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複数の特殊詐欺事件で逮捕
複数の特殊詐欺事件で逮捕
無職のAさんは、高校時代の友人宅で飲み会をしていました。
Aさんは友人に、「仕事探さなきゃいけないんだけど、なんかいいのないかな」と聞いてみました。
すると友人は、「俺の先輩と一緒にやってる仕事があるんだけど、やってみるか?」と聞いてきました。
内容は、いわゆる特殊詐欺と言われるもの。
悪いことだと認識しつつも、お金がなかったAさんは誘いに乗ってしまい、目星をつけた人に還付金詐欺の電話をかけることを繰り返してしまいました。
半年ほど経過したある日、Aさんの自宅に突然、宮城県若林警察署の警察官が乗り込んできて、Aさんは逮捕されました。
連絡を受けたAさんの両親は、弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~特殊詐欺とは~
特殊詐欺とは、電話等で相手をだまして、現金を受け取ったり、不正に入手した銀行口座に送金させたりする詐欺をいいます。
いわゆるオレオレ詐欺の他、サイト利用料の名目で金銭をだまし取ろうとする架空請求詐欺、税金や保険料の還付を受けられるとだまして金銭を振り込ませる還付金詐欺など、様々な手法が使われています。
宮城県で2018年に発生した特殊詐欺被害は、警察が把握しているだけでも、237件、3億3728万円となっており、2017年よりも減少していますが、多くの被害が出ている状況です(引用・河北新報webサイト
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201901/20190128_13020.html)。
特殊詐欺を行うと、被害者から現金を受け取ったり送金させた時点で詐欺罪が成立します。
失敗に終わった場合は詐欺未遂罪が成立します。
刑法
第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。
詐欺罪は10年以下の懲役が科せられる可能性があるわけです。
また、特殊詐欺の場合は繰り返し犯行を行うことも多いと思います。
複数の被害者の事件をまとめて裁判にかけるときは「併合罪」と呼ばれる処理がされ、最大で1,5倍まで懲役の期間を延ばせます。
第45条
確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
第47条
併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
したがって、複数の詐欺罪の場合は15年以下の懲役ということになります。
~詐欺罪で逮捕されたら弁護士に相談を~
逮捕されると、まずは最大3日間の身柄拘束がされ、取調べなどの捜査を受けることになります。
さらに検察官が勾留を請求し、裁判官が許可すれば、最大20日間の身柄拘束がされます。
この期間の最後に、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるかどうか(起訴か不起訴か)の判断をします。
起訴の判断がされた場合、さらに長期間の身柄拘束を受ける可能性があります。
当然ながら、身柄拘束されている期間は仕事や学校には行けないので、解雇等の措置を受ける可能性も高まります。
身柄拘束期間が長引くほど、本人はもちろん、ご家族への影響も大きなものとなるでしょう。
弁護士は、検察官に対し勾留請求しないように説得したり、裁判官に対し勾留の許可をしないように説得したりできます。
また、起訴後も保釈申請をして、身柄解放に努めます。
当然、裁判においても量刑が軽くなるように、あるいは執行猶予が付くように弁護活動も行います。
そのほか、警察官や検察官による取調べを受ける場合に、適切に対応することは難しい場合があるので、一度弁護士からアドバイスを受けるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする事務所です。
刑事事件に詳しい弁護士が、アドバイスや弁護活動をさせていただきます。
ぜひ一度、0120-831-881までご連絡ください。
(宮城県若林警察署までの初回接見費用:36,300円)
司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験・同予備試験を受験された方を対象に、札幌・仙台・さいたま・千葉・東京(新宿・八王子)・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸・福岡の各支部事務所にて事務アルバイトの採用求人募集を行っています。司法試験・予備試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件・少年事件に興味のある方にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。司法試験・同予備試験を受験された方で刑事事件・少年事件にご興味をお持ちの方は是非ご応募下さい。
【仙台支部の事務所紹介】
住所:宮城県仙台市青葉区中央2-11-19仙南ビル5階
