家族の通報で大麻所持が発覚

家族の通報で大麻所持が発覚

Aさんは、仙台市内の繁華街で大麻を購入し、宮城県七ヶ浜町の自宅で使用・所持していました。
ある日、Aさんが大麻を使用した日、同居しているAさんの家族は、Aさんの様子がおかしいことに気づきました。
Aさんと話をしても原因がわからなかったため、Aさんの家族は不思議に思っていたのですが、翌日、Aさんの自室から乾燥大麻のような植物片が入ったポリ袋が見つかりました。
Aさんを心配した家族は、どうにかAさんを助けることはできないかと思い悩み、宮城県塩釜警察署に相談したところ、後日、Aさんは大麻所持の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさん家族は、逮捕を望んでいたわけではないため、Aさんが釈放されるためにはどうしたらよいか刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

~家族から警察への通報や相談で逮捕~

今回の事例のAさんのように、大麻等の薬物事件の中には、被疑者と同居するご家族から警察へ通報・相談したことをきっかけに、警察へ事件が発覚するケースがあります。
そのようなケースでは、ご家族が、違法薬物を使用・所持等していたご本人を逮捕してほしいと思って通報や相談をするわけでは必ずしもありません。
薬物依存となるリスクや違法薬物の継続使用で心身に大きな影響がでるリスクを心配し、ご本人をどうにか助けてあげられないかと悩んで、苦渋の決断として通報や相談をされているケースも多いです。
そのような場合は、ご家族はご本人が逮捕されることを希望していないケースも多いのです。
しかし、薬物事件として事件化してしまった場合、逮捕勾留されるケースが非常に多いです。
加えて、逮捕から勾留、起訴、起訴後勾留と身柄拘束が長期化しやすいと言われています。
犯罪の客観的な証拠があり、薬物の入手ルートなどの解明をする必要があると共に、共犯者などがいる場合、証拠隠滅をしやすいことなどがその理由となります。

警察は、逮捕すると逮捕時から48時間以内に身柄を釈放するか検察官に送致するかを決定します。
送致した場合、検察官は24時間以内に被疑者を勾留するか否かを決定し、勾留する場合には、裁判所に対し勾留請求を行います。
検察官の勾留請求を受けた裁判官により勾留決定がなされると、最大10日間の身体拘束を受けることになり、場合によっては、さらに勾留が最大10日間延長されることがあります。
したがって、一度逮捕されると、逮捕から勾留請求までの時間を含めて、最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があるということになります。

逮捕勾留されれば、その間は警察署などの留置施設の中で過ごすこととなります。
ご家族がご本人の逮捕を望んでおらず、ご本人を助けてあげたいと悩んで警察へ通報や相談をしたケースでも、逮捕勾留をされている間に、薬物依存から抜け出すためのプログラムや治療を受けられるわけではありません。
逮捕勾留はあくまで捜査をするための措置であるため、警察や検察が再犯防止のための治療や対策を取ってくれるわけではないのです。
逮捕勾留中に治療を受けられないとなると、治療を行うためには、まずは、ご本人が釈放される必要があるということになります。

ご本人が釈放されるためには、薬物事件に詳しい弁護士に依頼されることをお勧めします。
薬物依存対策治療を専門に行っている医療機関や自助グループと連携して、プログラムや治療も含めた計画を早めに立てて釈放後の受け入れの体制を整えることができます。
(なお、ご本人がプログラムや治療を望んでいなくても、ご家族が参加できる家族会がDARCなどの自助グループに設けられていることがあります。)
これらの環境調整により、身柄拘束から早く解放される可能性があがるため、並行して、弁護士は、勾留阻止や保釈など身柄解放に向けた様々な活動を行っていくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物依存からの回復や再犯防止に向けて弁護士が全力でサポートいたします。
大麻所持事件でお悩みの方は、0120-631-881までお問い合わせください。
(宮城県塩釜警察署までの初回接見費用:38,800円)

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