危険ドラッグで逮捕

危険ドラッグで逮捕

仙台市青葉区に住むAさんは、友人から薬物の使用を勧められました。
一瞬躊躇したAさん。
しかし、その友人は、「麻薬とか覚せい剤じゃないから大丈夫だよ。」と言われました。
その言葉を聞いて、違法な薬ではないだろうと思ったAさん。
勧められるがままに、薬物を吸引してしまいました。
その後も度々、友人宅で吸引していたAさん。
ある日、吸引するつもりで友人宅を訪れていたところ、突然宮城県仙台北警察署の警察官が乗り込んできて薬物を発見され、Aさんと友人は現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~危険ドラッグとは~

危険ドラッグとは、麻薬や覚せい剤の化学構造を少し変えただけの薬物であり、人体への影響は同等またはそれ以上という危険な薬物です。
危険ドラッグが出回ってきた当初は、麻薬や覚せい剤ではない以上、麻薬取締法や覚せい剤取締法で取り締まることができませんでした。
しかし現在では、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下、「医薬品医療機器等法」といいます)という法律で規制されています。

具体的には、厚生労働大臣が指定した薬物について、所持等が禁止され、違反者には罰則が適用されます。

医薬品医療機器等法
第76条の4
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
第84条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
26号 第七十六条の四の規定に違反した者(以下略)

転売目的ではなく、Aさんのように自分で使用する目的で危険ドラッグを所持した場合、第76条の4及び第84条26号により、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの両方が科されます。

また、医薬品医療機器等法で規制されていない薬物についても、同法の規制対象となるまでの間、いち早く各都道府県の条例で規制される場合もあります。
宮城県でも、「宮城県薬物の濫用の防止に関する条例」において、知事が指定した薬物の使用等に対し、警告や中止命令が出されたり、罰則が適用できることとされています。

~違法ではないと思っても処罰される?~

仮に今回のAさんが、間違いなく違法な薬物ではないと考えていたのであれば、故意(刑法38条1項本文)がないとして無罪となります(危険ドラッグについての認識が社会に広まっている状況で、違法でないと思ったという主張を信じてもらえるかという問題はありますが)。

一方、もしかしたら違法な薬物かもしれないとの認識があったのであれば、故意が認められるので、犯罪は成立します。

Aさんのように、「違法ではないだろう」という程度ですと、違法かもしれないという認識があったと判断される可能性が高いと思います。

~薬物犯罪を行ったら弁護士に相談を~

危険ドラッグや麻薬・覚せい剤などの薬物犯罪で在宅のまま捜査を受けたり、逮捕されたりした場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

刑事事件を専門とする、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、事務所での初回の法律相談が無料となっております。
まだ逮捕されていない場合にはご本人およびご家族からのご相談を無料で受けられます。

Aさんのようにすでに逮捕された場合にも、ご家族にご来所いただければ無料の法律相談をお受けいただけます。
もちろん、逮捕され留置されている警察署等において、ご本人と接見することも可能です。
(こちらは有料となります。宮城県仙台北警察署への初回接見費用は34,600円です)。

取調べを受ける際のアドバイスや、今後の刑事手続きの流れなどをご説明いたしますので、危険ドラッグ・麻薬・覚せい剤等の薬物犯罪でお困りの方は、ぜひ一度ご連絡ください。

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