Author Archive

「盗撮事件を起こしてしまった」仙台市泉区の盗撮事件

2022-04-12

仙台市泉区の盗撮事件を例に、宮城県迷惑行為防止条例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

仙台市泉区の盗撮事件

会社員のAさん(20代・男性)は、泉中央駅構内のエスカレータで、前に立っていた女子高校生のスカート内にスマートフォンを差し向け、スカート内の下着を盗撮しました。
しかし、近くにいた目撃者の男性Wさんが、Aさんの行為に気付き、AさんはWさんによって取り押さえられました。
その後Aさんは、駆け付けた宮城県泉中央警察署の警察官に引き渡されました。
Aさんは逮捕されたのち、勾留請求されずに釈放されました。
釈放後、Aさんは、被害者と示談したいと考え、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

 

盗撮行為に適用される法律は?

宮城県内の盗撮事件は、宮城県の迷惑行為防止条例によって規制されています。
迷惑行為防止条例は、刑法などの法律でフォローしきれていない粗暴行為や迷惑行為等を規制するために、その地域の特質に応じて各自治体によって制定されています。

宮城県迷惑行為防止条例で禁止されている行為は、盗撮行為だけでなく、痴漢行為客引き行為なども規制の対象となっています。

 

宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)について

それでは、宮城県の迷惑行為防止条例で規制されている盗撮行為について解説します。

 


宮城県迷惑行為防止条例

第3条
 何人も、道路、公園、広場、、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)…略…において、
 …略…、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、…略…不安を覚えさせるような言動をしてはならない

第3条の2
 何人も、公共の場所…略…において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない

 第1項 第3号
 人の下着等を撮影、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること

(罰則)
第16条
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 第1項第1号
 第3条の2 第1項(第3号に係る部分に限る。)、第2項又は第3項の規定に違反して撮影した者

 第2項
 常習として前項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


 

宮城県の迷惑行為防止条例では、公共の場所として、道路、公園、広場、、興行場、飲食店を挙げています。(同条例第3条
例えば、上記した事件例では、泉中央駅構内で盗撮事件が起きておりました。駅構内のエスカレータは、公共の場所にあたると考えられるでしょう

また、宮城県迷惑行為防止条例では、公共の場所において、下着を撮影する行為が禁止されています。(同条例第3条の2第1項第3号

このような盗撮行為をした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。(同条例第16条

つまり、上記した泉中央駅での盗撮事件のように、スカート内にスマートフォンのカメラを差し向け、下着を撮影する行為は条例で禁止されているということです。

さらに、盗撮行為常習性が認められた場合は、厳罰化により2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

 

盗撮事件を起こしてしまった

もし、ご自身が盗撮事件を起こし被害者の方と示談したい場合は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部無料法律相談をご利用ください。
弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が事件を起こしてしまったご本人様よりお話を伺い、その後の事件の見通しなどを説明させていただきます。

また、ご家族が盗撮事件を起こし、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、留置されているご本人様と面会(接見)し、その後、依頼者であるご家族に、事件の見通し等をご報告させていただきます。

正式に弁護人としてのご依頼をいただきましたら、弊所の弁護士より、被害者様との示談交渉を試みるなど、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための刑事弁護活動を致します。

盗撮事件に関するご相談予約は、フリーダイアル 0120-631-881 で 24時間・年中無休 で承っております。

警察からの捜査を受けている方は、すぐにご連絡下さい。

 

公務員男性によるひき逃げ事件発生 仙台市青葉区

2022-04-09

交通事故を起こして、ひき逃げを起こした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

仙台市青葉区作並のひき逃げ事件

Aさん(40代・公務員男性)は取引先の会社に向かうために、宮城県仙台市内の国道48号線を自動車で走行している際、足元にペットボトルを落としてしまい、慌てて拾おうとしました。
そのとき、信号のない横断歩道を渡っていたVさん(60代・男性)に気付かず、Vさんに衝突する人身事故を起こしてしまいました。
Aさんは、Vさんが転倒し怪我をしているのを確認しましたが、気が動転してしまい、車を停止させることなく、事故現場から走り去ってしまいました。
しかし、事故の様子を目撃していた通行人が救急車を呼び、ひき逃げ事件が起きたことを警察へ通報しました。
後日、Aさんは宮城県仙台北警察署に呼び出され、Vさんが骨折等の大怪我を負っていることを知りました。
今後、どのような処分が下されるのか不安になったAさんは、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

