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少年事件と家庭裁判所調査官
少年事件と家庭裁判所調査官
仙台市太白区在住17歳高校生Aさんは、同区内の書店においてDVD4本と漫画本3冊を万引きしたとして、宮城県仙台南警察署に窃盗罪の容疑で取調べ等を受けることになりました。
Aさんの両親は、仙台市内の少年事件・刑事事件専門の法律事務所の弁護士に、示談成立と審判不開始を目指した活動を依頼しました。
(フィクションです。)
~窃盗罪~
他人の財物を窃取すると刑法235条の窃盗罪になります。
時々、ポスターなどの標語として見かける通り、万引きは窃盗罪です。
少年による一般刑法犯の罪名別の検挙人員で最も多いのが窃盗罪です。
~家庭裁判所調査官への対応~
少年事件とは,20歳未満の者(=少年)が犯した犯罪に関する事件をいいます。
少年事件では、少年法が適用され、成人が受ける裁判とは違う特別な手続きが定められています。
14歳以上の少年が窃盗事件を起こした場合、警察の捜査を受けた後に、事件が検察庁に送致されます。
ここまでは成人の刑事事件と同じ手続きですが、以降は、少年事件特有の手続きとなります。その後、検察庁から家庭裁判所に事件が送致されます。
そして家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所の調査官が、少年を調査する事となります。
調査官は、様々な学問領域に精通しており、少年の家庭環境や生い立ち・生活環境等を調査します。
調査官による調査は、単なる事情聴取だけでなく、事件の背景にある問題に踏み込んで解決の方向性を探ったり、少年に内省を促したりする内容に及ぶこともあります。
調査官は、少年に対する調査を行い、資料を収集するとともに、少年の処遇についても意見を述べることができます(少年法8条、少年審判規則13条)。
調査官の調査結果と処遇意見を踏まえて、家庭裁判所の裁判官が少年の処遇を決定します。
裁判官は、調査官の調査結果と処遇意見を重視して少年に対する処遇を検討する傾向が強いです。
したがって、調査官の役割は非常に重要で、少年審判に大きな影響を与えると言えるでしょう。
少年事件に詳しい弁護士は、調査官対応の重要性を十分に心得ているため、積極的に調査官と面会するなどして、少年の問題点や処遇方針について協議します。
事例のAさんの事件は、在宅で捜査が行われているため、比較的軽微な事案として、処分が重くならないことが見込まれます。
そこで、少年事件に精通した弁護士であれば、Aさんの事件が審判不開始になるように、仮に審判が開始された場合でも不処分となるよう、積極的に調査官と面会や協議を繰り返し、被害者との間で示談の締結を目指すなどの活動を行います。
また、少年が調査官に対して心を開き、少年が言いたいことをしっかりと伝えられるように、調査官の調査の目的を丁寧に説明し、少年が調査官と信頼関係を築きやすくなるようにアドバイスすることもあります。
少年事件では、成人の刑事事件とは異なる特有の手続きが行われます。
少年事件で弁護士をお探しの場合は、やはり少年事件専門の弁護士に依頼することがお勧めです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件だけでなく少年事件も専門とする法律事務所です。
所属する弁護士は皆、少年事件の知識と経験を豊富に有し、少年の将来を見据えた活動をおこないます。
少年事件でお困りの場合は、24時間受付中の無料法律相談・初回接見サービスをご利用ください。
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(宮城県仙台南警察署 初回接見費用:34,800円)
監護者わいせつ罪と監護者性交等罪
監護者わいせつ罪と監護者性交等罪
仙台市青葉区在住の40代男性Aさんは、内縁の妻であるBさんとその連れ子であるVさん(15歳)と共に暮らしています。
Aさんは、BさんとVさんに対して経済的支援を行う傍ら、Bさんが留守にしている間に、Vさんの陰部を触るなどのわいせつな行為を繰り返していました。
Aさんは暴力を振るったり脅迫をしたりしてこれらの行為を行っていたわけではなく、またVさんも、特に抵抗するそぶりを見せていたわけではありませんでした。
数か月我慢していたVさんですが、耐えかねて学校の教員に相談し、児童相談所からの通報で、Aさんは宮城県仙台中央警察署に、監護者わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は、刑事事件・性犯罪事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~ 監護者わいせつ罪 監護者性交等罪 ~
今回の事例では、Aさんは内縁の妻Bさんの娘であるVさんにわいせつな行為をしたとして、監護者わいせつ罪で逮捕されています。
監護者わいせつ罪,監護者性交等罪は平成29年の刑法改正で新設された犯罪です。
刑法179条1項は、「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による」とし、監護者わいせつ罪を定めています。