仙台支部は、仙台市地下鉄南北線・広瀬通駅から徒歩2分、JR仙台駅からも徒歩7分という好立地に事務所を構えております。宮城県や隣県を中心として東北全域の刑事事件・少年事件に対応しており、仙台高等裁判所管内の多くの刑事事件・少年事件の弁護活動に従事しております。
刑事事件専門の弁護士による刑事事件・少年事件の弁護活動又は付添人活動を間近に見ることができ、弁護士実務を肌で感じながら法律知識の確認向上を図ることができます。
特に仙台支部は、弁護士と事務員が1名ずつという小規模な事務所ではありますが、それだけに一つ一つの事件にしっかりと関わっていただけます。弁護士と事務員は共に30歳前後と若く、しかも東北大学ロースクール修了生です。アルバイトの方とも話が合いやすいでしょう。
アルバイトをしながら法律事務所の仕事の経験を積めるため、将来法曹になる方にとって必要な能力を少なからず身につけることができると思います。
【給与】
通常アルバイト 時給1000円〜、交通費全額支給
深夜早朝アルバイト 時給1250円〜、交通費全額支給
アルバイト採用求人情報の詳細は下記のページをご確認下さい。
アルバイト求人募集情報にご興味のある方はエントリー・説明会参加フォーム又は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)でご応募ご質問下さい。申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
少年の万引き
少年の万引き
仙台市泉区に住むAくんは17歳の高校2年生。
Aくんは1年ほど前から、本屋で漫画の万引きを繰り返していました。
ある日、いつものように店員の目を盗み漫画をカバンの中にいれ、店を出ようとしたところ、宮城県泉警察署の私服警官に呼び止められ、逃げようとしたところを現行犯逮捕されてしまいました。
連絡を受けたAくんの母親は、Aくんがどうなってしまうのか心配になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~窃盗罪が成立~
Aくんの行為には窃盗罪が成立します。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
被疑者が20歳以上の成人の事件では、最悪の場合、逮捕により最大3日間、勾留により最大20日間、合計で最大23日間の身柄拘束がされ、その後刑事裁判にかけられ、刑事裁判の間も身柄拘束が続き、判決が確定すれば懲役や罰金刑を受けるという流れになります。
もちろん事件の内容等によっては、身柄拘束されずに在宅のまま手続が進んだり、あるいは途中で釈放されたり、執行猶予が付いたりする可能性もあります。
軽微な事件では不起訴(起訴猶予)処分となり、刑事裁判を受けなくて済む場合もあります。
一方で、被疑者が20歳未満の少年の場合には、手続の流れが大きく異なります。
~少年事件の手続~
逮捕されたAくんは、まずは最大3日間拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間、勾留と呼ばれる身体拘束期間が続く可能性があります。
勾留の代わりに、少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。
その後、家庭裁判所に送られ、家庭裁判所調査官が中心となって、さらに少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査を行います。
なお、逮捕されていない少年や途中で釈放された少年についても、家庭裁判所に出向いて家庭裁判所調査官による面談を受けるなどの調査が行われます。
~少年審判とは?~
調査官等による調査の結果、比較的軽い事件であり、本人も反省しているなどの事情があれば、少年審判の不開始決定がなされ、前科も付かずにここで手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。
そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものです。
少年審判の内容には以下のものが考えられます。
①不処分
非行事実が認められない、あるいは認められるとしても反省し、再犯の可能性がないような場合になされます。
成人事件における無罪判決や不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。
②保護観察
保護観察所の指導・監督の下、少年を社会の中で生活させながら、更生させていくというものです。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。
③児童自立支援施設や児童相談所長などへの送致
比較的非行性が②よりも進んでいる少年や、家庭環境に問題があるなどの事情により②の保護観察が行えないなどの場合に、各種福祉施設で生活させるなどしつつ、社会の中で更生させるというものです。
④少年院送致
③よりも非行性が進んでいる少年について、特別の事情のない限り外出が許されない環境で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は法律に書かれた懲役・禁錮の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。
