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コンビニコーヒーのサイズだましで逮捕

2021-01-22

コンビニコーヒーのサイズだましで逮捕

通常サイズのコーヒー料金で、大きいサイズのコーヒーを注いで逮捕されたという事件がありました。

コンビニコーヒー、通常料金でLサイズ 熊本市職員を現行犯逮捕
Yahoo!ニュース(熊本日日新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~よくあるコンビニコーヒー犯罪~

この事件は、熊本市の非常勤職員の男が、通常サイズのコーヒーの料金100円を支払ったにもかかわらず、200円のラージサイズのカフェラテをマシンで注いで逮捕されたというものです。

男は20回ほどやったと述べ、容疑を認めています。
その店では1週間ほど前から被害が出ており、警察署に相談。
警察官が店内で捜査中に男が犯行に及び、現行犯逮捕されたとのことです。

この手の犯行は以前からたびたび報道されています。

たしかに、自分でコーヒーマシンを操作してコーヒーを注ぐタイプの店では、注文したサイズよりも大きなサイズのコーヒーを注ぐこともできてしまいます。
しかし、どのサイズがいくつ注文され、実際にどのサイズがいくつ注がれたのか、店側は把握することができます。

数が合わなければ、当然ながら店側も警戒し、警察に相談することもありうるわけです。
しかもコンビニですから、防犯カメラもしっかり設置されています。
犯行が発覚する可能性は十分あるわけです。

~成立する犯罪は?~

今回の逮捕容疑は窃盗罪
条文を見てみましょう。

第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

余分な量のコーヒーを黙って盗んだということで、窃盗罪が成立する可能性があるわけです。

また、状況によっては詐欺罪に問われる可能性もあります。

第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

店員を、通常サイズのコーヒーを注ぐとだましたわけですから、詐欺罪も成立しうるのです。

詐欺罪の方は、刑罰として罰金刑が定められておらず、有罪となれば最低でも(罰金より重い判決とされている)執行猶予付きの懲役判決になるということになります。

ただ、被害金額が小さいことから、万引き事件と比べても、執行猶予付きの懲役判決にするのは重すぎる場合も多いでしょう。
そうなると、より軽い罰金刑にはできないわけですから、あとは不起訴処分にしかできないことになります。

不起訴処分とは、裁判にかけずに刑事手続きが終わることを言います。
刑罰も受けず、前科も付かずに終わることになります。
今回は大目に見てもらうということです。

そこで、理論的にはどちらの犯罪も成立しうるところですが、あえて罰金刑の余地を残すため、窃盗罪で検挙するということもありうるところだと思います。

なお、うっかり大きいサイズのボタンを押して注いでしまい、そのまま持ち帰った場合も、より軽い占有離脱物横領罪が成立する可能性があります。

第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

うっかりであっても、出来る限り店員に報告しないと、大ごとになってしまう可能性があるのです。

~弁護士にご相談ください~

あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

男性へのレイプで逮捕

2021-01-15

男性へのレイプで逮捕

男性へのレイプした容疑で逮捕された事件がありました。

スポーツ施設トイレで面識ない少年を乱暴…30歳男を再逮捕
Yahoo!ニュース(読売新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~被害者の性別は問わない~

この事件は、30歳の男性が、宮城県内のスポーツ施設の男子トイレで、同県に住む10代の少年に対し、性的暴行をして逮捕されたというものです。

逮捕容疑は強制性交等罪
いわゆるレイプをした場合に成立する犯罪です。

レイプと言えば、被害者は女性というパターンが多いですが、男性が被害者となるパターンもあります。
そして、男性が被害者の場合も、強制性交等罪という同じ犯罪が成立することになります。

条文を見てみましょう。

刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

この条文では、「十三歳以上の者に対し」や「十三歳未満の者に対し」と書かれており、「女性に対し」とは書かれていません。
したがって、男性が被害者であっても成立します

また、この条文でいう「性交」には、「肛門性交又は口腔性交」(肛門や口に性器を挿入する行為)も含まれているので、男性が被害者の場合も成立しうるわけです。

女性が被害者の場合と同じく、男性が被害者の場合も、被害者は大きなショックを受け、その後の人生に影響を及ぼすことがあります。

また、被害を受けたことを警察や周りの人に打ち明けられない人も多いというところも、女性が被害者の場合と同様です。
したがって、警察が認知している件数よりもはるかに多い数の被害が出ているものと思われます。