なお、2項では「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条の例による」とし、監護者性交等罪を定めています。
これらはそれぞれ、176条の強制わいせつ罪における「わいせつ」行為、177条の強制性交等罪(旧強姦罪)における「性交等(旧姦淫)」の行為に対応しています。
監護者わいせつ罪の法定刑は強制わいせつ罪と同じ「6月以上10年以下の懲役」、監護者性交等罪の法定刑は強制性交等罪と同じ「5年以上の有期懲役(最高20年)」に規定されています。
改正前の刑法では、強姦罪や強制わいせつ罪で、13歳以上の女子に対する行為を罰するためには、その行為の手段として被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫を用いている必要がありました(もしくは被害者が抗拒不能に当たる必要がありました。)
そのため、監護者による18歳未満の者に対するわいせつ行為や性交等については,暴行・脅迫や抗拒不能に当たらない場合,法定刑の低い児童福祉法違反等で対処せざるを得ませんでした。
(児童福祉法違反の「児童に淫行をさせる行為」の罪の法定刑は「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科」です。)
しかし、家庭内での性的虐待では、親などがその影響力を利用した場合、子供は暴行や脅迫がなくとも逆らったり抵抗することができず、性犯罪の被害者になってしまうことが少なくありません。
そこで、親などの監護者が支配的な立場を利用して18歳未満の者と性的行為を行った場合は、たとえ暴行・脅迫がなかったとしても処罰できるように、新たに監護者わいせつ罪と監護者性交等罪が設けられたのです。
この改正によって、これまでは児童福祉法違反で処罰されていたような事件がより法定刑の重い監護者わいせつ罪、監護者性交等罪の規定で処罰可能になりました。
今回の事例では、AさんはVさんに対して暴行や脅迫をしておらず、またVさんも特に抵抗するそぶりを見せていたわけではありません。
しかし、監護者わいせつ罪や監護者性交等罪は、親などの監護者が支配的な立場を利用して18歳未満の者と性的行為を行った場合は、18歳未満の者が同意していた場合も成立します。
また、日頃からわいせつな行為や性交等をしていたからといって罪が成立しないといったことはありません。
なお,監護者とは,18歳未満の者を現に監督する者をいいます。
民法820条の親権規定と同様に監督・保護する者であり,法律上の監護権に基づかなくても事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であればこれに当たります。
監護者に当たるかどうかは,同居の有無や居住状況,指導や身の回りの世話などの生活状況,生活費の負担などの経済状況,被害者に関する諸手続の情況などを考慮して判断されます。
今回のAさんのように、養子縁組していない者であっても,同居し子供の寝食の世話をして指導・監督しているのであれば「現に監督する者」にあたりえます。
被害者のいる性犯罪では、示談を成立させることが重要ですが、監護者わいせつ罪や監護者性交等罪では被害者が家族あるいは身内であるため、示談を行うことが難しい場合が考えられます。
また、家族関係の維持が困難になることも考えられるため、弁護活動においては、加害者・被害者双方への配慮が求められます。
性犯罪の中でも、監護者わいせつ罪、監護者性交等罪の事件においては、他の性犯罪とは異なる対応が求められますし、最近の刑法改正によって新設された犯罪であるため、前例の数がそこまで多くありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、このような前例の少ない刑事事件についても安心してご相談いただけます。
監護者わいせつ罪や監護者性交等罪でお困りの場合は、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(宮城県仙台中央警察署への初回接見費用:34,100円)
アルハラで強要罪
アルハラで強要罪
大学3年生のAさん(20歳)は、仙台市内の飲食店で、サークルの新入生歓迎会として飲み会をしていました。
酔っぱらって気が大きくなったAさんは、新入生Vさん(18歳)に対して「挨拶が面白くなかったから罰ゲームとしてこのビール瓶を一気飲みしろ」「全部飲むまで帰さない」等と言いながら、嫌がるVさんに無理矢理お酒を飲ませていました。
翌日、帰宅したVさんから話を聞いた両親とともにVさんが宮城県若林警察署に被害届を提出したことで、Aさんのアルハラが発覚し、Aさんは強要罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
~アルハラ~
アルハラとは、アルコール・ハラスメントの略で、飲酒に関連した嫌がらせや迷惑行為、人権侵害を指す言葉です。
特定非営利活動法人ASKおよびイッキ飲み防止連絡協議会という団体では、(1)飲酒の強要や(2)イッキ飲ませ、(3)意図的な酔いつぶし、(4)飲めない人への配慮を欠くこと、(5)酔ったうえでの迷惑行為、の5項目を主要なアルハラとして定め、啓発活動を実施しているそうです。