⑤検察官送致(逆送)
これはまれですが、凶悪事件において、成人の場合と同じ刑罰を受けさせるべきと判断された場合などになされるもので、改めて成人と同じ刑事裁判を受ける流れになります。
~弁護士の活動~
弁護士は、少年の権利保護や更生に向けた環境作りのために活動します。
たとえば、家裁調査官や裁判官に対して、少年の非行内容が軽微であること、非行性が進んでいないこと、再犯の可能性が低いこと、被害者との示談が成立していることなどを事実に基づいて主張し、勾留や観護措置などによる身体拘束を防いだり、少年審判においてより軽い審判内容となるように活動していきます。
このうち再犯の可能性に関しては、家庭環境など少年が今後生活していく環境が良好か否かといった点も重要視されます。
そこで弁護士は、少年と家族の関係に問題があるようなら、関係の修復に動くなどの環境調整活動も行ったりします。
少年の人生に大きくかかわってくることですので、一度弁護士にご相談されるのが良いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、今後の手続の流れや予想される処分、弁護士の活動などをご説明いたします。
窃盗の少年事件などで逮捕された、捜査を受けた際は、ぜひ一度ご相談ください。
うっかり無銭飲食して取調べ
うっかり無銭飲食して取調べ
仙台市宮城野区に住むAさんは、某牛丼チェーン店で昼食をとっていました。
その牛丼屋は料金後払いのお店でした。
しかし料金前払いの牛丼屋も多いことから、食事を終えたAさんは既に支払い済みと勘違いし、料金を支払わずに牛丼屋を出てしまいました。
その後、防犯カメラの映像等からAさんの犯行と発覚し、宮城県仙台東警察署から取調べのため任意で出頭するように連絡を受けました。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。
(フィクションです)
~Aさんは本来は犯罪になりません~
Aさんが最初から無銭飲食をしようと思って入店していた場合には、店員をだまして食事の提供を受けたわけですから、詐欺罪が成立します。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
しかし犯罪が成立するのは、
①わざとやった場合(故意がある場合)、
②うっかりやった場合(過失犯)の処罰規定がある場合
のみです。
刑法第38条1項
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
したがって本件のAのように無銭飲食するつもりがない場合には①故意がなく、また、②詐欺罪には過失犯の処罰規定もないため、犯罪は成立せず、無罪となります。
~信じてもらえない~
とはいえ、最初から無銭飲食をするつもりで捕まった人が、うっかり払い忘れたという言い訳をするケースもあります。
したがって取調べの際にうっかりだったと言っても信じてもらえない可能性があります。
特に前科がある場合、中でも無銭飲食による詐欺罪の前科があるような場合には、信じてもらうことはかなり難しくなります。
もちろん最終的には、故意があったことを検察官が証明しなければ有罪とはなりません。
ただ、「一度無銭飲食で有罪とされている人は、支払いについて気を付けるはずであるから、うっかり払い忘れるということは考えづらく、今回も支払っていない認識があったはずだ。」といった推認をされて、有罪となる可能性も否定できません。
~弁護士の力を借りてみる~
Aさんのような状況に置かれた場合、警察官・検察官・裁判官に信じてもらえるか、取調べにどのように対応すればよいのか、といった不安が大きいと思います。
弁護士に依頼した場合、例えば、お金に困っていないから無銭飲食をする必要がないことや、普段はきちんと支払っているのだから今回だけわざと支払わない理由がない、といったことを主張して、不起訴処分にしてもらうよう検察官に働きかけたり、裁判官を説得して無罪判決を得るよう活動することが考えられます。
被疑者を刑事裁判にかけるか否かを判断するのは検察官です。
検察官が不起訴処分にしてくれればそこで手続が終了し、前科が付くことはありません。
刑事裁判で無罪になる確率が極めて低い現状をも考えると、裁判官だけでなく検察官への働きかけも重要な弁護活動になります。
刑事裁判が始まる前に、仮に逮捕・勾留されている場合には、被疑者国選という制度により、国の費用で弁護士を付けることができ、上記のような弁護活動を受けることもできます。
しかし軽微な事件ということで逮捕・勾留されず、在宅で捜査を受ける場合には被疑者国選の制度は使えません。
したがって私費で弁護士に依頼することを検討されてもよいかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする事務所です。
上記のような弁護活動の他、初回無料の法律相談で取調べを受ける際のアドバイスをすることもできます。
ぜひ一度、0120-631-881までご相談ください。
危険ドラッグで逮捕
危険ドラッグで逮捕
仙台市青葉区に住むAさんは、友人から薬物の使用を勧められました。
一瞬躊躇したAさん。