~逮捕後の流れは?~

犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

強制性交等罪は、上記条文にある通り、5年以上の有期懲役(上限は余罪がない場合で20年)という重い刑罰が定められています。
事件の詳しい事情にもよりますが、初犯であっても執行猶予が付かず、刑務所に入れられることも覚悟しなければなりません。

~加害者は治療と示談を目指すべき~

性犯罪は、悪いことだとわかっていても、衝動を抑えられないというパターンも多いです。
さらには、感覚がズレてしまい、悪いとさえ思わなくなるパターンもあります。

いずれにせよ、再犯を防ぐために、専門的な治療やカウンセリングを受けることが重要となります。

また、被害者が受けた被害を少しでも回復させるために、被害者へ謝罪・賠償することも重要となります。
謝罪・賠償して示談を結ぶことができれば、加害者の刑罰が軽くなることにもつながります。

~弁護士にご相談ください~

強制性交等罪に限らず、あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

介護職員を傷害で逮捕

2021-01-08

介護職員を傷害で逮捕

介護施設の職員が、入所者への傷害で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県名取市にある老人介護施設で働くAさん。
入所者に対し、たびたび暴力を振るっていました。
入所所の家族が入所者の体にあざができていることに気が付き、警察に相談。
岩沼警察署が捜査の結果、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~傷害罪や暴行罪が成立~

福祉施設の職員が、入所者に暴力を振るうというニュースは、たまに聞くかと思います。
福祉施設では低賃金で過酷な労働を強いられているケースもあり、職員の方も不満がたまることもあると思います。

ただ、一線を越えてしまうと、取り返しのつかないことになってしまうことも。
上記事例のように、入所者に暴力を振るうと、傷害罪暴行罪が成立することになるでしょう。

刑法
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

人に暴力を振るい、ケガをさせた場合には204条の傷害罪が成立します。
幸いケガはしなかった場合には、208条の暴行罪が成立します。

暴力を振るって、あざやかすり傷などの軽傷を負わせた場合にも、傷害罪が成立します。
そして傷害罪は、最高で15年の懲役という重い刑罰が定められています。

もちろんこの条文は、命の危険があるような重傷を負わせたような事件にも対応できるように重い刑罰が定められているので、軽傷で長年に渡るような懲役刑を受ける可能性は低いでしょう。
ただ、最高でも2年の懲役とされている暴行罪と比べると、雲泥の差と言えます。

また、罰金刑などで済む場合も、傷害か暴行かで、金額に差が出てくる可能性があります。
さらに、犯罪をしたとしても、事件の内容によっては逮捕されずに、自宅から捜査機関に出向いて取調べを受けるという「在宅事件」になる場合もありますが、逮捕されるのか、在宅事件で済むのかといったところにも、影響する可能性があります。

人に暴力を振るうというのは、その時点で少なくとも暴行罪が成立してしまう可能性が高い上、必然的にケガをさせて傷害罪まで成立し、被害者と加害者両方にとって、重大な結果となってしまう危険があるわけです。

~逮捕後の流れは?~

逮捕後の手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【刑事事件の流れ】

できる限り軽い結果で終わるために、事件後にできることとして重要なので、被害者の方に謝罪・賠償して、示談を結ぶことです。
また、謝罪・賠償をする意向を早期に示すことは、早期釈放にとっても重要となります。

とはいえ、何と言って示談をお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたらいいのか、示談書の文言はどうしたらいいのかなど、わからないことだらけだと思います。

他にも、あなた自身やご家族が急に逮捕されたり、取調べを受けに来るよう警察に呼び出されたといった場合には、今後逮捕されるのか、いつ釈放されるのか、取調べではどう受け答えすべきか、どれくらいの刑罰を受けそうかなど、わからないことだらけでご不安だと思います。

事件の細かい内容によって変わってくるところでもございますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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スリで逮捕

2021-01-01

スリで逮捕

スリをして窃盗罪で現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市に住むAさんとBさん。
電車内で、1人がわざと物を落とすなどして乗客の注意を引き、その間にもう一人が乗客のカバンから財布を取るといったスリを繰り返していました。
ある時、AさんとBさんがスリのために乗っていた電車内に、仙台中央警察署の警察官が、痴漢や盗撮などの犯罪が行われていないか捜査するために、私服で乗っていました。
AさんとBさんが、他の乗客の荷物を目で追うなどの不審な動きをしていたことから、その警察官が注意して見ていたところ、スリをした瞬間を目撃しました。
AさんとBさんは、窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~スリは窃盗罪~