日本では、アルハラを個別に禁止する法律が特別にあるわけではありませんが、アルハラにあたる行動が刑法の以下の罪に該当することがありえます。
・強要罪(刑法223条)生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、飲酒という義務のない行為を無理に強いた場合
・過失傷害罪(刑法209条) または 傷害罪(刑法204条):アルハラの結果として、体調不良や急性アルコール中毒にさせた場合
・傷害致死罪(刑法205条):アルハラの結果飲酒させられた人が死亡した場合
上記事例のAさんの行った飲酒の強要というアルハラは、刑法上の強要罪(刑法223条)にあたりえる行為です。
生命や身体などに害を加えることを伝えて脅迫したり、暴行を用いたりして人に義務のないことをさせれば強要罪が成立し、3年以下の懲役刑に処するとされています。
なお、強要罪には未遂罪(刑法223条3項)の規定もありますから、たとえアルハラで飲酒を強要された人が断って飲酒をしなかったとしても、飲酒の強要というアルハラ行為が行われた時点で、強要未遂罪となる可能性があります。
~Aさんは未成年者に飲酒させているが…~
日本では、「未成年者飲酒禁止法」という法律で未成年者の飲酒行為が禁止されています。
ただし、飲酒をした未成年者を処罰する規定は存在しないため、未成年者が飲酒をしたとしても当該未成年者は処罰されません。
その代わり、未成年者が飲酒した場合の責任は、未成年者の監督者である大人に課されており、未成年者の飲酒を容認した大人は処罰される場合があります。
この法律では、親権者または親権者に代わって監督する人は、未成年者の飲酒を止めるべきだと定めており(未成年者飲酒禁止法1条4項、2条2項)、これに違反した場合、科料となる可能性があります。
また、お酒を販売,提供する業に従事する人(酒類を扱うコンビニなどの小売店,飲食店の店員等)が、未成年者が飲酒することを知っていて未成年者に酒を販売または提供した場合、50万円以下の罰金(同法1条3項、2条1項)が科せられる可能性があります。
また、酒類販売免許が取り消されることもあります。
今回のAさんのように、大学のサークルの後輩に飲酒させた場合は未成年者飲酒禁止法の罰則を受けるのでしょうか。
結論から言うと、未成年者飲酒禁止法の罰則を受けない可能性が高いと考えられます。
未成年者飲酒禁止法では、未成年者の親権者または親権者に代わって監督する人が未成年者の飲酒を止めなかった場合、科料に処するとされています。
裁判例では、親権者に代わって監督する人とは、親権者に準じ、または親権者に代わって一般的、総合的に未成年者を監督すべき立場にある者とされています。
これは、親権者から依頼を受けて未成年者を監督する人や、事情によって親権者が未成年者の側で監督することができない場合に親権者に代わって未成年者の生活全般にわたって監督できる人のことだと考えられています。
大学のサークルの先輩は親権者ではありませんし、親権者に代わって監督する人にもあたらないとされると思われます。
しかし、未成年者飲酒禁止法の罰則を受けないとはいえ、サークルの後輩である未成年者に飲酒を勧めたり黙認したりすることはやめた方がいいでしょう。
新年度になり、歓迎会などの飲み会が増える時期です。
アルハラで強要罪などの刑事事件になってしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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(宮城県若林警察署までの初回接見費用:36,300円)
放火予備罪で逮捕
放火予備罪で逮捕
宮城県七ヶ浜町在住のAさんは、同町内のVが経営する青果店に店員として勤務していましたが、Vから厳しく叱責されたことに憤慨し、その鬱憤を晴らすため、Vが現に住居として使用している店舗兼住宅を燃やしてしまおうと思い立ちました。
Aさんは、上記放火に使用するため灯油やライターなどを購入し、Vの店舗兼住宅の家屋裏口まで運び、灯油を裏口周辺に撒きはじめました。
AさんがVの店舗兼住宅の家屋裏口に灯油を撒きはじめたところを目撃した人の通報により、宮城県塩釜警察署の警察官は、Aさんを放火予備罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
~放火予備罪~
放火予備罪は、刑法113条に規定されている犯罪です。
「予備」とは、犯罪の実現を目的として行われる謀議以外の方法による準備行為をいいます。
放火予備罪とは、現住建造物等放火罪または他人所有の非現住建造物等放火罪を犯す目的で、その予備行為をする罪です。
つまり、放火罪のなかでも重い放火罪の目的での予備行為のみ放火予備罪とされているということです。
法定刑は、2年以下の懲役ですが、情状により、その刑を免除されることがあります。
放火予備罪という罪名はなかなか聞きなれない罪名ですが、放火予備罪と放火の未遂罪は、いったいどのように違うのでしょうか?