しかし、その友人は、「麻薬とか覚せい剤じゃないから大丈夫だよ。」と言われました。
その言葉を聞いて、違法な薬ではないだろうと思ったAさん。
勧められるがままに、薬物を吸引してしまいました。
その後も度々、友人宅で吸引していたAさん。
ある日、吸引するつもりで友人宅を訪れていたところ、突然宮城県仙台北警察署の警察官が乗り込んできて薬物を発見され、Aさんと友人は現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~危険ドラッグとは~
危険ドラッグとは、麻薬や覚せい剤の化学構造を少し変えただけの薬物であり、人体への影響は同等またはそれ以上という危険な薬物です。
危険ドラッグが出回ってきた当初は、麻薬や覚せい剤ではない以上、麻薬取締法や覚せい剤取締法で取り締まることができませんでした。
しかし現在では、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下、「医薬品医療機器等法」といいます)という法律で規制されています。
具体的には、厚生労働大臣が指定した薬物について、所持等が禁止され、違反者には罰則が適用されます。
医薬品医療機器等法
第76条の4
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
第84条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
26号 第七十六条の四の規定に違反した者(以下略)
転売目的ではなく、Aさんのように自分で使用する目的で危険ドラッグを所持した場合、第76条の4及び第84条26号により、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの両方が科されます。
また、医薬品医療機器等法で規制されていない薬物についても、同法の規制対象となるまでの間、いち早く各都道府県の条例で規制される場合もあります。
宮城県でも、「宮城県薬物の濫用の防止に関する条例」において、知事が指定した薬物の使用等に対し、警告や中止命令が出されたり、罰則が適用できることとされています。
~違法ではないと思っても処罰される?~
仮に今回のAさんが、間違いなく違法な薬物ではないと考えていたのであれば、故意(刑法38条1項本文)がないとして無罪となります(危険ドラッグについての認識が社会に広まっている状況で、違法でないと思ったという主張を信じてもらえるかという問題はありますが)。
一方、もしかしたら違法な薬物かもしれないとの認識があったのであれば、故意が認められるので、犯罪は成立します。
Aさんのように、「違法ではないだろう」という程度ですと、違法かもしれないという認識があったと判断される可能性が高いと思います。
~薬物犯罪を行ったら弁護士に相談を~
危険ドラッグや麻薬・覚せい剤などの薬物犯罪で在宅のまま捜査を受けたり、逮捕されたりした場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
刑事事件を専門とする、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、事務所での初回の法律相談が無料となっております。
まだ逮捕されていない場合にはご本人およびご家族からのご相談を無料で受けられます。
Aさんのようにすでに逮捕された場合にも、ご家族にご来所いただければ無料の法律相談をお受けいただけます。
もちろん、逮捕され留置されている警察署等において、ご本人と接見することも可能です。
(こちらは有料となります。宮城県仙台北警察署への初回接見費用は34,600円です)。
取調べを受ける際のアドバイスや、今後の刑事手続きの流れなどをご説明いたしますので、危険ドラッグ・麻薬・覚せい剤等の薬物犯罪でお困りの方は、ぜひ一度ご連絡ください。
痴漢の被害者が恐喝未遂
痴漢の被害者が恐喝未遂
仙台市太白区に住む女性Aさんは、通勤途中の電車内で服の上からお尻を触れる痴漢被害に遭いました。
犯人は確保され、罪も認めています。
数日後、Aさんはこれらの事実について、男友達のBさんに話しました。
それに対しBさんは、
「そんな奴からは大金をふんだくってやろうぜ」
と言いました。
Aさんもその気になり、犯人に金銭を要求するよう、Bさんに頼みました。
Bさんは、釈放されていた犯人に電話をかけ、
「100万円払わないと、お前の家族や会社にばらすぞ」
と言って脅しました。
後日、AさんとBさんは宮城県仙台南警察署から、「痴漢犯人への恐喝について聞きたいことがある」と言われ、警察署に来るよう言われてしまいました。
AさんとBさんはどうなってしまうのでしょうか。
(フィクションです)
~痴漢について~
痴漢をした犯人については、各都道府県の迷惑防止条例違反として処罰される可能性があるでしょう。
本件とは違い、下着の中に手を入れて性器を触るといった悪質な態様であれば、より重い刑法の強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
~恐喝について~
痴漢の被害に遭われた方は、大変嫌な思いをされたでしょうし、犯人に対して損害賠償請求することができます。