ひき逃げの罪

刑法や道路交通法に、ひき逃げ罪という罪はありません。
ひき逃げをした場合は、複数の犯罪が成立します。
ここでは、ひき逃げをした場合に成立する罪について紹介します。

1.過失運転致傷罪

過失運転致傷罪とは、運転者の過失により交通事故を起こし、相手を死傷させてしまった場合に成立する犯罪です。
過失運転致傷罪は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転過失致死傷罪とします。)」で規定されています。
同法第5条では、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
ただし、その傷害が軽い場合は、情状によってその刑が免除されることがあります。

2.救護義務違反

交通事故が起こったとき、運転者は直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護するとともに、危険防止措置を講じなければいけません。
(道路交通法第72条第1項前段)

つまり、事故を起こした際、運転者やその他の乗務員には、救護義務が科せられるということです。
この義務を果たさずに逃走した場合は、救護義務に違反したことになります。

なお、救護義務違反の刑事罰は、交通事故が発生した原因が誰なのかにより異なります。

救護義務違反をした者の運転が原因で交通事故が起こった場合、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
(道路交通法第117条第2項)
例えば、上記した宮城県仙台市青葉区作並のAさんのひき逃げ事件の場合、Aさんの過失により交通事故が発生しているため、Aさんは道路交通法第117条第2項に違反していると考えられます。

一方、救護義務違反をした者以外の運転が原因で、交通事故が起きていた場合は、適用される法律が異なります。
例えば、Aさんは法令順守し、Aさんの運転には一切の過失がなかったとします。
しかし、Aさんの対向車が道路を逆走し、それが原因で対向車の運転手が死傷する事故が発生したとします。
このとき、Aさんが何もせずその場を立ち去った場合は、道路交通法第117条第1項が適用され、Aさんは「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
たとえ、相手の運転が原因で起きた事故であったとしても、Aさんが救護義務を怠った場合は、Aさんは道路交通法違反の罪に問われる可能性があります。

 

3.警察への報告義務違反

運転者が交通事故を起こした場合、負傷者の負傷の程度などをすみやかに警察に対し報告しなければならないと規定されています。
(道路交通法第72条第1項後段)
この規定に違反した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
(道路交通法第119条第10項)
なお、警察への救護義務違反については、その場から逃げたという救護義務違反と同一の行為についての責任なので、より重い救護義務違反についてのみ処罰の対象となります。

このように、ひき逃げをした場合、複数の犯罪が成立します。

上記した宮城県仙台市青葉区作並のAさんのように、負傷者を救護せず放置した場合、過失運転致傷罪救護義務違反の併合罪となります。
併合罪を有期懲役に処するときは、最も重い罪について定めた刑の長期に2分の1を加えたものを長期とするとの規定があります。(刑法45条前段、47条本文)
そのため、Aさんの場合、救護義務違反の刑の長期10年に、2分の1を加えた15年が、刑の長期となります。

 

ひき逃げしてしまった

もし、ひき逃げの容疑で警察からの捜査を受けている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、事故を起こしてしまったご本人様から、事故が起きた原因や、事故後の対応についてお話を聞き、今後の事件の見通しについてご説明させていただきます。
その後、正式に弁護人としてご依頼をいただきましたら、ご本人様の刑が少しでも軽くなるための弁護活動をすることが可能です。
ひき逃げに関する無料法律相談のお申込みは、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っておりますので、いつでもお電話下さい。

仙台市青葉区の特殊詐欺事件 大学生を受け子で逮捕

2022-04-06

特殊詐欺事件の内容や、特殊詐欺事件の発生状況ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

仙台市青葉区の特殊詐欺事件

Aさん(20代・大学生)は、SNSで「楽に稼げるバイト」と検索したところ、
「全国どこからでもできる仕事あり 老若男女問わず誰でもOK!」
「運び案件 全国で募集します! 短時間で稼げます うちはリスクありません」
という募集を見つけ、さっそく応募しました。
後日、Aさんはリーダーの男Xからの指示に従い、仙台駅や高齢者の自宅に行ってお金を受け取るなどの、いわゆる特殊詐欺の受け子をしました。
後日、Aさんの自宅に宮城県仙台中央警察署の警察官が来て、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知った家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

詐欺罪について

詐欺罪は、刑法第246条第1項において

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

と規定されている犯罪です。
詐欺罪の法定刑には罰金刑が規定されていないため、起訴された場合、必ず刑事裁判によって裁かれ、無罪判決か執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。