放火の未遂罪(刑法112条)と放火予備罪(113条)の罰則は、現住建造物等放火の未遂罪の場合であれば「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」、放火予備罪の場合だと、現住建造物等、非現住建造物等に関わらず「2年以下の懲役」となっています。
放火予備罪は、未遂罪の罰則規定に比べると非常に軽くなっているため、放火予備罪にあたるのか未遂罪にあたるのかは、犯人とされている方にとって大きな違いとなります。
放火の未遂罪と放火予備罪の違いは、放火の着手があるかどうかです。
放火の着手が認められるには、その行為によって具体的な危険が生じた事が必要とされます。
灯油は、可燃性が低く引火しにくい性質を持つため、灯油をまく行為だけでは危険性が認められないと考えられています。
そのため、一般的に灯油をまくだけでは放火の着手が認められないとされています。
(なお同じ燃料でも、ガソリンは、揮発性が高く引火しやすく危険とされているため、家屋の材質や状況によって、まく行為だけで放火の着手が認められる場合もありえます。)
今回の事例のAさんの場合、灯油を撒いただけであるため、具体的な危険が生じたとまでは言えず、放火の着手があるとは認められない可能性が高いと考えられます。
放火予備罪の成立には、放火の実行の意思と、その意思を実行に移す準備としての予備行為(放火材料の準備、放火道具の目的地への運搬など)が必要です。
上記の事例でいうと、Aさんは、放火してVらが現に住居として使用している店舗兼住宅を燃やしてしまおうという目的で(=「放火」という犯罪の実現を目的として)、灯油やライターなどを購入し、Vの店舗兼住宅の家屋裏口まで運び、灯油を裏口周辺に撒きはじめています(=謀議以外の準備行為)。
以上から、Aさんは放火予備罪にあてはまる可能性が高いと考えられます。
なお、「予備罪」とは、すべての犯罪について定めがあるわけではありません。
刑法では、放火予備罪のほかに、内乱予備罪(刑法78条)や通貨偽造等準備罪(刑法153条)、殺人予備罪(201条)、身の代金目的略取等予備罪(228条の3)、強盗予備罪(237条)などがあります。
予備罪の罰則規定については、保護法益に対して未だ具体的な危険が及んでいないことから、未遂罪に比べて処罰規定が軽く定められています。
放火予備罪など聞きなれない罪名で検挙・逮捕されたなどでお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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(宮城県塩釜警察署への初回接見費用38,800円)
家族の通報で大麻所持が発覚
家族の通報で大麻所持が発覚
Aさんは、仙台市内の繁華街で大麻を購入し、宮城県七ヶ浜町の自宅で使用・所持していました。
ある日、Aさんが大麻を使用した日、同居しているAさんの家族は、Aさんの様子がおかしいことに気づきました。
Aさんと話をしても原因がわからなかったため、Aさんの家族は不思議に思っていたのですが、翌日、Aさんの自室から乾燥大麻のような植物片が入ったポリ袋が見つかりました。
Aさんを心配した家族は、どうにかAさんを助けることはできないかと思い悩み、宮城県塩釜警察署に相談したところ、後日、Aさんは大麻所持の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさん家族は、逮捕を望んでいたわけではないため、Aさんが釈放されるためにはどうしたらよいか刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
~家族から警察への通報や相談で逮捕~
今回の事例のAさんのように、大麻等の薬物事件の中には、被疑者と同居するご家族から警察へ通報・相談したことをきっかけに、警察へ事件が発覚するケースがあります。
そのようなケースでは、ご家族が、違法薬物を使用・所持等していたご本人を逮捕してほしいと思って通報や相談をするわけでは必ずしもありません。
薬物依存となるリスクや違法薬物の継続使用で心身に大きな影響がでるリスクを心配し、ご本人をどうにか助けてあげられないかと悩んで、苦渋の決断として通報や相談をされているケースも多いです。
そのような場合は、ご家族はご本人が逮捕されることを希望していないケースも多いのです。
しかし、薬物事件として事件化してしまった場合、逮捕・勾留されるケースが非常に多いです。
加えて、逮捕から勾留、起訴、起訴後勾留と身柄拘束が長期化しやすいと言われています。
犯罪の客観的な証拠があり、薬物の入手ルートなどの解明をする必要があると共に、共犯者などがいる場合、証拠隠滅をしやすいことなどがその理由となります。
警察は、逮捕すると逮捕時から48時間以内に身柄を釈放するか検察官に送致するかを決定します。
送致した場合、検察官は24時間以内に被疑者を勾留するか否かを決定し、勾留する場合には、裁判所に対し勾留請求を行います。
検察官の勾留請求を受けた裁判官により勾留決定がなされると、最大10日間の身体拘束を受けることになり、場合によっては、さらに勾留が最大10日間延長されることがあります。
したがって、一度逮捕されると、逮捕から勾留請求までの時間を含めて、最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があるということになります。
逮捕・勾留されれば、その間は警察署などの留置施設の中で過ごすこととなります。
ご家族がご本人の逮捕を望んでおらず、ご本人を助けてあげたいと悩んで警察へ通報や相談をしたケースでも、逮捕・勾留をされている間に、薬物依存から抜け出すためのプログラムや治療を受けられるわけではありません。