とはいえ、請求の方法が不適切だと恐喝罪が成立するおそれがあります。
刑法
第60条(共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
第249条1項(恐喝)
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条(未遂罪)
この章の罪の未遂は、罰する。
相手方を畏怖させるような(おそれさせるような)害悪を告げて金銭等を要求した場合には、恐喝罪あるいは恐喝未遂罪が成立する可能性があります。
痴漢をしたことを犯人の家族や勤務先に知られることは、配偶者から離婚を要求されたり、勤務先から解雇されたりする可能性があります。
自業自得とも言えますが、犯人にとっては怖いものであることは間違いないので、AとBの要求は相手方を畏怖させるような害悪の告知にあたりえます。
ここで、Aさんは痴漢の犯人に対して損害賠償請求権があるのだから、それでも犯罪が成立するのか疑問に思われるかもしれません。
たしかに、犯人が支払いを渋っている場合には、多少強い言葉を言ってしまうこともわかります。
しかし、権利を行使する際にも、社会通念上相当ではない方法で行うと、恐喝罪や恐喝未遂罪が成立するおそれがあります。
強制わいせつ罪が成立するような悪質な痴漢であれば別ですが、本件のような迷惑防止条例違反の痴漢の示談金額の相場は数十万円程度であり、今回のような100万円の要求はやや金額が高いともいえます。
それでも示談交渉の際に、被害者側の要求としてはこの金額であると伝えるだけであれば恐喝とはいえないでしょう。
しかしながら、家族や会社にばらす旨を言って支払い要求していることが大きく、社会通念上相当な方法ではないと判断される可能性があります。
したがって相談の上で恐喝行為をしたAさんとBさんは、痴漢の犯人から実際に金銭を受け取れば恐喝罪の共同正犯、受け取っていなければ恐喝未遂罪の共同正犯となりえます。
なお、実際に受け取った金額が痴漢の賠償金の相場の範囲内であったとしても、恐喝行為という不適切な方法に用いた以上は、恐喝罪が成立しうることに注意が必要です。
~弁護士法違反について~
さらに友人のBさんは、弁護士ではないにもかかわらず、他人間の法律関係に介入したことから、弁護士法にも違反する可能性があります。
弁護士法
第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第3号 第72条の規定に違反した者
~弁護士にアドバイスを受けましょう~
AさんとBさんは警察で注意されるだけで済む可能性もありますが、逮捕・勾留され、刑事裁判にかけられる可能性もあります。
警察での取調べで、必要以上に不利な供述をさせられないように適切な受け答えをするのは難しい場合もあります。
弁護士であれば取調べを受ける際のアドバイスをすることができます。
また、被害者と示談が成立すれば、執行猶予がつくなど、刑が軽くなる可能性や不起訴となる可能性が上がります。
示談交渉も弁護士が間に入ることでスムーズに行える可能性が高まります。
恐喝罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で刑事事件を専門とする弁護士による法律相談が初回無料で受けられます。
ぜひ一度ご相談ください。
雑貨店の商品落下で業務上過失傷害罪
雑貨店の商品落下で業務上過失傷害罪
宮城県角田市に住むAさんは、個人で雑貨店を営んでいます。
お店の棚には、重量のある置物などが陳列されていました。
ある日、小さな子供を含む家族連れが店を訪れていました。
子供が店内を歩いているときに、軽く棚にぶつかってしまいました。
すると、不安定な置き方をされていた重い置物が落下し、子供の頭に直撃。
子供は頭から出血し、救急車で運ばれる事態となりました。
Aさんは損害賠償をしなければならないことは認識していましたが、宮城県角田警察署の警察官からさらに業務上過失傷害罪として刑事処分を受ける可能性もあることを聞いたことから、弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~業務上過失傷害罪~
子供が店内で走り回るなどして棚に強くぶつかり、適切に陳列していた物が落ちてケガをしたといった場合は別ですが、本件のように不安定な置き方をしていた場合には、Aさんに業務上過失傷害罪が成立する可能性があります。
刑法第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
業務上過失傷害罪の成立には、
①業務上、
②必要な注意を怠り(過失)、
③人に傷害が発生し、
④(②と③の間に)因果関係があること、
が必要です。
さらに、①「業務上」とは、(ア)人が社会的地位に基づいて(イ)反復継続して行う行為であって、(ウ)他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるものをいいます。
「業務上」といえなければ、単なる過失傷害罪(刑法209条1項)の成立が問題となります。
本件のAは、(ア)雑貨店経営者という社会的地位に基づいて、(イ)反復継続して商品の陳列という行為をしています。
