宮城県仙台市若林区のひき逃げ事件

宮城県仙台市若林区のひき逃げ事件

宮城県仙台市若林区のひき逃げ事件についてあいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】
宮城県仙台市若林区在住のAさんは内定が決まり,次の春から社会人として正社員として働き始める実家暮らしの大学四年生です。
ある日の明け方に気が向いて自分の運転で一人でドライブをしていました。
しかしながら長時間のドライブとなっていたために注意力散漫となってしまい,信号機のない横断歩行を横断している歩行者に気付かずに思いがけず轢いてしまい,歩行者に怪我を負わせました。
しかしながらAさんは,次の春から新社会人となって内定も決まっている今,自身のことで警察沙汰になってしまうことだけは避けたいと考え,横断していた歩行者の救護も110番通報もせずにそのままその場を立ち去ってしまいました。
後日,自宅の自室にいたところ若林警察署の署員がやってきて,その場で任意同行を求められその後逮捕されました。
(この刑事事件例はフィクションです。)

【ひき逃げは何罪になるのか】

今回の刑事事件例ではAさんはいわゆる「ひき逃げ」をしたことになりますが,日本の法律上ひき逃げ罪というものはありません。
俗にいうひき逃げとは,自動車などの運転中に人身事故があった場合に、道路交通法第72条で定められた必要な措置である救護措置を講じることなく現場から逃亡することを指します。
また自動車同士が衝突して、負傷者が出ているのにも関わらず放置して逃げる場合も同様に該当します。
今回の刑事事件例でのひき逃げは①過失運転致死傷罪②道路交通法上の救護義務違反③報告義務違反と3つの罪に問われます。
①の過失運転致死傷罪とは,自動車の運転上必要な注意を怠ることによって交通事故を起こし、その結果人にけがを負わせてしまった場合をいい,7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金が科せられます。
②の道路交通法上の救護義務違反は先ほども述べたように,車両の運転中に人身事故,または負傷者を出す事故を起こしたにもかかわらず、負傷者を救護しなかった行為であり,10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。また救護義務は怪我の度合いに関係なく,たとえ膝を擦りむいただけだとしてもその義務は発生し,違反すれば同様の処罰がなされます。
 道路交通法第72条
  交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

③の報告義務違反は道路交通法において定められている,事故を起こした際の警察への報告・通報の義務に違反するとして3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

【過失運転致死傷とは】

自動車運転処罰法第5条
  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致死傷罪とは、自動車の運転上必要な注意を怠ることによって交通事故を起こし、その結果人にけがを負わせてしまった場合を言います。
過失による罪なので、故意がなく単なる不注意によって人を死傷させた場合にも本罪が成立する可能性があります。
過失とは自己の行為から、損害・被害が発生することを認識できたにもかかわらず、不注意でそれを認識しないことを言い,自動車運転中の過失としては,
 前方不注意,制限速度速度超過,信号無視,居眠り運転,飲酒運転,ながら運転
といったものが挙げられます。
今回の刑事事件例のようにこういった要因で事故を起こし,歩行者に怪我を負わせた場合は過失運転致傷罪に問われます。

【もし逮捕されたら】

救護義務違反や報告義務違反となるひき逃げは逮捕されると勾留され,起訴される可能性が非常に高いです。
また今回の刑事事件例の場合はひき逃げ事件であり,事故を起こした上現場から逃走しているために被害者の処罰感情が高まる可能性が高いです。
このような状況の中、ひき逃げ事件を起こしてしまった場合で事件を穏便に済ませ、寛大な処分を得たい場合、ひき逃げ事件をはじめ刑事事件の示談に精通した弁護士に依頼をし、ひき逃げ事件の被害者の方の処罰感情をなだめつつひき逃げ事件の被害者の方と示談を進めていくことが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所でひき逃げのような重大事件についても対応しています。
宮城県仙台市若林区のひき逃げ事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイヤルは0120―631-881です。

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