逮捕・勾留はあくまで捜査をするための措置であるため、警察や検察が再犯防止のための治療や対策を取ってくれるわけではないのです。
逮捕・勾留中に治療を受けられないとなると、治療を行うためには、まずは、ご本人が釈放される必要があるということになります。
ご本人が釈放されるためには、薬物事件に詳しい弁護士に依頼されることをお勧めします。
薬物依存対策治療を専門に行っている医療機関や自助グループと連携して、プログラムや治療も含めた計画を早めに立てて釈放後の受け入れの体制を整えることができます。
(なお、ご本人がプログラムや治療を望んでいなくても、ご家族が参加できる家族会がDARCなどの自助グループに設けられていることがあります。)
これらの環境調整により、身柄拘束から早く解放される可能性があがるため、並行して、弁護士は、勾留阻止や保釈など身柄解放に向けた様々な活動を行っていくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物依存からの回復や再犯防止に向けて弁護士が全力でサポートいたします。
大麻所持事件でお悩みの方は、0120-631-881までお問い合わせください。
(宮城県塩釜警察署までの初回接見費用:38,800円)
過失運転致傷罪で任意同行
過失運転致傷罪で任意同行
宮城県利府町在住の会社員Aさんは、ある日、自動車で通勤中にわき見運転をしてしまい、道路脇を自転車で走行していたVさんの自転車に接触して転倒させ、Vさんに全治2週間の怪我を負わせてしまいました。
目撃者からの通報で駆け付けた宮城県塩釜警察署の警察官は、過失運転致傷罪の疑いでAさんに任意同行を求めました。
Aさんは、捜査用車両に乗って警察官と一緒に宮城県塩釜警察署まで行く直前に、妻に人身事故を起こして任意同行されることを伝えました。
Aさんの妻は、慌てて任意同行とはどのようなものなのか刑事事件に強い法律事務所のお問い合わせ窓口に電話しました。
(フィクションです。)
~過失運転致傷罪~
人身事故,死亡事故に対する刑罰は、刑法とは別の法律である,「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」によって定められています。
今回の事例のAさんのような前方不注視やスピード違反などの過失により、自動車事故で人を負傷させた場合には、過失運転致傷罪が成立します。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。(同法5条)
~任意同行~
今回の事例で、Aさんは宮城県塩釜警察署から任意同行を求められています。
任意同行とは、字の通り、被疑者(容疑者)に対して警察官らが警察署などへの「同行」を求め,相手方の承諾により「任意」で警察署などへ同行させることをいいます。
任意同行のことを「逮捕」と勘違いする方が時折いらっしゃいますが、任意同行は、警察が事情を聴きたい人に任意で警察署への同行を促すものであり、強制的に身柄拘束する「逮捕」とは、その性質を異にします。
任意同行は、あくまで被疑者(容疑者)の「任意」に基づくため、任意同行に応じなかったとしても、なんら罰則はありません。
任意同行に応じることは、決して義務ではないため、応じたくなければ断ることも可能です。
~任意同行中の取調べ~
任意同行に応じて警察署に行った後に警察官から取調べをうける場合、あくまで「任意」での取調べであるため、途中で帰りたくなったのであれば自由に帰ることができます。
刑事訴訟法198条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
このように、刑事訴訟法で、出頭を拒むことや、出頭後、いつでも退去することができることが明確に規定されています。
つまり、いったん任意同行に応じても、いつでも取調べを拒否して、自宅に帰してもらうように要求することができるということです。
もし、「帰りたい」といっても、捜査機関が渋って帰してくれない場合、程度にもよりますが、その捜査機関の行為は違法な行為となることがあります。
~家族が任意同行を求められたら~
家族が人身事故を起こしてしまって警察署まで任意同行を求められたという場合、動揺して慌ててしまう方がほとんどだと思います。
しかし、そのようなときは、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談を無料で行っており、平日土日祝日問わず24時間体制でご相談をお受け付けいたしております。
お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。
また、無料法律相談は、ご本人様だけでなく、ご家族様、ご友人、会社の方など、どなたからでもお申込みいただけます。
刑事事件・少年事件でお悩みの方であれば、事件当事者が逮捕されているか否かは問いません。
お電話いただいた場合は、刑事事件・少年事件の専門電話スタッフが丁寧にお話を伺います。
まずはお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
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昏睡強盗罪で執行猶予
昏睡強盗罪で執行猶予
30代男性Aさんは、居酒屋に行った際、店内で知り合った男性Vさんと仲良くなって一緒にお酒を飲み始めました。
借金を抱えて生活に困っていたAさんは、Vさんに睡眠薬を飲ませて眠らせることでVさんの財布からお金を抜き取ろうと企てました。
Aさんは、Vさんがトイレに行った隙に、Vさんが飲んでいるビールの中に睡眠薬を入れ、トイレから戻ってこのビールを飲んだVさんは、しばらくしてそのまま深い眠りにつきました。
Aさんは、Vさんが完全に眠り込んだことを確認して、Vさんの財布から現金2万円を抜き取りました。