特殊詐欺の“受け子”とは

被害者と対面することなく、不特定多数の被害者から現金などをだまし取る詐欺行為は、通称特殊詐欺とよばれます。

特殊詐欺には様々な種類の詐欺事件が含まれますが、いわゆるオレオレ詐欺特殊詐欺に分類されます。

この特殊詐欺には受け子と呼ばれる役割があります。
受け子とは、被害者から直接、現金やキャッシュカードを受け取る役割を担う詐欺グループの末端メンバーです。
受け子で逮捕される被疑者のなかには、「楽に稼げるバイトがある」という謳い文句を信じてしまい、安易な気持ちで特殊詐欺に加担してしまうケースもあるようです。
しかし、たとえ組織の末端である受け子であったとしても、詐欺の共同正犯という扱いになり、科される刑罰は非常に重くなる可能性があります。

特殊詐欺事件の発生状況

警察庁の調べによると、令和3年12月現在の特殊詐欺の認知件数は1万3,550件、被害額は約285億円だったようです。
(参考:警察庁広報資料『特殊詐欺の認知・検挙状況等について(令和3年1月~12月)』より)

また、宮城県内の特殊詐欺の発生状況を見ますと、被害額は2億8,166万円、被害件数は180件だったようです。
(参考:同上)

これら特殊詐欺を手口別にみると、最も多かったのは預貯金詐欺(被害件数61件、被害額8,728万円)だったようです。

なお、預貯金詐欺とは、犯人グループが被害者の親族や地域の警察官、銀行協会職員などを装って、
「あなたの銀行口座が犯罪に使用されており、キャッシュカードの交換が必要になります。」
などと伝え、キャッシュカードやクレジットカード、預金通帳などをだまし取る(脅し取る)手口のことです。

 

特殊詐欺事件でご家族が逮捕されたら

もし、ご家族が特殊詐欺事件を起こし、逮捕・勾留されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスは、弁護士が留置されているご本人様と接見をし、ご本人様から伺った事件の内容をもとに、ご家族様に対して事件の今後の見通しなどをご説明させてただくサービス(有料)です。

「なぜ、家族が逮捕されてしまったのかわからない」
「家族がどこの警察署に留置されているのかわからない」

など、お困りの方は弊所の初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスのお申込みは、フリーダイアル 0120-631-881 にて 24時間・年中無休 で承っておりますので、早朝や深夜帯でもすぐにお電話下さい。

住居侵入罪で逮捕・示談対応

2022-04-02

住居侵入罪で逮捕・示談対応

住居侵入逮捕されてしまった事案を題材に、示談対応等の刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

事例
宮城県登米市在住のAは、以前から好意を抱いていたVが住んでいる登米市内のアパートの部屋に侵入しました。
なお、同部屋はVが家賃を滞納していたことから、賃貸借契約は解除されている状況でした。
Vからの通報を受けて捜査を開始した登米市内を管轄する警察署の警察官は、Aを住居侵入罪の疑いで逮捕しました。
Aの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました(本件は事実をもとにしたフィクションです)。

~刑法130条前段の罪について~

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し……た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

上述した130条前段は、いわゆる住居侵入罪を定めた条文です。
しかし、よく上記条文をよく読むと、「住居」以外にも「邸宅」「建造物」「艦船」などへの侵入も犯罪として規定されていることが分かります(目次に目をやると住居侵入「等」とあることに気づくでしょう)。
すなわち、130条前段は住居侵入罪のみならず、他にも建造物侵入罪や邸宅侵入罪など複数の犯罪が規定された条文なのです。
同じ条文に定められていたとしても、厳密にどの犯罪(構成要件)に該当するのかを判断・確認することが刑事弁護のスタートにもなります。

住居侵入罪の構成要件はシンプルであり、(正当な理由がないのに)「人の住居」に「侵入」した場合に犯罪が成立します。
これに対し、注意が必要なのが、建造物侵入罪や邸宅侵入罪などです。
これらの罪の構成要件は、邸宅侵入罪を例にとると、(正当な理由がないのに)「人の看守する」「邸宅」に「侵入」したものを処罰するものとしており、客体に対する「人の看守」(=人が事実上管理・支配していること)が要件として加重されています。
したがって、これらの罪が成立するためには、「人の看守する」客体への「侵入」であることが必要となります。

本事例の検討に移ると、本件でポイントとなるのは、Aが侵入した部屋を空き家(「邸宅」の典型例)とみるかどうかです。
「住居」とは、人が起居のための日常的に使用する場所のことをいいます。
この点に関する、判例の立場によると、適法な賃借権を有していない者が住む部屋も「住居」に当たるものと解されています。
したがって、本件ではAの行為は、住居侵入罪に当たることになるものと考えられます。

