レイプドラッグで準強制性交等未遂罪

レイプドラッグで準強制性交等未遂罪

30代男性のAさんは、知人の20代女性Vさんと食事をしている際、Vさんがトイレに立った隙を見計らってVさんの飲み物の中にレイプドラッグとして睡眠導入剤を混入させました。
しかし、AさんがVさんの飲み物に睡眠導入剤を入れるところを別のテーブルの客が目撃しており、意識が朦朧として足元がおぼつかない様子のVさんを連れ出そうとしたAさんを制止しました。
この客の通報によって駆けつけた宮城県加美警察署の警察官により、Aさんは、準強制性交等未遂罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、警察での取調べにおいて、「Vさんの同意を得ずに性交するために睡眠導入剤を混入した」と供述しているそうです。
(フィクションです。)

~レイプドラッグ~

レイプドラッグとは、服用した相手の意識や抵抗力を奪い性的暴行に及ぶ目的で使用される薬を言います。
手口としては、こっそり相手の飲料に混ぜてレイプドラッグを服用させる手口が典型的です。
レイプドラッグとして使用される薬としては、睡眠導入剤や抗不安剤の他に、GHBと呼ばれる危険ドラッグの一種などがあります。

~準強制性交等罪とレイプドラッグ~

今回の事例のAさんは、準強制性交等未遂罪の容疑で逮捕されています。

準強制性交等罪とは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」性交等を行った場合に成立する犯罪です(刑法178条2項)。
心神喪失は精神の障害等によって正常な判断能力を失った状態をいい、「抗拒不能」とは心神喪失以外で心理的・物理的に抵抗することが不可能または極めて困難な状態をいいます。

被害者を準強制性交等罪の「心神喪失」や「抗拒不能」の状態にさせる際に用いられることのある薬物が、レイプドラッグです。
今回の上記事例のAさんのように、飲み物に睡眠導入剤などのレイプドラッグを入れて相手の自由を奪うような行為は、抵抗することを著しく困難な状態にさせているといえます。
つまり、レイプドラッグによって相手が意識を失っている時や、著しく抵抗のできない時に性交等を行えば、準強制性交等罪となるのです。
性交等を目的として相手を抵抗不能な状態にさせた場合、その時点で準強制性交等罪という犯罪行為に取り掛かっていると評価され、性交等に及んでいなくとも準強制性交等未遂罪に問われる可能性は高いです。
なお、今回の事例のAさんは、レイプドラッグとして睡眠導入剤を使用していますが、危険ドラッグを使用する場合には薬機法違反にもなりえます。

準強制性交等罪の法定刑は、「5年以上の有期懲役」となっています。
過去の準強姦罪または準強制性交等罪の量刑では、実刑判決となる場合が多いようです。
準強制性交等罪は、法定刑の下限が懲役5年なので、そのままでは執行猶予が付けられません。
つまり、起訴されて有罪となり刑の減軽がなければ、執行猶予がつけられないので刑務所に行かなくてはならないことになります。
しかし、犯行が未遂にとどまっている、示談成立等酌むべき事情があると判断されれば、酌量減軽(法定刑が半分になる制度)が適用され、法定刑の下限が懲役2年6月となり、執行猶予の可能性が出てくることになります。

今回の事例のAさんの場合は、Aさんが睡眠導入剤を混入しているところを目撃した客から制止された結果、未遂に終わっています(障害未遂)。
Aさんが執行猶予付き判決を獲得するためには、早い段階で弁護士に依頼をして、犯行が未遂にとどまっていることや反省の意思を捜査機関や裁判所に主張するとともに、被害者との示談交渉を行うことが大切です。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、準強制性交等罪についての相談・依頼も承っております。
レイプドラッグによる準強制性交等未遂罪等などで実刑判決を回避したいとお考えの方は、ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。
(宮城県加美警察署への初回接見費用:フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。)

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