犯行後、Aさんは、眠っているVさんを残して居酒屋を去りましたが、後日、Aさんは昏睡強盗罪の容疑で宮城県大和警察署に逮捕・勾留されてしまいました。
困ったAさんの妻は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡しました。
(フィクションです。)
~昏睡強盗罪~
「人を昏睡させてその財物を盗取」した場合、「昏睡強盗罪」が成立します(刑法第239条)。
刑法239条は「人を昏睡させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。」と規定しています。
「強盗として論ずる」とは、すなわち、「強盗罪(刑法236条1項)」と同一の法定刑(5年以上の懲役)で処罰されるということです。
刑法236条1項に規定されている「強盗罪」とは、暴行や脅迫といった手段により、相手側の犯行を抑圧した状態で人の財物を強取する場合に成立します。
一方、「昏睡強盗罪」とは、薬物などにより意識作用に障害を生じさせて(=昏睡させて)、人の財物を盗んだ場合に成立します。
相手方を昏睡させてその犯行を抑圧して財物を窃取する行為(昏睡強盗)も、実質的な違法性の程度は通常の強盗罪と同じであることから、強盗罪と同じ扱いを受けることになっているのです。
「昏睡させる」とは、人の意識作用に一時的または継続的な障害を生じさせて財物に対する支配をなしえない状態に陥れることをいい、その方法には制限はありません。
睡眠薬を飲ませたり、麻酔薬を投与したり、大量のお酒を呑ませたりして眠らせる行為がその典型です。
昏睡強盗罪が成立するには
①財物を盗取する意思を持つ
②この意思に基づいて、財物を窃取することを目的に相手を昏睡状態に陥らせる
③財物を盗取する
という構図が成り立つ必要があります。
上記の事例では、①Aさんが、Vさんに睡眠薬を飲ませて眠らせることでVさんの財布からお金を抜き取ろうと企て、②Vさんの飲んでいるビールに睡眠薬を入れてVさんがそのビールを飲んで深い眠りに陥る、③Vさんの財布から現金を抜き取る、という構図になっています。
このようなAさんの行為には、昏睡強盗罪が成立することになる可能性が高いです。
なお、すでに被害者が昏睡状態に陥っているのを見て、その時点で被害者から財物を盗むことを思いついて財物を盗取するのは、昏睡強盗罪ではなく、窃盗罪となります。
昏睡強盗罪の条文の「昏睡させて」という文言から、犯人自らが昏睡状態を作り出す必要があるためです。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対して、昏睡強盗罪の法定刑は、強盗罪と同じく「5年以上の有期懲役」と非常に厳しいです。
~昏睡強盗罪で起訴された場合~
昏睡強盗罪で起訴されて刑事裁判になった場合、前科がなく初犯であったとしても、実刑判決を受ける可能性が生じます。
しかし、昏睡強盗罪は被害者のいる犯罪であるため、被害者に対して被害弁償をして示談を成立させることで執行猶予が付く可能性が高まります。
法律知識に基づいて安全かつ確実に示談を成立させることを目指す場合、示談交渉に優れた弁護士に依頼することがお勧めです。
被害者との間で弁護士が介入し、適切に示談交渉を行うことで、加害者・被害者が互いに納得できる示談を成立させることができます。
また、執行猶予を目指す場合、弁護士が、公判において、被告人にとって有利な事情を主張立証することも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、昏睡強盗罪を始めとする刑事事件を専門とする弁護士が多数所属しています。
昏睡強盗罪で示談したい、執行猶予を獲得したいという方は、まずは無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県大和警察署への初回接見費用は、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。)
公然わいせつ罪の取調べ対応(少年事件)
公然わいせつ罪の取調べ対応(少年事件)
宮城県内の高校に通学する17歳Aさんは、衣類を何も身に着けない状態で雨合羽を羽織り、路上で女性が通るたびに雨合羽の前部分を開けて全裸を見せつけるという行動を繰り返していました。
ある日、Aさんは、目撃者からの通報を受けて駆け付けた宮城県大和警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
息子の身を案じたAさんの両親は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所の弁護士に相談し、弁護士に初回接見に行ってもらうことになりました。
初回接見を依頼された弁護士がAさんに面会に行くと、逮捕されたことでAさんは投げやりになっていました。
弁護士はAさんに辛抱強く向き合い、取調べや今後の手続きについての説明とアドバイスをしました。
(フィクションです。)
~公然わいせつ罪~
公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「公然」とは,不特定又は多数の者が認識することができる状態をいいます。
「不特定又は多数の者」であればよいので、不特定であれば少数でも良く、多数であれば特定人の集まりでも構いません。
今回のAさんの行為は、路上を通りがかる女性という不特定の者を対象にしているため「公然と」行っているといえます。
「わいせつな行為」とは,判例では、「行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」を指すとされています。
性器の露出や全裸を見せつける行為は、「わいせつな行為」の典型的なものです。
~公然わいせつ罪の取調べ~
