危険ドラッグ

1.「危険ドラッグ」とは?

危険ドラッグとは、「脱法ハーブ」や「合法ドラッグ」として販売されている薬物です。

覚せい剤や大麻と違って、比較的手に入りやすく、急速に広まりました。

しかし、この危険ドラッグは、覚せい剤や大麻に化学的に似たような効果をもたらすように作成されたものです。多幸感や副作用についても同じようなものを持っているどころか、合成によっては危険性が上がっているものすらあります。

この危険性の結果、危険ドラッグの吸引による死亡や、吸引者が運転を行ったことにより、車が暴走して通行人をはねてしまうような事件が続出しました。

このような状況を改善すべく、平成26年4月1日より、指定薬物の輸入、製造、販売等に加え、所持、使用、購入、譲り受けが新たに禁止されました。

2.危険ドラッグの危険性について

危険ドラッグは、店舗やインターネット上で、「合法ドラッグ」「脱法ハーブ」等と称して販売されています。

こうした商品には、興奮・覚醒作用がある「覚せい剤類似物質(アッパー系)」と沈静・幻覚作用がある「合成大麻(ダウナー系)」の両方が配合されていることがあり、また、それらの配合比率も商品により異なっているので、使用によりどんな作用が発生するか予測できません。

そのため、意識障害、嘔吐、けいれん、呼吸困難等を起こして死傷者を伴う大きな交通事故を起こしたり、最悪の場合には死につながることもあります。

3.量刑

【医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性等の確保に関する法律による規制】

  1. 医薬品医療機器等法76条の4、84条26号
    指定薬物について、医療等の用途以外での製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲り受け、使用が禁止されています。違反すると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は両方が併科されます。
  2. 医薬品医療機器等法83条の9
    業として、指定薬物の製造、輸入、販売、授与し、又は、所持(販売や授与をする目的で貯蔵し、陳列した場合に限る)した場合には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、又は両方が併科されます。
  3. 医薬品医療機器等法76条の5、85条9号
    指定薬物の広告は、医薬関係者や医療等用途に使用するものを対象として行う場合を除き禁止されています。違反すると、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は両方が併科されます。
  4. 医薬品医療機器等法76条の6第1項、87条15号
    指定薬物である疑いがある物品、及びそれに加え指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品の貯蔵・陳列している者、製造・輸入・販売・授与した者に対して、検査命令を出すことができます。検査命令に違反した場合は、50万円以下の罰金です。
  5. 医薬品医療機器等法76条の6第2項、86条23号
    検査結果が出るまでは、当該物品や同一の物品を製造・輸入・販売・授与、販売又は授与の目的で陳列し、広告してはならない旨を併せて命じることができます。命令に違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

【関税法による規制】

危険ドラッグの濫用者による交通事故や、2次的犯罪の増加が深刻な社会問題となってきたことを背景とし、平成27年4月1日より、関税法においても新たに指定薬物の輸入が規制対象とされ、重い罰則が設けられました。医薬品医療機器等法に基づき指定される指定薬物を輸入した場合、10年以下の懲役、3000万円以下の罰金、又は両方が併科されます(関税法109条1項、69条の11第1項1号の2)。

4.危険ドラッグQ&A

①危険ドラッグは所持している場合も処罰されますか?

⇒単純な所持や使用も処罰されえます

②危険ドラッグが、「合法ハーブ」として販売されていました。それを信じたのですが、罪に問われますか?

→罪に問われる場合もあります。

危険ドラッグの所持も故意犯のため、自分が法に違反する薬物を所持しているという認識が必要です。

そのため、「合法」と信じたのであれば、故意がないとなる可能性があります。

しかし、現在では「合法ハーブ」が法律に違反する薬物であることが広く知られているため、実際にはこのような弁解は難しいものではないかと思われます。

③危険ドラッグを使用しなら自動車運転して人身事故を起こした場合の処罰はどうなりますか?

⇒自動車運転死傷行為処罰法で処罰される可能性があります。

薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態 懲役12年(負傷事故)
懲役15年(死亡事故)
自動車運転死傷行為処罰法3条1項(準危険運転致死傷罪)
薬物の影響により正常な運転が困難状態 懲役15年(負傷事故)
懲役20年(死亡事故)
自動車運転死傷行為処罰法2条1号(危険運転致死傷罪)

~危険ドラッグに関する弁護活動~

1 医薬品医療機器等法違反事件で執行猶予

初犯の事件の場合、再発防止策を講じることで執行猶予になる可能性はあります。しかし、繰り返し薬物犯罪を起こしている場合には、厳しい判決が予想されます。

執行猶予判決の獲得へ向け、被疑者本人の真摯な反省や薬物依存症への治療、家族などの監督環境を整える等して、社会の中で更生するべきであることを説得的に主張していきます。一旦刑務所に入ってしまうと、刑期を終えた後の社会復帰に時間がかかることや、再就職が難しいなど不都合が生じます。実刑判決を避け、執行猶予を獲得したい場合には、すぐに弁護士へご相談ください。

2.依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポート

薬物事犯を起こした方には、再犯をされる方が多い傾向にあります。犯罪行為を辞めたいと思いながらも、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方が多いです。このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みることもご提案いたします。

3 医薬品医療機器等法違反事件で事実を争う

例えば、危険ドラッグの所持や譲り渡し等の事件では、たとえば中身を知らされず運ばされた場合のように、違法な物とは知らずに行った行為で検挙されることが考えられます。

違法性の認識については、それが危険ドラッグであるという認識までは要求されず、違法な薬物であるという程度の認識で足りるとされているため、知らなかったという弁解はなかなか通用しませんが、違法薬物でないと「確信」していた場合には、犯罪が成立しないのですから、客観的な状況をもとに無実であることをしっかりと主張する必要があります。

4.身柄拘束を解く

危険ドラッグ・脱法ドラッグに関する犯罪をしてしまった場合でも、証拠隠滅の恐れがない・逃亡の恐れがないことなどを客観的な証拠に基づいて積極的に主張します。こうした活動は、逮捕・勾留されている方の早期釈放・保釈につながります。

危険ドラッグ事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接無料相談を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています。

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