飲酒検知拒否で逮捕されて初回接見

飲酒検知拒否で逮捕されて初回接見

宮城県栗原市に住むAさんは,飲酒した後に同市内において自動車を運転していたところ、宮城県築館警察署の警察官の自動車検問を受けました。
飲酒運転が発覚することをおそれたAさんは、飲酒検知を拒み続けた結果、飲酒検知拒否罪で逮捕されました。
Aさんの妻は、交通事件刑事事件に強い弁護士初回接見の申込をしました。
(フィクションです。)

~飲酒運転~

飲酒運転の禁止については、道路交通法第65条第1項に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定されています。
飲酒運転は,「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に分けられます。
「酒酔い運転」は,アルコールの保有量に関わらず、飲酒して自動車などの車両等を運転した中で、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転をした場合に成立します。
「酒気帯び運転」は,上記の状態ほどではないものの,酒気を帯びた状態で運転をした場合に成立します。
処罰の対象となる酒気の程度については、血中アルコール濃度の数値が,1ミリリットル中0.3ミリグラム、又は呼気1リットル中0.15ミリグラムに達した場合です(道路交通法施行令第44条の3)。
酒酔い運転にあたるかは,呼気アルコール濃度のような一定の基準ではなく,ドライバーの状態によって判断されます。
具体的には,酒臭や目の状態,正常な歩行が可能か,呂律が回るかといった事情が考慮されているようです。

飲酒運転には,違反点数といった行政上の責任だけでなく、刑事罰が科せられる刑事手続きが設けられています。
罰則は、「酒酔い運転」の場合は,5年以下の懲役又は100万円以下の罰金,「酒気帯び運転」の場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と規定されています。

~ 飲酒検知拒否罪 ~

自動車検問で車両等の運転者が飲酒運転をしているかどうかを判断する場合は、飲酒検知(呼気検査)が行われます。
飲酒検知拒否罪は,道路交通法67条3項,同法118条の2に規定されており、
(1) 車両等に乗車し,又は乗車しようとしている者が、
(2) 飲酒運転の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められたとき
(3) 警察官の飲酒検知検査を拒み,又は妨げた場合
に成立する犯罪です。

(1)車両等に乗車し,又は乗車しようとしている者
「乗車しようとしている」といえる場合は,車両等のドアに手をかけた又はかけようとしている段階からであると解されています。
そのため、例えば、飲酒状態の人が、ドライブキーを持ちながら駐車場に停めてある車の方に向かっている段階では、まだ「乗車しようとしている」とは言えず,飲酒検知拒否罪は成立しないとされています。

(2)飲酒運転の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められたとき
外観上から飲酒状態と認知できる状態で,車両等を運転する可能性が認められるときです。外観上、例えば呼気や顔色、言動等から認知できればよいため、機器等で正確にアルコール保有値を図る必要はありません。
また、酒気帯び運転の基準である0.15mg以下であっても飲酒検知拒否罪は成立し得ることには注意が必要です。
(3)警察官の飲酒検知検査を拒み,又は妨げた場合
「拒み」に該当する場合としては、明確に言葉で「嫌だ」と拒否する,風船を受け取らない,うがいをしない,風船を受け取ったがふくまらせないなどが当たります。

道路交通法において,警察官等による飲酒検知に関して運転者は受忍義務があるとされています。
飲酒運転の疑いがあるにも関わらず,飲酒検知を拒否した場合は,飲酒運転の罰則とは別に罰則(3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)を受ける恐れが生じます。

~逮捕されたら初回接見依頼を~

警察官の再三の説得にも関わらず飲酒検知を拒否した場合は,事例のAさんのように逮捕されてしまうことがあります。

警察に逮捕された場合は、逮捕直後から取調べが開始されます。
取調べでは、警察官や検察官が事情を聴き、聴き取った内容をもとに弁解録取書や供述調書等の書類が作成されます。
取調べで作成された書類は、裁判で証拠として用いられる可能性が高いのですが、逮捕された方の言い分が全く聞き入れられない、いわば警察官の作文のような書類が作成されることがあります。
また、取調べでは、警察官は、激しい口調で詰め寄ったり、執拗に同じ質問を繰り返したりして、事件について話をさせようとしてくることがあります。
こういった取調べによって、虚偽の自白や不当に不利な証拠を作成されないようにするためには、弁護士による初回接見をご利用いただくことが有用です。
初回接見では、弁護士は、逮捕されて取調べを受ける人に与えられている権利をお伝えし、取調べの受け方についてアドバイスできます。
逮捕直後から始まる取調べで適切な対応をとるためには、一刻も早く弁護士初回接見を受けることが重要です。
ご家族、ご友人の逮捕を知ったら、すぐに初回接見のご依頼を検討されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,土日祝日、夜間でも、初回接見のご依頼をいただけるよう、電話受付体制を整えております。
初回接見のご依頼は、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(宮城県築館警察署への初回接見費用:46,880円)

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