また、一般に商品の陳列方法が不適切な場合、お客さんなどにケガさせてしまう可能性があることから、(ウ)も認められるでしょう。
次に、②必要な注意を怠っていたか否かの判断は、具体的な状況によるので判断が難しいところです。
重い置物であれば、低い位置に置くとか、安定した広めの台の上に置くといったことが望ましいでしょう。
また、小さな子供が訪れることが想定しにくいような店ならともかく、家族連れで訪れるような店であれば、商品が落下してケガしないようにしておくことがより求められるといえます。
したがって、軽くぶつかっただけで落下するような形で、重い置物を陳列していたAさんは、②必要な注意を怠ったと判断される可能性があります。
続いて、子供がケガをしているので、当然、③人に傷害が発生しているといえます。
また、重い置物を不安定な形で置いていたのであれば、小さな子供の上に落下してケガすることも十分あり得ることなので、④因果関係の存在も認められます。
以上により、②の要件の判断次第ですが、業務上過失傷害罪が成立することも十分考えられるでしょう。
~弁護士に頼んで示談~
業務上過失傷害罪が成立すると懲役・禁固・罰金いずれかの刑罰を受け、前科が付く可能性があります。
一方で、過失が軽微なものだったり、被害者のケガが軽いものであれば、執行猶予がついたり、罰金刑にとどまったりする可能性が上がるほか、不起訴(起訴猶予)となり前科が付かない可能性もあります。
また、被害者に損害賠償して示談が成立すれば、これらの軽い処分で済む可能性が上がります。
さらに、示談が成立すれば、被害者にとっても賠償金が受け取れるので悪いことではありません。
そこで、弁護士に頼んで被害者とスムーズに示談を締結し、被害が弁償されたことや反省の態度を検察官や裁判官に示していくのが、1つの良い方法と考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする弁護士の法律相談が初回無料で受けられます。
取調べを受ける際のアドバイスなどもできますので、ぜひ一度ご相談ください。
弊所にご来所いただいての初回法律相談:無料
エスカレーターで過失傷害
エスカレーターで過失傷害
仙台市に住むAさんは、通勤で毎日地下鉄を使っています。
ある日、寝坊したAさん。
慌てて駅に向かい、右側半分が空いているエスカレーターをかなりのスピードで駆け下りようとしました。
しかしその時、エスカレーターの左側半分に乗っていた人にぶつかって転倒させた上、ドミノ倒しのようになって数人の人を転倒させてしまいました。
倒れた方々は骨折や捻挫等の怪我を負ってしまいました。
やがて警察官が到着し、現場検証が開始され、Aさんも事情を聞かれました。
Aさんはこの後どうなってしまうのでしょうか。
~エレベーターは歩かないで~
東日本大震災で電車が止まり、足止めされた乗客たちが駅の階段に座っているとき、片側を空けて人が通れるようにし、おとなしく座っている写真が海外の人から称賛されたという話がありました。
また、通常時でもエスカレーターの片側を空けて、急いでいる人に配慮するという習慣が定着しています。
しかし、エスカレーターでの歩行は思わぬ事故につながりうることから、最近では駅内のアナウンスにおいて、歩行しないように、あるいは片側を空けないようにという注意が流れている場合もあります。
Aさんはエスカレーターを駆け下りようとして怪我をさせてしまいましたが、過失傷害罪、あるいは重過失傷害罪が成立するおそれがあります。
刑法209条
第1項 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
第2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
刑法211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
上記の209条1項が過失傷害罪を規定しています。
また、同条2項により、被害者の方が警察に告訴した場合にだけ処罰される可能性が出てきます。
これは親告罪と呼ばれるものです。
比較的軽い犯罪などで、被害者の方が処罰を望む場合にのみ、処罰を受けさせるという形になっているわけです。
逆に言えば、加害者が被害者に賠償金を支払うなどして示談をすることができれば、被害者としては加害者に刑罰まで受けさせる必要はないと考え、告訴の見合わせ、もしくは取下げをしてくれるかもしれません。
そうすれば処罰を免れることができます。
続いて211条の2文目が重過失傷害罪です。
単なる過失ではなく重い過失がある場合なので、より重い刑罰が定められています。
こちらは209条2項のような規定はないので、被害者の告訴がなくても刑事裁判にかけられ、処罰を受ける可能性があります。
かなりのスピードでエスカレーターを駆け下りた、などという特殊な事情があれば、重過失傷害罪が成立する場合もあるかもしれません。
~示談交渉は弁護士に相談を~
過失傷害罪の場合、示談を行うことにより告訴および処罰を免れうると申し上げました。
しかし、犯罪の種類や被害の程度等にもよりますが、加害者と会いたくないという被害者もいらっしゃいます。
また、会ってくれたとしても、被害者の方と交渉し、適切な内容で示談を締結することは難しいところがあるでしょう。