防犯意識が高まり、昔よりもスリが難しくなったのか、最近はあまり聞かなくなった気もしますが、スリで逮捕されたといった事件は今でも見受けられます。

酔っ払って寝ている人の財布を盗むといった犯行もありますが、リュックなどからはみ出た財布が抜き取られるといった方法は、うっかりすると誰でも被害に遭う可能性がありますので、注意が必要です。

一方、スリをした側は、当然ながら窃盗罪に問われることになるでしょう。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は、最高で懲役10年という重い刑罰が定められています。

窃盗罪は、魔が差して行うパターンから、周到な計画を立てて高額な物を盗むといったパターンまで、色々なケースがあります。
また、初犯の人から犯行を繰り返している再犯の人まで色々です。
科されうる刑罰が幅のあるものとなっているため、様々な窃盗事件に対応できるということになります。

同じスリであっても、目の前の人の財布が簡単に取れそうな場面に出くわし、1回だけしてしまったというパターンと、冒頭の事例のように、計画を立ててする場合とでは、結果が変わって来るでしょう。

~示談を目指す~

また、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことができたかという点も、結果に大きく影響してくる可能性があります。

犯行の内容・被害金額・前科の有無などにもよりますが、罰金で済んだり、不起訴処分で終わる可能性もなくはありません。
不起訴処分とは、今回は大目に見るということで、裁判にかけられず、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終わることをいいます。

~逮捕後の手続き~

犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

ここまでの間に釈放されたとしても、不起訴処分で無罪放免と決まるわけではなく、処分保留で釈放という形になり、最終結果は持ち越しとなることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
一方、検察官が不起訴処分をすれば、裁判も刑罰も受けず、前科も付かずに終わるのは前述したとおりです。

なお、罰金で終わらせる場合には、起訴の中でも略式起訴という手続きが採られることが多いです。
テレビで見るような公開の法廷で裁判を受けるのではなく、簡略化された手続きで罰金にするというものです。

~弁護士にご相談ください~

あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件ごとの具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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他人の飼い犬を蹴り殺して逮捕

2020-12-25

他人の飼い犬を蹴り殺して逮捕

他人の飼い犬を蹴り殺して逮捕されたという事件がありました。

他人の飼い犬を蹴り殺した疑い ランニング中、男逮捕
Yahoo!ニュース(朝日新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~動物愛護法違反~

この事件は、河川敷でランニングをしていた男が、リードが付いておらず飼い犬の手から離れていた犬を、複数回蹴り、頭部骨折などで死亡させたというものです。
男は容疑を否認し、「犬がぶつかってきただけ」などと供述しているということです。

男が否認していることもあり、この事件で犯罪が成立するのかどうかはわかりませんが、報道の通りの犯行をしていたとすれば、動物愛護法違反となる可能性があります。。

条文を見てみましょう。

動物の愛護及び管理に関する法律
第44条第1項
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
第4項
前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
1号 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2号 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの

動物愛護法は、今年6月から罰則が強化されました。
具体的な暴行の方法により適用される条文が異なりますが、上記条文にあるように、愛護動物をみだりに殺すといった行動に出た場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金という重い刑罰も科される可能性」があるのです。

なお、「みだりに」とは、「必要もないのに」といった意味です。

カッとなって蹴り殺したりすると、動物の命はもちろん、殺した側の人生にも取り返しの付かない影響が出る可能性があるのです。

~逮捕後の流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

比較的軽い犯罪では、検察官が不起訴処分をすることもあります。
これは起訴の反対で、刑事裁判にかけないという判断です。
今回は大目に見て、前科も付かずに終わるということになります。

罰則を重くする法改正がなされ、最高で懲役5年という規定になっていることから考えると、簡単には不起訴処分にならないかもしれませんが、飼い主の方に謝罪・賠償して示談を結ぶなど、誠実な対応が必要となってきます。

~弁護士にご相談ください~

あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件ごとの具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

酔った人へのわいせつ行為で逮捕

2020-12-18

酔った人へのわいせつ行為で逮捕

泥酔者に対し、わいせつな行為をして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市に住む男性Aさん。
国分町の路地で酔って寝ている女性を発見し、声をかけました。
女性は意識がはっきりしない様子。
それを見たAさんは、これ幸いと思い、女性の胸などを触りました。
それでもなお女性の意識がはっきりしないので、Aさんは女性の肩を抱え、カラオケ店に連れ込み、同意なく性交しました。
女性の意識が戻ってきたあたりで、Aさんは女性を置いて店を出ました。
女性が警察に通報し、仙台中央警察署が防犯カメラの解析などを進めた結果、Aさんによる犯行と発覚。
Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~まずは準強制わいせつ罪に~

