており、弁護士と1対1でご相談いただけます。

窃盗事件の専門知識と刑事弁護実績豊富な弁護士が、あなたのご相談から裁判終了まで、迅速・丁寧に全力でサポート致しますので、まずは無料法律相談初回接見サービス予約専門フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(宮城県角田警察署への初回接見費用:44,200円)

中学校トイレに盗撮用カメラを設置

2019-03-20

中学校トイレに盗撮用カメラを設置

宮城県山元町に住むAさんは、Aさんの息子が通う同町内の中学校の授業参観に訪れた際、女子トイレに、盗撮用カメラを設置しました。
カメラ設置の数時間後授業参観が終わって帰宅する前に、Aさんは、カメラを回収しようとしましたが、既にカメラは無くなっていました。
逮捕されるのではないかと不安になったAさんは、刑事事件に強い法律事務所弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです)

~盗撮により成立する罪~

盗撮行為については、主に各都道府県で制定されているいわゆる迷惑行為防止条例違反となります。
都道府県ごとに名称や細かな規定が異なっており、宮城県では「迷惑行為防止条例」が適用されます。
この条例で禁止されている盗撮行為には以下の通り、様々な形態があります。

宮城県 迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第三条の二 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
二 人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
三 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
2 何人も、正当な理由がないのに、人の衣服等を透かして見ることのできる写真機等を用いて、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人の下着等を見、又は撮影してはならない。
3 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
4 何人も、正当な理由がないのに、集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所において、人の下着等を撮影してはならない。

罰則は、それぞれ以下の通りとなっています。(常習の場合については記載していませんが、以下の罰則よりも重い罰則となります。)
(罰則)
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処 する。
一 第三条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二項又は第三項の規定に違反して撮影した者
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三条の二第一項から第三項までの規定に違反した者(前条第一項第一号の規定に該当する者を除く。)

Aさんの事件で検討してみると、中学校のトイレは、第三条の二第三項の「便所」に分類されます。
まず、中学校の女子トイレにカメラを設置する行為が、宮城県の迷惑行為防止条例の第三条の二第三項に抵触します。
その場合の罰則は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金でしょう。
カメラを回収されているため、Aさんは撮影されているか否かの確認ができていませんが、設置したカメラに生徒等人の姿が写っていれば、罰則は、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」となります。
生徒等人の姿が写っていない場合は、罰則は「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」となります。

~迷惑防止条例以外で抵触する可能性のある法律~

Aさんの行為は、盗撮した画像の内容にもよりますが、盗撮による児童ポルノ製造罪にも抵触する可能性があります。
他にも、建造物侵入罪にも抵触する可能性があります。

児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)
設置したカメラに中学生の排泄等の状況が撮影されていた場合は、児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)に抵触する可能性があります。
児童ポルノ法では、衣類の全部または一部を着けない18歳未満の者の姿態であって、殊更に性的な部位が露出又は強調され、かつ性欲を興奮させ又は刺激するものを「児童ポルノ」と定義しています。
児童ポルノ法では、児童ポルノをひそかに製造することを禁止しています。
ここでいう「ひそかに」とは、児童が利用する脱衣場に隠しカメラを設置して盗撮するような、描写の対象となる児童に知られることのないような態様を意味します。
中学生の排泄等の状況を盗撮する行為は、これに該当する可能性が高いです。
児童ポルノ製造罪が適用された場合の罰則規定は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」であり、宮城県の迷惑行為防止条例違反よりも重いものとなっています。

建造物侵入罪(刑法第130条)
盗撮目的でカメラを設置するために、中学校の女子トイレに入れば、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪とは、刑法第130条に定めらた法律で、正当な理由なく、人の看守する建造物に、看守者の許可なく立ち入ることです。
建造物侵入罪には「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の罰則が規定されています。

Aさんのような事件で警察が捜査をする場合、まず考えられるのはトイレに残されていたカメラの捜査です。
指紋の採取やDNAの採取、カメラの製造番号等から販売元を割り出し購入者の特定、録画されているデータ等をもとに犯人を割り出す可能性があります。

警察の捜査が及ぶ可能性があるか、おこなってしまった盗撮行為がどのような法律に抵触するかお困りの場合は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

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