住居侵入罪で逮捕・示談対応

住居侵入罪で逮捕・示談対応

住居侵入逮捕されてしまった事案を題材に、示談対応等の刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

事例
宮城県登米市在住のAは、以前から好意を抱いていたVが住んでいる登米市内のアパートの部屋に侵入しました。
なお、同部屋はVが家賃を滞納していたことから、賃貸借契約は解除されている状況でした。
Vからの通報を受けて捜査を開始した登米市内を管轄する警察署の警察官は、Aを住居侵入罪の疑いで逮捕しました。
Aの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました(本件は事実をもとにしたフィクションです)。

~刑法130条前段の罪について~

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し……た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

上述した130条前段は、いわゆる住居侵入罪を定めた条文です。
しかし、よく上記条文をよく読むと、「住居」以外にも「邸宅」「建造物」「艦船」などへの侵入も犯罪として規定されていることが分かります(目次に目をやると住居侵入「等」とあることに気づくでしょう)。
すなわち、130条前段は住居侵入罪のみならず、他にも建造物侵入罪や邸宅侵入罪など複数の犯罪が規定された条文なのです。
同じ条文に定められていたとしても、厳密にどの犯罪(構成要件)に該当するのかを判断・確認することが刑事弁護のスタートにもなります。

住居侵入罪の構成要件はシンプルであり、(正当な理由がないのに)「人の住居」に「侵入」した場合に犯罪が成立します。
これに対し、注意が必要なのが、建造物侵入罪や邸宅侵入罪などです。
これらの罪の構成要件は、邸宅侵入罪を例にとると、(正当な理由がないのに)「人の看守する」「邸宅」に「侵入」したものを処罰するものとしており、客体に対する「人の看守」(=人が事実上管理・支配していること)が要件として加重されています。
したがって、これらの罪が成立するためには、「人の看守する」客体への「侵入」であることが必要となります。

本事例の検討に移ると、本件でポイントとなるのは、Aが侵入した部屋を空き家(「邸宅」の典型例)とみるかどうかです。
「住居」とは、人が起居のための日常的に使用する場所のことをいいます。
この点に関する、判例の立場によると、適法な賃借権を有していない者が住む部屋も「住居」に当たるものと解されています。
したがって、本件ではAの行為は、住居侵入罪に当たることになるものと考えられます。

~弁護活動における示談対応~

上述したとおり、どの犯罪が問題となっているかを確認することが刑事弁護の初歩となります。
たとえば、住居侵入罪が成立するのかそれとも邸宅侵入罪が成立するのかで被害者も変わってくるからです。
本件では、住居侵入罪が成立すると考えられますが、仮に邸宅侵入罪が成立する場合には、「人の看守」する「邸宅」ですから、被害者はその部屋・建物の管理権者となるでしょう。
これに対して、本件のような住居侵入罪では、被害者はその部屋・建物に住む住居権者となります。
このように成立する犯罪によって、示談対応等においても相手方が異なってくることから、情状弁護活動などを行うに際しても、まずどういった犯罪が成立し、誰の法益を侵害してしまったのかを把握することが極めて重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、住居侵入事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
示談対応にあたっては、被害者とのトラブル等に発展することは厳に避けなければならず、刑事弁護活動の豊富な経験が必須といえます。
宮城県登米市にて,住居侵入事件で逮捕された方のご家族等は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

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