特に被害者が複数いらっしゃる場合は大変です。
そこで示談交渉を弁護士に依頼するという方法も有力な選択肢となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
示談交渉の経験も豊富な弁護士による法律相談は、初回無料となっております。
ぜひ0120-631-881までお気軽にお電話ください。
アーケードで歩行者と接触事故
アーケードで歩行者と接触事故
宮城県仙台市に住むAさんは、仙台市内を車で走行中、歩行者専用のアーケードと自動車通行可の道路との信号のない交差点に差し掛かりました。
この交差点は基本的に歩行者優先となっており、自動車が通るときは、歩行者の切れ目を縫って通り抜ける状態となっています。
アーケードは歩行者も多く、自動車が通り抜けるには一苦労することも多い場所です。
Aさんも、この場所を通り抜けるには時間がかかることは認識していましたが、急いでいたため、やや強引に交差点内に入り、歩行者を停止させて通り抜けようとしました。
しかし歩行者と接触して転倒させ、怪我を負わせてしまいました。
Aさんは宮城県仙台中央警察署の実況見分に立ち会った後、帰宅しましたが、今後どうなるのでしょうか。
(フィクションです)
~自動車運転過失致傷罪~
Aさんの行為には自動車運転処罰法の過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
仙台市内には本件のような歩行者専用アーケードと自動車通行可能な道路の交差点が多くあります。
深夜を除き、完全に歩行者がいなくなる瞬間はあまりないことから、阿吽の呼吸で歩行者が道を譲ってくれることもあります。
しかし、自動車の運転手としては、歩行者と接触しないよう、細心の注意を払って進行する必要があります。
やや強引に進行したAさんには、このような注意を怠ったとして、自動車運転過失致傷罪が成立する可能性があるわけです。
ただし、条文にもある通り、被害者の傷害が軽い場合(例えばかすり傷程度の場合)には、刑が免除される可能性もあります(執行猶予とは別の制度です)。
免除されれば刑罰は受けませんが、有罪であることに変わりはなく、前科は付きます。
~今後の刑事手続の流れ~
刑事事件では、最悪の場合、逮捕・勾留により最大で23日間の身柄拘束がされ取調べ等を受け、その後刑事裁判が始まり、判決が確定するまで身柄拘束が続き、有罪判決が確定すれば懲役等の刑罰を受けるという流れになる可能性があります。
一方、前科の有無等にもよりますが、軽い犯罪の場合、身柄拘束は一切されず在宅のまま捜査を受けることも十分考えられます。
その後、起訴猶予(不起訴)となれば、刑事裁判を受けずに済み、前科は付きません。
また、起訴されたとしても、罪を認めていれば、略式裁判という簡易な手続きにより罰金刑で終わる可能性もあります。
本件のAさんの場合、事故時のAさんの運転の悪質さの程度や、Aさんの前科の有無、被害者のケガの程度等にもよりますが、在宅のまま捜査され、比較的軽い処分で終わる可能性もあります。
~弁護士に頼むメリット~
仮に逮捕されると3日間身柄が拘束されます。
その後、検察官が裁判官に勾留請求し、裁判官がこれを認めると、勾留と呼ばれる身柄拘束が最大で20日間続きます。
弁護士としては勾留請求しないよう検察官に働きかけたり、裁判官の勾留決定に対し準抗告という不服申立て手続を行ったりして、身柄の解放を目指します。
また、刑事裁判の開始後も身柄拘束が続いている場合には、弁護士は保釈請求をすることにより身柄解放を目指します。
さらに、身柄を拘束されているかどうかに関わらず、弁護士は検察官に対し、起訴猶予(不起訴)あるいは略式裁判で済ませられないかといった働きかけを行い、軽い処分で済むように活動します。
こういった弁護活動により、加害者の社会生活への影響を少なくすることにつながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする弁護士による法律相談が初回無料で受けられます。
事件・事故の内容に応じた今後の刑事手続の見通しをお教えしたり、警察官や検察官から取調べを受ける際のアドバイスもできます。
自動車運転過失致傷罪などで捜査を受けている方は、ぜひお気軽にご連絡ください。
弊所来所での初回法律相談:無料
恐喝のつもりが強盗罪に
恐喝のつもりが強盗罪に
20代男性Aさんは、宮城県白石市内の路上において、Vさんに恐喝をしようと思い、Vさんに対して胸倉を掴んだり殴る蹴るなどの暴行を長時間加えつつ金銭を要求しました。
恐怖心を覚えたVさんは、Aさんの指示に従って財布の中に入っていた金銭約1万円を渡しました。
Vさんが宮城県白石警察署に被害届を出したことにより、事件の捜査が開始されて、後日Aさんは宮城県白石警察署に強盗罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは、自分のした行為が強盗罪にあたるのか、Aさんの家族の依頼で初回接見に来た刑事事件専門の弁護士に尋ねました。
(フィクションです。)
~強盗罪と恐喝罪~
Aさんは、宮城県白石警察署から強盗罪の疑いで逮捕されています。
しかし、Vさんに恐喝をしようと思っておこなったAさんの行為は、単なる恐喝罪ではないのでしょうか?