~弁護活動における示談対応~

上述したとおり、どの犯罪が問題となっているかを確認することが刑事弁護の初歩となります。
たとえば、住居侵入罪が成立するのかそれとも邸宅侵入罪が成立するのかで被害者も変わってくるからです。
本件では、住居侵入罪が成立すると考えられますが、仮に邸宅侵入罪が成立する場合には、「人の看守」する「邸宅」ですから、被害者はその部屋・建物の管理権者となるでしょう。
これに対して、本件のような住居侵入罪では、被害者はその部屋・建物に住む住居権者となります。
このように成立する犯罪によって、示談対応等においても相手方が異なってくることから、情状弁護活動などを行うに際しても、まずどういった犯罪が成立し、誰の法益を侵害してしまったのかを把握することが極めて重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、住居侵入事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
示談対応にあたっては、被害者とのトラブル等に発展することは厳に避けなければならず、刑事弁護活動の豊富な経験が必須といえます。
宮城県登米市にて,住居侵入事件で逮捕された方のご家族等は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

宮城県気仙沼市で起きた強制わいせつ事件

2022-03-23

宮城県気仙沼市で起きた強制わいせつ事件

宮城県気仙沼市で起きた強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】
宮城県気仙沼市に住むAさんは気仙沼市の会社を経営する会社役員です。
Aさんは、道を歩いている女性に対していきなり抱き付き胸を揉むなどの行為をしたとして、気仙沼警察署の警察官により強制わいせつの嫌疑で逮捕されました。
警察から逮捕の連絡を受けたAさんの家族は心配になり、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(この刑事事件例はフィクションです)

【強制わいせつ罪とは】

Aさんの逮捕される理由となった強制わいせつ罪について、まずは条文を見てみると、以下のとおり規定されています。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

この条文からすると、被害者が13歳以上の場合には、
①暴行又は脅迫を用いて
②わいせつな行為をした
場合に、強制わいせつ罪が成立することになります。

今回のAさんの場合、突然抱き付いたり、無理やり胸を揉んだりという行為自体が、①「暴行…を用いて」に当たりうるものであると同時に、②わいせつな行為にも該当しうるものです。
したがって強制わいせつ罪が成立するとして逮捕されたということになります。

【条例違反にとどまる場合も】

犯行態様が軽い場合には、電車内の痴漢などと同様に、各都道府県が制定している迷惑行為防止条例などへの違反にとどまる可能性もあります。

宮城県迷惑行為防止条例第3条
(卑わいな行為の禁止) 第三条の二
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
一、衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
 宮城県迷惑行為防止条例17条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 第3条の2第1項から第3項までの規定に違反した者(前条第1項第1号の規定に該当する者を除く。)

宮城県迷惑行為防止条例17条2項
常習として前項第1号から第3号までの違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

宮城県の上記条例違反の場合の罰則は、非常習者が「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
前科があるなど常習者の場合には「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」となります。

強制わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反のどちらに問われるかの境界は難しいところです。
一般的には、服の上から触れば条例違反で、服の下に手を入れて触れば強制わいせつ罪になりやすいという傾向があります。
しかし、服の上からであっても、強い態様の犯行を行った場合には、強制わいせつ罪に問われる可能性もあります。

Aさんの場合も、すれ違いざまに軽く触れたといったものと比べて、抱き付いて胸を揉むという強い態様での犯行をしているので、強制わいせつ罪に問われる可能性が十分考えられるということになります。

【逮捕されてしまったら】

強制わいせつ事件で逮捕されてしまったが、寛大な処分を得たい場合、強制わいせつの被害に遭われた被害者の方との示談交渉が、重要な弁護活動のひとつになると言えます。

しかし、強制わいせつ事件の場合、性犯罪であるために、被害者ならびに被害者家族は強い処罰感情を抱いている可能性があります。
このような場合において、強制わいせつ事件の加害者の方が被害者の方と直接連絡を取り、示談の話をすると、かえって被害者の方の感情を逆撫でてしまったり、示談交渉の経過を複雑にしてしまったりする可能性があります。

このような事態を避けるため、まずは弁護士に相談・依頼をし、強制わいせつ事件の加害者の方と被害者の方との間を弁護士が取り持ち、示談交渉が上手く進むようにしていくことができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強制わいせつ事件をはじめとした刑事事件全般を取り扱っています。