公然わいせつ罪の場合、犯人が本件に限らず,これまでにも繰り返し同様のことを行ってきたか,つまり犯行の常習性が認められるかどうかが重要視されます。
よって,取調べでも,捜査官から執拗に「これまでも同じことをやってきたのだろう」などと常習性に関して聴取されることが予想されます。
しかし,取調べで捜査官の話に適当に乗せられてしまうと,その常習性に関し,自分の意に反する供述調書が作成され,その証拠を基に重い刑事処分・Aさんのような少年の場合は重い保護処分を科せられる恐れがあります。
特に、取調べを受けているのが少年である場合は、注意が必要です。
少年は一般に成人に比して未熟であり、表現力や理解力が成人よりも乏しいことから、取調べにおいて捜査官の暗示や暴言等をもって圧迫された場合には、自分の主張をはっきり示して貫くことが難しく、捜査官に迎合してしまう可能性が高いと言われています。
その結果、少年の意に反した供述調書が作成されてしまうと、その供述調書がそのまま裁判官等の事実認定の基礎となってしまう恐れがあり、ひいては冤罪を招くことにもなりかねません。
少年が逮捕・勾留されて取調べで厳しい追及を受けている場合、少年の助けとなれるのが弁護士です。
弁護士は少年に対して、捜査機関の取調べの実態や、供述調書の証拠としての意味や重要性を丁寧に説明し、取調べに対する具体的な対応策のアドバイスを行います。
その際は、逮捕・勾留されている少年に認められた以下の権利について丁寧に説明します。
・黙秘権:取調べの際に答えたくない質問には答えなくてよいこと
・署名押印拒否権:供述調書が自分の意に反する場合には署名に応じなくてもよいこと
・訂正申立権:自分の意に反する供述調書には訂正を求めることができること
弁護士のアドバイスを受けることで、取調べの際に意に反した調書が作成されることを防ぐことができ、ひいては、少年に対する適正な処遇、少年の真の更生につながることになります。
また、弁護士であれば、孤独で過酷な状況下にある少年に寄り添い、少年を安心させて味方になってあげることもできます。
今回の事例のAさんは、逮捕されたことで投げやりになっています。
少年が投げやりになっている場合でも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年に辛抱強く真摯に向き合います。
ご依頼いただいた場合は、少年のご家族の理解と協力の下、少年の環境を整えて更生できるよう全力でサポートを行っていきます。
お子様が公然わいせつ罪などで逮捕されてお困りの場合は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
(初回接見費用はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。)
脅迫事件で不起訴
脅迫事件で不起訴
宮城県大郷町に住む20代Aさんは、交際している女性Vさんに対して日常的に暴言を言っていました。
ある日、些細な事から口論になった際、Aさんは「ボコボコにしてやる」と言って、隣の部屋の押し入れから金属バットを持ってVさんのいる部屋に入ってきました。
Aさんは実際にVさんに対して危害を加えようとは思っていませんでしたが、恐怖を感じて慌ててその場を逃げ出したVさんが宮城県大和警察署に助けを求めたことから、Aさんは脅迫罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは事件を反省してVさんに謝罪したいと考えており、Aさんの両親を通じて、Vさんとの示談交渉をしてくれる刑事事件専門の弁護士を探しています。
(フィクションです)
~脅迫罪~
脅迫罪は、相手方本人またはその親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して、人を畏怖させる程度の害悪を告知した場合に成立する犯罪です。
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫罪で起訴されて有罪が確定すると「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知であり、不快感、困惑、気味悪さ、威圧感、漠然とした不安感を感じさせる程度のものでは足りないとされています。
告知した害悪が他人を畏怖させるに足りる程度と認められるかどうかは、いろいろな諸事情を考慮して、他人を畏怖させる程度のものかどうかが判断されます。
なお、害悪の内容が、犯罪となったり、違法であったりする必要はなく、害悪が一定の条件によって実現する旨を告知した場合や、単に害悪が及ぶ可能性をほのめかしても「脅迫」に当たります。
考慮される諸事情として具体的には、告知内容の他、告知の日時、場所、方法、相手や告知者の年齢、体格、経歴、職業、関係、告知に至った経緯等があり、これらを総合的に考慮して判断されます。
~示談して不起訴~
脅迫罪の容疑をかけられている方にとって気がかりなのは、逮捕されるか、科される刑事罰がどうなるか、という点だと思います。
刑事罰については、脅迫事件の場合、「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」と法定刑に罰金刑があります。
脅迫事件の初犯で犯行態様も悪質でなければ、略式手続き(公開の法廷での裁判ではなく、簡易な書類審査のみで罰金または科料を科す手続き)で罰金刑となる可能性もそれなりにあります。
しかし、罰金刑であっても刑事罰であるため,前科がついてしまいます。
脅迫事件の場合、被害者に対して示談交渉をすることで謝罪・賠償をおこない、被害者が許してくれれば、不起訴処分の可能性を高めることができます。
不起訴処分とは,容疑をかけられている方の処分を決める権限を有する検察官が,法廷で裁判を受けなくてもよいとの判断をした決定のことをいいます。
