大麻所持の保釈対応

大麻所持で迅速な保釈対応

宮城県蔵王町に住む大学生のAさんは,友人からの勧めで大麻を使用するようになりました。
Aさんは夏季休暇中に繁華街で飲み歩いていた際,警察官から職務質問を受けて,所持品検査によりセカンドバッグから乾燥大麻が見つかって、宮城県白石警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は,何とか早くAさんを釈放できないかと,刑事事件薬物事件を多数扱う弁護士事務所に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)。

~身体拘束が長期化しやすい薬物事件~

大麻の所持は大麻取締法違反によって規制されており,刑事罰の対象となっています。
設例のAさんのように,警察官から職務質問を受けて,鞄や車の中から大麻が見つかって逮捕されてしまうことも少なくありません。
逮捕されてしまった場合,翌日か翌々日には検察庁に事件が送致されます。
事件の送致を受けた検察官は,犯罪の嫌疑がかかっている人(被疑者と呼ばれます)を釈放して在宅の捜査に切り替えるか,留置所での拘束を継続して捜査を進めていくかを決めます。
検察官が身体拘束の継続を選ぶことを勾留請求と呼びます。
勾留とは,逮捕に引き続き留置所で身体拘束を行うことを指します。
検察官が勾留請求を行うと,今度は裁判所が勾留を行うか否かを判断します。
事件によっては,検察官が勾留請求を行わない場合や,裁判所が検察官の勾留請求を却下することもあり得ますが,大麻の所持を含む薬物事件では,勾留が決定される可能性が非常に高いという特徴があります。
なぜなら,薬物事件の場合,薬物を手に入れるにあたって,売人や知人といった第三者の介在が必然的になるため,勾留決定の要件の一つである「罪証(証拠)を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」が肯定されやすいためです。
ひとたび勾留が決定してしまうと,一律10日間,留置所における身体拘束の効果が生じます。
また,勾留は再度延長が可能なため,延長がされると最大で20日間,身体拘束の効果が継続します。
大麻の所持を含む薬物事件では,勾留は延長されて,最低でも20日間は身体拘束が行われることが多いといえます。

~保釈に向けた弁護活動の重要性~

大麻所持を含む薬物事件では,所持していた薬物が極めて微量であるとか,故意に所持したことが疑わしい場合を除き,初犯であっても起訴されるケースが大半です。
検察官によって起訴されると,裁判所で刑事裁判を受けることになります。
ここで重要なのは,勾留されたまま起訴がされた場合,裁判の期間中も留置所(起訴後は拘置所に移送されることもあります)での身体拘束が継続するという点です。
裁判期間中に釈放されるには,弁護士を通じた保釈請求を行い,裁判所による保釈許可決定を得る必要があります。
保釈の請求は検察官による起訴後にのみ行えます。
もっとも,保釈は単に請求するだけで認められるものではありません。
「罪証(証拠)を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」といった事情があれば保釈は認められません。
より早く,より確実に保釈が許可されるようにするには,弁護士が起訴前から保釈請求を見越した,充実した弁護活動を展開させる必要があります。
事実関係に争いのない薬物事件であったとしても,逮捕直後から刑事事件薬物事件の経験豊富な弁護士のサポートを受けることで,保釈が許可される可能性を高めていくことが重要です。
設例のAさんのように,休暇期間中に逮捕されてしまったような場合は,大学の講義が始まる前に保釈許可を得る必要性が高いため,逮捕の直後から刑事事件に精通した弁護士に弁護活動を依頼できるかが鍵となります。
大麻所持で家族が逮捕されてしまい,早期の保釈の途を模索されている方は,刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士保釈の見通しを始めとして,詳細な接見報告を行います。
(宮城県白石警察署への初回接見費用:41,120円)

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