うっかり無銭飲食して取調べ

うっかり無銭飲食して取調べ

仙台市宮城野区に住むAさんは、某牛丼チェーン店で昼食をとっていました。
その牛丼屋は料金後払いのお店でした。
しかし料金前払いの牛丼屋も多いことから、食事を終えたAさんは既に支払い済みと勘違いし、料金を支払わずに牛丼屋を出てしまいました。
その後、防犯カメラの映像等からAさんの犯行と発覚し、宮城県仙台東警察署から取調べのため任意で出頭するように連絡を受けました。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。
(フィクションです)

~Aさんは本来は犯罪になりません~

Aさんが最初から無銭飲食をしようと思って入店していた場合には、店員をだまして食事の提供を受けたわけですから、詐欺罪が成立します。

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

しかし犯罪が成立するのは、
①わざとやった場合(故意がある場合)、
②うっかりやった場合(過失犯)の処罰規定がある場合
のみです。

刑法第38条1項
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

したがって本件のAのように無銭飲食するつもりがない場合には①故意がなく、また、②詐欺罪には過失犯の処罰規定もないため、犯罪は成立せず、無罪となります。

~信じてもらえない~

とはいえ、最初から無銭飲食をするつもりで捕まった人が、うっかり払い忘れたという言い訳をするケースもあります。
したがって取調べの際にうっかりだったと言っても信じてもらえない可能性があります。
特に前科がある場合、中でも無銭飲食による詐欺罪の前科があるような場合には、信じてもらうことはかなり難しくなります。

もちろん最終的には、故意があったことを検察官が証明しなければ有罪とはなりません。
ただ、「一度無銭飲食で有罪とされている人は、支払いについて気を付けるはずであるから、うっかり払い忘れるということは考えづらく、今回も支払っていない認識があったはずだ。」といった推認をされて、有罪となる可能性も否定できません。

~弁護士の力を借りてみる~

Aさんのような状況に置かれた場合、警察官・検察官・裁判官に信じてもらえるか、取調べにどのように対応すればよいのか、といった不安が大きいと思います。

弁護士に依頼した場合、例えば、お金に困っていないから無銭飲食をする必要がないことや、普段はきちんと支払っているのだから今回だけわざと支払わない理由がない、といったことを主張して、不起訴処分にしてもらうよう検察官に働きかけたり、裁判官を説得して無罪判決を得るよう活動することが考えられます。

被疑者を刑事裁判にかけるか否かを判断するのは検察官です。
検察官が不起訴処分にしてくれればそこで手続が終了し、前科が付くことはありません。
刑事裁判で無罪になる確率が極めて低い現状をも考えると、裁判官だけでなく検察官への働きかけも重要な弁護活動になります。

刑事裁判が始まる前に、仮に逮捕・勾留されている場合には、被疑者国選という制度により、国の費用で弁護士を付けることができ、上記のような弁護活動を受けることもできます。
しかし軽微な事件ということで逮捕・勾留されず、在宅で捜査を受ける場合には被疑者国選の制度は使えません。
したがって私費で弁護士に依頼することを検討されてもよいかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする事務所です。
上記のような弁護活動の他、初回無料の法律相談取調べを受ける際のアドバイスをすることもできます。
ぜひ一度、0120-631-881までご相談ください。

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