恐喝罪は、暴行や脅迫によって相手方を怖がらせて、お金などの金品や利益を脅し取る犯罪です。
(恐喝)
第二百四十九条
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役で、詐欺罪と同様の重さです。
恐喝罪における「恐喝」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らないが畏怖させる程度の暴行または脅迫を指します。
一方、反抗抑圧するに足る暴行や脅迫により財物が奪われた場合には、恐喝罪ではなく強盗罪が成立します。
恐喝罪と強盗罪は、暴行や脅迫を用いて財物を入手する点で共通しており、強盗罪は恐喝行為の程度がすぎたものと考えるとわかりやすいでしょう。
(強盗)
第二百三十六条
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役
に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項
と同様とする。
強盗罪と恐喝罪の区別は、暴行や脅迫が相手方の反抗を抑圧する程度に至っているかが一つの基準となります。
反抗を抑圧する程度に至っていれば強盗罪、至っていなければ恐喝罪が成立するということになります。
この判断は、暴行または脅迫の内容、当事者の年齢や体格などの様々な事情を考慮し客観的になされます。
状況によりますが、長時間にわたって激しい暴行が加えられた、銃やナイフなどの凶器を用いて脅迫した等の事情があれば、反抗を抑圧するに至っているとして強盗罪の成立が肯定されやすいでしょう。
なお、犯行を抑圧された相手の財物を持ち去るだけでなく、財物の交付を受けた場合や財産上の利益を得た場合も強盗罪となります。
~強盗罪では執行猶予を付けられない~
法定刑が10年以下の懲役である恐喝罪は執行猶予を付けられますが、法定刑が5年以上の有期懲役である強盗罪では刑の減軽がされない限り執行猶予を付けることができません。
強盗罪になるか否かは、容疑をかけられている方にとって大きな関心事になります。
強盗罪では、暴行,脅迫の程度が軽い場合、犯行を抑圧させるものとまではいえないと主張して恐喝罪への認定落ちを狙う弁護活動をすることがあります。
恐喝罪にとどまることになれば起訴猶予となる可能性が高まりますし、起訴された場合でも執行猶予を狙いやすくなります。
他にも、強盗罪とはいえるものの、強盗の中では軽い事案で、かつ示談が成立している等、処罰を軽くするべき事情がある場合、あえて恐喝罪で処分する場合もあります。
弁護士を通じて、被害者と示談を成立させつつ、事案は重大ではなく強盗罪で処罰するべきではないと主張して、処分が重くならないようにすることも考えられます。
なお、強盗罪の暴行又は脅迫は財物の強取目的で行われたものである必要があります。
財物強取の目的の暴行脅迫であるとの確信を検察官や裁判官が持てない場合、強盗罪ではなく、窃盗罪と暴行罪の併合罪、または窃盗罪と脅迫罪の併合罪で済む場合があります。
(窃盗罪や暴行罪、脅迫罪は、不起訴や罰金刑で終了したり執行猶予が付けられたりする可能性が十分ある罪です。)
強盗罪になるにしても、暴行脅迫が軽微で被害金額も大きくはなく、被害者と示談が成立した場合などは、窃盗罪や暴行罪・恐喝罪などとの差が大きくないこと、強盗罪の法定刑が重く起訴して有罪判決が出れば実刑の懲役になってしまうことから、不起訴(起訴猶予)になることもありえます。
以上のように、強盗罪で捜査されている事件であっても、実際は軽い犯罪が成立すべき事案や、検察官や裁判官に悪質な強盗ではないことを訴えていけるような事件である場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件専門の弁護士が事案に応じた適切な弁護活動を提供いたします。
強盗罪や恐喝罪でお困りの場合は、まずは無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県白石警察署への初回接見費用:41,120円)