強制わいせつ事件で捜査を受けたり、逮捕されたりなどお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

フリーダイヤルは24時間受付で0120-631-881です。

【ひったくり事件】逮捕前の弁護士への相談

2022-03-13

【ひったくり事件】逮捕前の弁護士への相談

ひったくり事件で問題となる罪と、取調べ前に無料相談を受ける意義について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

事例

宮城県黒川郡大和町在住のAは、黒川郡大和町内の飲食店でアルバイトをして生計を立てていました。
ある日、黒川郡大和町内において、夜半過ぎ、バイクに乗った加害者がVとのすれ違いざまに、Vのカバンを奪おうとしてこれを遂げなかったという事件が起きました。
黒川郡大和町を管轄する大和警察署の警察官は、捜査を行う過程でAが関与している可能性があるとして、上記事実について話を聞くため、Aに任意で出頭し、事情聴取をしたいと言いました。
Aは、出頭する前に日曜祝日でも相談ができる、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(本件は事実をもとにしたフィクションです。)

~ひったくり事件~

ひったくり事件に関しては、刑法における窃盗罪と強盗罪の双方の成立が考えられます。
ひったくり行為が(未遂を含む)窃盗罪すら成立しないというケースはほとんど考えられないため、ここではまず強盗罪が成立するかどうかを検討してみましょう。

(強盗)
第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

本件では、AはVの(財物)を奪おうとしていることから、刑法236条の1項が問題となります。
強盗罪は、窃盗罪と異なり、(被害者の反抗を抑圧するに足る)「暴行」や「脅迫」を用いて「財物」を奪取する犯罪です。
強盗罪が成立するためには、図式的にいうと「暴行・脅迫→(被害者の)反抗抑圧→財物奪取」という関係が認められる必要があります。
そして、強盗罪にいう「暴行」や「脅迫」は、上記にいう財物奪取の手段として行われるのみならず、(被害者の)反抗を抑圧する手段として行われる必要がある点に注意が必要です。
つまり、「暴行」や「脅迫」が行われたとしても、これが直接財物奪取の手段として行われた場合には、刑法236条の強盗罪にいう「暴行」や「脅迫」には該当しないということになります。
したがって、本件のようなひったくり行為が、暴行を伴うものであっても、その暴行が被害者の財物を奪うことに直接的に向けられている場合には、暴行は被害者の反抗抑圧する手段として行われているものとはいえず、強盗罪は成立しないことになります。
したがって、本事例のようなひったくり行為の場合には、通常は窃盗(未遂)罪(刑法243条・235条)が成立するにとどまることになるでしょう。
もっとも、あらゆるひったくり行為が窃盗罪として処理されるわけではなく、強盗罪(場合によって強盗致傷罪)が成立しうるケースも存在することから、安易な即断は禁物といえます。

~任意取調べ段階からの弁護活動~

刑事事件というといわゆる身柄事件(逮捕・勾留されている事件)を想起される方も多いかと思いますが、現実には在宅事件(逮捕・勾留されていない事件)や水面下で捜査中の顕在化していない事件の方が多数を占めます。
特に身柄事件において刑事弁護が重要になることは間違いありませんが、法的なトラブルは早い段階で専門家である弁護士に相談すべきだということは刑事事件でも変わりはありません。
身体拘束がされていない段階での出頭要請は、捜査機関が身体拘束までは必要ないと判断しているケースもありますし、法定の要件が満たされれば逮捕に踏み切るというケースも当然あります。
逮捕・勾留といった身体拘束処分はそれ自体が刑罰ということはありませんが、外界からの遮断を前提とする身体拘束が事実上の不利益を生じさせるということには疑いがありません。
したがって、任意出頭が要請されている段階やそれ以前に弁護士に相談することが、上記のような不利益を最小限化するためには極めて重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、窃盗・強盗事件などを含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
宮城県黒川郡大和町にて、ひったくり事件で任意出頭を要請されている方は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐご連絡ください。

宮城県石巻市の殺人未遂事件

2022-02-21

宮城県石巻市の殺人未遂事件

宮城県石巻市で起きた殺人未遂事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】
宮城県石巻市に暮らす30代の会社員Aさんは、妻と激しい夫婦喧嘩になった際、あまりの怒りに理性を保てなくなり,衝動的に妻を殺害しようと台所にあった包丁を手に取って、妻の左胸部を突き刺して殺害してしまおうと包丁を振りかざしました。
しかし、妻の「殺さないで」と懇願し叫ぶ様子や、突然のことに子供が驚いて泣きわめく様子をみて,ふと我に返ったAさんは,自分は何をしているんだろうと思い自発的に犯行を思いとどまりました。
包丁を振りかざそうとしていた時の妻の通報によって駆け付けた宮城県警察石巻警察署の警察官によって,Aさんは殺人未遂の容疑でその場で逮捕されました。。
(この刑事事件例はフィクションです。)