酔って意識のはっきりしない女性に対し、まずAさんは、胸などを触るという行為をしました。
この行為には、準強制わいせつ罪という犯罪が成立することになるでしょう。

刑法178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

これが「準」強制わいせつ罪の条文です。
一般的になじみのある強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を用いてわいせつ行為をする犯罪です。
一方、この「準」強制わいせつ罪は、アルコールや薬物、あるいは睡眠中などの理由により、被害者が抵抗が困難な状態にあることに乗じてわいせつ行為をしたり、自ら睡眠薬を飲ませるなどの方法で抵抗が困難な状態にさせて、わいせつ行為をした場合に成立する犯罪です。

このように犯罪の名前が多少異なりますが、わいせつ行為をしたということに変わりはありません。
そこで、強制わいせつ罪と同じ刑罰、すなわち6か月以上10年以下の懲役ということになります(条文に「第百七十六条の例による」とあるのは、176条の強制わいせつ罪と同じ刑罰に処するという意味です)。

~準強制性交等罪が成立~

Aさんは、胸などを触るところで終わっていれば、準強制わいせつ罪に問われることになったでしょう。
しかしカラオケ店に連れ込んで、性交してしまいました。
さらに重い準強制性交等罪に問われることになるでしょう。

第178条2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

レイプをしたときに成立する犯罪も、暴行・脅迫を手段とした強制性交等罪と、抵抗困難に乗じて、あるいは抵抗困難な状態にさせて性交する「準」強制性交等罪とに分かれます。

そして、同意なくレイプをしたことに変わりはないことから、やはり刑罰はどちらも同じです。
(準)強制わいせつ罪よりも重い、5年以上の有期懲役(上限は余罪がない場合で20年)となります。

~逮捕後の手続き~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

比較的軽い犯罪では、検察官が不起訴処分をすることもあります。
これは起訴の反対で、刑事裁判にかけないという判断です。
今回は大目に見て、前科も付かずに終わるということになります。

準強制わいせつにとどまり、被害者と示談が出来ているといった事案では、不起訴処分になる可能性もあります。
しかし、準強制性交等罪になると不起訴処分の可能性は低く、むしろ執行猶予も付かずに刑務所行きになってしまうことも覚悟しなければなりません。

~弁護士にご相談ください~

あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、被害者との示談はどうやってするのかなど、わからないことが多いと思います。

事件ごとの具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

入店拒否され器物損壊で逮捕

2020-12-11

入店拒否され器物損壊で逮捕

マスクせずに入店しようとしたが断られ、逆上して店の物を壊して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
ある飲食店に入店しようとしたところ、マスクをしていないことを理由に入店を断られました。
断られたことに腹を立てたAさんは、店入口付近にあった棚を蹴って壊してしまいました。
そのまま帰宅したAさんでしたが、防犯カメラ映像などから、棚を壊したのはAさんであることが発覚。
仙台東警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~器物損壊罪が成立~

昔から、店員の態度に腹を立て、店の備品を壊して逮捕されたり、警察の事情聴取を受けるといった事件はありました。
最近では、上記事例のようにコロナに関連して、店の備品を壊すなどの事件も実際に起きています。

今回のAさんのように店の備品を壊した場合、器物損壊罪が成立することになります。

刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

~建造物損壊罪が成立する場合も~

今回は棚を壊したという事例でしたが、例えば、壁を蹴って穴を空けたといった場合には、建造物損壊罪という別の犯罪が成立する可能性があります。

第260条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

建造物損壊罪は、中にいる人に危険が及ぶということで、人が死傷しない場合であっても5年以下の懲役と定められています。

実際にどれくらいの刑罰を受けるのかといった結果は、どれくらい壊したのか、被害金額、反省態度、賠償したかどうかといった事情により大きく異なります。
しかし、中にいる人に危険が及ぶ悪質さがあるということで、器物損壊罪よりも重い刑罰も科されうる規定となっているわけです。

