覚せい剤使用事件で控訴して執行猶予

覚せい剤使用事件で控訴して執行猶予

Aさんは、宮城県大衡村で、覚せい剤を所持していた覚せい剤取締法違反の疑いで宮城県大和警察署逮捕され、その後同罪で起訴されました。
Aさんには、10年ほど前ですが覚せい剤の所持の容疑で起訴されて実刑判決を受けた前科がありました。
Aさんは、国選弁護人に刑事弁護活動を行ってもらいましたが、前科があったことを重視されてしまい、第一審判決で執行猶予の付かない実刑判決を受けてしまいました。
第一審において行われた弁護活動に不満を抱いているAさんは、どうにか控訴審で執行猶予付き判決を獲得できないかと思い、弁護士を交代して控訴審に臨みたいと考えています。
Aさんの考えを受け、Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士控訴審の弁護の依頼をすることにしました。
(フィクションです。)

~覚せい剤所持~

覚せい剤取締法は、覚せい剤の輸出・輸入、所持、製造、譲渡・譲受、使用等を禁止し、それぞれに厳しい罰則を設けています。
覚せい剤の所持(営利目的がない場合)であれば、法定刑は1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金を併科されます。

~覚せい剤事件で控訴~

刑事事件専門の法律事務所である、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤の使用や所持の前科があって犯行を繰り返してしまい一審で実刑判決を受けて控訴を検討しているという方からご相談をいただくことがあります。

控訴」とは、第一審の判決に対する高等裁判所への不服申立て(刑事訴訟法372条)をいいます。
控訴は14日の控訴期間内に(同373条)、控訴申立書を第一審裁判所に提出して行います(同374条)。
また控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に、控訴の申立書とは別に、控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならないとされています(同376条、刑事訴訟法規則236条)。
訴訟手続きの法令違反、法令適用の誤り、量刑不当、事実誤認、再審事由などがあった場合に、控訴することができます。

上記事例のAさんは、第一審の判決に不満をもち、弁護士を交代して控訴審に臨みたいと考えています。
営利目的のない覚せい剤所持事件の公判で、減刑や執行猶予を狙う場合、本人の再犯可能性がないことを裁判官に理解してもらい、少しでも量刑を軽減するような刑事弁護活動を行います。
特に、執行猶予判決を獲得するためには、被告人が外の世界にいても、再び覚せい剤を使用しない・近づかないことを適切に主張する必要があります。
被疑者本人が真摯に反省していること、薬物依存症の専門医や施設などを利用して治療を行っていること、家族などの監督環境を整えていることなどを示して、社会の中で更生できるということを裁判官に理解してもらわなければなりません。
第一審でこのような刑事弁護活動が行われなかった場合で、執行猶予を獲得したいのであれば、控訴審において弁護人にこのような刑事弁護活動を行ってもらうことが考えられます。

控訴は、いつでもできるわけではなく、第一審で判決が下ってから14日以内に控訴を行わなければなりません。
加えて、控訴するためには準備も必要ですので、期間の制限や準備のための時間を考えれば、できるだけ早く弁護士に依頼することが重要です。
まずは、刑事事件専門の弁護士に相談して、控訴審の見通しについて聞いてみることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、控訴審からのご依頼も承っております。
刑事事件専門だからこその豊富な知識と経験で、適確な刑事弁護活動をさせていただきます。
第一審判決にご不満で控訴したい方、控訴して執行猶予を獲得したい方は、できるだけ早くご相談ください。
初回接見、無料法律相談のご予約は、0120-631-881で、24時間受け付けております。

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