【中止未遂とは】

刑法43条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

このように刑法では未遂犯の刑について定めています。
「自己の意思により犯罪を中止した」場合(刑法43条後段)のことを、中止未遂(または中止犯)、これ以外の未遂は障害未遂と呼ばれます。

中止未遂(刑法43条後段)では、刑の減免について「できる」ではなく「する」との文言が使われています。
つまり、中止未遂(中止犯)にあたるとされれば必ず刑を減軽、又は免除されるということです。
中止未遂(中止犯)は刑の減免に与える効果がかなり大きいです。

「自己の意思により」とは、外部的な要因ではなく犯罪をやろうと思えばでき、中止するような事情がないにもかかわらず自発的に中止することを言います。
外部的な障害によらず、行為者が自発的意思により行動すれば、同条ただし書の「自己の意思による」ものといえます。この自発的意思についての解釈は様々ありますが、その判断基準としてフランクの公式というものがあります。これは「しようと思えばできたが、しなかった」場合は中止未遂となり、「したかったが、できなかった」場合は中止未遂とはならないというものです。

事例のAさんは、妻から「殺さないで」と懇願され、子供も泣き出したため、ふと我に返って、何をしているんだろうかと感じて自発的に犯行を思いとどまり、殺人未遂となっています。

すなわち殺人の実行を妨げるような外部の要因は一切ありません。

今回の刑事事件例と似た裁判例で、中止未遂(中止犯)にあたるとする裁判例に、
殺人の実行行為中に、被害者の子供が泣き出したため、殺してしまえばその子がかわいそうだし反省の気持ちも生じて中止し、殺人未遂となったという事例があります(福高判昭29・5・29高等裁判所刑事判決特報26・93)。

【殺人未遂を起こしてしまったら】

もし逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。
また捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。
こういう状態になってしまった場合,周囲の方々は不安な日々を送ることとなるでしょう。
しかし、弁護士は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。
そのため早期に弁護士に相談すれば,依頼者様と逮捕者様との連携が図ることができ,迅速かつ寛容な処分を得て,早期事件解決を目指すことができます。
弁護人法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、殺人未遂事件などの刑事事件に精通した刑事弁護人が在籍しています。
宮城県石巻市の殺人未遂事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイヤルは0120―631-881です。
今すぐお電話ください。

宮城県仙台市若林区のひき逃げ事件

2022-02-11

宮城県仙台市若林区のひき逃げ事件

宮城県仙台市若林区のひき逃げ事件についてあいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】
宮城県仙台市若林区在住のAさんは内定が決まり,次の春から社会人として正社員として働き始める実家暮らしの大学四年生です。
ある日の明け方に気が向いて自分の運転で一人でドライブをしていました。
しかしながら長時間のドライブとなっていたために注意力散漫となってしまい,信号機のない横断歩行を横断している歩行者に気付かずに思いがけず轢いてしまい,歩行者に怪我を負わせました。
しかしながらAさんは,次の春から新社会人となって内定も決まっている今,自身のことで警察沙汰になってしまうことだけは避けたいと考え,横断していた歩行者の救護も110番通報もせずにそのままその場を立ち去ってしまいました。
後日,自宅の自室にいたところ若林警察署の署員がやってきて,その場で任意同行を求められその後逮捕されました。
(この刑事事件例はフィクションです。)

【ひき逃げは何罪になるのか】

今回の刑事事件例ではAさんはいわゆる「ひき逃げ」をしたことになりますが,日本の法律上ひき逃げ罪というものはありません。
俗にいうひき逃げとは,自動車などの運転中に人身事故があった場合に、道路交通法第72条で定められた必要な措置である救護措置を講じることなく現場から逃亡することを指します。
また自動車同士が衝突して、負傷者が出ているのにも関わらず放置して逃げる場合も同様に該当します。
今回の刑事事件例でのひき逃げは①過失運転致死傷罪②道路交通法上の救護義務違反③報告義務違反と3つの罪に問われます。
①の過失運転致死傷罪とは,自動車の運転上必要な注意を怠ることによって交通事故を起こし、その結果人にけがを負わせてしまった場合をいい,7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金が科せられます。
②の道路交通法上の救護義務違反は先ほども述べたように,車両の運転中に人身事故,または負傷者を出す事故を起こしたにもかかわらず、負傷者を救護しなかった行為であり,10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。また救護義務は怪我の度合いに関係なく,たとえ膝を擦りむいただけだとしてもその義務は発生し,違反すれば同様の処罰がなされます。
 道路交通法第72条
  交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