~他にも様々な犯罪が成立する可能性が~

他にも、店員に暴行を働いてケガをさせれば傷害罪が、ケガをしなくても暴行罪が成立します。

第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

店員を脅して無理やり入店すれば強要罪が成立する可能性もあります。

第223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

入店拒否されたことをネットに書き込んで店を利用しないよう促したり、嫌がらせの電話などをすれば、偽計業務妨害罪が成立する可能性もあります。

第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

もちろん、実際に入店拒否された人ではなく、ネットなどで入店拒否の事実があったことを知り、入店拒否した店に嫌がらせをした人も、偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。

このように、ついカッとなってしてしまった行為や、ある種の正義感に基づいた行為などにより、犯罪が成立してしまう可能性があるのです。

~弁護士にご相談を~

あなたやご家族が、上記のような行為で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、一体何があったのか、どんな犯罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べではどのように受け答えしたらいいのかなど、わからないことだらけだと思います。

今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事故を含めた刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

晩翠通りの死亡事故で現行犯逮捕

2020-12-04

晩翠通りの死亡事故で現行犯逮捕

仙台市内の晩翠通りで死亡事故が発生し、運転手が現行犯逮捕されました。

晩翠通で乗用車にはねられ男性死亡 会社員の男(41)を逮捕〈仙台市〉
Yahoo!ニュース(仙台放送)

この事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~過失運転致傷罪で逮捕~

この事故は、令和2年11月25日午前5時40分頃、仙台市内の晩翠通りで人がはねられて死亡し、はねた運転手が現行犯逮捕されたというものです。

この時期の早朝はまだ暗く、歩行者の発見が遅れたのかもしれません。

また、逮捕された運転手は、「倒れている人にぶつかった」と話しているとのこと。
もちろん、単に運転手側の落ち度が大きい事故だった可能性もあります。
一方で、この供述が本当であれば、事故現場が繁華街にも近いことから、被害者が酔って寝てしまっていたという可能性もあります。

しかしながら、たとえ被害者側にもある程度落ち度があったとしても、自動車を運転して人をひいてしまうと、過失運転致死罪過失運転致傷罪で逮捕されてしまう可能性があります。
条文を見てみましょう。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

今回の事故で言えば、前方をしっかり見るといった「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」という部分に該当しうるわけです。

この条文にある「死傷させた」とは、「死亡させた、または傷害を負わせた」という意味です。
死亡させた場合は過失運転致罪、ケガを負わせるにとどまった場合は過失運転致罪が成立するというわけです。

今回の運転手は、過失運転致罪の容疑で現行犯逮捕されています。
現場で現行犯逮捕された時には、被害者の死亡が確認されていなかったので、少なくとも成立するであろう過失運転致傷罪で現行犯逮捕されたということになります。
その後、被害者の死亡が確認されたことから、警察は容疑を過失運転致罪に切り替えて捜査が進められるようです。

~誰でも犯罪者になりうる~

今回の事故で、運転手の落ち度がどの程度だったのか、報道からは分かりません。
しかし、普段は犯罪と縁がないように思える人であっても、ちょっとした不注意で人身事故を起こし、犯罪が成立してしまう可能性があるのが交通事故です。

あなたや、あなたのご家族が突然、交通事故を起こして逮捕される、警察の事情聴取を受けるという可能性もゼロではありません。
こうなってしまうと、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、被害者への謝罪・賠償(示談)はどうすればいいのか、勤務先への対応など、わからないことが一気に襲いかかってくることになります。

正式に弁護を依頼されるかどうかは別として、状況を整理し、今後の見通しを立てるために、まずは一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事故を含めた刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

持続化給付金詐欺で逮捕

2020-11-27

持続化給付金詐欺で逮捕

持続化給付金を不正受給したとして逮捕された事件が相次いでいます。

宮城県内で初 持続化給付金詐欺で仙台市の男ら5人逮捕 個人事業主を装いコロナで売り上げ減少とうその申請 300万円だまし取った疑い
Yahoo!ニュース(KHB東日本放送)

持続化給付金詐取疑い、仙台の男逮捕 大学生に虚偽申請指示か
Yahoo!ニュース(福島民友新聞)

これらの事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~詐欺罪で逮捕~

持続化給付金は、迅速な給付を実現するために手続きが簡素化されているところがあり、本来であれば給付できないケースであっても、給付されてしまうケースがあります。

上記2つの事例も、個人事業主ではない人が、個人事業主を装い、給付金を受給したというものです。
受給した人はもちろん、受給者に不正受給の方法を指南した人達が逮捕されています。