不起訴処分がなされると,刑事裁判にかけられることなく事件が終了し、前科による不利益を心配する必要がなくなります。
脅迫罪のような被害者のいる事件では、被害者と示談を成立させることによって、不起訴になる可能性が高くなるだけでなく、釈放される可能性を高めることができます。
脅迫事件の加害者とされた方の中には、一時的な感情の昂ぶりによって、本当は害を与えるつもりはないにもかかわらず、害を与える旨を伝えてしまった、という方もいらっしゃいます。
一時的な感情によって行ってしまって謝罪を行いたいという場合であっても、一度脅迫行為をしてしまった加害者から被害者に対して直接接触しようとすると、被害者が怖がってしまい、かえって謝罪や示談締結が困難となるケースがあります。
そこで、謝罪や被害弁償といった示談交渉は、弁護士が間に入って対応していくことで、示談締結や被害届の取り下げの可能性が高まり、事件を早期に解決することにつながります。
不起訴を目指すためには、検察官が起訴不起訴を決める前の、できるだけ早い時期に、弁護士に依頼することがおすすめです。
脅迫罪で示談をして不起訴を獲得したいとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、お客様のご質問に親身にお答えします。
初回無料相談を随時実施しており、24時間受付していますので、まずは、お気軽にお問い合わせください。
(無料法律相談と初回接見サービスのお申込み:フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。)
覚せい剤使用事件で控訴して執行猶予
覚せい剤使用事件で控訴して執行猶予
Aさんは、宮城県大衡村で、覚せい剤を所持していた覚せい剤取締法違反の疑いで宮城県大和警察署に逮捕され、その後同罪で起訴されました。
Aさんには、10年ほど前ですが覚せい剤の所持の容疑で起訴されて実刑判決を受けた前科がありました。
Aさんは、国選弁護人に刑事弁護活動を行ってもらいましたが、前科があったことを重視されてしまい、第一審判決で執行猶予の付かない実刑判決を受けてしまいました。
第一審において行われた弁護活動に不満を抱いているAさんは、どうにか控訴審で執行猶予付き判決を獲得できないかと思い、弁護士を交代して控訴審に臨みたいと考えています。
Aさんの考えを受け、Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に控訴審の弁護の依頼をすることにしました。
(フィクションです。)
~覚せい剤所持~
覚せい剤取締法は、覚せい剤の輸出・輸入、所持、製造、譲渡・譲受、使用等を禁止し、それぞれに厳しい罰則を設けています。
覚せい剤の所持(営利目的がない場合)であれば、法定刑は1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金を併科されます。
~覚せい剤事件で控訴~
刑事事件専門の法律事務所である、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤の使用や所持の前科があって犯行を繰り返してしまい一審で実刑判決を受けて控訴を検討しているという方からご相談をいただくことがあります。
「控訴」とは、第一審の判決に対する高等裁判所への不服申立て(刑事訴訟法372条)をいいます。
控訴は14日の控訴期間内に(同373条)、控訴申立書を第一審裁判所に提出して行います(同374条)。
また控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に、控訴の申立書とは別に、控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならないとされています(同376条、刑事訴訟法規則236条)。
訴訟手続きの法令違反、法令適用の誤り、量刑不当、事実誤認、再審事由などがあった場合に、控訴することができます。
上記事例のAさんは、第一審の判決に不満をもち、弁護士を交代して控訴審に臨みたいと考えています。
営利目的のない覚せい剤所持事件の公判で、減刑や執行猶予を狙う場合、本人の再犯可能性がないことを裁判官に理解してもらい、少しでも量刑を軽減するような刑事弁護活動を行います。
特に、執行猶予判決を獲得するためには、被告人が外の世界にいても、再び覚せい剤を使用しない・近づかないことを適切に主張する必要があります。
被疑者本人が真摯に反省していること、薬物依存症の専門医や施設などを利用して治療を行っていること、家族などの監督環境を整えていることなどを示して、社会の中で更生できるということを裁判官に理解してもらわなければなりません。
第一審でこのような刑事弁護活動が行われなかった場合で、執行猶予を獲得したいのであれば、控訴審において弁護人にこのような刑事弁護活動を行ってもらうことが考えられます。
控訴は、いつでもできるわけではなく、第一審で判決が下ってから14日以内に控訴を行わなければなりません。
加えて、控訴するためには準備も必要ですので、期間の制限や準備のための時間を考えれば、できるだけ早く弁護士に依頼することが重要です。
まずは、刑事事件専門の弁護士に相談して、控訴審の見通しについて聞いてみることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、控訴審からのご依頼も承っております。
刑事事件専門だからこその豊富な知識と経験で、適確な刑事弁護活動をさせていただきます。
第一審判決にご不満で控訴したい方、控訴して執行猶予を獲得したい方は、できるだけ早くご相談ください。
初回接見、無料法律相談のご予約は、0120-631-881で、24時間受け付けております。