③の報告義務違反は道路交通法において定められている,事故を起こした際の警察への報告・通報の義務に違反するとして3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

【過失運転致死傷とは】

自動車運転処罰法第5条
  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致死傷罪とは、自動車の運転上必要な注意を怠ることによって交通事故を起こし、その結果人にけがを負わせてしまった場合を言います。
過失による罪なので、故意がなく単なる不注意によって人を死傷させた場合にも本罪が成立する可能性があります。
過失とは自己の行為から、損害・被害が発生することを認識できたにもかかわらず、不注意でそれを認識しないことを言い,自動車運転中の過失としては,
 前方不注意,制限速度速度超過,信号無視,居眠り運転,飲酒運転,ながら運転
といったものが挙げられます。
今回の刑事事件例のようにこういった要因で事故を起こし,歩行者に怪我を負わせた場合は過失運転致傷罪に問われます。

【もし逮捕されたら】

救護義務違反や報告義務違反となるひき逃げは逮捕されると勾留され,起訴される可能性が非常に高いです。
また今回の刑事事件例の場合はひき逃げ事件であり,事故を起こした上現場から逃走しているために被害者の処罰感情が高まる可能性が高いです。
このような状況の中、ひき逃げ事件を起こしてしまった場合で事件を穏便に済ませ、寛大な処分を得たい場合、ひき逃げ事件をはじめ刑事事件の示談に精通した弁護士に依頼をし、ひき逃げ事件の被害者の方の処罰感情をなだめつつひき逃げ事件の被害者の方と示談を進めていくことが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所でひき逃げのような重大事件についても対応しています。
宮城県仙台市若林区のひき逃げ事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイヤルは0120―631-881です。

いざこざで傷害事件に発展

2022-02-01

いざこざで傷害事件に発展

宮城県仙台市青葉区の傷害事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

刑事事件例

Aさんは仙台市青葉区にある大学に通う大学三年生で,いつも同じ学部のVさんと行動を共にしていました。
ある日ささいなことがきっかけで,AさんとVさんは口論になってしまい,頭に血が上ったAさんはVさんを殴ってしまい,殴られたVさんは顔に全治二週間の傷を負いました。
殴ったAさんは周りにいた友人らに取り押さえられ,駆け付けた仙台中央警察署の警察官によって逮捕されました。
(この刑事事件例はフィクションです)

【傷害罪について】

今回の刑事事件例では傷害罪が適用される可能性が高いです。傷害罪と似たものに暴行罪があります。傷害罪と暴行罪の違いについても触れながら,今回の事件例について以下で解説していきます。

暴行罪
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処す。

傷害罪
刑法204条
人の身体を傷害した者は,十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

傷害罪が成立するためには①暴行の事実②暴行の故意③相手への傷害④暴行と傷害の関係が必要となってきます。
傷害罪の成立要件についてそれぞれ説明します。
①の暴行の事実について
刑法では暴行について暴行罪の項目において,「人の身体に対して向けられた不法な有形力の行使」と定めています。これは殴る蹴るといった直接身体接触をする行使を始め,着ている衣服を引っ張る,耳元で不快な音を鳴らすといった直接身体接触をしないものも該当します。
②の暴行の故意について
故意に関しては自分のしたことが暴力行為であるとの認識さえあれば成立し,その結果が相手にどのような影響をあたえるかといった認識は必要ありません。
③の相手への傷害について
傷害とは「人の生理的機能を害すること」と解されるため,今回の件では実際に暴力によって怪我を負わせていますが,嫌がらせなどによって精神的苦痛を与えた場合や病毒によって病気に感染させた場合にも傷害として解されます。
④暴行と傷害の関係について
この項目が一番重要となってきます。暴行を加えたものの被害が及ばなかった場合,また負っている怪我が暴行と無関係の場合は暴行罪が適用される可能性が高く,実際に暴行によって怪我を負うなどといった被害が及んだ場合には傷害罪が適用される場合が高いと判断できます。

これらの要件を踏まえてもう一度刑事事件例を見てみると,AさんはVさんに向けて口論によって頭に血が上ったことによって殴り,それによってVさんは全治二週間の怪我を負っています。「暴行の事実」・「暴行の故意」・「相手への傷害」・「暴行と傷害の関係」とすべての成立要件を満たすので,今回の刑事事件例ではAさんは傷害罪となる可能性が高いです。もしもVさんが怪我を負わなかった場合は,Aさんは暴行罪となる可能性が高いです。
また傷害の程度が怪我だけにとどまらず,暴行をした相手が死亡してしまった場合は,より重い罪である傷害致死罪となります。