不正受給を指南されて受給した人の中には大学生もいます。
また、若者を中心にSNSなどを通じて、不正受給の手口が広まり、全国的に摘発が相次いでいるとのこと。
どういった経緯で若者が不正受給に手を出してしまうのか、その理由は様々でしょうが、若者が食い物にされ、人生に悪影響を及ぼしている事例があることは残念と言えます。

さて、このような不正受給をしたり、他人に手口を教えてさせたりすると、詐欺罪が成立することになります。

刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

個人事業主ではないのに個人事業主であると装うなどの方法で、持続化給付金の受給条件を満たしているとだまして(「人を欺いて」)、持続化給付金という「財物を交付させた」わけなので、詐欺罪が成立するわけです。

罰則は10年以下の懲役
罰金刑で済む可能性はなく、重い刑罰が定められています。

もちろん、執行猶予になる可能性はあります。
しかし詐欺罪は一般的に、だまし取ったお金が手元に残っておらず、お金を返還して被害者の損害を回復させることができないケースも多いことから、初犯でも懲役の判決となるなど厳しい結果となることも多いのが特徴です。

~逮捕された後の流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

~弁護士にご相談ください~

突然、ご家族が詐欺などで逮捕されたという知らせを受けた場合、一体何をしたのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、少しでも判決を軽くする方法はないのかなど、わからないことが多いと思います。
事件によっては、家族がお金を用意してだまし取ったお金を返還し、少しでも軽い結果に終わらせることも考えられます。

事件ごとの具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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偽造クーポン使用で逮捕

2020-11-20

偽造クーポン使用で逮捕

偽造されたクーポン券を使用して逮捕された事件がありました。

逮捕の男「コロナの影響で生活苦しかった」 偽造クーポン券使った疑い〈宮城・多賀城市〉
Yahoo!ニュース(仙台放送)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~偽造されたコロナ対策クーポン~

この事件は、新型コロナウイルスの緊急対策として、多賀城・七ヶ浜商工会が発行し、全ての世帯に1枚ずつ配布していたクーポンの偽造品を、同市に住む男性が、同市内のコンビニで使用したというものです。

男性は、偽造有価証券行使の疑いで逮捕されました。
この罪が規定されている条文を見てみましょう。

刑法163条1項
偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

有価証券とは、ざっくりと言えば、金銭的価値のある券というイメージです。
小切手や株券の他、普段よく目にするクーポン券も有価証券です。

今回の事件で問題となった新型コロナ対策のクーポン券も、それで買い物ができるという金銭的価値のある券ですから、有価証券の1つということになります。
したがって、偽造されたクーポン券を行使した男性には偽造有価証券行使罪が成立し、3ヵ月以上10年以下の懲役となる可能性があるわけです。

~偽造した場合には~

上記ニュースによると、警察は偽造クーポン券の入手方法などを調べているとのこと。
誰がこの偽造クーポン券を作ったのかわかりませんが、偽造した人には、有価証券偽造罪という別の犯罪が成立します。

刑法162条1項
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

罰則は、前述の偽造有価証券行使罪と同じく、3ヵ月以上10年以下の懲役となります。

仮に自分で偽造して自分で使った場合には、両方の罪が成立することになりますが、罰則は3ヵ月以上10年以下の懲役ということで変わりません。
しかし、他人が作った偽造クーポンを使った場合に比べれば、判決は重くなるでしょう。

~逮捕された後の手続き~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署の留置場に入れられ、警察官や検察官の取調べ等の捜査を受けます。

そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留請求(コウリュウセイキュウ)というものをし、裁判官が許可すれば、さらに10日間、拘束される可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

事件によっては勾留されずに釈放されることもあります。
その場合、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受けるという形になります(在宅事件)。

勾留期間の最後(在宅事件となった場合には一通り捜査が終わった後)、検察官が被疑者を裁判にかけるという判断(起訴)をすれば、裁判が行われます。
ただし、比較的軽い事件では、今回は大目に見るということで不起訴処分となり、裁判も受けず、前科も付かずに手続きが終了となることもあります。

~弁護士にご相談下さい~

あなたや、あなたのご家族が、何らかの犯罪をして突然逮捕されたり、事情聴取で呼び出された場合、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、軽い結果で終わる方法はないのか、報道は避けられないのか、勤務先に発覚してしまうのか、取調べではどのように受け答えしたらいいのかなど、不安だらけだと思います。

事件の詳しい内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひお早めにご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

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