傷害罪では罰金刑が定められているものの,事件の状況次第によっては相手方との示談等も進めることができず,15年以下ではあるものの懲役刑を言い渡される可能性があります。
事態を有利に進めていくためには,傷害事件を始め刑事事件に精通した弁護士を雇うことが必要不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県仙台市青葉区で傷害事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイヤルは0120ー631-881です。
今すぐお電話ください。

宮城県仙台市泉区の事後強盗事件

2022-01-22

宮城県仙台市泉区の事後強盗事件

宮城県仙台市泉区で発生した事後強盗事件についてあいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事件概要】
宮城県仙台市泉区在住のAさんは,結婚していて子供もいるものの正社員として雇用してくれる職場が見つからずにアルバイトを掛け持ちして何とか家族を養っているので,金銭的な面から一刻も早く安定した定職に就いて正社員として働きたいと思っていました。
そんなある日スーパーに買い物に出かけたAさんは,商品を選んでいる最中に自分の収入が少ないせいで家族に迷惑ばかりかけているから,たまにはいいものでも食べさせてあげたいと考え,一度だけならいいだろうと陳列されていた牛肉を万引きしました。
そのままAさんは店を出ようとしましたが,防犯カメラを見ていた店員に呼び止められると,咄嗟に店員を突き飛ばし逃走を図りましたが,近くにいた他の店員に取り押さえられ,駆け付けた泉警察署の警察官によって逮捕されました。
(この刑事事件例はフィクションです)

【万引きでも強盗になる】

今回の刑事事件例では事後強盗罪が適用される可能性が高いです。
一般的な万引きの場合,日本には万引き罪といったものは存在しないため,万引きは全て窃盗罪が適用されます。
しかし今回の刑事事件例の場合,単なる万引きではなく,万引きした後に声をかけてきた店員を突き飛ばしているため,事後強盗罪が適用される可能性が高いでしょう。

(窃盗罪)
刑法235条
  他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
事後強盗罪
 刑法238条
  窃盗が,財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたときは,強盗として論ずる。

今回の刑事事件例ではAさんが万引きをしたがために捕まることを避けるために店員を突き飛ばして逃げようとしたと考えることができるので,やはり今回の刑事事件例では窃盗罪ではなく事後強盗罪が適用される可能性が高いと言えるでしょう。

【事後強盗と強盗の違い】

(強盗罪)
 刑法236条
  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,五年以上の有期懲役に処する。

事後強盗罪の条文内に書かれている「暴行や脅迫」とは被害者の反抗を抑圧する程度のものであると考えられています。
今回の刑事事件例では被害者である店員を突き飛ばしているので,反抗を抑圧する程度の暴行と考えられ,事後強盗とされる可能性が高いです。
しかし仮に必要以上に店員を殴る蹴るなどの暴行を加えたり,凶器で危害をくわえたりなど,「被害者の反抗を抑圧する程度」を大きく超える場合には窃盗罪と暴行罪または傷害罪,脅迫罪が成立する可能性が高いです。
また暴行の内容が「被害者の反抗を抑圧する程度」に足りる場合であっても,その暴行や脅迫によって被害者が怪我を負った場合は強盗致傷罪,死亡させた場合は強盗致死罪とより重い罪が適用されることも十分に考えられます。

(強盗致死傷罪)
刑法240条
 強盗が,人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し,死亡させたときは死刑又 は無期懲役に処する。

【事後強盗の早期解決を目指すなら】

万引きは初犯であれば不起訴になる可能性もありますが,事後強盗となると起訴される可能性が非常に高まります。
また今回の刑事事件例の場合は万引きに加え,店員が突き飛ばされるといった被害も受けているため,被害者ならびに被害店舗の処罰感情が高まる可能性が高いです。
このような状況の中、事後強盗事件を起こしてしまった場合で事件を穏便に済ませ、寛大な処分を得たい場合、事後強盗事件をはじめ刑事事件の示談に精通した弁護士に依頼をし、事後強盗事件の被害者の方の処罰感情をなだめつつ、事後強盗事件の被害者ならびに害店舗の方と示談を進めていくことが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所で事後強盗事件のような重大事件についても対応しています。
宮城県仙台市泉区の事後強盗事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律
事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイヤルは0120―631-881です。
今すぐお電話ください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら